雇用保険被保険者番号(雇用保険番号)を確認する方法を、厚生労働省・ハローワークの案内だけで整理。被保険者証・離職票などの書類、勤め先への聞き方、マイナポータル、ハローワークの窓口・郵送・必要書類まで。
目次
結論:雇用保険番号(雇用保険被保険者番号)は、雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)・離職票・資格喪失確認通知書などに書かれています。手元になければ、①勤め先(前の勤め先)に聞く、②マイナポータルで確認する、③ハローワークで再交付の手続をする、の順に当たります。電話では教えてもらえないため、窓口か郵送で、本人確認書類を用意して手続します。
| 確認の方法 | 向いている人 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 手元の書類を見る(被保険者証・資格取得等確認通知書・離職票・資格喪失確認通知書) | 書類が残っている人 | 資格喪失確認通知書は離職票(-1)に含まれる様式があります |
| 勤め先に聞く | 在職中の人 | 被保険者証などは原則として事業主を通じて交付されます |
| マイナポータル | マイナンバーカードがあり、番号だけ知りたい人 | マイナンバーをハローワークに届け出ていることが必要。表示されるのは在職中、または検索日から5年以内に離職・受給などの情報がある場合(厚生労働省リーフレット。2026-10-04 時点) |
| ハローワークで被保険者証を再交付 | 書類がなく、すぐ必要な人 | 本人確認書類が必要。窓口は即日、郵送はおおむね2週間(ハローワークごとの案内) |
| ハローワークで加入の確認照会 | 加入手続がされたか自体が分からない人 | 照会票を提出する。電話は不可 |
このページは、厚生労働省・ハローワークの案内(各ハローワークの案内ページを含む)と、雇用保険法・同施行規則(e-Gov 法令検索)だけを根拠にしています。個別の事情への助言はしません。手続の細かい取扱いはハローワークごとに違い得るため、最後は住所地や勤務先を管轄するハローワークに確認してください。条文の出典は e-Gov 法令検索です(2026-10-04 時点の現行条文):雇用保険法、雇用保険法施行規則。
雇用保険番号とは:どの書類に書かれているか
雇用保険番号と呼ばれるものは、正式には雇用保険被保険者番号です。ハローワーク名古屋南の案内は、雇用保険被保険者証について「雇用保険の加入番号をお知らせする書類で、『雇用保険被保険者番号』、『被保険者氏名』、『生年月日』が記載」されていると説明しています(出典:ハローワーク名古屋南 雇用保険被保険者証を再発行する方法は?)。同じ案内は、被保険者証と一体の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)には、事業所名と資格取得年月日が記載されると説明しています。
番号が書かれている書類は、案内で次のように挙げられています。
| 書類 | 番号の扱い | 出典 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 被保険者番号・氏名・生年月日が記載 | ハローワーク名古屋南の案内 |
| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用) | 被保険者証と一体の書類 | 同上 |
| 離職票 | 番号を確認できる書類の例 | 大阪労働局 ハローワーク淀川の案内 |
| 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 | 番号を確認できる書類の例 | 同上 |
大阪労働局のハローワーク淀川の案内は、被保険者番号は「雇用保険被保険者が働いていた会社を通じて交付されている、雇用保険被保険者証や離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などからご確認いただけます」としています(出典:ハローワーク淀川 被保険者に関する手続き)。
番号は1人につき1つで、転職しても引き継がれます。ハローワーク名古屋南の案内は、基本的に被保険者には1人1つの被保険者番号が割り振られ、別の事業所に転職する場合も同じ番号を引き継ぐと説明しています。施行規則第6条第1項も、事業主が出す資格取得届には、過去に被保険者となったことがある人について、直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号を書くと定めています。
番号の形(桁数)
ハローワークインターネットサービスが公開している被保険者証の見本には、被保険者番号の欄が、4桁・6桁・1桁の数字をハイフンでつないだ形で示されています(出典:雇用保険被保険者証(見本))。育児休業給付などの申請書の記入案内にも、申請書の欄は最初の4桁、「-」に続く6桁、最後の欄に分かれていることが書かれています。
被保険者証などで番号が16桁(2段。上6桁・下10桁)で書かれている場合の入力のしかたも、同じ案内にあります。下段の10桁のうち最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に入力し、最後の欄は空欄にします(出典:ハローワークインターネットサービス 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 利用上の注意)。自分の番号がどちらの形か迷うときは、書類をハローワークに見せて確認してください。
書類が手元にあるとき:被保険者証・通知書・離職票
最初に探すのは、次の書類です。
- 雇用保険被保険者証:加入したときに交付される書類。番号が単独で書かれている
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用):被保険者証と一体の書類
- 離職票:離職後に失業給付の手続で使う書類。ハローワークインターネットサービスは、離職後に届く「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」と説明しています
- 資格喪失確認通知書:離職のときに交付される書類(離職票-1の様式に、資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を兼ねるものがあります)
ハローワークインターネットサービスの案内は、離職するときについて「できれば在職中に『雇用保険被保険者証』の有無を確認してください」としています(出典:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き)。退職前に被保険者証の所在を確かめておくと、あとの手続が楽になります。
被保険者証は、事業所で保管されていて退職時に渡される場合もあります。ハローワーク名古屋南の案内は、原則は加入手続の完了後すぐに事業所を通じて渡されるが、紛失防止などの理由で事業所に保管され、退職時に渡される場合も多く見受けられると説明しています。一方、厚生労働省の事業主向けリーフレット(発行日の記載がないため、取扱いが変わっていないかは窓口で確認してください)は、被保険者証は労働者に対してハローワークから交付するものであって事業主が保管すべきものではないと案内しています(出典:厚生労働省 事業主向けリーフレット「雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?」)。手元にないときは、まず勤め先に確認します。
勤め先(前の勤め先)に聞く:事業主を通じて交付される
被保険者証と資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は、ハローワークから事業主を通じて労働者に渡されるのが原則です。厚生労働省の案内は、これらは「原則としてハローワークから事業主を通じて労働者へ交付されますので、事業主に照会すれば確認できます」としています(出典:厚生労働省 雇用保険の手続き案内)。施行規則第10条第2項も、被保険者証の交付は、その被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができると定めています。
- 在職中は、人事・総務の担当者に、被保険者証または番号が分かる書類の写しを見せてもらえるかを聞く
- 退職した勤め先には、被保険者証や離職票の写しがないかを聞く
- 加入手続がされているか自体が不安なときは、次の「ハローワークで確認する」の確認照会がある
勤め先に聞いても被保険者証などが交付されない場合、勤め先に聞くのが難しい場合、被保険者証等の記載と現在の事実が違う場合には、ハローワークでの確認照会ができます(前掲の厚生労働省の案内)。
マイナポータルで確認する:番号だけ知りたいとき
マイナンバーカードがある人は、マイナポータルで自分の雇用保険の加入記録を確認できます。厚生労働省のリーフレットは、確認できる情報の例として、雇用保険加入の事業所名、資格取得日、資格喪失日、被保険者番号を挙げています(出典:厚生労働省 リーフレット「マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!」)。
マイナポータルで雇用保険の加入記録を確認できる条件:雇用保険制度について、あらかじめマイナンバーをハローワークに届け出ていることが必要。情報が表示されるのは、①現在雇用保険に加入(在職)している場合、②検索を行った日から5年以内に離職や受給などの情報がある場合で、それ以外は「回答なし」と表示される。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 リーフレット(マイナポータルでの雇用保険の加入記録の確認)。
リーフレットによると、画面操作は「社会保障(雇用・労働)」の分野で、分野詳細に「雇用」を選んで確認します。ログインにはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。ハローワーク阿倍野の再交付の案内は、マイナポータルの利用の条件として、①マイナポータルへの登録、②雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐付いていることを挙げ、在職中の人は事業所からの手続になり、離職中の人は窓口で相談するよう案内しています(出典:ハローワーク阿倍野 雇用保険被保険者証の再交付のご案内)。マイナポータルの登録・ログインの方法そのものは、ハローワークではなく、マイナポータル側の案内(デジタル庁・マイナンバー総合フリーダイヤル)に従います。
画面に何も表示されない(「回答なし」など)ときは、番号がないのではなく、上の条件に当たっていない可能性があります。その場合は、次のハローワークでの手続に進みます。
ハローワークで確認する:再交付の手続と必要書類
被保険者証を紛失・毀損したときは、再交付を申請します。施行規則第10条第3項は、被保険者証を滅失し、または損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に、運転免許証、健康保険法に規定する書面その他の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて、公共職業安定所長に提出し、再交付を受けなければならないと定めています。
実際の窓口の案内の例は次のとおりです。取扱いはハローワークごとに異なり得るので、ここでは2か所の案内を並べます。
被保険者証の再交付手続の例:ハローワーク名古屋南の案内では、本人が窓口に来所し、再交付申請書と顔写真付きの本人確認資料1点(運転免許証、マイナンバーカードなど。ない場合は健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書などのうち異なる2種類)を提出し、原則即日発行(平日8:30〜16:00)。郵送でもおおむね2週間。代理人は委任状等が必要。ハローワーク阿倍野の案内では、窓口は再交付申請書と本人確認書類、郵送は通常2週間程度。最終確認日:2026-10-04。出典:ハローワーク名古屋南、ハローワーク阿倍野。
- 窓口:再交付申請書(ハローワークの窓口で記入、または事前に印刷して記入)+本人確認書類
- 郵送:再交付申請書+本人確認書類の写し+返信用封筒(ハローワーク名古屋南の案内。受付や返信の方法は各ハローワークの案内に従う)
- 代理人:委任状と、代理人・本人それぞれの本人確認資料(ハローワーク名古屋南・阿倍野の案内)
- 電話:加入状況は電話では答えてもらえない(ハローワーク名古屋南の案内)
被保険者証の再交付には、そもそも雇用保険の被保険者になっていることが前提です。ハローワーク名古屋南の案内は、加入条件を満たしておらず被保険者になっていない場合は再交付できないと説明しています。
加入手続がされたか分からないとき:確認照会
勤め先が加入手続をしたか分からない場合は、ハローワークで確認照会ができます。厚生労働省の案内は、確認照会の方法を次のように説明しています(出典:同上の厚生労働省 雇用保険の手続き案内)。
- ハローワークで配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に記入し、本人・代理人の来所、または郵送で、原則として事業所の所在地または照会者の住居所を管轄するハローワークに提出する
- 提出書類は照会票と、本人・住所の確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民票の写しなどのいずれかの原本または写し)。代理人の場合は委任状
- 電話による照会は受け付けられない。結果は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」で知らせる
照会票は、氏名・生年月日・事業所の名称の欄の記入があれば確認可能と案内されています。番号が分からなくても、手続を始められます。
番号が必要になる場面と、分からないときの書き方
転職・給付の手続では、番号を書く欄があります。案内に書かれている例は次のとおりです。
- 転職先の資格取得届:転職先の事業主が出す資格取得届には、過去に被保険者になったことがある人は番号を書く(施行規則第6条第1項)。番号が不明の場合は、労働者名簿や履歴書など職歴が分かるものを添付するよう案内されています(大阪労働局 ハローワーク淀川の案内)
- 育児休業給付の初回申請(育児休業給付受給資格確認票の提出者・期限・書き方の記事に手続きを整理):申請書の被保険者番号の欄には、被保険者証に記載された番号を入力する(ハローワークインターネットサービスの記入案内)
- 教育訓練給付金(専門実践の支給申請):申請書の被保険者番号の欄には、受給資格者証に記載された番号を入力する(ハローワークインターネットサービスの記入案内)
教育訓練給付金そのものの給付率・上限・支給要件期間は社労士の教育訓練給付制度で整理しています。
転職先から番号を聞かれたときは、被保険者証があればその写し、なければこのページの方法で確認した番号を伝えます。番号を使った申請の細かい書き方は、手続をするハローワークの案内に従ってください。
最近の変更:離職票などがマイナポータルで受け取れるようになりました
厚生労働省のリーフレットによると、2025年1月20日から、希望する人には、離職票・資格喪失確認通知書・雇用保険被保険者期間等証明票がマイナポータルを通じて届けられるようになりました(出典:厚生労働省 リーフレット「離職票」のマイナポータル送付)。
離職票等のマイナポータルでの受け取り:2025年1月20日から、希望する人にはマイナポータルを通じて離職票等を送付。条件は、あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること、マイナンバーカードを取得してマイナポータルの利用手続を行っていること、事業所が電子申請で雇用保険の離職手続を行うこと。条件を満たさない場合は従来どおり事業所から送付される。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 リーフレット。
同じリーフレットの手順図には、マイナポータルの雇用保険の画面に、事業所名と被保険者番号が表示されることが示されています。離職後の確認先が1つ増えたと考えるとよいでしょう。ただし、番号の確認に使えるのは、上の条件に当てはまる人だけです。
被保険者証の交付方法の変更について、厚生労働省・ハローワークの案内で日付を確認できた変更は、この記事を書いた時点では見つかりませんでした。条文(施行規則第10条第1項)は、確認をしたときに被保険者証を交付すると定めています(2026-10-04 時点の現行条文)。
社労士試験とのつながり:雇用保険法の科目
雇用保険は、社会保険労務士試験の試験科目のひとつ、雇用保険法の範囲です。社労士試験オフィシャルサイトの第58回受験案内では、「雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)」が、選択式1問(5点)、択一式10問(10点)と示されています(出典:社労士試験オフィシャルサイト 第58回 受験案内)。択一式は、10問のうち問1〜問7が労働者災害補償保険法と雇用保険法から、問8〜問10が労働保険の保険料の徴収等に関する法律から出題されると、同じ受験案内の注記にあります。試験科目と配点の全体は、社労士試験の合格ガイドで整理しています。
このページで出てきた手続には、条文の根拠があります。たとえば次のとおりです。
- 雇用保険法第9条第1項:厚生労働大臣は、第7条の規定による届出(事業主が、労働者が被保険者となったことなどを届け出る)もしくは前条の請求により、または職権で、労働者が被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認を行う
- 雇用保険法施行規則第10条第1項:公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない
被保険者証の交付は、届出→確認→交付という流れの最後にあたります。事業主の届出の期限は、資格取得届が被保険者となった日の属する月の翌月10日まで(施行規則第6条第1項)、資格喪失届が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内(同第7条第1項)と定められています。当サイトの社労士の問題データ(2026-10-02 書出し)には、雇用保険法の自作問題が31問あります。
雇用保険法の届出の論点を、先に1問確認できます。
この論点の問題(論点別問題):
受験から登録までの流れは社労士になるにはに、社労士の業務の範囲は社労士の仕事内容にまとめています。
確認のチェックリスト
- 手元に被保険者証・資格取得等確認通知書・離職票・資格喪失確認通知書があるか
- 在職中なら、勤め先の担当者に聞いたか(被保険者証は事業主を通じて交付されるのが原則)
- マイナンバーカードがあるなら、マイナポータルで確認できるか(条件:マイナンバーをハローワークに届出済み)
- 再交付が必要なら、本人確認書類と再交付申請書(窓口または郵送)を用意したか
- 加入手続の有無から確認したいなら、確認照会票(電話は不可)
- 手続の取扱いは、住所地または勤務先を管轄するハローワークに確認したか
まとめ
- 雇用保険番号は、被保険者証・資格取得等確認通知書・離職票・資格喪失確認通知書などに書かれている
- 手元になければ、勤め先に聞く → マイナポータルで確認 → ハローワークで再交付、の順に当たる。電話では確認できない
- 転職しても番号は引き継がれる。転職先や給付の申請書には番号を書く欄がある
- 2025年1月20日から、条件を満たす人は離職票などをマイナポータルで受け取れる
- 雇用保険法は社労士試験の科目で、被保険者証の交付は雇用保険法第9条と施行規則第10条に根拠がある
よくある質問
Q雇用保険番号を電話でハローワークに聞くことはできますか?
電話ではできません。ハローワーク名古屋南の案内は、雇用保険の加入状況について個人情報保護の関係で電話の問い合わせには答えられないとし、来所して本人確認資料を示したうえで再交付の手続で確認するよう案内しています。厚生労働省の案内でも、加入手続の有無の確認照会は電話では受け付けないとされています。
Q雇用保険被保険者証を無くしました。番号だけ知りたい場合も再交付が必要ですか?
番号だけを知りたい場合は、マイナポータルで確認できることがあります(マイナンバーがハローワークに届け出られていることなどが条件)。ハローワーク阿倍野の案内は、在職中の人は事業所からの手続になり、離職中の人は窓口で相談するよう案内しています。条件に当たらないときは、被保険者証の再交付(または加入の確認照会)を、住所地や勤務先を管轄するハローワークに相談してください。
Q転職したら雇用保険番号は変わりますか?
ハローワーク名古屋南の案内によると、基本的に被保険者には1人1つの被保険者番号が割り振られ、別の事業所に転職しても同じ番号を引き継ぎます。施行規則第6条も、資格取得届には、過去に被保険者となったことがある人について直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号を書くと定めています。
Q派遣やパートで働いていたのですが、雇用保険番号はありますか?
雇用保険に加入していた期間があれば、被保険者番号があります。大阪労働局のハローワーク淀川の案内は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、加入要件に該当すれば加入する必要があると案内しています。一方、そもそも被保険者になっていない場合は、被保険者証の再交付はできません(ハローワーク名古屋南)。加入していたかどうか自体が分からないときは、ハローワークで加入手続の確認照会ができます。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

