問題
次の記述のうち,精神保健福祉士法に規定される精神保健福祉士の義務として,正しいものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題24(精神保健福祉の原理)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 と 2
精神保健福祉士法には、精神保健福祉士が守るべき義務がいくつか書かれています。
- 選択肢1:保健医療サービスや障害福祉サービスを提供する人たちと「連携を保つ」ことは、法律上の義務です(第41条第1項)。
- 選択肢2:担当する人の立場に立って「誠実に業務を行う」ことも義務です(誠実義務・第38条の2)。
ほかの選択肢は誤りです。研修の受講は義務ではなく、知識と技能の向上に「努める」責務です。秘密を守る義務は、精神保健福祉士でなくなった後も期限なく続きます。主治医からは「指示」ではなく「指導」を受けると定められています。
なぜ正解か
正解は 1 と 2。
- 1:第41条第1項は、担当する者に保健医療サービス・障害福祉サービス・地域相談支援に関するサービスなどが「密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう」、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならないと定める。
- 2:第38条の2(誠実義務)は、担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って誠実に業務を行わなければならないと定める。
ほかの選択肢
- 3:第41条の2は「資質向上の責務」で、相談援助に関する知識・技能の向上に「努めなければならない」という努力規定。厚生労働省令で定める研修の受講を義務づける規定はない。
- 4:第40条(秘密保持義務)は、精神保健福祉士でなくなった後も「同様とする」と定め、期限はない。10年で解除されることはない。
- 5:第41条第2項は、精神障害者に主治の医師があるときは、その「指導」を受けなければならないと定める。「指示」ではない。
正解の根拠
正解は 1 と 2。精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)は、第4章「義務等」で次の規定を置いている。
| 条 | 見出し | 内容 |
|---|---|---|
| 第38条の2 | 誠実義務 | 担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営めるよう、常にその者の立場に立って誠実に業務を行う |
| 第39条 | 信用失墜行為の禁止 | 精神保健福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない |
| 第40条 | 秘密保持義務 | 正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。資格者でなくなった後も同様 |
| 第41条 | 連携等 | 第1項:関係者等との連携を保つ/第2項:主治の医師があるときはその指導を受ける |
| 第41条の2 | 資質向上の責務 | 業務内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識・技能の向上に努める |
| 第42条 | 名称の使用制限 | 精神保健福祉士でない者は名称を使用してはならない |
選択肢1は第41条第1項、選択肢2は第38条の2にそのまま対応する。
誤りの肢の掘り下げ
- 3:第41条の2は「努めなければならない」という努力義務で、研修の受講そのものを義務づけてはいない。「義務」と「責務(努力義務)」の書き分けは頻出のひっかけ。
- 4:第40条後段は「精神保健福祉士でなくなつた後においても、同様とする」とだけ定め、期限を置いていない。違反には第44条で罰則があり、出題当時(2025年2月)の条文は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」、2025年6月1日からは「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」である(刑法等の一部を改正する法律〔令和4年法律第67号〕の施行に伴う改正)。同条第2項により告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)。
- 5:第41条第2項は、医師の「指導」を受ける義務であって「指示」ではない。精神保健福祉士は医師の指示の下で業務を行う医療職(診療の補助職)ではなく、福祉の専門職として独自の判断で相談援助を行う立場にある。そのうえで、医療を受けている人の支援では主治医の医学的判断を踏まえる必要があるため「指導」という言葉が選ばれている。
関連して出る論点
- 精神保健福祉士は名称独占資格であり、業務独占ではない(第42条は名称の使用制限)。
- 第2条の定義では、相談援助の対象として、精神障害者の社会復帰に関する相談に加え「精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」が明記されている。
- 連携の相手方は、保健医療サービス・障害福祉サービス・地域相談支援に関するサービスを提供する者「その他の関係者等」と広く書かれている。
- 精神保健福祉士法e-Govで原文を読む
- 刑法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題24(精神保健福祉の原理)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

