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宅建業法35条・37条書面の違い比較表と記載事項・覚え方

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

宅建業法35条(重要事項説明)と37条書面の違いを条文で整理。交付の時期・相手・説明と記名・相手が業者のとき・電磁的方法・違反時の処分を比較表に、記載事項を「35条だけ・37条だけ・両方」に号番号つきで分け、建物の貸借で35条書面だけに入る省令の事項も表にして、論点別問題へつなげます。

目次
  1. 35条書面と37条書面の違い(比較表)
  2. 37条書面と契約書の違い(根拠・義務を負う人・内容)
  3. 35条(重要事項説明)とは:条文の要点
  4. 37条書面(契約書面)とは:必要的記載事項と「定めがあるとき」の事項
  5. 記載事項の比較:35条だけ・37条だけ・両方
  6. 覚え方:時系列と「定めがあるとき」で分ける
  7. 重要事項説明書に宅建士の押印は必要か(記名と押印の違い)
  8. 宅建士でない人は重要事項の説明や書面の作成ができるか
  9. 相手方が宅建業者のとき・電磁的方法で提供するとき
  10. 35条違反・37条違反をするとどうなるか
  11. 試験での問われ方と、令和8年度試験の法令基準
  12. まとめ
結論:宅建業法35条は、契約が成立する「までの間に」宅建士が書面を交付して説明する重要事項説明です。37条は、契約が成立した後に契約内容を記載した書面を交付する義務です(売買・交換は「遅滞なく」)。どちらも宅建士の記名が必要ですが、説明の義務があるのは35条だけで、交付の相手は35条が買う人・借りる人の側、37条は契約の両当事者です。

合格ナビの宅建の論点別問題360問(宅建業法140問)のうち、小分類「重要事項の説明」が15問、「37条書面」が15問で、合わせて30問(宅建業法の約21%)です(2026-10-02 集計)。これは当サイトの問題データの内訳で、本試験の出題数ではありません。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(宅地建物取引業法・同法施行規則。2026-09-13 取得の現行条文で、2026-10-03 時点の施行日 2026-04-01 の版と同じ内容です)。

35条書面と37条書面の違い(比較表)

比べる点35条(重要事項説明・35条書面)37条(37条書面)
いつ契約が「成立するまでの間に」(35条1項)契約の成立後。売買・交換は「遅滞なく」(37条1項)
誰に宅建業者の相手方等のうち、宅地建物を「取得し、又は借りようとしている」者(35条1項)自ら当事者なら相手方、代理なら相手方と依頼者、媒介なら契約の各当事者(37条1項・2項)
宅建士の説明必要(宅建士をして説明させる・35条1項)条文上の説明義務なし
宅建士の記名必要(35条5項)必要(37条3項)
宅建士証の提示説明のときは請求がなくても提示(35条4項)37条に定めなし。取引の関係者から請求があれば提示(22条の4)
相手が宅建業者説明は不要、書面の交付と記名は必要(35条6項・7項)例外規定なし(通常どおり交付・記名)
書面に代わる電磁的方法相手方等の承諾を得て可(35条8項・9項)交付先の承諾を得て可(37条4項・5項)
違反したとき指示・業務停止の対象(65条)、情状が特に重いと免許取消し(66条1項9号)同じく監督処分の対象に加え、50万円以下の罰金(83条1項2号)

覚えるときの軸は「時期」と「説明の有無」です。35条は買うか・借りるかを決める前の判断材料なので、宅建士が説明します。37条は決まった契約内容を両当事者に残す書面なので、説明ではなく記名だけが求められます。

37条書面と契約書の違い(根拠・義務を負う人・内容)

「37条書面」と「契約書」は、役割の違う書面です。条文で比べると次のようになります。

比べる点契約書37条書面
根拠民法522条。契約は申込みに対する承諾で成立し、成立に書面の作成は「法令に特別の定めがある場合を除き」要しない(522条1項・2項)宅建業法37条。宅建業者が、契約の成立後に書面を交付する義務(1項・2項)
書面を作る義務があるのは民法には作成義務がない。作るかどうか、何を書くかは当事者が決める宅建業者(作成と交付の義務。37条1項・2項)
書く内容当事者が合意した契約内容条文が定めた事項(1項1号〜12号・2項)。必ず書く事項と、定めがあるときに書く事項がある
交付の相手当事者の間で取り交わす自ら当事者なら相手方、代理なら相手方と依頼者、媒介なら各当事者(37条1項。貸借の2項は代理・媒介のみ)
宅建士の関わり民法上の定めなし宅建士が記名する(37条3項)

つまり、契約書は契約の当事者のための書面で、37条書面は宅建業者に法律が課した書面です。契約書がなくても、民法上は申込みと承諾で契約が成立します(宅建業法37条は、契約の成立の要件を定める条文ではなく、宅建業者の交付義務を定める条文です)。

契約書と37条書面を兼ねてよいか

37条は書面の名称を定めていません(条文は「次に掲げる事項を記載した書面」)。そのため、37条1項・2項の事項がすべて書かれ、宅建士が記名し、交付すべき相手に交付されていれば、どのような名称の書面でも37条の義務を果たせます。逆に言えば、契約書があるというだけでは、宅建業者の37条の義務を果たしたことにはなりません。次の2点は、契約書があっても別に確かめる必要があります。

  • 37条書面の記載事項(必要的記載事項など)が、すべて書かれているか
  • 宅建士の記名があり、媒介なら売主・買主の両方(貸借なら貸主・借主の両方)に交付されているか

覚え方:「誰のため・誰の義務・いつ」の3つで分ける

語呂ではなく、3つの問いで切り分けると、取り違えにくくなります(当サイトの整理です)。

問い契約書35条書面(重要事項説明書)37条書面
いつ?契約を結ぶ時(当事者が決める)契約が成立するまでの間契約の成立後(売買・交換は遅滞なく)
誰の義務?義務ではない(当事者の自由)宅建業者(説明は宅建士)宅建業者(記名は宅建士)
何のため?合意した内容を残す契約前に判断するための情報決まった内容を、宅建業者が両当事者に残す

一問一答(当サイトのオリジナル)で確かめてください。

  • ① 売主と買主が売買契約書を取り交わせば、売買を媒介した宅建業者は、37条書面の交付義務を負わない → ×(37条1項は、媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に書面を交付すると定める。契約書の有無で義務は消えない)
  • ② 民法上、不動産の売買契約が成立するには、契約書の作成が必要である → ×(民法522条2項。書面の作成は、法令に特別の定めがある場合を除き要しない)
  • ③ 37条書面は、契約が成立する前に交付しなければならない → ×(37条1項は「契約を締結したとき」「契約が成立したとき」に交付すると定め、売買・交換は遅滞なく。契約前なのは35条)

条文の出典は e-Gov 法令検索です(宅地建物取引業法 37条、民法 522条。2026-10-04 取得の現行条文)。

35条(重要事項説明)とは:条文の要点

35条1項は「宅地建物取引業者は…その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面…を交付して説明をさせなければならない」と定めています。義務を負うのは宅建業者で、実際に説明するのが宅建士です。

説明の相手は「宅地建物取引業者の相手方等」のうち、その宅地建物を「取得し、又は借りようとしている」者です。売主や貸主の側は説明の相手になりません。

35条1項の号は次のとおりです(号番号は条文どおり、内容は要約)。

号説明する事項
1号登記された権利の種類・内容、登記名義人など
2号都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限の概要
3号私道に関する負担(建物の貸借の契約以外のとき)
4号飲用水・電気・ガスの供給と排水施設の整備の状況
5号工事完了前の物件の完了時の形状・構造など
6号区分所有建物の敷地に関する権利、共用部分に関する規約の定めなど
6号の2既存の建物の建物状況調査の実施の有無と結果の概要、設計図書・点検記録などの保存の状況
7号代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的
8号契約の解除に関する事項
9号損害賠償額の予定または違約金に関する事項
10号手付金等の保全措置の概要
11号支払金・預り金の保全措置を講ずるかどうかと概要
12号代金・交換差金の金銭の貸借のあっせんの内容と、成立しないときの措置
13号契約不適合責任の履行に関する保証保険契約などの措置を講ずるかどうかと概要
14号その他、省令で定める事項

このほか、割賦販売では現金販売価格・割賦販売価格・賦払金の額などを加えて説明します(35条2項)。宅建士は説明のときに宅建士証を相手に提示しなければならず(35条4項)、これに違反すると10万円以下の過料の対象です(86条)。

供託所等の説明(35条の2)は別の条文です。営業保証金を供託した供託所、または保証協会の社員である旨などを、契約が成立するまでの間に説明するよう求めるもので、相手方等から宅建業者は除かれています。条文には書面や宅建士の文言はありません。

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37条書面(契約書面)とは:必要的記載事項と「定めがあるとき」の事項

37条1項は、売買・交換について「自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく」書面を交付するよう定めています。媒介なら売主と買主の両方に交付します。

貸借は37条2項で、代理なら相手方と依頼者、媒介なら各当事者に交付します。2項は「自ら当事者として」を挙げていません。自ら貸主として貸すことは、宅地建物取引業の定義(2条2号:売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介)に入っていないためです。

37条書面の記載事項は、必ず書く事項と、定めがあるときに書く事項に分かれます。

号(37条1項)事項売買・交換貸借(37条2項)
1号当事者の氏名(法人は名称)と住所必ず必ず
2号宅地・建物を特定するために必要な表示必ず必ず
2号の2既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項必ず(既存の建物のとき)対象外
3号代金・交換差金の額、支払の時期と方法必ず代わりに借賃の額・支払の時期と方法(2項2号)
4号引渡しの時期必ず必ず
5号移転登記の申請の時期必ず対象外
6号代金・交換差金以外の金銭の額・授受の時期・目的定めがあるとき借賃以外の金銭として定めがあるとき(2項3号)
7号契約の解除定めがあるとき定めがあるとき
8号損害賠償額の予定・違約金定めがあるとき定めがあるとき
9号金銭の貸借のあっせんが成立しないときの措置定めがあるとき対象外
10号天災その他不可抗力による損害の負担定めがあるとき定めがあるとき
11号契約不適合責任、またはその履行に関する保証保険契約などの措置定めがあるとき対象外
12号租税その他の公課の負担定めがあるとき対象外

貸借の37条書面に入るのは、1項の1号・2号・4号・7号・8号・10号と、借賃・借賃以外の金銭です(37条2項1号〜3号)。移転登記の申請時期や租税公課の負担は入りません。

書面を作成した宅建業者は「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」(37条3項)とされています。現行の条文は「記名」で、押印の文言はありません。

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記載事項の比較:35条だけ・37条だけ・両方

整理しておきたいのは「片方にしかない事項」です。条文の号で並べると次のようになります。

区分事項35条37条
両方代金等以外に授受される金銭額と目的(1項7号)定めがあるとき、額・授受の時期・目的(1項6号)
両方契約の解除1項8号定めがあるとき(1項7号)
両方損害賠償額の予定・違約金1項9号定めがあるとき(1項8号)
両方ローンのあっせんあっせんの内容と、不成立時の措置(1項12号)定めがあるとき、不成立時の措置(1項9号)
両方契約不適合責任の保証保険など措置を講ずるかどうかと概要(1項13号)定めがあるとき、その内容(1項11号)
35条だけ登記された権利・法令上の制限・私道負担・インフラ・工事完了時の形状など1項1号〜5号なし
35条だけ手付金等の保全措置、支払金・預り金の保全措置1項10号・11号なし
37条だけ当事者の氏名・住所、物件を特定する表示なし1項1号・2号
37条だけ代金・交換差金の額と支払の時期・方法なし1項3号
37条だけ引渡しの時期、移転登記の申請の時期なし1項4号・5号
37条だけ天災その他不可抗力による損害の負担、租税公課の負担なし定めがあるとき(1項10号・12号)

代金の額そのものは35条1項の号にありません。35条で扱う金銭は「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭」(7号)です。既存の建物については、35条が建物状況調査の実施の有無と結果の概要(6号の2)、37条が当事者の双方が確認した事項(2号の2)で、似ていても中身が違います。

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覚え方:時系列と「定めがあるとき」で分ける

語呂ではなく、条文の構造で覚えると取り違えにくくなります。当サイトがすすめる整理は次の3つです。

  • ① 時系列で分ける:35条は「契約前に、買う人・借りる人が判断するための物件と取引条件」、37条は「契約後に、決まった内容の記録」。物件の調査結果(登記・法令上の制限・インフラ)は判断材料なので35条だけ、いつ・いくら払うか、いつ引き渡し登記するかは決まった内容なので37条だけ、と考えます
  • ② 「定めがあるとき」は37条の後半:37条1項は1号〜5号(2号の2を含む)が必ず書く事項で、6号〜12号はすべて「定めがあるとき」に書く事項です。35条1項の8号・9号(解除・損害賠償額の予定)には「定めがあるとき」という限定がありません
  • ③ 貸借は「登記と税とローンがない」:貸借の37条書面には、移転登記の申請時期・租税公課・ローンのあっせん・契約不適合責任の号がありません(37条2項1号が引用するのは1号・2号・4号・7号・8号・10号だけ)

建物の貸借で35条だけに出てくる事項

建物の貸借の35条書面には、35条1項14号の省令(施行規則16条の4の3)の事項も入ります。同条は「建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるもの」と定めています。

施行規則16条の4の3事項建物の貸借
1号〜3号の2造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内にあるときはその旨、水害の図面に位置が表示されているときはその所在地対象
4号石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容対象
6号住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨対象外(建物の売買・交換が対象)
7号台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況対象
8号契約期間及び契約の更新に関する事項対象
11号敷金など、契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項対象
13号契約終了時の建物の取壊しに関する事項対象外(宅地の貸借が対象)

契約期間と更新は35条書面(施行規則16条の4の3第8号)には入りますが、37条2項の記載事項にはありません。石綿は「記録されているときは、その内容」なので、宅建業者に調査そのものを義務づける文言ではありません。

重要事項説明書に宅建士の押印は必要か(記名と押印の違い)

結論は、現行の宅建業法35条・37条は宅建士の「記名」を求めるだけで、押印は求めていません。条文は次のとおりです(e-Gov 法令検索の現行条文)。

  • 35条5項:「第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。」
  • 37条3項:「…書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。」

以前は「記名押印」でした。e-Gov の過去の版を比べると、2022年4月1日時点の版は35条5項が「当該書面に記名押印しなければならない」、37条3項が「当該書面に記名押印させなければならない」で、2022年5月18日施行の版(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正)で「記名」だけになっています。古いテキストや問題集では「記名押印」と書かれていることがあるので、法令基準日の現行条文で覚え直してください。

なお、35条・37条が定めているのは宅建士の記名で、契約の当事者が契約書に署名や押印をするかどうかは、これらの条文には書かれていません。押印不要の経緯と電磁的方法の要件は、宅建士の押印不要(37条書面は記名のみ)の記事で条文ごとに整理しています。

宅建士でない人は重要事項の説明や書面の作成ができるか

35条1項は、宅建業者が「宅地建物取引士をして」書面を交付して説明させなければならないと定めています。説明するのは宅建士で、宅建士でない従業員が説明しても35条の義務を果たしたことにはなりません。

ここでいう宅建士は、宅建業法2条4号で「宅地建物取引士証の交付を受けた者」と定義されています。試験に合格しただけ、登録をしただけで、宅建士証の交付を受けていなければ、条文上の宅建士ではありません。

書面を「作成する」人については、次のように整理できます。

行為条文が求めていること
書面の作成・交付宅建業者の義務(35条1項・37条1項・2項)。作成者が宅建士でなければならないという文言はない
説明(35条のみ)宅建士が行う(35条1項)。説明のときは宅建士証を提示する(35条4項)
記名宅建士が行う(35条5項・7項、37条3項)

つまり、書面の下書きを誰が作るかは条文に定めがなく、宅建士に求められているのは説明・提示・記名です。35条の説明を宅建士以外の人に行わせると、義務を負う宅建業者が35条1項に違反したことになり、宅建業者が指示や業務停止の監督処分の対象になり得ます(65条1項・2項2号)。

覚え方を確かめる一問一答(当サイトのオリジナル)

次の4つの記述の正誤を、条文で確かめてください。

  • ① 重要事項説明は、契約が成立した後に遅滞なく行えばよい → ×(35条1項は「契約が成立するまでの間に」)
  • ② 建物の貸借を媒介したときの37条書面には、移転登記の申請の時期を記載する → ×(37条2項が引用するのは1項の1号・2号・4号・7号・8号・10号だけで、5号は入らない)
  • ③ 買主が宅建業者である売買では、35条の説明は不要だが、書面の交付と宅建士の記名は必要 → ○(35条6項・7項)
  • ④ 宅建士でない従業員が重要事項を説明し、宅建士が書面に記名すれば、35条の説明義務を果たしたことになる → ×(説明は宅建士が行う。35条1項)

相手方が宅建業者のとき・電磁的方法で提供するとき

相手方等が宅建業者の場合、35条6項は1項を「少なくとも次に掲げる事項…を記載した書面…を交付しなければ」と読み替え、宅建士の説明と、4項・5項(宅建士証の提示・記名)を外しています。ただし7項で、宅建業者は書面を作成したときに「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」とされています。つまり、業者が相手でも35条書面の交付と宅建士の記名は必要で、省けるのは説明です。

37条には、相手方が宅建業者の場合の読み替えや適用除外の規定がありません。業者間の取引で適用しない規定を定めた78条2項も「第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条まで」で、37条は含まれていません。

書面の交付に代えて電磁的方法で提供する場合は、どちらも相手の承諾が必要です。35条8項は相手方等の承諾を得て、宅建士に「当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるもの」で提供させることができるとしています。37条4項・5項も、交付すべき相手の「承諾を得て」提供できると定めています。

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35条違反・37条違反をするとどうなるか

35条1項〜3項と37条1項・2項の違反は、どちらも業務停止処分の事由に挙げられています(65条2項2号)。免許権者は法律の規定に違反した業者に必要な指示をすることができ(65条1項)、業務停止の事由に当たって情状が特に重いときは免許の取消しになります(66条1項9号)。

違いは刑事罰です。37条の違反は「五十万円以下の罰金」の対象です(83条1項2号)。法人の従業者が業務に関して違反したときは、法人にも罰金刑が科されます(84条2号)。35条の説明・交付義務の違反そのものについては罰金の規定はありませんが、宅建士証を提示しなかったときは10万円以下の過料の対象です(86条)。

また、契約の勧誘に際して(または契約の申込みの撤回・解除を妨げるためなどに)35条や37条の事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」は47条1号で禁止され、違反は「二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金」またはその併科の対象です(79条の2)。「説明しなかった」と「わざと事実を告げなかった・うそを告げた」は、条文が別です。

この論点の問題を解く

試験での問われ方と、令和8年度試験の法令基準

宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構 試験概要)。令和8年度試験は2026年4月1日現在の法令で出題されるため、この記事も同日時点の条文で書いています。

令和8年度 宅建試験の試験日:2026年10月18日(日)13時〜15時(登録講習修了者は13時10分〜15時)。最終確認日:2026-10-04。出典:不動産適正取引推進機構 宅建試験のスケジュール。

35条・37条の問題は、条文の言葉を少し変えた肢(「契約締結後に説明すれば足りる」「売主にだけ交付すればよい」「業者間なら省略できる」「定めがなくても記載が必要」など)で正誤を判断させる形が中心です。比較表の8つの軸と、記載事項の3区分を言えるようにしてから問題に進むと、肢の切り分けが速くなります。

宅建業法の主要論点の全体像は、宅建業法 攻略で一覧にしています。当サイトの問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。各問に初級・標準・上級の3段階の解説と根拠条文がついています。

まとめ

  • 35条は契約成立までの間に、宅建士が書面を交付して説明し(宅建士証を提示)、記名する
  • 37条は契約成立後に契約内容の書面を両当事者側に交付し、宅建士が記名する。説明義務はない
  • 相手が宅建業者なら35条の説明は不要だが、交付と記名は必要。37条に例外はない
  • 代金の額・引渡し時期・移転登記の申請時期は37条だけ。登記された権利・法令上の制限・保全措置は35条だけ
  • 37条違反は監督処分に加えて50万円以下の罰金。35条違反は監督処分の対象

よくある質問

Q37条書面と契約書は同じものですか?

宅建業法37条が求めているのは「次に掲げる事項を記載した書面」の交付で、条文は書面の名称を定めていません。37条1項・2項の事項がすべて書かれ、宅建士が記名し、交付すべき相手に交付されていれば、どのような名称の書面でも37条の義務を果たせます。契約書は当事者が合意した内容を残す書面で、民法522条2項により契約の成立に書面の作成は原則として要りません。37条書面は、宅建業者に法律が交付を義務づけた書面です。契約書があるというだけでは、37条の義務を果たしたことにはなりません。試験では名称ではなく、記載事項・交付の相手・記名の有無が問われます。

Q37条書面は誰が作成し、宅建士でなくても交付できますか?

37条3項は「宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」と定めています。作成と交付は宅建業者の義務で、宅建士に求められているのは記名です。これに対し35条は、宅建士に書面を交付して説明させることを求めています。

Q買主が宅建業者のとき、35条書面や37条書面は省略できますか?

どちらも省略できません。35条6項により、相手方等が宅建業者の場合は宅建士による説明が不要になりますが、書面の交付は必要で、7項により宅建士の記名も必要です。37条には相手方が宅建業者の場合の例外規定がないため、通常どおり交付と記名が必要です。

Q35条書面と37条書面を同じ宅建士が担当する必要はありますか?

35条・37条の条文はどちらも「宅地建物取引士」に記名させると定めるだけで、同じ宅建士であることや専任の宅建士であることは求めていません。

Q重要事項説明書に宅建士の押印は必要ですか?

現行の宅建業法では必要ありません。35条5項は宅建士が書面に「記名しなければならない」、37条3項は宅建士に「記名させなければならない」と定めており、押印の文言はありません。2022年4月1日時点の版では「記名押印」でしたが、2022年5月18日施行の改正で「記名」だけになりました。

Q宅建士でない人が重要事項説明をしてもよいですか?

35条1項は「宅地建物取引士をして」説明させなければならないと宅建業者に義務づけているため、宅建士でない人に説明させても、宅建業者は義務を果たしたことになりません。宅建士とは、宅建士証の交付を受けた者です(宅建業法2条4号)。書面の下書きを誰が作るかは条文に定めがなく、宅建士に求められているのは説明・宅建士証の提示・記名です。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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