社労士試験で問われる労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法などの第1条を、e-Gov法令検索の現行条文で一覧にしました。「目的」と書かれていない条文、改正で変わった文言、第58回の出題での扱いも整理します。
目次
結論:社労士試験の8科目に関わる法律の第1条は、すべて同じ形ではありません。労働基準法は「労働条件の原則」、徴収法は「趣旨」、社会保険労務士法は「使命」と、「目的」以外の見出しの条文が混ざっています。さらに労災保険法(2020年9月1日施行)・雇用保険法(2020年4月1日と2025年4月1日施行)・社会保険労務士法(2025年6月25日)は第1条の文言が改正されているので、条文は現行のものを確認する必要があります。以下の条文は、e-Gov法令検索の2026-10-04時点の現行条文です。
社労士の目的条文は8つの法律で形が違う(比較表)
試験科目に当たる法律の第1条を、見出し・対象・結びの言葉で並べます(見出しはe-Gov法令検索の表示のとおりです)。
| 法律 | 第1条の見出し | 条文が示す対象・内容 | 結びの言葉 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | (労働条件の原則) | 労働条件は人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの。基準は最低のもの | 「目的とする」の形ではなく、原則を定める |
| 労働安全衛生法 | (目的) | 労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進 | 安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする |
| 労働者災害補償保険法 | 見出しなし | 業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、通勤による負傷、疾病、障害、死亡等 | 労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする |
| 雇用保険法 | (目的) | 失業、雇用の継続が困難となる事由、教育訓練、育児休業・時短就業などの場合の給付 | 労働者の福祉の増進を図ることを目的とする |
| 労働保険徴収法 | (趣旨) | 保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等 | 必要な事項を定めるものとする |
| 健康保険法 | (目的) | 労働者又はその被扶養者の、業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産 | 国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする |
| 厚生年金保険法 | (この法律の目的) | 労働者の老齢、障害又は死亡 | 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする |
| 国民年金法 | (国民年金制度の目的) | 日本国憲法第二十五条第二項の理念、老齢、障害又は死亡 | 健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする |
出典:e-Gov法令検索の各法の第1条(2026-10-04 時点)。労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働安全衛生法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法。
当サイトの社労士の論点別問題は358問(2026-10-04に、問題本文・選択肢・小分類・タグを検索)ありますが、各法の第1条の目的規定を主題にした問題はありません。そのため、この記事の最後に、条文から作った確認用の空欄補充(当サイト自作・過去の試験問題ではありません)を載せています。
試験の枠組みは、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験の概要によると、選択式8科目(各1問5点、計40点)と択一式7科目(計70問70点)で、合格基準点は選択式・択一式それぞれの総得点と科目ごとに定められ、どれかが基準点に達しないと不合格です(2026-10-04 時点)。選択式や足切りの詳しい仕組みは社労士の選択式の仕組みと基準点で整理しています。
労働基準法・労働安全衛生法の第1条
労働基準法第1条は「目的」ではなく「労働条件の原則」
e-Gov法令検索の現行条文は次のとおりです。
条文:「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」(労働基準法第1条)
読み取れることは3点です。
- 見出しが「労働条件の原則」で、他の法律のような「この法律は、…を目的とする」という書き出しではない
- 第1項が労働条件の水準(人たるに値する生活)、第2項が基準の位置づけ(最低のもの)を定めている
- 「基準を理由として労働条件を低下させてはならない」「向上を図るように努めなければならない」は、守る対象が「労働関係の当事者」である点が特徴
労働安全衛生法第1条は「労働基準法と相まって」で始まる
条文:「この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」(労働安全衛生法第1条)
試験では労働基準法及び労働安全衛生法が1科目なので、選択式の1問(5点)も択一式の10問も、この2法でまとめて出題されます(試験の概要の科目表)。
労災保険法・徴収法の第1条
労災保険法第1条は見出しがなく、事由が3つ並ぶ
条文:「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」(労働者災害補償保険法第1条)
条文の構造は「事由3つ(業務上・複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由・通勤)→保険給付→あわせて社会復帰の促進・援護・安全衛生の確保等→福祉の増進に寄与」です。「複数事業労働者」の語は2020年9月1日施行の改正で入りました(改正の確認は「第1条は改正で変わる」の項を参照)。
給付基礎日額についても、第8条第3項が複数事業労働者の給付基礎日額を事業ごとに算定した額の合算を基礎とすると定めています。この論点は次の問題で確認できます。
徴収法第1条は「趣旨」で、選択式には出ない
条文:「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第1条)
見出しは「趣旨」で、結びも「目的とする」ではなく「必要な事項を定めるものとする」です。試験の概要によると、選択式では徴収法からの出題はなく、択一式の労災保険法・雇用保険法の各10問のうち問8〜問10の3問(計6問)が徴収法です。第1条の確認は択一式用と考えて構いません。
雇用保険法の第1条
条文:「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」(雇用保険法第1条)
この条文は、給付の対象が4つ(失業・雇用継続困難・自ら受ける教育訓練・育児休業と時短就業)、ねらいが「生活及び雇用の安定」「就職の促進」「職業の安定」、さらに雇用保険二事業に当たる「失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上」へと広がる三段構成です。結びが「寄与」ではなく「図ることを目的とする」である点が、健保・厚年・国年との違いです。
健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法の第1条
3つの法律の第1条は、どれも「保険給付を行い(または制度を設け)、生活の安定と福祉の向上に寄与する」という似た形です。違いは対象事由の書き方にあります。
健康保険法第1条
条文:「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」(健康保険法第1条)
ポイントは「業務災害以外」と書かれている点で、業務災害は労災保険法の給付の対象です。結びは「国民の生活の安定と福祉の向上」です。
厚生年金保険法第1条
条文:「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」(厚生年金保険法第1条)
結びが「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上」で、対象が労働者とその遺族に限られています。
国民年金法第1条
条文:「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」(国民年金法第1条)
書き出しが「国民年金制度は」で、「この法律は」ではありません。憲法第25条第2項の理念、国民の共同連帯、「健全な国民生活の維持及び向上」が、厚生年金保険法の第1条にはない語句です。
第1条は改正で変わる(労災・雇用・社労士法)と法令基準日
目的条文は一度覚えたら終わりではなく、改正で変わることがあります。e-Gov法令検索の改正履歴(law_revisions)で第1条の本文を版ごとに比べると、2015年以降に第1条の文言が変わっていたのは次の3法でした(2026-10-04 時点。比べられた範囲は、取得できた版です)。
| 法律 | 変わった内容 | 施行日 | 改正した法律(e-Govの表示) |
|---|---|---|---|
| 労働者災害補償保険法 | 「複数事業労働者」と、二以上の事業の業務を要因とする事由が加わった | 2020年9月1日 | 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号) |
| 雇用保険法 | 「労働者が子を養育するための休業をした場合」が加わった | 2020年4月1日 | 同上(令和2年法律第14号) |
| 雇用保険法 | 「所定労働時間を短縮することによる就業」が加わった | 2025年4月1日 | 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号) |
| 社会保険労務士法 | 第1条が「目的」から「社会保険労務士の使命」を定める条文に変わった | 2025年6月25日 | 社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第77号) |
労働基準法・労働安全衛生法・徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法の第1条は、取得できた版のあいだで文言が同じでした(健康保険法は、2026年に施行された3つの版がe-Govから取得できなかったため、その3版を除きます)。施行前の版(2027年以降に施行予定の改正)にも、第1条の文言を変えるものはありませんでした。
試験で適用される法令は、受験案内に基準日が書かれています。
直近の法令基準日・第58回/令和8年度試験:令和8年4月10日(金)現在施行の法令等。最終確認日:2026-10-04。出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 第58回受験案内。
令和9年度(第59回)の受験案内は、2026-10-04時点で試験センターのトップページ・お知らせに掲載がありません。公表されたら、その年の基準日を確認し、上の表の改正(いずれも令和8年度の基準日より前に施行済み)が、使っているテキストの第1条に反映されているかを見ます。古い版のテキストでは、社会保険労務士法の第1条が「目的」のままになっている可能性があります。
択一・選択式での出し方(第58回の問題で確認できたこと)
試験センターは、結果ページで第58回(令和8年度)の選択式・択一式の問題と、合格基準及び正答を公表しています(2026-10-04 時点)。目的条文の扱いについて、問題文を写さず、論点だけ書くと次のとおりです。
- 選択式は、条文や白書などの文章に空欄(A〜E)を設けて語句を選ぶ形式です。「社会保険に関する一般常識」(問5)には、確定拠出年金法の第1条の一部を空欄にした設問が含まれていました
- 択一式の「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」の問5は、社会保険労務士法を扱い、第1条の内容を述べる選択肢を含んでいました。公式の正答はA(誤っているものを選ぶ問題)で、Aの記述は、2025年6月25日に改正される前の「目的」の文言でした。試験センターは正答の理由を公表していません。当サイトの読み取りでは、法令基準日(2026年4月10日)時点の第1条は「使命」の条文なので、Aはその現行条文と異なる点で誤りとされたと考えられます
つまり第58回では、8科目の中心となる法律ではなく、一般常識の科目の法律の第1条が取り上げられ、当サイトの読み取りでは、改正後の現行条文を知っているかどうかが分かれ目になる問題でした。1回分の事実なので、「毎年出る」「この法律が出る」と言うことはできません。ただ、一般常識の科目の法律にも第1条の確認が必要で、条文は現行のものを使うという点は、この事実から言えます。
一般常識で押さえたい主な法律の第1条
試験の概要の科目表には、「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」とあるだけで、出題される法令名の一覧は載っていません(2026-10-04 時点)。次の表は、当サイトが選んだ主な法律で、第58回の出題範囲を示すものではありません。見出しと結びの言葉はe-Gov法令検索の現行条文のとおりです。
| 法律 | 第1条の見出し | 結びの言葉・要点 |
|---|---|---|
| 労働契約法 | (目的) | 合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定め、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする |
| 最低賃金法 | (目的) | 賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障し、労働条件の改善を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする |
| 労働組合法 | (目的) | 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進して地位を向上させること等を目的とする(第2項に刑法第35条の適用の定めがある) |
| 国民健康保険法 | (この法律の目的) | 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする |
| 介護保険法 | (目的) | 尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう給付を行い、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする |
| 高齢者の医療の確保に関する法律 | (目的) | 高齢期における適切な医療の確保を図り、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする |
| 確定給付企業年金法 | (目的) | 事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期の所得の確保に係る自主的な努力を支援し、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする |
| 確定拠出年金法 | (目的) | 個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする |
| 社会保険労務士法 | (社会保険労務士の使命) | 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資することを使命とする |
確定給付企業年金法と確定拠出年金法は、条文の骨格がほぼ同じで、「事業主が従業員と給付の内容を約し」(給付が先に決まる)か「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い」(運用の結果が給付になる)かの部分が違います。この違いは、第58回の選択式の空欄が確定拠出年金法のどの部分だったかを考えるうえでも、手がかりになります。
目的条文の覚え方(条文の構造)と確認ドリル
当サイトの目安として、各法の第1条は「対象になる事由」と「結びの言葉」の2つに分けて覚えると、空欄の語句を絞り込みやすくなります。上の比較表がその整理です。違いが出やすい点を並べます。
- 業務災害(労災保険法の対象)か、それ以外(健康保険法の対象)か
- 結びが「寄与することを目的とする」(労災・健保・厚年・国年)か、「図ることを目的とする」(雇用)か、「必要な事項を定めるものとする」(徴収法)か
- 書き出しが「この法律は」か「国民年金制度は」(国年)か「労働条件は」(労基)か「社会保険労務士は」(社労士法)か
- 対象が「労働者」(労基・労災・雇用・厚年)か「国民」(国年)か
確認ドリル(当サイト自作の空欄補充・過去の試験問題ではありません)
e-Gov法令検索の現行条文(2026-10-04 時点)の語句を空欄にしました。答えは下にあります。
- ① 健康保険法第1条:「労働者又はその被扶養者の【 A 】以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い」
- ② 労働者災害補償保険法第1条:「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 B 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」
- ③ 国民年金法第1条:「日本国憲法第【 C 】条第二項に規定する理念に基き」(数字を漢数字で答える)
- ④ 厚生年金保険法第1条:「労働者及びその【 D 】の生活の安定と福祉の向上に寄与する」
- ⑤ 労働基準法第1条第1項に続く第2項:「この法律で定める労働条件の基準は【 E 】のものであるから」
- ⑥ 雇用保険法第1条:「失業の予防、雇用状態の是正及び【 F 】の増大」
- ⑦ 徴収法第1条の見出しは「目的」「趣旨」のどちらか
答え:①業務災害 ②通勤 ③二十五 ④遺族 ⑤最低 ⑥雇用機会 ⑦趣旨
まとめ
- 社労士試験に関わる法律の第1条は、「目的」「趣旨」「労働条件の原則」「使命」と、見出しが法律ごとに違う
- 労災保険法・雇用保険法・社会保険労務士法の第1条は改正で文言が変わっているので、古いテキストの条文はそのまま使わない
- 第58回では、一般常識の科目の法律の第1条(確定拠出年金法・社会保険労務士法)が取り上げられた
- 次に読むなら、選択式の仕組みと基準点、一般常識・社一の足切り対策、学習全体の計画は社労士 合格ガイドです
条文の出典は、e-Gov法令検索(2026-10-04時点の現行条文)です。法令の最新の状態は、各法のe-Govのリンクで確認してください。
出典
よくある質問
Q労働基準法に「目的」の条文はありますか?
労働基準法の第1条の見出しは「労働条件の原則」で、「目的」ではありません。条文は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」で始まり、同条第2項で、この法律の労働条件の基準は最低のものであること、基準を理由に労働条件を低下させてはならないことを定めています(e-Gov法令検索、2026-10-04 時点)。
Q労働保険徴収法の第1条は選択式に出ますか?
社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験の概要には、選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題はないと書かれています。徴収法は択一式の労災保険法・雇用保険法の各10問のうち問8〜問10の3問(計6問)で出題されます。徴収法の第1条は「目的」ではなく「趣旨」で、択一式向けの確認事項です(2026-10-04 時点)。
Q社会保険労務士法の第1条は改正されましたか?
社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第77号、2025年6月25日公布。第1条の改正は同日施行)により、第1条は「目的」から「社会保険労務士の使命」を定める条文に変わりました。e-Gov法令検索の改正履歴で、改正前後の条文を確認できます(2026-10-04 時点)。令和8年度試験の法令基準日(2026年4月10日)より前の改正です。
Q目的条文は一字一句暗記する必要がありますか?
試験センターは出題する条文の一覧を公表していないため、「必ず暗記が必要」とは言えません。ただ、選択式は条文などの文章に空欄を設ける形式で、第58回でも確定拠出年金法の第1条の一部が空欄になりました。当サイトの目安としては、各法の「対象になる事由」と「結びの言葉」を条文の構造として押さえておくと、空欄の語句を絞り込みやすくなります。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

