問題
次のうち,都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題77(精神障害者の生活支援システム)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条で「都道府県に、精神医療審査会を置く」と定められており、都道府県に設置の義務があります(肢5)。入院の必要性や、入院中の人からの退院・処遇改善の請求を審査する機関です。
障害者基本計画と自殺総合対策大綱は国(政府)が作るもので、地方精神保健福祉審議会は「置くことができる」任意設置です。防災基本計画も国の中央防災会議が作る計画です。「国が作る計画」と「都道府県に義務がある機関」を区別して選びましょう。
正解は 5
- 肢1(誤り): 障害者基本計画を策定するのは政府です(障害者基本法第11条第1項)。都道府県が策定しなければならないのは「都道府県障害者計画」です(同条第2項)。
- 肢2(誤り): 地方精神保健福祉審議会は、都道府県が条例で「置くことができる」任意設置の機関です(精神保健福祉法第9条第1項)。
- 肢3(誤り): 自殺総合対策大綱を定めるのは政府です(自殺対策基本法第12条)。都道府県は都道府県自殺対策計画を定めるものとされています(第13条)。
- 肢4(誤り): 防災基本計画は国の中央防災会議が作成する計画です。都道府県が作るのは地域防災計画です。
- 肢5(正しい): 「第三十八条の三第二項…及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く」(精神保健福祉法第12条)。
正解は 5
根拠条文
精神保健福祉法第12条は、定期報告等による入院の必要性の審査(第38条の3第2項)と、退院等の請求による審査(第38条の5第2項)を行わせるため、「都道府県に、精神医療審査会を置く」と定めます。委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医に限る)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者のうちから都道府県知事が任命し(第13条第1項)、審査は委員5人の合議体で行います(第14条)。審査会の事務は精神保健福祉センターが行います(第6条第2項第3号)。
「国が作るもの」と「都道府県が作るもの」の整理
| 国(政府等) | 都道府県 | 市町村 |
|---|---|---|
| 障害者基本計画(障害者基本法第11条第1項) | 都道府県障害者計画(同条第2項・義務) | 市町村障害者計画(同条第3項・義務) |
| 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法第12条) | 都道府県自殺対策計画(第13条第1項) | 市町村自殺対策計画(第13条第2項) |
| 防災基本計画(中央防災会議) | 都道府県地域防災計画 | 市町村地域防災計画 |
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1・肢3: 名称に「基本計画」「大綱」とつくものは国レベルの計画です。都道府県が策定する計画の名称(都道府県障害者計画、都道府県自殺対策計画)と取り違えさせる肢です。
- 肢2: 精神保健福祉法第9条第1項は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関を「置くことができる」としています。「置く」と定める精神医療審査会と対比して問われます。
- 肢4: 災害対策では、国の防災基本計画を基に、指定行政機関の防災業務計画、都道府県・市町村の地域防災計画が作られます。精神保健福祉の分野では、災害時の心のケアを担うDPAT(災害派遣精神医療チーム)が関連して出題されます。
関連して出る論点
- 都道府県が「置く」機関:精神保健福祉センター(精神保健福祉法第6条)、精神医療審査会(同法第12条)。指定都市は、同法第51条の12(大都市の特例)と地方自治法施行令第174条の36により都道府県の事務を処理し、精神医療審査会も置くものとされています。
- 2024年4月以降、精神医療審査会の審査対象には、医療保護入院の入院期間の更新の届出も加わりました(現行第38条の3第1項)。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条・第9条・第6条e-Govで原文を読む
- 障害者基本法第11条e-Govで原文を読む
- 自殺対策基本法第12条e-Govで原文を読む
- 地方自治法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題77(精神障害者の生活支援システム)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

