精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題71|精神保健福祉に関する制度とサービス

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健福祉に関する制度とサービス

次の事例を読んで,問題70 から問題72 までについて答えなさい。

〔事 例〕

Kさん(50 歳,女性)は80 代の両親と同居していたが,母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し,幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は,Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが,父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は,Kさんの気持ちを受け止めながら,自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。 Kさんの入院後,父親が介護保険の利用を開始するなど,生活環境は大きく変化し,またKさんの症状が残っていることから入院期間は1 年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め,Kさんも入院の継続に同意した。(問題70)入院から1 年半後,主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は,Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は,一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は,退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん,父親も同意したことから,L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し,アパートの体験利用を実施した。(問題71)退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん,父親,L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは,定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(問題72)(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

次の記述のうち,X事業所が提供する地域相談支援サービスの説明として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題71(精神保健福祉に関する制度とサービス)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

L精神保健福祉士が提案し、X事業所がアパートの体験利用を行った「地域相談支援サービス」は、地域移行支援です。精神科病院に入院している人などが地域で暮らせるよう、住まい探しや外出への同行、体験宿泊などを支援します。

地域移行支援では、事業者はおおむね週に1回以上、利用者と対面して支援を行うことが基準で決められています(肢1)。申請先は市町村で、障害支援区分の認定は不要です。給付決定の有効期間は6か月以内、計画は相談支援事業者が作るサービス等利用計画に基づきます。

正解は 1

事例の「地域相談支援サービス」でアパートの体験利用を行うものは地域移行支援です(障害者総合支援法第5条第18項・第20項〔出題当時〕)。

  • 肢1(正しい): 指定地域移行支援事業者は、住居の確保等の支援を提供するに当たり、おおむね週に1回以上、利用者との対面により行わなければなりません(指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)。
  • 肢2(誤り): 地域相談支援給付決定の申請先は市町村です(第51条の6第1項)。
  • 肢3(誤り): 地域相談支援給付決定では、障害支援区分の認定は要件とされていません。市町村は心身の状態や利用の意向などを勘案して給付要否を決定します(第51条の7)。
  • 肢4(誤り): 地域移行支援の給付決定の有効期間は、1か月から6か月までの範囲内で市町村が定める期間(+決定日の属する月の末日まで)です(施行規則第34条の42)。「3年」ではありません。
  • 肢5(誤り): 支援は、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画を踏まえて行われます。福祉事務所が支援計画を作るのではありません。

正解は 1

制度の位置づけ

障害者総合支援法では、「相談支援」=基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援、「地域相談支援」=地域移行支援と地域定着支援です(第5条第18項〔出題当時〕)。地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者などにつき、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談等を供与するものです(第5条第20項〔同〕)。事業者は都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業者です(第51条の14)。

運営基準(肢1の根拠)

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定地域移行支援事業者が住居の確保等の支援を行うに当たり「おおむね週に一回以上、利用者との対面により行わなければならない」としています。同基準には、障害福祉サービスの体験的な利用支援(事業者への委託により行う)や体験的な宿泊支援(必要な広さの居室・設備等を備えた場所で行う)の規定もあり、事例の「アパートの体験利用」はこの体験的な宿泊支援に当たります。

誤りの肢の掘り下げ

  • 肢2(申請先): 給付決定は市町村の事務で、申請も市町村に行います。事業者の指定が都道府県知事であることとの混同を狙った肢です。
  • 肢3(区分認定): 介護給付では障害支援区分の認定が前提ですが、地域相談支援給付決定は、障害者の心身の状態、利用の意向などの主務省令で定める事項を勘案して行い(第51条の7第1項)、区分認定は求められません。
  • 肢4(有効期間): 施行規則第34条の42により、地域移行支援は1月間から6月間まで、地域定着支援は1月間から12月間までの範囲内で、月単位で市町村が定めます。必要に応じて更新・変更の申請ができます。
  • 肢5(計画): 市町村は、給付要否決定に当たってサービス等利用計画案の提出を求めます(障害者総合支援法第51条の7第4項)。計画案を作るのは市町村長が指定する指定特定相談支援事業者です。

関連して出る論点

  • 地域定着支援は、居宅で単身等で生活する障害者に常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談その他の便宜を供与するサービスです(障害者総合支援法第5条第21項〔出題当時。現行は第22項〕)。「退院前=地域移行支援、退院後の緊急時対応=地域定着支援」と区別しましょう。
  • 問題72で検討される「定期的な巡回訪問や随時の相談」は、訓練等給付の自立生活援助です。
この問題の根拠
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条・第51条の7e-Govで原文を読む
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題71(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。