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社労士の教育訓練給付制度一般・特定一般・専門実践の給付率・上限・支給要件期間

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

社労士試験の雇用保険法で問われる教育訓練給付金を、条文(雇用保険法60条の2・施行規則)と厚生労働省・ハローワークの案内で整理します。一般・特定一般・専門実践の給付率と上限、支給要件期間、基準日、申請期限、不正受給の扱いを表で確認できます。

目次
  1. 教育訓練給付金とは:雇用保険法60条の2の給付
  2. 一般・特定一般・専門実践の3種類:給付率と上限
  3. 支給要件期間・基準日・離職後の期間
  4. 給付額の決まり方:対象費用・下限・上限
  5. 申請の手続と時期
  6. 似た給付との違い:教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金
  7. 不正受給と指定教育訓練実施者の責任
  8. 試験での問われ方(出題の型)
  9. 間違えやすいポイント
  10. まとめ
結論:教育訓練給付金は、雇用保険法60条の2で定められた給付で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部が支給されます。対象の教育訓練は、一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類で、給付率と上限額が違います。試験では、支給要件期間が3年以上であること、基準日の考え方、離職後は原則1年以内であること(申出による延長があります)、3年以内に支給を受けていないことを、条文どおりに読めるかが問われます。給付率や上限額の数字は変わることがあるので、公式の案内で確認します。

この記事は、社会保険労務士試験の雇用保険法の論点として、教育訓練給付制度を整理したものです。根拠は、e-Govに掲載されている雇用保険法と雇用保険法施行規則の条文、厚生労働省の教育訓練給付金のページ、ハローワークインターネットサービスの教育訓練給付金のページです。雇用保険の被保険者番号の確認は雇用保険番号の確認方法、試験全体の概要は社労士試験の合格ガイドにあります。個別の講座の選び方や、受講するかどうかの判断は、この記事では扱いません。実際の手続や受給資格の判断は、管轄のハローワークで確認します。

教育訓練給付金とは:雇用保険法60条の2の給付

雇用保険法10条1項は、失業等給付を、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つと書いています。そのうち教育訓練給付は、10条5項により、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の2つです(教育訓練支援給付金については、附則11条の2第1項が、10条5項1号を「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と読み替えています)。この記事の中心は、教育訓練給付金(60条の2)です。

厚生労働省のページは、教育訓練給付金を、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものと説明しています。

60条の2第1項の骨組みは、次のとおりです。

項目条文の内容
対象となる教育訓練雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練
受講の状況教育訓練を修了した場合(教育訓練を受けている場合で、省令で定める場合を含む。施行規則101条の2の3は、専門実践教育訓練を受けていて受講状況が適切と認められるときと定めています)
証明指定教育訓練実施者が、省令で定める証明をした場合に限る
支給要件期間3年以上であるとき(初めて受ける場合の暫定措置は後述)
対象者基準日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者(1号)、基準日が離職後の省令で定める期間内にある者(2号)

「基準日」は、60条の2第1項1号が、教育訓練を開始した日と書いています。

一般・特定一般・専門実践の3種類:給付率と上限

3種類の教育訓練は、施行規則101条の2の7で区分が定められています。一般教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するものです。特定一般教育訓練は、そのうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして指定されたもの、専門実践教育訓練は、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的なものとして指定されたものです。

教育訓練給付金の給付率と上限額:一般教育訓練は、教育訓練経費の20%、上限10万円。特定一般教育訓練は、教育訓練経費の40%、上限20万円。資格取得等をし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合などは50%、上限25万円(令和6年10月1日以降に受講を開始した場合)。専門実践教育訓練は、教育訓練経費の50%、年間上限40万円。資格取得等をして雇用された場合は70%、年間上限56万円。さらに訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合は80%、年間上限64万円(令和6年10月1日以降に受講を開始した場合)。専門実践の給付は最大3年間で、80%の給付率の適用を受ける場合の上限は192万円。給付額が4千円を超えないときは支給されない。最終確認日:2026-10-07。出典:ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付金、厚生労働省 教育訓練給付金。
種類給付率(基本)上限(基本)追加の給付
一般教育訓練20%10万円なし
特定一般教育訓練40%20万円資格取得等+雇用で50%(上限25万円)
専門実践教育訓練50%(年間上限40万円)年間40万円資格取得等+雇用で70%(年間上限56万円)、さらに賃金5%以上上昇で80%(年間上限64万円)

給付率は施行規則101条の2の7に、上限額は101条の2の8に定められています。101条の2の8は、専門実践の上限を、連続した2支給単位期間(12か月)ごとに40万円・56万円・64万円とし、全体では50%の場合は120万円、70%の場合は168万円、80%の場合は192万円としています。法律の条文では、給付金の額が、支払った費用に「百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率」を乗じた額(省令で定める額を超えるときはその額)とされています(60条の2第4項)。条文の範囲は、20%以上80%以下です。

専門実践のうち、法令上最短4年の教育訓練を受講している場合の、4年目受講相当分の追加給付については、ハローワークの案内が、詳しくはハローワークに相談するよう書いています。

この論点の問題を解く

支給要件期間・基準日・離職後の期間

試験に向けて条件を押さえておきたいのは、次の3点です。

条件内容根拠
支給要件期間3年以上60条の2第1項
離職後の期間基準日が、直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内。妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで引き続き30日以上教育訓練を開始できないときは、申出によりその日数を加算(加算後の上限は20年)60条の2第1項2号、施行規則101条の2の5
過去の受給基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けていないこと60条の2第5項、施行規則101条の2の10
教育訓練給付金の支給要件期間:支給要件期間は3年以上。初めて教育訓練給付を受ける場合は、当分の間、一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で足りる。離職している場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されない。最終確認日:2026-10-07。出典:ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付金、e-Gov 雇用保険法。

支給要件期間の数え方(60条の2第2項・第3項)

条文は、支給要件期間を、基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間と書いています。前に被保険者であったことがある場合は、その期間と通算します。通算の際に、次の期間は除かれます。

  • 前の被保険者でなくなった日が、次に被保険者となった日の前1年の期間内にないとき、その前の被保険者であった期間
  • 基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間

3項は、22条4項の規定を、この支給要件期間の算定に準用すると書いています。22条4項は、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなして算定すると書いています。

初めて受ける場合の暫定措置

雇用保険法附則11条は、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない教育訓練給付金支給対象者について、当分の間、60条の2第1項の「三年」を「一年」とすると書いています。施行規則附則24条は、専門実践教育訓練(施行規則101条の2の7第4号から第6号)については、「三年」を「二年」とすると書いています。

この「当分の間」の取扱いは、厚生労働省令や法の改正で変わり得るため、公式の案内で最新の内容を確認します。

給付額の決まり方:対象費用・下限・上限

給付額は、受講のために支払った費用に、給付率を乗じた額です。

項目内容根拠
対象となる費用入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)。一般教育訓練では、受講開始日前1年以内のキャリアコンサルティングの費用を、2万円を上限として含む施行規則101条の2の6
下限算定した額が4千円を超えないときは支給しない60条の2第5項、施行規則101条の2の9
上限種類ごとの上限額施行規則101条の2の8

下限の4千円は、「超えない」と書かれている点に注意します。算定額がちょうど4千円のときは、「超えない」ので支給されません。

当サイトの作例:給付額の計算

次の計算は、当サイトの作例です。経費の額は想定した数字で、給付率と上限は上の表のとおりです。

区分想定経費計算給付額
一般(基本)30万円30万円×20%=6万円(上限10万円以内)6万円
一般(基本)60万円60万円×20%=12万円(上限10万円を超える)10万円
一般(下限)2万円2万円×20%=4千円(4千円を超えない)支給されない
特定一般(基本)60万円60万円×40%=24万円(上限20万円を超える)20万円
専門実践(基本)年100万円100万円×50%=50万円(年間上限40万円を超える)40万円

検算:一般の12万円は、60万円の1割が6万円で、その2倍。2万円×20%は、2万円の2割で4千円。特定一般の24万円は、60万円の1割6万円の4倍。専門実践の50万円は、100万円の半分です。上限との大小も、それぞれ上の表で見比べて確認できます。

申請の手続と時期

申請の時期は、種類によって条文が違います。

種類事前の手続支給申請の時期根拠
一般事前の資格確認は条文上の必須手続になっていない修了日の翌日から1か月以内施行規則101条の2の11
特定一般開始日の14日前までに受給資格確認票を提出修了日の翌日から1か月以内。追加給付は、資格取得等+雇用の日の翌日から1か月以内施行規則101条の2の12
専門実践開始日の14日前までに受給資格確認票を提出支給単位期間(6か月ごとの区切り)ごとに、ハローワークの所長が定める期間(原則として支給単位期間の末日の翌日から1か月を超えない範囲)内。70%の追加給付は、資格取得等+雇用の日の翌日から1か月以内。80%の追加給付は、雇用の日の翌日から6か月を経過した日から6か月以内(雇用されたまま受講した場合は、修了・資格取得等の日を基準に同じ数え方)施行規則101条の2の13

特定一般と専門実践では、担当のキャリアコンサルタントが記載した職務経歴等記録書(ジョブ・カード)などを添えて、受給資格確認の手続を、開始日の14日前までに行います。支給の決定があった日の翌日から7日以内に、ハローワークの所長が給付金を支給します(施行規則101条の2の14から16まで)。

専門実践の「支給単位期間」は、施行規則101条の2の13第4項が、訓練を開始した日から6か月ごとに区切った期間と書いています。

似た給付との違い:教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金

教育訓練給付金の周辺には、名前の似た給付があります。

給付内容根拠
教育訓練給付金指定教育訓練の受講費用の一部の支給雇用保険法60条の2
教育訓練支援給付金専門実践教育訓練の受講中の、失業している日についての支給雇用保険法附則11条の2
教育訓練休暇給付金一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合の給付雇用保険法60条の3
教育訓練支援給付金:専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受ける人で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人が、訓練期間中に失業状態にある場合に、基本手当の日額の60%に相当する額が支給される(令和7年4月1日以降に受講を開始した場合。それより前は80%)。令和8年度末までの暫定措置。最終確認日:2026-10-07。出典:ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付金。

教育訓練支援給付金は、法附則11条の2第1項が、令和9年3月31日以前に教育訓練を開始した者を対象にしています。教育訓練休暇給付金の支給要件は、60条の3に別に定められています。この記事では、それぞれの支給要件の詳細は扱いません。

不正受給と指定教育訓練実施者の責任

教育訓練給付に関する不正の扱いは、2つの条文で確認します。

条内容
60条の5第1項偽りその他不正の行為により教育訓練給付の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後、教育訓練給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる
10条の4第1項偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合、政府は、支給した給付の全部又は一部の返還を命じることができ、厚生労働大臣の定める基準により、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じることができる
10条の4第2項事業主、職業紹介事業者等、指定教育訓練実施者などが、偽りの届出、報告又は証明をしたために給付が支給されたときは、政府は、その者に対し、給付を受けた者と連帯して、返還又は納付を命じられた金額の納付を命じることができる

10条の4第2項には「指定教育訓練実施者」が含まれています。指定教育訓練実施者は、60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者です。

試験での問われ方(出題の型)

教育訓練給付の出題は、条文の条件を入れ替えた文が正しいか、の形で考えられます。実際の問題文は引用せず、型として書きます。社会保険労務士試験の雇用保険法は、第58回試験の受験案内で、雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)として、選択式1問(5点)、択一式10問(10点)と示されています。択一式10問のうち問1〜問7が雇用保険法から、問8〜問10が労働保険の保険料の徴収等に関する法律から出題され、選択式では同法からの出題はありません(出典:社労士試験オフィシャルサイト 第58回 受験案内)。

  • 型1:支給要件期間の年数を問う。原則は3年以上で、初めて受ける場合の暫定措置の年数(一般・特定一般と専門実践で違う)を区別する
  • 型2:基準日の定義を問う。基準日は、教育訓練を開始した日
  • 型3:離職後の期間を問う。基準日が、被保険者でなくなった日から1年以内かどうか。延長の申出がある場合の扱い
  • 型4:種類ごとの給付率と上限額を取り違えさせる。数字は、公式の案内と照らして確認する
  • 型5:前回の受給から3年以内の不支給、算定額が4千円を超えない場合の不支給
  • 型6:教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、教育訓練休暇給付金の区別

間違えやすいポイント

  • 支給要件期間の「3年以上」は原則。初めて受ける場合は、当分の間、1年(一般・特定一般)、2年(専門実践)で足ります
  • 基準日は、教育訓練を開始した日です。修了した日ではありません
  • 離職後の期間は、直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年(延長の申出があるときは加算)です
  • 一般は事前の受給資格確認が条文上の必須手続ではなく、特定一般と専門実践は開始日の14日前までに受給資格確認を行います
  • 下限の4千円は、「超えない」場合に支給されません。ちょうど4千円は、支給されません
  • 教育訓練給付は、失業等給付の1つです。基本手当などの求職者給付とは、別の給付の種類です

まとめ

  • 教育訓練給付金は、雇用保険法60条の2。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに支給される
  • 教育訓練給付は、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の2つ(10条5項。教育訓練支援給付金については附則11条の2第1項による読み替えがある)。教育訓練給付金は求職者給付とは別の種類
  • 3種類の教育訓練:一般(20%・上限10万円)、特定一般(40%・上限20万円、追加で50%・上限25万円)、専門実践(50%・年間上限40万円、追加で70%・56万円、80%・64万円)。数字は変わることがあるので、公式の案内で確認する
  • 支給要件期間は3年以上。初めて受ける場合は、当分の間、一般・特定一般は1年、専門実践は2年
  • 基準日は教育訓練を開始した日。離職後は原則1年以内(申出による延長あり)。前回の受給から3年以内は支給されない。算定額が4千円を超えないときも支給されない
  • 特定一般と専門実践は、開始日の14日前までに受給資格確認を行う
  • 不正受給は、60条の5で教育訓練給付が支給されなくなり、10条の4で返還・納付の命令の対象になる
本サイトは社会保険労務士試験の実施機関とは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、公式の試験問題ではありません。給付率・上限額・支給要件は、必ず厚生労働省・ハローワークの最新の案内と条文で確認してください。

よくある質問

Q教育訓練給付金の「支給要件期間」とは、何の期間ですか?

雇用保険法60条の2第2項は、支給要件期間を、基準日(教育訓練を開始した日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間と書いています。前に被保険者であったことがある場合は、その期間を通算します。ただし、前の被保険者でなくなった日から次に被保険者となった日まで1年を超えて間があいているときは、その前の被保険者であった期間は除かれ、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間も除かれます。支給するのは、この支給要件期間が3年以上であるときです(1項)。ただし、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない人については、当分の間、法附則11条と施行規則附則24条により、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上とされています。

Q教育訓練給付金は、離職した後でも受けられますか?

受けられる場合があります。60条の2第1項2号は、基準日が、直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にある者も対象にしています。施行規則101条の2の5は、その期間を1年と定めています。妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合は、管轄のハローワークの所長に申し出ることで、その日数を加算でき、加算後が20年を超えるときは20年とされます。申出は、その状態になった日の翌日から、加算された期間の最後の日(被保険者でなくなった日から20年を経過する日が限度)までの間にします。

Q教育訓練給付金を受けたあと、続けて受けることはできますか?

60条の2第5項は、基準日前、厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金を支給しないと書いています。施行規則101条の2の10は、その期間を3年としています。ハローワークの案内も、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されないと書いています。

Q教育訓練給付金は、雇用保険法の中でどの給付に分類されますか?

雇用保険法10条1項は、失業等給付を、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付と書いています。10条5項は、教育訓練給付を、教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の2つと書いています。なお、附則11条の2第1項は、教育訓練支援給付金について、10条5項1号の「教育訓練給付金」を「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と読み替えています。教育訓練給付金は、基本手当などの求職者給付とは別の種類の給付です。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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