問題
次のうち,自殺総合対策大綱に示された取組により養成される,見守り等の役割を担う人材として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題65(精神保健福祉に関する制度とサービス)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。「命の門番」とも訳されます。自殺総合対策大綱では、自殺対策に関わる人材の確保・養成の一つとして、ゲートキーパーの役割を担う人材を養成することが示され、薬剤師や理容師、教職員など、仕事の中で人の変化に気づきやすい職業でも養成を進めるとされています(肢1)。
コミュニティソーシャルワーカー、ペアレントメンター、ピアスタッフ、カウンセラーは、それぞれ別の分野の人材で、大綱の「見守り等の役割を担う人材」として位置づけられているのはゲートキーパーです。
正解は 1
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法第12条に基づき政府が定める自殺対策の指針です。
- 肢1(正しい): ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を行う人です。大綱では、様々な分野でゲートキーパーの養成を進めるとされています。
- 肢2(誤り): コミュニティソーシャルワーカーは、地域福祉の分野で個別支援と地域の支援体制づくりを担う専門職で、大綱が養成を掲げる見守り人材ではありません。
- 肢3(誤り): ペアレントメンターは、発達障害のある子を育てた経験のある親が、同じ立場の親の相談に応じる人材で、発達障害者支援の施策に位置づけられます。
- 肢4(誤り): ピアスタッフは、障害や病気の経験を生かして福祉・医療の現場で働く当事者スタッフです。
- 肢5(誤り): カウンセラーは心理的支援の専門職の一般的な呼び方で、大綱で見守り役として養成される人材の名称ではありません。
正解は 1
根拠と位置づけ
自殺対策基本法第12条は「政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(自殺総合対策大綱)を定めなければならない」とし、第13条で都道府県・市町村は大綱と地域の実情を勘案して自殺対策計画を定めるものとしています。現行の大綱(2022年10月閣議決定)の当面の重点施策の一つに「自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る」があり、自殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする「ゲートキーパー」の役割を担う人材等を養成するとしています。国民の約3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにすることも目標に掲げています。
ゲートキーパーの役割
大綱と厚生労働省の説明(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を整理すると、役割は次の4つになります。
1. 気づき:家族や仲間の変化に気づいて声をかける
2. 傾聴:本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
3. つなぎ:早めに専門家に相談するよう促す
4. 見守り:温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
大綱は「様々な分野でのゲートキーパーの養成」として、弁護士・司法書士等の法律の専門家、薬剤師、理容師、教職員など、業務の性質上ゲートキーパーとしての役割が期待される職業での養成の促進を挙げています。専門性の有無にかかわらず、それぞれの立場でできることから行動することが求められています。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢2 コミュニティソーシャルワーカー: 地域の中で制度の狭間にある課題を抱えた人を個別に支援し、住民活動や関係機関をつなぐ地域福祉の担い手です。自殺対策とも連携しますが、大綱が養成対象として名指しする見守り人材ではありません。
- 肢3 ペアレントメンター: 発達障害児の子育て経験のある親が、診断直後の親などに共感的に相談対応する仕組みで、発達障害者支援の家族支援施策に位置づけられます。
- 肢4 ピアスタッフ: 当事者性(リカバリーの経験)を強みとして支援に従事する人で、精神保健福祉の現場で配置が広がっています。
- 肢5 カウンセラー: 一般名称で、特定の制度上の人材ではありません。
関連して出る論点
- 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条は、都道府県と市町村がそれぞれ自殺対策計画を定めるものとしています。国の大綱→都道府県計画→市町村計画という階層を押さえましょう。
- 精神保健福祉士にとっては、未遂者支援(救急医療機関と地域の連携)、遺族支援、職場のメンタルヘルス対策が、大綱と関連して出題されやすい分野です。
- 自殺対策基本法第12条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題65(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

