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住宅金融支援機構とは?業務を条文で整理宅建の5問免除科目

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

住宅金融支援機構とは何をする組織か。目的(4条)と業務(13条)を独立行政法人住宅金融支援機構法の条文で整理し、証券化支援とフラット35、団体信用生命保険、災害復興などの貸付け、債券と業務委託を宅建の5問免除科目として解説します。

目次
  1. 住宅金融支援機構とは:目的と位置づけ(機構法1条〜7条)
  2. 機構の業務の全体像:13条1項の13号を読み分ける
  3. 証券化支援とフラット35:譲受け(1号)と債務保証(2号)
  4. 団体信用生命保険は12号:対象になる貸付けの範囲
  5. 直接融資は「補完」:災害復興など(5号〜11号)と14条の役割分担
  6. 資金調達と業務委託:債券・信託・委託(16条〜23条)
  7. 宅建試験での出題の型と、間違えやすいポイント
  8. 令和8年度試験の法令基準日と、改正への対応
  9. まとめ
結論:住宅金融支援機構(以下「機構」)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「機構法」)にもとづく独立行政法人で、一般の金融機関による住宅資金の融通を支援する貸付債権の譲受け等(支援)と、一般の金融機関による融通を補完する災害復興建築物の建設等への貸付け(補完)などを行います(機構法4条)。業務の範囲は13条1項に13号、2項に11号が列挙されています。宅建試験では問46〜50が登録講習修了者の免除範囲で、令和6年度・令和7年度の試験では、そのうち問46が機構に関する問題でした。

この記事は、e-Gov 法令検索の独立行政法人住宅金融支援機構法と、機構自身のサイト(組織の概要・フラット35)の説明だけをもとに、機構の業務を整理したものです。金利の比較や、特定の金融機関の紹介はしません。5問免除の仕組みは宅建の5問免除とは、税・その他の科目全体は宅建の税・その他で扱っています。本サイトは機構とは関係がありません。

住宅金融支援機構とは:目的と位置づけ(機構法1条〜7条)

機構法1条は、この法律の目的を、機構の「名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること」としています。名称は「独立行政法人住宅金融支援機構」です(3条)。

機構の目的を定める4条は、次の3つの働きを1つの文に並べています。

働き4条の言葉位置づけ
① 貸付債権の譲受け等一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務一般の金融機関を「支援」する
② 情報提供その他の援助国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務情報面で支える
③ 災害復興建築物などへの貸付け一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務一般の金融機関を「補完」する

これらを通じて、「住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」ことが目的です。

そのほか、総則には次の定めがあります。

  • 機構は、通則法2条2項に規定する中期目標管理法人です(4条の2)
  • 主たる事務所は東京都に置きます(5条)
  • 資本金は、附則3条6項により政府から出資があったものとされた金額で、政府は必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内で追加出資できます(6条)
  • 機構でない者は、「住宅金融支援機構」という名称を用いてはなりません(7条)

機構自身も、設立は平成19年4月1日、業務は「証券化支援業務、住宅融資保険等業務、融資業務など」と紹介しています。

機構の組織の概要:設立 平成19年4月1日。業務 証券化支援業務、住宅融資保険等業務、融資業務など。機構のページは2026年4月1日更新。最終確認日:2026-10-09。出典:住宅金融支援機構 組織の概要。

機構の業務の全体像:13条1項の13号を読み分ける

業務の範囲は、機構法13条が定めています。1項は、4条の目的を達成するため、次の業務を行うとしています。号ごとの趣旨を、条文の言葉をなるべく残してまとめます。

号業務の内容(要旨)当サイトの分け方
1号住宅の建設・購入・改良に必要な資金(改良は、高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る)の貸付けに係る、主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受け証券化支援
2号1号の貸付債権のうち、特定貸付債権(貸付債権について信託して受益権を譲渡すること、特定目的会社に譲渡することなどを予定した貸付け)で、住宅融資保険法3条の保険関係が成立した貸付けに係るものを担保とする債券などに係る債務の保証(特定債務保証)証券化支援
3号住宅融資保険法による保険住宅融資保険等
4号住宅の建設・購入・改良・移転をしようとする者、または住宅の建設等に関する事業を行う者への、資金の調達・良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談その他の援助情報提供・援助
5号災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付け融資
6号災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転、災害予防関連工事、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け融資
7号合理的土地利用建築物の建設、人の居住の用などに供したことのない合理的土地利用建築物の購入、またはマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け融資
8号マンションの更新(マンションの再生等の円滑化に関する法律2条1項3号)などに必要な資金の貸付け融資
9号子どもを育成する家庭または高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅などの建設・改良に必要な資金の貸付け融資
10号高齢者の家庭に適した住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)、または登録住宅(賃貸住宅であるものに限る)とすることを主たる目的とする、人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付け融資
11号住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け融資
12号機構が、一定の貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む)に支払われる生命保険の保険金または生命共済の共済金(保険金等)を、その貸付けに係る債務の弁済に充当すること(沖縄振興開発金融公庫法19条1項3号の貸付けを受けた者についての定めもある)団体信用生命保険
13号前各号の業務に附帯する業務附帯

当サイトの分け方の列は、機構が業務を「証券化支援業務、住宅融資保険等業務、融資業務など」と紹介していることをふまえて、当サイトが号ごとに当てはめたものです。条文自体にこの呼び方が書かれているわけではありません。

13条2項は、1項のほかに行う業務として、次のものを挙げています(11号まで)。

  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律にもとづく保険や、貸付債権の譲受け・債務の保証(1号・2号)
  • 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律にもとづく調査、研究及び情報の提供(3号)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく情報の提供その他の援助(4号)
  • 阪神・淡路大震災と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律、福島復興再生特別措置法にもとづく貸付け(5号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律にもとづく貸付け(6号)
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律にもとづく貸付けと保険(7号・8号)
  • 勤労者財産形成促進法にもとづく貸付け(9号)、中小企業退職金共済法にもとづく委託による業務(10号)
  • 前各号に附帯する業務(11号)

この論点の問題を解く

証券化支援とフラット35:譲受け(1号)と債務保証(2号)

13条1項1号は、機構が、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けに係る、主務省令で定める金融機関の貸付債権を「譲り受ける」業務です。金融機関が貸した住宅ローンの債権を、機構が譲り受ける形になります。2号は、その貸付債権のうち一定のもの(特定貸付債権で、住宅融資保険法3条の保険関係が成立した貸付けに係るもの)を担保とする債券などについて、債務を保証する業務です。

機構は、フラット35を次のように説明しています。

フラット35の概要:民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン。資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定する。最終確認日:2026-10-09。出典:住宅金融支援機構 フラット35 新規借入れをご検討の方。

機構は、フラット35を利用するには、建設・購入する新築住宅について、機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要があると案内しています。購入する中古住宅も、原則として適合証明書が必要です。新築住宅の適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます(フラット35 技術基準と物件検査)。

ここで押さえるのは、フラット35の金利や商品内容ではなく、機構が民間金融機関と提携する立場だという点です。条文でも、1号の対象は「主務省令で定める金融機関」の貸付債権です。機構法13条1項1号(e-Gov 法令検索)には、機構が個人に直接貸し付ける旨の記載はありません(2026-10-09 時点)。

団体信用生命保険は12号:対象になる貸付けの範囲

12号は、一定の貸付けを受けた者と、あらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む)に支払われる生命保険の保険金または生命共済の共済金(保険金等)を、その貸付けに係る債務の弁済に充当する業務です。12号の条文には「団体信用生命保険」という言葉はなく、この記事では、機構の説明に合わせてこの呼び方で整理しています。

機構は、団体信用生命保険を「お客さまに万一のことがあった場合に、保険金が債務に充当され、以後の住宅ローンの返済が不要となる保険」と説明しています(フラット35 新規借入れをご検討の方 4つのメリット)。

条文を読むときは、だれの貸付けが対象かの部分に注意します。12号が挙げているのは次の貸付けです。

12号に挙がっている貸付け内容
1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付け金融機関が貸した住宅ローンのうち、機構が譲り受けるもの
5号から7号まで、および前号(11号)の規定による貸付け災害復興、災害予防・地震に対する安全性の向上、合理的土地利用建築物・マンション共用部分の改良、エネルギー消費性能の向上のための貸付け
2項5号・9号の規定による貸付け阪神・淡路大震災、東日本大震災、福島復興再生に関する法律にもとづく貸付けと、勤労者財産形成促進法にもとづく貸付け

8号(マンションの更新)、9号(賃貸住宅の建設等)、10号(高齢者向けの改良等)は、12号の対象として条文に挙がっていません。12号は、さらに、沖縄振興開発金融公庫法19条1項3号の貸付けを受けた者についての定めも置いています。

直接融資は「補完」:災害復興など(5号〜11号)と14条の役割分担

5号から11号までは、機構が貸付けを行う業務です。4条が「一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付け」と書いていたように、災害復興や、政策上必要な住宅の資金が中心です。

14条は、1号・2号・5号から11号までの業務に関する心構えを定めています。

  • 住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない(1項)
  • 住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講じ、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない(2項)

15条は、災害の発生、経済事情の急激な変動などで国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるとき、主務大臣が機構に必要な措置をとることを求められると定めています(1項)。機構は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません(2項)。

資金調達と業務委託:債券・信託・委託(16条〜23条)

機構が業務に使う資金は、長期借入金と債券でまかなう仕組みが、条文に書かれています。

条文内容
19条1項13条1項(4号・13号を除く)などの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、または住宅金融支援機構債券(機構債券)を発行できる
19条4項・5項機構債券(21条の特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く)と財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(4項)。その先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐ(5項)
20条政府は、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構の長期借入金または機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律2条により政府が保証契約をすることができる債務を除く)を保証できる
21条主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(20条により政府が保証するものを除く)の担保に供するため、貸付債権の一部について特定信託ができる
22条主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務または13条1項5号〜11号・2項5号〜7号の業務に必要な費用に充てるため、貸付債権について、特定信託をしてその受益権を譲渡すること、特定目的会社に譲渡することなどができる
23条1項21条・22条により貸付債権について特定信託(信託法3条1号の方法によるものに限る)をし、または譲渡するときは、その受託者または譲受人から、元利金の回収その他回収に関する業務とこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない

業務の委託は、16条が定めています。13条の業務(1項4号を除く)のうち政令で定める業務を、次の者に委託できます(1項)。

1. 主務省令で定める金融機関

2. 債権回収会社

3. 地方公共団体その他政令で定める法人

委託を受けた1号と3号の者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が委託した業務を受託できます(2項)。機構は、必要があると認めるときは、受託者に報告を求め、または機構の役員・職員に調査をさせることができます(3項)。

宅建試験での出題の型と、間違えやすいポイント

登録講習修了者が免除される範囲は、問46〜50です。一般財団法人 不動産適正取引推進機構が公表している令和6年度と令和7年度の試験問題では、どちらも問46が、独立行政法人住宅金融支援機構に関する記述のうち誤っているものを選ぶ問題でした(令和7年度・令和6年度の試験問題)。出題の型を、問題文は載せずに、当サイトの言葉で整理します。

  • ① 機構の業務に当たるかどうかを、13条の号の言葉と照らして確かめる型
  • ② 「支援」(貸付債権の譲受け)と「補完」(災害復興建築物などへの貸付け)の使い分けを問う型
  • ③ 団体信用生命保険の対象を、12号が挙げる貸付けの範囲で確かめる型
  • ④ 機構が民間金融機関とどう関わるか(提携・役割分担・業務の委託)を確かめる型

間違えやすい点は次のとおりです。

  • 4条は、貸付債権の譲受け等を一般の金融機関の融通を「支援」する業務、災害復興建築物の建設等への貸付けを一般の金融機関の融通を「補完」する業務と書き分けています
  • 1号の対象は「主務省令で定める金融機関」の貸付債権の譲受けです
  • 12号の団体信用生命保険は、挙がっている貸付けに限られます。8号〜10号の貸付けは含まれていません
  • 14条の役割分担の努力義務の対象は、1号・2号・5号〜11号です。3号(保険)、4号(情報提供)、12号(団体信用生命保険)は含まれていません
  • 機構債券の債権者の先取特権は、民法の一般の先取特権に次ぐ順位です(19条5項)
  • 機構の名称は、機構でない者は使えません(7条)

令和8年度試験の法令基準日と、改正への対応

宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構 宅建試験の概要)。令和8年度試験の基準日は2026年4月1日です。e-Gov 法令検索で、機構法の現行の版は2026年4月1日施行の改正を反映したもので、この記事で読んだ条文は、2026年4月1日現在の版と、2026年10月9日時点の現行の版とで、同じ内容です。次の年度の試験を受ける場合は、その年度の4月1日現在の条文を、e-Gov 法令検索の独立行政法人住宅金融支援機構法で確認してください。

当サイトの宅建の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。各問に初級・標準・上級の3段階の解説がついています。

まとめ

  • 機構は、機構法にもとづく独立行政法人で、一般の金融機関による住宅資金の融通を「支援」し、災害復興建築物などの貸付けで「補完」する(4条)
  • 業務は13条1項(13号)と2項(11号)に列挙。1号は主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受け、2号は特定債務保証、3号は住宅融資保険、4号は情報提供・相談、5号〜11号は貸付け、12号は団体信用生命保険
  • 団体信用生命保険(12号)の対象は、条文に挙がった貸付けの範囲に限られる
  • 14条は、1号・2号・5号〜11号の業務で、一般の金融機関との適切な役割分担を図るよう定める
  • 資金は長期借入金と機構債券でまかない(19条)、業務の一部は金融機関などに委託できる(16条)
  • 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を使えない(7条)
本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構および独立行政法人住宅金融支援機構とは関係ありません。掲載している問題は、不動産適正取引推進機構が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。条文は e-Gov 法令検索の独立行政法人住宅金融支援機構法の現行の条文にもとづきます。最新の案内は、必ず各機関の公式ページで確認してください。

よくある質問

Q住宅金融支援機構は、住宅ローンを自分で貸す組織ですか?

貸付けも行いますが、4条はその貸付けを、一般の金融機関による融通を「補完」するためのものと位置づけています。機構法4条は、機構の目的を、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことで、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図ることとしています。つまり、条文の言葉は「支援」と「補完」で、貸付債権の譲受け(13条1項1号)が支援、災害復興建築物などへの貸付け(同項5号〜11号)が補完という並びです(当サイトの整理)。

Q団体信用生命保険の業務は、機構が貸し付けたすべての借入れが対象ですか?

すべてではありません。13条1項12号は、機構が1号の業務で譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者、5号から7号まで・11号・2項5号・2項9号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結する、という書き方です。条文に挙がっている貸付けの範囲に限られ、たとえば賃貸住宅の建設資金を貸し付ける9号は、12号の対象として挙げられていません。対象かどうかは、号の番号まで読んで確かめます。

Q機構以外の会社が「住宅金融支援機構」という名称を使えますか?

使えません。機構法7条は、「機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない」と定めています。名称の使用制限の規定で、機構の主たる事務所を東京都に置くこと(5条)などと並ぶ総則の定めです。

Q機構は、業務を金融機関などに任せることができますか?

できます。機構法16条1項は、13条の業務(1項4号を除く)のうち政令で定める業務を、主務省令で定める金融機関、債権回収会社、地方公共団体その他政令で定める法人に委託することができると定めています。委託を受けた金融機関と地方公共団体は、他の法律の規定にかかわらず、その業務を受託できます(2項)。委託を受けた者(地方公共団体を除く)の役員・職員で、委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます(4項)。

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