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宅建の事故物件の告知義務とは?人の死の告知ガイドラインを条文と合わせて整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

事故物件(人の死の告知)について、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容を、宅建業法35条・47条1号と合わせて整理。告知が不要とされる場合(自然死・日常生活の中での不慮の死、賃貸で概ね3年経過後など)、告知する事項と告げなくてよい事項、調査の範囲、宅建試験との関係を表で確認できます。

目次
  1. 事故物件の告知は、どの条文・どの基準で考えるか
  2. 告げなくてよいとされる場合:ガイドライン4(1)
  3. 告げる場合の事項と、告げなくてよい事項:4(2)・4(4)
  4. 宅建業者の調査の範囲:3(1)・3(2)
  5. 民事上の責任とガイドラインの関係:1(2)
  6. 宅建試験との関係
  7. 間違えやすいポイント
  8. ガイドラインの対象外とされている事項
  9. まとめ
結論:宅建業法35条1項の重要事項説明の事項に、人の死は条文として挙げられていません。人の死の告知は、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)が判断基準を示し、法律上の根拠としては、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁じる宅建業法47条1号が働きます。ガイドラインは、自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃等が行われた場合を除く)を、売買・賃貸とも原則として告げなくてよいとしています。賃貸に限り、それ以外の死は発生から、特殊清掃等が行われた自然死・不慮の死は発覚から、概ね3年が経過した後は、特段の事情がない限り原則として告げなくてよいとされます(事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案を除く)。どの場合でも、買主・借主から事案の有無を問われたときや、社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識したときなどは、告げる必要があります。

この記事は、「事故物件」「告知義務」を調べている方に向けて、ガイドラインの内容を条文と合わせて整理し、そのあとで宅建試験との関係を確かめます。個別の物件や契約についての判断は、この記事ではできません。事案ごとの判断が必要な場合は、国土交通省や都道府県の宅建業担当窓口(国土交通省 不動産・建設経済局)など、公的な窓口に確認してください。

条文の出典は e-Gov 法令検索の宅地建物取引業法(2026-10-09 に取得した現行条文。2026-04-01 時点の版と同文)です。ガイドラインは、国土交通省の別紙2「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月・PDF)を読んで、ガイドラインの項目番号(1(2)①、4(1)② など)を付けて引いています。

人の死の告知ガイドライン:国土交通省の令和3年10月のガイドライン。ガイドライン自身が、現時点で妥当と考えられる一般的な基準であり、新たな裁判例や取引実務の変化、社会情勢や人々の意識の変化に応じて適時に見直しを行うと記載している(5 結び)。国土交通省のガイドラインのページでは、本文は「令和3年10月」の版が掲載されている(2026-10-09 確認)。最終確認日:2026-10-09。出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について。

事故物件の告知は、どの条文・どの基準で考えるか

区分内容出典
35条1項の重要事項説明14号までの事項が列挙されているが、人の死は条文に挙げられていない。14号は省令で定める事項を重要事項に加えられる定めで、宅建業法施行規則の条文を「死」「心理」で検索しても、人の死に当たる定めはない(2026-10-09 時点。当たったのは宅建士の死亡等の届出に関する第14条の7の2のみ)宅建業法35条1項、同法施行規則
47条1号勧誘の際、または申込みの撤回・契約解除・債権の行使を妨げるため、35条1項・2項の事項、35条の2、37条の事項、または「宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為が禁止される宅建業法47条1号
罰則47条1号の違反は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科。法人には1億円以下の罰金刑宅建業法79条の2、84条1号
ガイドライン宅建業者が、居住用不動産の取引で、人の死に関する事案を告げるべきかどうかの判断基準を示したもの。法律ではないガイドライン 1(2)①、2

ガイドラインの1(1)①は、売主・貸主は把握している事実について買主・借主に告知する必要があり、過去の裁判例では、取引目的、事案の内容、事案発生からの時間の経過、近隣住民の周知の程度等を考慮して、信義則上、告知すべき義務の有無が判断されているとしたうえで、宅建業者については、宅建業法上、取引物件や取引条件に関する事項で、相手方の判断に重要な影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはならないとしています。この「重要な影響を及ぼす」場合に当たるかどうかを、人の死について整理したのがガイドラインです。

ガイドラインの対象は居住用不動産です(2)。事務所として使われる不動産は、ガイドラインの対象外と整理されています(注3)。

47条1号の条文の構造や、故意の要否については、宅建業法47条の記事で整理しています。重要事項説明(35条)と37条書面の違いは、35条書面と37条書面の記事にまとめています。

告げなくてよいとされる場合:ガイドライン4(1)

ガイドラインは、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす可能性が低いとして、原則として告げなくてよい場合を、3つ挙げています。

号告げなくてよい場合売買賃貸条件・ただし書
①老衰、持病による病死など、いわゆる自然死。および、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死対象対象自然死・不慮の死でも、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い特殊清掃や大規模リフォーム等(特殊清掃等)が行われた場合は、後記の②③と4(2)に従う
②①以外の死が発生してから、または特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚してから、概ね3年間を経過した後(特段の事情がない限り。借主に対して)対象外(時間経過による扱いを定めていない)対象事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、この限りでない。借主が日常生活で通常使用する必要があり、住み心地の良さに影響を与えると考えられる集合住宅の共用部分は、賃貸借の対象不動産と同様に扱う
③隣接する住戸、または借主・買主が日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で、①以外の死が発生した場合、または①の死で特殊清掃等が行われた場合対象対象事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、この限りでない

②の「概ね3年」は、賃貸借だけに置かれた基準で、売買には、時間の経過だけを理由に告げなくてよくなる定めがありません。

ガイドラインの注11は、特殊清掃を、孤独死などが発生した住居で、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービスと説明しています(総務省行政評価局の調査結果報告書を引用)。①の自然死・不慮の死でも、特殊清掃等が行われたかどうかで扱いが分かれます。

告げる場合の事項と、告げなくてよい事項:4(2)・4(4)

①〜③に当たらない場合は、宅建業者が、人の死に関する事案が取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるときに、告げる必要があります(4(2))。

区分内容(ガイドラインの要点)
告げる事項事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因(不明の場合はその旨)、特殊清掃等が行われた場合はその旨。3の調査を通じて判明した点について、売主・貸主・管理業者に照会した内容をそのまま告げる(4(2))
売主・貸主・管理業者が答えなかった場合「不明」とされた場合や回答がなかった場合は、その旨を告げればよい(調査義務については次の節)
告げなくてよい事項亡くなった方やその遺族等の関係者の氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況(4(4))
告げ方書面を交付する方法などで告げることが望ましい(4(4))
前提によらず告げる場合事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は、3の調査を通じて判明した点を告げる必要がある。不明・無回答のときは、その旨を告げれば足りる(4(3))

宅建業者の調査の範囲:3(1)・3(2)

ガイドラインの3は、宅建業者が人の死に関する事案を調査する義務の範囲を、次のように整理しています。

項目内容(ガイドラインの要点)
積極的な調査人の死に関する事案が生じたことを疑わせる特段の事情がないのであれば、自発的に調査すべき義務までは宅建業法上は認められない
売主・貸主・管理業者から把握した場合通常の情報収集等の調査過程で、売主・貸主・管理業者から事案を知らされた場合や自ら事案を認識した場合に、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるときは、買主・借主に告げなければならない
告知書の取得媒介を行う宅建業者は、売主・貸主に、告知書(物件状況等報告書)その他の書面に過去に生じた事案の記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとされる。告知書等に記載されなかった事案が後から判明しても、重大な過失がない限り、調査は適正になされたものとされる
回答が「不明」・無回答照会先から不明と回答された場合や回答がなかった場合も、重大な過失がない限り、照会を行った事実をもって調査はなされたものとされる(3(1))。告げる際は、その旨を告げれば足りる(4(2))
近隣への聞き込み・インターネット調査原則として、自発的な調査を行う義務はないと考えられる。調査を行う場合も、亡くなった方や遺族等の名誉と生活の平穏に配慮し、特に慎重な対応を要する
告知書等で告知がない場合人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは、売主・貸主に確認する必要がある(3(2))
契約後・引渡し前に知った場合媒介を行う宅建業者は、契約後、引渡しまでに知った場合も告知義務があるとする裁判例があることに留意すべきとされている(3(2)、注7:高松高判平成26年6月19日)

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)の、売主等による告知書の提出に関する記載は、告知書の取得が望ましいという内容です。同書の告知書の記載項目の例(土地関係、建物関係、その他)に、人の死は挙げられていません(2026-10-09 時点)。

民事上の責任とガイドラインの関係:1(2)

ガイドラインは、1(2)②で、民事上の責任の有無は個別の事案ごとに判断されるもので、ガイドラインに従って告げたことによって、民事上の責任を負わなくなるわけではない、という趣旨を述べています。同じ1(2)①では、この基準が、宅建業者の宅建業法上の義務についての判断基準であると位置づけられています。宅建業者がガイドラインで示した対応を行わなかったことだけをもって直ちに宅建業法違反となるものではないものの、宅建業者の対応を巡ってトラブルとなった場合には、行政庁の監督に当たってガイドラインが参考にされる、とされています。

ガイドラインの注1は、告知に関する裁判例として、高松高判平成26年6月19日、東京地判平成22年3月8日、大阪高判平成26年9月18日を挙げています。この記事では、裁判例の内容までは取り上げていません。

宅建試験との関係

宅建試験は不動産適正取引推進機構(RETIO)が実施しています(RETIO 試験問題・解答のページ)。ガイドラインの公表(令和3年10月)以降に公表されている試験問題のうち、文字検索ができた令和5年度・令和6年度・令和7年度の問題を、「人の死」「事故」「心理的」「ガイドライン」「告知」「瑕疵」で調べると、次のとおりでした(2026-10-09 時点。空白・改行を除いた全文で検索)。

年度結果
令和6年度問42が、宅建業法の規定と「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」による記述の正誤を問う問題。4つの記述のうち2つがガイドラインの内容(売買での自然死・不慮の死と特殊清掃等の扱い、賃貸での概ね3年の扱い)
令和5年度「人の死」「事故」「心理的」「ガイドライン」「告知」の記載なし。「瑕疵」は履行確保法(問45)の文脈のみ
令和7年度「人の死」「事故」「心理的」「ガイドライン」の記載なし。「告知」はクーリング・オフ(問40)、「瑕疵」は履行確保法(問45)の文脈のみ
令和3年度(10月・12月)・令和4年度公表PDFが画像で文字検索ができず、確認していない

令和6年度の問42で問われたのは、この記事の4(1)①(自然死・不慮の死と特殊清掃等)と4(1)②(賃貸の概ね3年)に当たる内容です。表の条件(売買か賃貸か、特殊清掃等の有無、発生か発覚か)まで正確に押さえておく必要があります。

試験日程は、RETIO が令和8年度を10月18日(日)13時〜15時としています(受験案内で確認)。当サイトの宅建の問題は、論点を整理して作成した自作問題です。宅建業法の論点別の問題は宅建業法の問題で確認できます。

条文の知識としては、47条1号の構造(柱書、イ〜ニの対象事項、故意の要件)と、35条1項の重要事項の列挙に人の死が入っていないことを押さえます。ガイドラインの数字(概ね3年)は、法律ではなくガイドラインの基準です。

間違えやすいポイント

取り違え整理
ガイドラインを法律・省令と考えるガイドラインは国土交通省の判断基準で、従わなかっただけで直ちに宅建業法違反になるわけではない(1(2)①)。法律上の根拠は47条1号
「概ね3年」を、売買にも当てはめる3年の基準は賃貸借だけ(4(1)②)。売買には、時間経過による定めがない
自然死は、どんな場合も告げなくてよい特殊清掃等が行われた場合は、4(1)②③と4(2)に従う。買主・借主から問われた場合などは、告げる必要がある(4(3))
3年経過すれば、どの事案も告げなくてよい事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、3年経過後に告げなくてよいとする扱いの対象外(4(1)②ただし書)。問われた場合なども告げる(4(3))
3年は、どの死でも発覚から数える①以外の死は発生から、特殊清掃等が行われた①の死は発覚から数える(4(1)②)
告知では、氏名・死の態様まで説明する氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況は、告げなくてよい(4(4))
宅建業者が、近隣への聞き込みまで行う義務がある事案を疑わせる特段の事情がない限り、自発的な調査義務はなく、媒介業者は告知書等への記載を求めることで通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとされる(3(1))
35条1項の14号までに、人の死が書かれている条文には人の死は挙げられていない
事務所・店舗も、同じ基準で判断されるガイドラインの対象は居住用不動産(2)

ガイドラインの対象外とされている事項

ガイドラインの5(結び)は、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や取引実務の蓄積がないとして、次のような取扱い「など」を、現時点では対象としていないとしています。

  • 人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱い
  • 搬送先の病院で死亡した場合の取扱い
  • 転落により死亡した場合における落下開始地点の取扱い

ガイドラインは、現時点で妥当と考えられる一般的な基準として示されたものです。

まとめ

  • 宅建業法35条1項に、人の死は条文として挙げられていない。人の死の告知の根拠は47条1号(重要な事項の不告知・不実告知の禁止)で、判断基準は国土交通省のガイドライン(令和3年10月)。
  • 自然死・日常生活の中での不慮の死は、売買・賃貸とも原則として告げなくてよい。ただし、特殊清掃等が行われた場合は、4(1)②③と4(2)に従う。
  • 賃貸に限り、それ以外の死は発生から、特殊清掃等が行われた自然死・不慮の死は発覚から、概ね3年が経過した後は、特段の事情がない限り原則として告げなくてよい。事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は除かれ、買主・借主から問われた場合などは期間に関わらず告げる。
  • 告げる事項は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因(不明の場合はその旨)、特殊清掃等が行われた旨。氏名・年齢・住所・家族構成・具体的な死の態様・発見状況などは告げる必要がない。
  • 事案を疑わせる特段の事情がない限り、宅建業者に自発的な調査義務はなく、媒介業者は告知書等への記載を求めることで調査義務を果たしたものとされる。令和6年度の宅建試験の問42で、ガイドラインの内容が問われている。

よくある質問

Q人の死の告知ガイドラインは、法律ですか?

ガイドラインは法律ではなく、国土交通省が宅建業者の判断基準としてまとめたものです。ガイドライン自身が、宅建業者がガイドラインで示した対応を行わなかったことだけをもって直ちに宅地建物取引業法違反となるものではないが、宅建業者の対応を巡ってトラブルとなった場合には、行政庁の監督に当たって参考にされる、と説明しています。民事上の責任は個別の事案ごとに判断されるとも書かれています。法律上の根拠として働くのは、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁じる宅建業法47条1号です。

Q自然死があった物件は、必ず告知が必要ですか?

ガイドラインは、賃貸借・売買のどちらでも、老衰、持病による病死など、いわゆる自然死と、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など日常生活の中で生じた不慮の事故による死は、原則として告げなくてよいとしています。ただし、これらの死でも、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、ガイドラインの4(1)②③と4(2)に従って判断します(本文の表を参照)。また、買主・借主から事案の有無を問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は、告げる必要があるとされています。

Q賃貸の事故物件の告知は、何年たつと不要になりますか?

ガイドラインは、賃貸借に限り、自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死はその発生から、それらの死で特殊清掃等が行われた場合はその死の発覚から、概ね3年間を経過した後は、特段の事情がない限り、原則として借主に告げなくてよいとしています。売買については、時間の経過による取扱いを定めていません。また、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は「この限りではない」とされ、3年経過後に告げなくてよいとする扱いは当てはまりません。買主・借主から問われた場合なども、経過した期間に関わらず告げる必要があります(4(3))。

Q告知で、亡くなった方の氏名や死の状況まで伝える必要がありますか?

ガイドラインは、告げる事項を、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因(不明の場合はその旨)、特殊清掃等が行われた場合はその旨としています。亡くなった方やその遺族等の関係者の氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況などを告げる必要はない、とされています。

Q宅建試験では、事故物件の告知は問われますか?

不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表している試験問題のうち、ガイドラインの公表(令和3年10月)以降の令和5年度・令和6年度・令和7年度の問題を語で調べると、令和6年度の問42で、宅建業法の規定とあわせて「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」による記述の正誤が問われ、4つの記述のうち2つがガイドラインの内容(売買での自然死・不慮の死と特殊清掃等、賃貸での概ね3年)でした。令和5年度・令和7年度の問題には、「人の死」「心理的」「ガイドライン」の記載がありません(2026-10-09 時点)。令和3年度・令和4年度の公表PDFは文字検索ができず、確認していません。

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