宅建士の仕事内容と、宅建で何ができるかを宅建業法の条文で整理。独占業務3つ、専任の宅建士の設置数(5分の1以上)の計算例、不動産特定共同事業法・賃貸住宅管理業法で宅建士が関わる場面、不動産業以外で法令上確認できることを一覧表にします。
目次
結論:宅建士の仕事内容は、宅建業者が行う不動産の売買・交換・貸借の取引のうち、法律が「宅建士にさせなければならない」と定める3つの事務(独占業務)が中心です。①重要事項の説明(宅建業法35条1項)、②重要事項説明書(35条書面)への記名(35条5項)、③37条書面への記名(37条3項)です。宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の宅建士を置かなければなりません(31条の3・施行規則15条の5の3)。試験に合格しただけでは宅建士ではなく、登録と宅建士証の交付が必要です。不動産業以外の場面は、法令で確認できる範囲だけを後半にまとめました。
| 知りたいこと | 条文で確認できる答え |
|---|---|
| 宅建士の仕事内容 | 契約成立前の重要事項の説明と35条書面への記名、契約成立後の37条書面への記名(35条・37条) |
| 宅建士にしかできない仕事 | 上の3つ。宅建業法の本則で、取引の事務を宅建士に割り当てているのは35条と37条3項 |
| 宅建業者が置く人数 | 事務所は従事者の5分の1以上、案内所等は1人以上(施行規則15条の5の3) |
| 宅建士が関わる宅建業法以外の場面 | 不動産特定共同事業法の業務管理者、賃貸住宅管理業の業務管理者の要件の一つ |
| 資格だけで開業できるか | できない。免許が別に必要(3条1項・12条1項) |
合格ナビの宅建の論点別問題360問(宅建業法140問)のうち、小分類「重要事項の説明」は15問、「37条書面」は15問、「宅建士の登録」は10問です。このほか専任の宅建士の設置を扱う問題が4問(問8・問9・問122・問124)あります(2026-10-02 集計)。これは当サイトの問題データの内訳で、本試験の出題数ではありません。
条文は e-Gov 法令検索の API で確認しています(宅地建物取引業法・同法施行規則。2026-10-03 取得、令和8年4月1日施行の現行条文)。試験を実施する不動産適正取引推進機構も、宅建試験の概要で「重要事項の説明、重要事項説明書への記名及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名は、宅地建物取引士が行う必要があります」と説明しています。
宅建士の仕事内容:取引の流れで見る
宅建士の仕事は、不動産取引(売買・交換・貸借)の流れのうち、契約の前後に法律が定める事務です。売買・交換の場合の流れを、誰が行うと書かれているかで整理します。
| 場面 | 条文 | 条文上の主語 | 宅建士に限られるか |
|---|---|---|---|
| 媒介契約を結んだら書面を作って交付 | 34条の2第1項 | 宅地建物取引業者(記名押印) | 限られない(宅建士でなくてもよい) |
| 契約成立前に重要事項を書面で説明 | 35条1項 | 業者が「宅地建物取引士をして」説明させる | 宅建士が説明する |
| 説明のとき宅建士証を提示 | 35条4項 | 宅地建物取引士 | 宅建士 |
| 35条書面に記名 | 35条5項 | 宅地建物取引士 | 宅建士 |
| 供託所等に関する説明 | 35条の2 | 宅地建物取引業者 | 条文に「宅地建物取引士をして」の語はない |
| 契約成立後、遅滞なく37条書面を交付 | 37条1項 | 宅地建物取引業者 | 交付は業者の義務 |
| 37条書面に記名 | 37条3項 | 業者が「宅地建物取引士をして」記名させる | 宅建士が記名する |
貸借の場合も、35条の説明と書面への記名は同じです。37条書面は貸借では37条2項が定めます(記名は37条3項)。35条・37条の書面は、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することも認められています(35条8項、37条4項・5項)。
e-Gov 法令検索で、宅建業法の本則(附則を除く)のうち「宅地建物取引士」が出てくる条を全て確認すると(2026-10-03)、取引の事務を宅建士に割り当てているのは35条と37条3項で、このほか宅建士証の提示(22条の4)、業務処理の原則・信用失墜行為の禁止・知識の維持向上(15条〜15条の3)といった宅建士自身の義務、事務所ごとの設置(31条の3)、処分(68条)が定められています。従業者証明書の携帯(48条)は従業者全般が対象で、宅建士に限りません。
この論点の問題を解く
宅建士にしかできない3つの仕事(独占業務の一覧)
| 独占業務 | 条文 | 条文の書き方 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① 重要事項の説明 | 35条1項 | 宅建業者は、契約が成立するまでの間に「宅地建物取引士をして」書面を交付して説明をさせなければならない | 説明のときは宅建士証を提示(35条4項) |
| ② 35条書面への記名 | 35条5項 | 「宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない」 | 相手方が宅建業者でも記名は必要(35条7項) |
| ③ 37条書面への記名 | 37条3項 | 宅建業者は書面を作成したときは「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」 | 37条に宅建士の説明義務はない |
35条1項と37条3項は、義務を負う宅建業者が宅建士に説明・記名を「させなければならない」という書き方で、35条5項は宅建士自身に記名を義務づけています。宅建士でない代表者や従業者が代わりに説明・記名しても、条文の義務は果たせません。逆に、37条書面の作成・交付そのものは宅建業者の義務で、宅建士に求められているのは記名です。
宅建士がこの3つの仕事をする場面は、宅地建物取引業(宅地・建物の売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。2条2号)の取引です。売買や賃貸の仲介、分譲などをする宅建業者のもとで、契約前の重要事項の説明と、35条書面・37条書面への記名を担います。
宅建士証の提示も押さえておきます。重要事項の説明のときは相手から請求がなくても提示しなければならず(35条4項)、違反は10万円以下の過料の対象です(86条)。それ以外の場面でも、取引の関係者から請求があったときは提示しなければなりません(22条の4)。
35条書面と37条書面の中身の違い(時期・相手・記載事項)は、宅建業法35条・37条書面の違いで比較表にしています。
この論点の問題を解く
「宅建に合格」と「宅建士」は違う:合格→登録→宅建士証
宅建業法2条4号は、宅地建物取引士を「第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者」と定めています。独占業務ができるのは、①試験に合格し、②都道府県知事の登録(18条1項)を受け、③宅建士証の交付(22条の2)を受けた人です。登録の要件(実務経験2年・登録実務講習)や合格から1年以内の講習の扱いは、宅建の合格後の流れで順に整理しています。
この論点の問題を解く
専任の宅建士とは:「5人に1人」の根拠と数え方
「専任」の意味(国土交通省の解釈・運用の考え方)・兼務・欠員時の2週間ルールまでまとめて知りたいときは、専任の宅地建物取引士とはを見てください。ここでは独占業務とのつながりに絞ります。
宅建業法31条の3第1項は、宅建業者は「事務所その他国土交通省令で定める場所…ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」と定めています。人数は施行規則15条の5の3で決まっています。
| 場所 | 必要な人数(施行規則15条の5の3) |
|---|---|
| 事務所 | その事務所で宅建業者の業務に従事する者の数に対する、専任の宅建士の数の割合が「五分の一以上」となる数 |
| 事務所以外で契約の締結や申込みの受付をする案内所等(施行規則15条の5の2) | 「一以上」 |
「5人に1人」は、この「五分の一以上」の言い換えです。計算するときは、従事者数を5で割り、端数を切り上げます。
- 例1:業務に従事する者が12人の事務所 → 12 × 1/5 = 2.4 → 必要なのは3人以上。検算:3 ÷ 12 = 0.25 で5分の1(0.2)以上、2人だと 2 ÷ 12 = 0.166… で足りません
- 例2:業務に従事する者が10人の事務所 → 10 × 1/5 = 2 → 2人以上。検算:2 ÷ 10 = 0.2 で、ちょうど「五分の一以上」を満たします
「1人以上」が必要な案内所等は、施行規則15条の5の2が定める場所のうち、宅地建物の売買・交換の契約(予約を含む)や、売買・交換・貸借の代理・媒介の契約を締結し、またはこれらの申込みを受けるものです。具体的には、継続的に業務を行うことができる施設を有する事務所以外の場所、10区画以上の一団の宅地や10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所、他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所、展示会その他の催しの場所が挙げられています。契約も申込みの受付もしない案内所は、この「場所」に当たりません。
業者本人・役員が宅建士のとき、欠員が出たとき
- 宅建業者本人(法人ならその役員)が宅建士であるときは、その者が「自ら主として業務に従事する事務所等」については、その事務所等の成年者である専任の宅建士とみなされます(31条の3第2項)
- 規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が抵触するに至ったときは「二週間以内に」適合させる措置を執らなければなりません(31条の3第3項)
- 3項の違反は業務停止処分の事由(65条2項2号)で、100万円以下の罰金の対象です(82条2号)
- 31条の3第1項の場所(案内所等)については、所在地・業務内容・期間・専任の宅建士の氏名を、あらかじめ免許権者と所在地の知事に届け出ます(50条2項)
専任の宅建士の設置数:事務所は、業務に従事する者の数に対する専任の宅建士の割合が五分の一以上となる数。案内所等は一以上。最終確認日:2026-10-03。出典:宅地建物取引業法施行規則 15条の5の3(e-Gov 法令検索)。
設置義務違反・提示義務違反の罰則:31条の3第3項違反は百万円以下の罰金(82条2号)、35条4項違反は十万円以下の過料(86条)。最終確認日:2026-10-03。出典:宅地建物取引業法 82条・86条(e-Gov 法令検索)。
この論点の問題を解く
専任の宅建士の副業・アルバイト・兼務:条文で言えること
検索では「専任の宅建士 副業」「アルバイト」「時短勤務」「常勤性」も多く調べられています。条文で確かめられる範囲は次のとおりです。
- 31条の3と施行規則15条の5の3は「成年者である専任の宅地建物取引士」を置く義務と人数を定めていますが、専任の具体的な判断基準(勤務時間・兼業の可否など)は条文には書かれていません
- 宅建士が、宅建業者に「自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示」をすることを許し、業者がその表示をしたときは、登録をしている知事から指示処分を受けることがあります(68条1項1号)。これに該当するときや指示に従わないときは、1年以内の期間を定めた事務禁止処分もありえます(68条2項)
- 他人に自分の名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨の表示をしたときも同じです(68条1項2号)
勤務形態が専任に当たるかどうかの個別の判断は、勤務先の宅建業者の免許権者に確認してください。試験対策としては、31条の3の3つの項(設置義務・みなし・2週間)と、規則の「五分の一以上」「一以上」を正確に覚えることが先です。
宅建士が守る義務と、処分・罰則
独占業務を担う宅建士には、行為の基準も定められています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 15条 | 宅地建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護と円滑な流通に資するよう「公正かつ誠実に」この法律に定める事務を行い、関連業務に従事する者との連携に努める |
| 15条の2 | 「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」 |
| 15条の3 | 取引に係る事務に必要な「知識及び能力の維持向上に努めなければならない」 |
| 22条の4 | 取引の関係者から請求があったときは宅建士証を提示する |
| 35条4項 | 重要事項の説明をするときは宅建士証を提示する(違反は10万円以下の過料・86条) |
宅建士に対する監督処分(指示・事務禁止)は68条に定められています。宅建業者に対する処分(指示・業務停止・免許取消し)は65条・66条で、宅建士の処分とは条文が別です。
この論点の問題を解く
宅建士と宅建業者の違い:開業には免許が要る
宅建士の資格と、宅建業を営むための免許は別物です。宅建業法3条1項により、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設置するなら国土交通大臣の、1の都道府県内だけなら都道府県知事の免許を受けなければなりません。宅建業者とは「第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者」です(2条3号)。
| 区別 | 宅建士 | 宅建業者 |
|---|---|---|
| 根拠 | 2条4号(宅建士証の交付を受けた者) | 2条3号(3条1項の免許を受けて宅建業を営む者) |
| 得る方法 | 試験合格→登録→宅建士証(16条・18条・22条の2) | 大臣または知事の免許(3条1項) |
| 主な義務 | 重要事項の説明・記名、宅建士証の提示、公正誠実など | 宅建士に説明・記名をさせる、専任の宅建士の設置、35条・37条の書面交付など |
免許を受けずに宅建業を営むことは禁止され(12条1項)、違反は「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金」またはその併科の対象です(79条2号)。宅建士の資格を持っていても、免許なしで業として売買の媒介などをすることはできません。なお、宅建業法の規定は国と地方公共団体には適用されません(78条1項)。
この論点の問題を解く
免許の種類・有効期間・欠格事由は宅建の免許とは、合格後の登録の手順は宅建の合格後の流れで扱っています。
宅建で何ができる?何に使える?(できること一覧)
「宅建 できること」「宅建 何に使える」は、資格を取ったあとに法令上どんな立場になれるかを知りたい検索です。条文で確認できることを、条件つきで一覧にします。
| できること | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 重要事項の説明、35条書面・37条書面への記名 | 試験合格・登録・宅建士証の交付を受けた宅建士であること | 宅建業法2条4号・35条・37条3項 |
| 宅建業者の「専任の宅建士」になる | 成年者であり、事務所の専任として置かれること。人数は施行規則で決まる | 31条の3、施行規則15条の5の3 |
| 業者本人・役員として、自分の事務所の専任の宅建士とみなされる | 本人(法人は役員)が宅建士で、自ら主として業務に従事する事務所 | 31条の3第2項 |
| 不動産特定共同事業者の「業務管理者」になる | その従業者で宅建士であることその他、主務省令の要件を満たすこと | 不動産特定共同事業法17条1項 |
| 賃貸住宅管理業者の「業務管理者」の要件を満たす | 管理業務の実務経験2年以上(または国土交通大臣が同等以上と認めた能力)に加え、宅建士で、国土交通大臣が指定する管理業務の実務講習を修了していること | 賃貸住宅管理業法12条、同施行規則14条2号 |
宅建士の資格があっても、できないことがあります。
- 免許なしに宅建業を営むこと(12条1項。3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金・79条2号)
- 他人に自分の名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨の表示をすること(68条1項2号。指示・事務禁止の対象)
- 登録・宅建士証の交付を受けないまま、宅建士として説明・記名をすること(2条4号)
「個人でできること」としては、免許を受けた宅建業者本人が宅建士であれば、自分の事務所の専任の宅建士になれます(31条の3第2項)。ただし、免許そのものは資格では代わりません。免許の要件・手続は、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)の案内で確認してください。
この論点の問題を解く
宅建は不動産業以外で使える?法令で確認できること
「宅建 不動産以外」「宅建 就職先 不動産以外」で調べる人は、不動産会社でなくても宅建が役に立つのかを知りたいのだと思います。ここでは、法令と公式の統計で事実として確認できたことだけを書きます。求人の状況や収入は、このページでは扱いません。
宅建業は「会社の業種」ではなく「行為」で決まる
宅建業法2条2号の宅地建物取引業は、宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を「業として行う」行為です。免許(3条1項)が必要かどうかも、会社が不動産会社と名乗っているかではなく、この行為を業として行うかどうかで決まります。そのため、業種を問わず、この行為を業として行う事業者は原則として免許を受け、事務所ごとに専任の宅建士を置く必要があります(31条の3)。例外として、国と地方公共団体には宅建業法が適用されず(78条1項)、信託業法の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く)には免許の規定が適用されず、国土交通大臣への届出で宅建業を営めます(77条1項・3項)。どの業種のどの会社がこれに当たるかは、個別の事業内容によるため、ここでは挙げません。
宅建業法以外で、宅建士が要件になっている法令
e-Gov 法令検索のキーワード検索(「宅地建物取引士」、2026-10-03)に出てくる16の法令のうち、宅建士であることを取引・管理の業務の担当者の要件に挙げているのは次の3つでした。
- 宅建業法(専任の宅建士・説明・記名)
- 不動産特定共同事業法17条1項(業務管理者は、従業者であって宅建士であることその他主務省令で定める要件を満たす者)。不動産特定共同事業契約の成立前の書面には、業務管理者が記名します(24条2項)
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則14条2号(業務管理者の要件の一つ。実務経験と指定講習が別に必要)
残りの法令は、宅建士証が書類の一覧に挙げられている別表、登録の手数料や事務の定め、試験委員の要件などで、取引や管理の担当者に宅建士を求めるものではありません。金融・建設などの業種で宅建士を要件とする法令は、この検索では見つかりませんでした。ただし、検索の対象は法令(法律・政令・省令)で、条例や各社の社内基準は含みません。
合格者の職業の内訳(公式統計)
不動産適正取引推進機構の令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要によると、令和7年度の合格者の職業別構成比は次のとおりです。
| 合格者の職業 | 構成比(令和7年度) |
|---|---|
| 不動産業 | 33.2% |
| 金融業 | 8.1% |
| 建設業 | 8.7% |
| 他業種 | 27.9% |
| 学生 | 10.9% |
| その他 | 11.3% |
宅建 令和7年度の合格者の職業別構成比:不動産業33.2%・金融業8.1%・建設業8.7%・他業種27.9%・学生10.9%・その他11.3%。最終確認日:2026-10-03。出典:不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要。
これは合格者の内訳で、合格後にどの業種でどう使われているかを示す統計ではありません。確実に言えるのは、合格者の約3人に2人(66.8%)が不動産業以外の人だったことです。登録に必要な実務経験が足りない場合の手続は、宅建の合格後の流れにあります。
この論点の問題を解く
賃貸不動産経営管理士の問題にも、宅建士ルートで業務管理者になる要件を扱う問題があります(同じ条文を別の試験が問う例です)。
宅建で就活・転職するとき:法令と公式統計で言えること(年代・未経験・女性)
「宅建 就活」「宅建 就職できない」「宅建士 仕事ない」「宅建 仕事に困らない」「宅建 40代 未経験」「宅建 50代 未経験」「宅建 仕事 女性」といった検索は、求人があるかどうかの話に見えますが、このページでは求人・収入・特定の会社や学校は扱いません。法令と、試験を実施する不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式ページで確認できる事実だけを並べます。
| 知りたいこと | 条文・公式ページで確認できる答え |
|---|---|
| 受験できる年代 | 日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験できる(RETIO 宅建試験の概要) |
| 未経験でも受験できるか | 受験資格の欄に実務経験の記載はない(同上)。実務経験は合格後の登録で問われ、2年に満たなくても登録実務講習で要件を満たせる(18条1項) |
| 専任の宅建士の年齢・性別の要件 | 31条の3は「成年者である」ことだけを求めている。年齢の上限の定めは宅建業法・施行令・施行規則の本文に見当たらず、「性別」の語は登録申請書の記載事項として出てくるだけで、資格や専任の要件ではない |
| 女性の受験・合格 | 受験案内に性別の制限はない。令和7年度は女性の受験者が89,128人、合格者が17,490人(下の統計) |
| 「仕事がない」「困らない」 | 法令で言えるのは、宅建業者に専任の宅建士を置く義務があること(31条の3)まで。採用の有無・多さは法令の外にあり、当サイトは「ない」とも「困らない」とも断定しません |
「仕事がない」「仕事に困らない」は、条文のどこまで言えるか
宅建士に関する法令上の「需要」の根拠になるのは、宅建業者が事務所ごとに専任の宅建士を置かなければならないこと(31条の3第1項、施行規則15条の5の3)と、重要事項の説明・35条書面と37条書面への記名を宅建士にさせなければならないこと(35条1項・37条3項)です。これらは宅建業を営む事業者に課された義務で、事務所が増え、従事者が増えれば、必要な宅建士の数も上がる仕組みです(計算例は前掲の「専任の宅建士とは」の節)。
一方で、どの事業者がいつ何人採用するか、資格があれば就職できるかは、宅建業法には書かれていません。「宅建を取れば仕事に困らない」「宅建は仕事がない」のどちらも、条文や公式統計からは言えないので、当サイトは断定しません。就職・転職を考えるときは、取得後に何ができるか(できること一覧)と、登録・宅建士証の交付までの手続(宅建の合格後の流れ)を確認し、募集内容は各事業者の公式な募集要項で確かめてください。
40代・50代・未経験でも、法令上の制限はあるか
法令と公式案内で確かめられたことは次の3点です(e-Gov 法令検索の API で宅建業法・施行令・施行規則を2026-10-04に取得して検索)。
- 受験:日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験できる(RETIO)。受験資格の欄に実務経験の記載はない
- 登録:18条1項は「実務の経験」を要件にしているが、実務経験が足りない人のために登録実務講習がある(詳しくは宅建の合格後の流れ)。欠格事由は18条1項1号〜12号で、年齢の上限は定められていない(欠格事由の一覧は宅建の欠格事由の覚え方)
- 専任の宅建士:31条の3の要件は「成年者」であること。宅建業法・施行令・施行規則の本文を検索しても、「年齢」「歳」の語は0件だった
合格者の年齢は、RETIO の令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要に、平均年齢36.2歳(男36.4歳・女35.9歳)と公表されています。この資料には年代別の合格者数は載っていないため、40代・50代の合格者数や割合は、このページでは示せません。
女性の受験・合格者数(公式統計)
同じ資料の男女別の数字は次のとおりです。
| 項目(令和7年度) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 申込者数 | 196,693人 | 109,406人 | 306,099人 |
| 受験者数 | 156,334人 | 89,128人 | 245,462人 |
| 合格者数 | 28,331人 | 17,490人 | 45,821人 |
| 合格率 | 18.1% | 19.6% | 18.7% |
女性が占める割合を計算すると、受験者の36.3%(89,128 ÷ 245,462)、合格者の38.2%(17,490 ÷ 45,821)です。検算:男の合格者28,331人 + 女の合格者17,490人 = 45,821人で合計と一致します。
宅建 令和7年度の男女別の受験者数・合格者数・合格率と平均年齢:受験者 男156,334人・女89,128人、合格者 男28,331人・女17,490人、合格率 男18.1%・女19.6%(全体18.7%)、合格者の平均年齢36.2歳。最終確認日:2026-10-04。出典:不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要。
この統計は試験の結果で、合格後の就職・採用の状況を示すものではありません。宅建業法には、宅建士や専任の宅建士になる要件に男女の区別はありません。
この論点の問題を解く
試験でどう問われるか
「宅建 何ができる」は仕事選びの言葉に見えますが、宅建試験では次のような形で問われます。
- 誰がするか:説明・記名は宅建士、書面の作成・交付は宅建業者。宅建士でない代表者や従業者では足りない
- 専任かどうか:説明・記名は専任でなくてもよい。人数の数え方(五分の一以上・案内所等は一以上)で専任が問われる
- いつ宅建士になるか:合格・登録・宅建士証の交付の違い。合格から1年以内の交付は講習不要
- 欠員の補充:2週間以内
当サイトの問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。各問に初級・標準・上級の3段階の解説と根拠条文がついています。
まとめ
- 宅建士の独占業務は、重要事項の説明、35条書面への記名、37条書面への記名の3つ
- 説明と37条書面の記名は宅建業者が宅建士にさせる義務、35条書面の記名は宅建士自身の義務。いずれも専任である必要はない
- 宅建士=宅建士証の交付を受けた者。合格→登録(実務2年以上または登録実務講習など)→宅建士証
- 専任の宅建士は事務所で業務に従事する者の5分の1以上、契約・申込みを受ける案内所等は1人以上。欠けたら2週間以内に補充
- 宅建業を営むには宅建士の資格とは別に免許が必要
- 宅建士であることを業務担当者の要件にしている法令は、確認した範囲では宅建業法・不動産特定共同事業法(業務管理者)・賃貸住宅管理業法施行規則(業務管理者の要件の一つ)。金融・建設などの業種で宅建士を要件にする法令は見つからなかった(2026-10-03 の e-Gov 検索)
よくある質問
Q宅建試験に合格すれば、すぐに重要事項の説明ができますか?
できません。宅建業法2条4号は、宅地建物取引士を「宅地建物取引士証の交付を受けた者」と定めています。合格後に都道府県知事の登録(18条1項)を受け、宅建士証の交付(22条の2)を受けて初めて宅建士として説明・記名ができます。
Q専任の宅建士と、専任でない宅建士では、できる仕事に違いがありますか?
重要事項の説明(35条1項)と35条書面・37条書面への記名(35条5項・37条3項)は、条文上「宅地建物取引士」が行うと定められていて、専任であることは求められていません。専任かどうかは、宅建業者が事務所等ごとに置かなければならない人数(31条の3)の数え方に関わる区別です。
Q専任の宅建士が退職して人数が足りなくなったら、どうなりますか?
31条の3第3項により、宅建業者は既存の事務所等が設置数の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に適合させるため必要な措置を執らなければなりません。この3項に違反すると業務停止処分の事由(65条2項2号)となり、100万円以下の罰金の対象にもなります(82条2号)。
Q専任の宅建士は副業やアルバイトをしてもよいですか?
宅建業法31条の3と施行規則は「成年者である専任の宅地建物取引士」を置く義務と人数を定めていますが、勤務時間や兼業の可否といった専任の具体的な基準は条文には書かれていません。個別の勤務形態が専任に当たるかは、勤務先の宅建業者の免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に確認してください。なお、自分が専任として従事している事務所以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示を業者に許し、業者がその表示をしたときは、宅建士本人が指示処分の対象になります(68条1項1号)。
Q宅建の資格だけで、個人として不動産の仲介を始めてもよいですか?
できません。宅地建物取引業を営むには、宅建士の資格とは別に、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です(宅建業法3条1項)。免許を受けずに営むことは禁止されており(12条1項)、違反は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金の対象です(79条2号)。免許を受けた業者本人が宅建士であれば、その者が自ら主として業務に従事する事務所では専任の宅建士とみなされます(31条の3第2項)。
Q宅建士が不動産会社以外で、法令上の要件として出てくる場面はありますか?
e-Gov 法令検索で「宅地建物取引士」を検索した範囲(2026-10-03)では、取引・管理の業務の担当者の要件として宅建士が書かれているのは、宅建業法のほか、不動産特定共同事業法17条の業務管理者と、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則14条2号(業務管理者の要件の一つ)でした。いずれも不動産の取引・管理に関する法令です。金融・建設などの業種で宅建士を要件とする法令は、この検索では確認できませんでした。
Q40代・50代で未経験でも、宅建を受験して宅建士になれますか?
受験は、日本国内に居住する方であれば年齢、学歴等に関係なく誰でもできると、試験を実施する不動産適正取引推進機構が案内しています。登録(18条1項)には実務の経験が要件に入っていますが、2年に満たない場合は登録実務講習の修了で要件を満たせます。宅建業法・施行令・施行規則の本文に、年齢の上限を定めた規定は見当たりません(2026-10-04 確認)。
Q宅建は女性でも受験・合格できますか?公式の統計はありますか?
受験案内に性別の制限はなく、宅建士や専任の宅建士になる要件にも男女の区別はありません。不動産適正取引推進機構の令和7年度の結果の概要では、受験者245,462人のうち女性が89,128人、合格者45,821人のうち女性が17,490人で、合格率は男18.1%・女19.6%(全体18.7%)です。
Q「宅建を取れば仕事に困らない」「宅建は仕事がない」は本当ですか?
条文や公式統計からは、どちらも言えません。法令で確認できるのは、宅建業者が事務所ごとに専任の宅建士を置かなければならないこと(31条の3)までで、採用の有無や数は宅建業法には書かれていません。募集内容は各事業者の公式な募集要項で確認してください。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月4日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

