育児休業給付受給資格確認票の正式名称、事業主と本人のどちらが出すか、提出期限、添付書類、記載例の欄、電子申請(e-Gov)を、厚生労働省の資料だけで整理。出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金との関係と、雇用保険法の条文も。
目次
結論:「育児休業給付受給資格確認票」は、育児休業給付を受けるための受給資格を、ハローワークに確認してもらう申請書の名称です。厚生労働省の資料では、育児休業給付金の初回は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」、産後パパ育休の場合は「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という1枚の様式です。提出は原則として事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークに行います(本人の希望があれば本人も可)。様式は、ハローワークインターネットサービスの帳票一覧から、内容を入力して印刷して作れます。
「育児休業給付受給資格確認票」という名前は、育児休業を取る本人にも、手続を担当する会社の人事労務担当者にも、あまり見慣れません。厚生労働省の資料では、申請書の名前の一部として登場します。この記事は、厚生労働省「育児休業等給付について」とそのパンフレット・Q&A、ハローワークインターネットサービス、e-Gov 法令検索の雇用保険法だけを使い、様式の名前、誰が・いつまでに・何を添えて出すか、給付の種類の違いを整理します。最後に、社会保険労務士試験の雇用保険法とのつながりも書きます。あなた個人の事情で当てはまるかどうかは、事業所を管轄するハローワークに確認してください。
当サイトの雇用保険法の論点別問題(自作・2026-10-04 集計)のうち、育児休業給付金を題材にしたものは4問あります。
育児休業給付受給資格確認票とは:様式の正式名称と役割
厚生労働省のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」では、育児休業等給付に4つの給付金があるとされています(厚生労働省 育児休業等給付について)。受給資格確認票は、どの給付でも1枚の申請書の名前の先頭に付いています。
| 給付 | 手続に使う様式(厚労省の名称) | 受給資格確認との関係 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 | 支給申請は、受給資格確認と同時に行う必要がある |
| 育児休業給付金(初回) | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 | 受給資格確認だけを先に行うこともできる(このときは「確認票」としてのみ使う) |
| 育児休業給付金(2回目以降) | 育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(ハローワークが交付する) | 受給資格確認は初回で済んでいる |
| 出生後休業支援給付金(単独申請) | 出生後休業支援給付金支給申請書 | 出生時育児休業給付金か育児休業給付金の支給決定後に出す |
| 育児時短就業給付金(初回) | 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 | 育児休業給付とは別の様式 |
出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)、厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~(Q53・Q54・Q77)。
様式の名称は、法令の改正や事務の見直しで変わることがあります。2026年8月1日改訂版のパンフレットでは上の名称ですが、実際に使う様式はハローワークで確認してください。
様式の入手先として、ハローワークインターネットサービスの「帳票一覧」に、この様式の「利用上の注意」のページがあります(ハローワークインターネットサービス 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 利用上の注意)。このページによると、内容を入力して印刷する方式で、印刷はA4の白色用紙に等倍(倍率100%)で行い、印刷後に手書きで記入する箇所があります。この仕組みは申請書を作成するもので、申請を完了させるものではなく、印刷した申請書はハローワークの窓口へ持参するとされています。同じページに「電子申請による届出も可能」とも書かれています。
この「確認票」の役割は、被保険者が育児休業を取得し、給付を受けられる状態にあるかを、ハローワークが確認することです。パンフレットによると、受給資格があれば「育児休業給付受給資格確認通知書」などが、ない場合は「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されます。
誰が出す? 事業主経由が原則、本人も可
提出者について、厚生労働省のパンフレットは次のように書いています。
原則、被保険者を雇用している事業主。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能。
Q&A(Q55)も、育児休業給付と出生後休業支援給付金の申請手続は、原則として事業主を経由して行い、被保険者本人が希望する場合は本人が手続を行うこともできる、としています。組み合わせも示されています。育児休業給付の申請は事業主を経由して行いつつ、出生後休業支援給付金だけを本人が申請することも可能です。ただし、出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付の支給決定後に行います。
提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。パンフレットには「電子申請も利用できます」とあります(電子申請は後の章)。持参する場合の受付時間は、Q&A(Q53)で8時30分から16時00分とされています。
事業主が申請しているかどうかは、本人がハローワークに聞いても教えてもらえません。Q&A(Q99)は、事業主に確認するよう案内しています。
いつまでに出す? 給付の種類ごとの提出時期
提出時期は給付ごとに違います。厚生労働省のパンフレットとQ&Aから、確認票を含む申請の時期をまとめます。
| 手続 | 提出できる時期・期限 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金(+出生後休業支援給付金を一体で申請) | 子の出生日(出産予定日前の出生は出産予定日)から8週間を経過する日(①出生時育児休業が28日に達した場合は達した日、②2回目の出生時育児休業をした場合は終了した日)の翌日から提出でき、その日から2か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 育児休業給付金:受給資格確認のみ行う場合 | 初回の支給申請を行う日まで |
| 育児休業給付金:初回の支給申請も同時に行う場合 | 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで(例:開始日が7月10日なら、4か月を経過する日は11月9日で、期限は11月30日) |
| 出生後休業支援給付金を単独で申請する場合 | 育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。ただし、育児休業給付の初回の支給決定後でないと申請できない |
| 初回の支給申請時に出生後休業支援給付金の要件を満たしていなかった場合 | 後日要件を満たしたときは、満たした日から10日以内に出生後休業支援給付金支給申請書を提出する |
| 2回目以降の育児休業給付金 | ハローワークが指定する支給申請期間の支給申請日 |
| 育児時短就業給付金(初回) | 育児時短就業を開始した日の属する月の初日から起算して4か月以内 |
出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)、厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~(Q53・Q54・Q77)。
パンフレットは、母親が産後休業のあと引き続き育児休業を取る場合の「育児休業開始日」は、出生日から数えて58日目に当たる日になると注記しています。出生時育児休業給付金のみ申請する場合の期限は、一体で申請する場合と同じ期限です。
高年齢雇用継続給付の支給申請月(奇数月型・偶数月型)が事業所ごとに指定されている場合は、この申請月にあわせて育児休業給付の手続をすることもできる、ともパンフレットにあります。
何を添えて出す? 提出書類と添付書類
Q&A(Q53)とパンフレットを、育児休業給付金(初回)の例で整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 提出書類① | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(同一の子について、すでに出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受けていれば不要) |
| 提出書類② | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 |
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など、育児休業の開始・終了日、賃金の額と支払状況が分かるもの |
| 添付書類 | 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩予定日証明書)など、育児の事実・出産予定日・出生日が分かるもの(写し可) |
| 添付書類(該当する場合) | 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが分かる書類(配偶者関係) |
| 添付書類(該当する場合) | 手書きで申請書を作り、公金受取口座を使わない場合は、通帳・キャッシュカードの写しなど口座情報が分かる書類 |
出生時育児休業給付金では、②の様式が「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」になり、添付書類の内容は少し違います。申請書にはマイナンバー(個人番号)を記載して提出します。マイナンバーの提供が必要な点も含めて、最新の取扱いは厚生労働省のパンフレットで確認してください。
出生後休業支援給付金のための配偶者関係の書類は、配偶者の状況で変わります。パンフレットに、配偶者が雇用保険被保険者である場合、公務員である場合、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当たる場合のそれぞれの書類が書かれています。
申請書の記入欄:記載例のポイント(初回申請の様式)
パンフレット(記載例:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書)に載っている、記入上の注意の一部を紹介します。欄の番号は、この版の様式のものです。
| 欄 | パンフレットの記載内容(要点) |
|---|---|
| 5・6欄 | 5欄に育児休業開始年月日、6欄に出産年月日 |
| 8欄 | 過去に同一の子について出生時育児休業または育児休業を取得したことがある場合は「1」 |
| 9欄 | 被保険者の個人番号(同一の子の出生時育児休業・育児休業で、すでに登録している場合は記載不要) |
| 10・11欄 | 被保険者の住所(同上の場合で、変更がなければ記載不要) |
| 13・17欄 | 支給単位期間その1・その2。その2の初日は、その1の初日の翌月の応当日 |
| 14〜16、18〜20欄 | 支給単位期間中の就業日数(10日を超える場合は就業した時間数)と、支払日のあった賃金総額 |
| 27欄 | 一定の場合で、子が1歳以降1歳2か月未満の期間も育児休業をする場合に記載 |
| 28・29・31欄 | 出生後休業支援給付金の申請では、このうちのいずれか1つに記載(複数記載は不可)。配偶者が雇用保険被保険者なら28欄、公務員なら29欄、「配偶者の育児休業を要件としない場合」なら31欄 |
| 32欄 | マイナポータルに登録した公金受取口座への振込を新たに希望する場合に「1」 |
| 署名欄 | 被保険者本人が氏名を記載。申請について本人の同意書が提出されている場合は「申請について同意済み」と記載 |
出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)(記載例の頁)。
受給資格確認だけを行う場合の電子申請では、同じ様式の8欄、13〜26欄、30欄は入力不要と案内されています(パンフレットの電子申請のご案内)。
被保険者番号の確認方法は、雇用保険番号の確認方法の記事で整理しています。
提出したあとの流れと2回目以降の申請
パンフレットの案内を順に並べると、提出後は次のように進みます。
- ① 受給資格確認だけを行ったとき:「育児休業給付受給資格確認通知書」と「育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」が交付される
- ② 初回の支給申請も同時に行ったとき:「育児休業給付金支給決定通知書」と、2回目以降用の「(次回申請用)育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」が交付される
- ③ 受給資格がないとき:「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付される
- ④ 2回目以降:ハローワークが指定する支給申請期間の支給申請日に申請する。次回の支給対象期間と申請日は、事業主に交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載される(Q&A Q17)
- ⑤ 振込:支給決定後、概ね1週間程度で、本人が届け出た口座に振り込まれる(パンフレット、Q&A Q98)
育児休業を2回に分けて取る場合の2回目の申請は、改めて受給資格の確認は不要ですが、同じ「(初回)…支給申請書」の様式での提出が必要です。休業開始時賃金月額証明書は、1回目で提出済みなので再度の提出は不要とされています。
ハローワークの決定に不服があるときは、決定を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をします(Q&A Q101)。
電子申請(e-Gov)での手続
パンフレット36頁の「電子申請のご案内」では、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金の各種申請は、e-Gov(電子申請に関する総合的な検索・案内サービス)を使って電子申請できるとされています。申請内容ごとに、使う手続が分かれています。
| 目的 | e-Gov の手続名(パンフレットの表記) |
|---|---|
| 休業開始時賃金の届出のみ | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出(令和4年6月以降手続き) |
| 賃金の届出、受給資格確認、出生時育児休業給付金の支給申請 | 雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き) |
| 賃金の届出、受給資格確認、初回の育児休業給付金の支給申請 | 雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き) |
| 2回目以降の育児休業給付金の支給申請 | 雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き) |
| 分割取得の2回目の育児休業の申請 | 同(分割取得)(令和7年4月以降手続き) |
| 出生後休業支援給付金を単独で申請 | 雇用保険育児休業等給付(出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き) |
出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)(電子申請のご案内)。
特定法人(資本金、出資金などの額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)の事業所では、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金の支給申請の手続も、電子申請の義務化の対象になるとされています。電気通信回線の故障や災害などで電子申請が困難な場合は、電子申請以外の方法で届出ができます。電子申請の手続の画面名や入力項目は、e-Gov の最新の表示で確認してください。
給付の種類と給付率・上限額(金額は毎年8月に変わります)
確認票を出す前に、どの給付が対象になるかを整理します。厚生労働省のパンフレットでは、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は2025年(令和7年)4月1日に創設された給付金です。
| 給付 | 給付の内容(厚労省の説明) |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 子の出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)を限度として産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合の給付。休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
| 育児休業給付金 | 原則1歳未満の子を養育するための育児休業(2回まで分割取得可)の給付。休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%) |
| 出生後休業支援給付金 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人が、一定の要件を満たしたときに上乗せで支給される。休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13% |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育するため、所定労働時間を短縮して就業した場合の給付。支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合は、賃金額×10% |
出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)、厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~(Q73)。
休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前の直近6か月間の賃金の総額(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を180で除した額で、上限額と下限額があります(パンフレット)。
休業開始時賃金日額の上限額・下限額:上限額16,540円、下限額3,203円(令和9年7月31日までの額)。支給日数30日の場合の育児休業給付金の支給上限額は、給付率67%で332,454円、50%で248,100円。出生後休業支援給付金(支給日数28日・給付率13%)の支給上限額は60,205円。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)。
育児時短就業給付金の支給限度額:支給限度額は毎年8月1日に改定される。最終確認日:2026-10-04。出典:厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~(Q73)。
パンフレットは、育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はないこと、育児休業等給付は非課税であることも説明しています。出産手当金はハローワークが取り扱う制度ではなく、加入している健康保険の運営機関に問い合わせる制度です。
2026年8月1日からの申請手続きの見直し
厚生労働省の「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」(PDF)によると、事務取扱いが次のように見直されました。
- 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金は、「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変わる(令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象)
- 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類は、母親が申請する場合も、父親と同様に母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)を提出できる。同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて提出は不要
- 育児時短就業給付金は、週所定労働時間の計算方法の一部見直しや、育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂などが行われる
資料の更新時期によって、ネット上の説明が古い様式や取扱いを前提にしていることがあります。実際に出す前には、厚生労働省の最新の案内と、ハローワークの窓口で確認してください。
当サイトの論点別問題:
社労士試験とのつながり:雇用保険法の育児休業等給付
ここまでの給付は、雇用保険法の「育児休業等給付」として条文に定められています。e-Gov 法令検索の現行条文(2026-10-04 時点・law_revision_id 349AC0000000116_20260513_507AC0000000032)では、次の構成です:雇用保険法。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第61条の6 | 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。育児休業給付は、育児休業給付金と出生時育児休業給付金 |
| 第61条の7 | 育児休業給付金(休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上など。給付額は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50、180日に達するまでは100分の67) |
| 第61条の8 | 出生時育児休業給付金(出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて休業。給付額は100分の67) |
| 第61条の10 | 出生後休業支援給付金(対象期間内の出生後休業が通算14日以上、配偶者も出生後休業をしたとき、など) |
| 第61条の12 | 育児時短就業給付金(2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮する就業) |
| 第61条の9・第61条の11・第61条の13 | 偽りその他不正の行為による受給などに対する給付制限 |
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は2025年(令和7年)4月1日に創設された給付金なので、それ以前の教材にはこれらの条文が載っていません。教材が、試験の法令基準日までの改正を反映しているかを確認してください。第58回の受験案内では、雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)は、選択式1問・択一式10問の試験科目です(第58回社会保険労務士試験 受験案内)。
様式の欄番号や提出書類の名称は、この記事で見たとおり厚生労働省の資料に書かれた実務の取扱いで、条文には書かれていません。条文に書かれているのは、受給要件(被保険者期間)、給付率(67%と50%、出生後休業支援給付金は賃金日額の13%相当)、日数の上限(出生時育児休業の28日)などです。給付が絡む手続を実際に扱う社労士の仕事は、社労士の仕事内容で扱います。雇用保険法を含む学習の全体像は、社労士になるにはと社労士 一般常識対策にあります。
提出前のチェックリスト
- 給付の種類:産後パパ育休(出生時育児休業給付金)か、育児休業給付金か、出生後休業支援給付金も申請するか
- 様式:育児休業給付受給資格確認票の名前が付いた、種類に合った様式か(ハローワークで最新の様式を確認)
- 提出者と提出先:事業主か本人か、事業所の所在地を管轄するハローワークか、電子申請か
- 期限:給付ごとの起算点と末日(上の表)
- 添付書類:賃金台帳・出勤簿など、母子健康手帳など、配偶者関係の書類(出生後休業支援給付金)、口座情報
- 賃金月額証明書:同一の子の最初の申請か(すでに提出済みなら不要)
- 個別の判断:支給要件に当たるか、期限後の扱いなどは、ハローワークに確認する
まとめ
- 「育児休業給付受給資格確認票」は、申請書の名前の先頭に付く言葉で、育児休業給付の受給資格をハローワークに確認してもらう手続を指す
- 提出は原則として事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークに行う。本人の希望があれば本人も可。電子申請(e-Gov)も使える
- 期限は給付ごとに違う。出生時育児休業給付金は8週間経過日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日、育児休業給付金は初回の申請なら育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
- 給付率・上限額は毎年8月に変わる(2026-10-04 時点の上限額は16,540円)。2026年8月1日から、申請手続の事務取扱いも見直されている
- 条文は雇用保険法第61条の6から。社労士試験では、支給要件・給付率・日数が中心
よくある質問
Q育児休業給付受給資格確認票は、会社が出しますか、本人が出しますか?
厚生労働省の資料では、提出者は「原則、被保険者を雇用している事業主」で、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能とされています(育児休業等給付の内容と支給申請手続 2026年8月1日改訂版)。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。実際の分担は勤務先の人事労務担当者と調整してください。
Q受給資格の確認だけ先に済ませることはできますか?
育児休業給付金では可能です。「受給資格確認手続のみ行う場合は初回の支給申請を行う日まで」が提出時期とされ、このときは同じ様式を「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使います。一方、出生時育児休業給付金は、支給申請を受給資格確認と同時に行う必要があると案内されています(厚生労働省パンフレット)。
Q提出期限を過ぎたときはどうなりますか?
期限後の扱いは、厚生労働省のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」とQ&A~育児休業等給付~には書かれていません。期限は給付の種類ごとに違い、起算点もずれやすいので、心当たりがあれば、すぐに事業所を管轄するハローワークへ問い合わせてください。
Q育児休業給付金の申請を会社がしてくれたか、本人は確認できますか?
厚生労働省のQ&Aでは、ハローワークは申請状況を答えられないため、事業主に確認するよう案内されています。給付金の支給決定通知書が届いているかも目安になります(入金は、概ね支給決定日から1週間程度とされています)。
Q育児休業給付の手続は、社労士試験に出ますか?
育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金は、雇用保険法の育児休業等給付(第61条の6以下)として条文に定められています。第58回の受験案内では、雇用保険法は選択式1問・択一式10問の試験科目です。様式の欄番号などの実務の取扱いは条文ではなく厚生労働省の資料の内容で、条文に書かれているのは支給要件・給付率・日数などです。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

