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宅建の税・その他税目別の要点と令和8年度基準日の数字を条文で確認

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

宅建の「税・その他」を、不動産取得税・固定資産税・登録免許税・印紙税・譲渡所得の税目別に整理。令和8年4月1日基準日の税率・免税点・特例を e-Gov の条文で確認し、令和5〜7年度の出題税目も一覧にしました。

目次
  1. 税・その他の出題範囲と、令和5〜7年度に出た税目
  2. 税目別の早見表
  3. 不動産取得税
  4. 固定資産税と都市計画税
  5. 登録免許税
  6. 印紙税(宅建で問われる契約書の税)
  7. 譲渡所得(所得税)
  8. 価格の評定と、免除科目の5問
  9. 令和8年度の基準日で数字が変わった所
  10. 税・その他の学び方
  11. まとめ
結論:宅建の「税・その他」は、不動産取得税・固定資産税・登録免許税・印紙税・譲渡所得の税と、価格の評定(地価公示・不動産鑑定評価)、免除科目の5問で構成されます。令和5〜7年度の問題冊子では、問23〜25に税と価格が3問、問46〜50に免除科目が5問ありました。出題の根拠は令和8年度試験なら令和8年4月1日現在の法令で、不動産取得税の免税点や新築住宅の床面積要件は令和7年度から数字が変わっています。

合格ナビの宅建の問題360問のうち、「税その他」は60問です(不動産取得税12・固定資産税10・登録免許税8・所得税〔譲渡所得〕8・印紙税6・地価公示法5・不動産鑑定評価6・統計4・景品表示法1。当サイトの問題の集計、2026-10-04 時点)。これは当サイトの問題数の内訳で、本試験の出題頻度ではありません。なお、この記事の各章末にある「問N」は当サイトの問題番号で、本試験の問23〜25・問46〜50とは別の番号です。

条文の出典は e-Gov 法令検索です(令和8年4月1日現在の条文と2026-10-04 時点の現行条文。この記事で使った条は、両方で同じ文でした)。

税・その他の出題範囲と、令和5〜7年度に出た税目

不動産適正取引推進機構(RETIO)は、試験の内容に「宅地及び建物についての税に関する法令に関すること」と「宅地及び建物の価格の評定に関すること」を挙げ、「出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです」としています(宅建試験の概要)。

機構が公表している令和5〜7年度の問題冊子で、税と価格の問23〜25を見ると、次の並びでした。問題文は載せず、税目だけ整理します。

年度問23問24問25
令和7年度登録免許税(土地の売買の軽減措置)固定資産税不動産鑑定評価基準
令和6年度所得税(住宅借入金等の特別控除)不動産取得税不動産鑑定評価基準
令和5年度印紙税不動産取得税不動産鑑定評価基準

出典:機構の問題及び正解番号表(令和7年度・令和6年度・令和5年度)。令和4年度以前の問題冊子は画像データで、この記事では集計していません。

3年度分では、不動産取得税が2回、登録免許税・固定資産税・印紙税・住宅ローン控除が1回ずつでした。毎年同じ税が出るわけではなく、年度によって入れ替わっています。次の年度の予想はしません。範囲が地方税と国税にまたがるので、この記事の以降の章で、税目ごとに数字と根拠条文を整理します。

税目別の早見表

税目課税する者誰に課すか・いつの状態か主な数字(令和8年4月1日現在)
不動産取得税道府県不動産の取得者標準税率4%、住宅と土地の取得は3%(令和9年3月31日まで)
固定資産税市町村毎年1月1日の所有者標準税率1.4%、住宅用地は課税標準が6分の1・3分の1
都市計画税市町村市街化区域内の土地・家屋税率は0.3%が上限
登録免許税国登記を受ける者売買の移転登記は本則2%、土地の売買は1.5%に軽減
印紙税国課税文書の作成者契約金額の区分ごとの定額、不動産譲渡契約書は軽減
所得税(譲渡所得)国土地・建物を譲渡した個人所有期間5年超は15%、5年以下は30%(所得税のみ)

根拠は、地方税法73条の2・73条の15・附則11条の2、342条・343条・350条・359条、702条・702条の4、登録免許税法3条・別表第一、印紙税法3条・別表第一、租税特別措置法31条・32条です(条ごとの確認は各章で示します)。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が、取得者に課します(地方税法73条の2第1項)。売買価格ではなく「取得した時における不動産の価格」が課税標準で(73条の13第1項)、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産は、その価格により決定します(73条の21第1項)。

標準税率は100分の4ですが、平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地を取得した場合は100分の3です(73条の15・附則11条の2第1項)。宅地の課税標準は同じ期限まで価格の2分の1、新築住宅は一戸につき1,200万円(床面積40㎡以上240㎡以下などの要件があり、根拠は地方税法施行令37条の16・37条の17。認定長期優良住宅は令和13年3月31日までの取得で1,300万円)を価格から控除し、免税点は土地16万円・家屋の建築66万円・その他34万円です。税率・課税標準の特例・控除・免税点・申告・計算例は、不動産取得税とは?税率・免税点・軽減特例を条文で整理にまとめています。

不動産取得税の主な数値:住宅・土地の取得の税率3%と宅地評価土地の課税標準2分の1は令和9年3月31日までの取得、認定長期優良住宅の控除1,300万円は令和13年3月31日までの取得。最終確認日:2026-10-21。出典:e-Gov 法令検索 地方税法・同 地方税法施行令。

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固定資産税と都市計画税

固定資産税は、固定資産の所在する市町村が、固定資産の所有者に課します(地方税法342条1項・343条1項)。土地・家屋の所有者とは、登記簿などに所有者として登記・登録されている者です(343条2項)。賦課期日は、年度の初日の属する年の1月1日です(359条)。このため、年の途中で売買があっても、その年度の納税義務者は1月1日の所有者という整理になります。

  • 課税標準は、基準年度の価格で土地・家屋の課税台帳に登録されたものです(349条1項)。基準年度は3年ごとで(341条)、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格が続きます(349条2項・3項)
  • 標準税率は100分の1.4です(350条1項)
  • 免税点は、同一の者の市町村内の所有分の課税標準の合計が、土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円に満たない場合です(351条)。ただし市町村が条例で課税することもできます
  • 納期は、4月・7月・12月・2月中において市町村の条例で定めます(362条1項)
  • 住宅用地は課税標準が下がります。住宅用地の課税標準は価格の3分の1で(349条の3の2第1項)、そのうち200㎡以下の小規模住宅用地は6分の1です(同条2項)
  • 新築住宅は、新たに課されることとなった年度から3年度分、税額の2分の1が減額されます。地上階数3以上の中高層耐火建築物は5年度分です(附則15条の6第1項・2項)。令和4年4月1日から令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。区分所有でない住宅は床面積40㎡(特別区内の特定都市再生緊急整備地域内は50㎡)以上240㎡以下が要件で(地方税法施行令附則12条3項)、減額は居住部分の床面積120㎡までの部分に係る税額です(同条4項)

都市計画税は、市街化区域内にある土地・家屋に市町村が課すことができる税です(702条1項)。税率は100分の0.3を超えられません(702条の4)。住宅用地は課税標準が3分の2、小規模住宅用地は3分の1です(702条の3)。固定資産税の6分の1・3分の1とは分母が違うので、混同しないようにします。

計算例(当サイトの例)です。敷地300㎡で住居1戸の一戸建て、土地の価格3,000万円の場合、200㎡が小規模住宅用地、残り100㎡が一般の住宅用地です。

  • 課税標準:3,000万円×200/300×1/6+3,000万円×100/300×1/3=約666.7万円
  • 税額:約666.7万円×1.4%=約9万3,333円。検算:3,000万円×2/9=約666.7万円で一致。特例がなければ3,000万円×1.4%=42万円
固定資産税の主な数値:標準税率1.4%、免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円、小規模住宅用地は課税標準6分の1・一般の住宅用地は3分の1。新築住宅の減額は令和13年3月31日までに新築されたものが対象で、対象の床面積は原則40㎡以上240㎡以下(特別区内の特定都市再生緊急整備地域内は50㎡以上)、減額は居住部分120㎡までの税額。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 地方税法・同 地方税法施行令。

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登録免許税

登録免許税は、別表第一に掲げる登記・登録などに課される国税で(登録免許税法2条)、登記等を受ける者が納税義務者です。受ける者が2人以上のときは連帯して納付します(3条)。

納付は、税額に相当する登録免許税を国に納付し、その領収証書を登記の申請書に貼り付けて提出する現金納付が原則です(21条)。税額が3万円以下の場合などは、印紙を申請書に貼り付けて納付できます(22条)。

課税標準は、不動産の登記では登記時の不動産の価額です(10条1項)。当分の間は、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができます(附則7条)。税率は別表第一第1号に定められています。

登記の種類課税標準本則の税率
所有権の保存不動産の価額1000分の4
所有権の移転(相続・法人の合併)不動産の価額1000分の4
所有権の移転(共有物の分割)不動産の価額1000分の4
所有権の移転(売買などその他の原因)不動産の価額1000分の20
地上権・賃借権などの設定不動産の価額1000分の10
抵当権の設定債権金額(根抵当権は極度金額)1000分の4
地役権の設定承役地の不動産の個数1個につき1,500円
登記の抹消不動産の個数1個につき1,000円(20個超は1件2万円)

出典:登録免許税法 別表第一 第1号。

租税特別措置法で、次の軽減があります。いずれも要件(個人であること、居住の用に供すること、取得後1年以内の登記など)の細目があり、この記事では税率と期限だけを示します。

  • 土地の売買による所有権の移転登記は1000分の15(72条。平成25年4月1日から令和11年3月31日まで)
  • 住宅用家屋の所有権の保存登記は1000分の1.5(72条の2。令和9年3月31日まで)
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記は1000分の3(73条。令和9年3月31日まで)
  • 住宅取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記は1000分の1(75条。令和9年3月31日まで)

計算例(当サイトの例。軽減の要件を満たす場合)です。

  • 土地(価額2,000万円)の売買による移転:2,000万円×1.5%=30万円(本則なら2%で40万円)。検算:30万円÷2,000万円=1.5%
  • 住宅用家屋(価額1,000万円)の売買による移転:1,000万円×0.3%=3万円(本則なら2%で20万円)
  • 抵当権の設定(債権金額3,000万円):本則は3,000万円×0.4%=12万円、住宅の特例は3,000万円×0.1%=3万円。課税標準が不動産の価額ではなく債権金額である点が、取り違えやすい所です
登録免許税の軽減税率:土地の売買による所有権の移転登記1.5%(令和11年3月31日まで)、住宅用家屋の保存登記0.15%・移転登記0.3%・抵当権設定0.1%(いずれも令和9年3月31日まで)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 租税特別措置法。

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印紙税(宅建で問われる契約書の税)

印紙税は、印紙税法の別表第一に掲げる文書(課税文書)の作成者が納める国税です(印紙税法2条・3条1項)。1つの課税文書を2人以上で共同して作成した場合は、連帯して納めます(3条2項)。

不動産の売買契約書は、別表第一第1号の「不動産…の譲渡に関する契約書」です。同じ第1号には「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」も挙がっていますが、建物の賃貸借契約書は挙がっていません。

納付は、相当額の印紙を作成の時までに文書に貼り付け、印紙と文書にかけて判明に消して行います(8条1項・2項)。消印は、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で行います(印紙税法施行令5条)。納付しなかった場合は、不納付額とその2倍の合計、つまり3倍の過怠税が徴収されます(20条1項)。調査を予知しない自主的な申出なら、不納付額に10%を加えた額です(20条2項)。

不動産の譲渡契約書の税額は、契約金額が1万円未満なら非課税で、それ以外は区分ごとの定額です。租税特別措置法91条1項により、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成され、契約金額が10万円を超えるものには、軽減された税率が適用されます。

契約金額本則(印紙税法別表第一第1号)軽減後(措置法91条1項)
1万円未満非課税非課税
10万円以下200円200円
10万円超 50万円以下400円200円
50万円超 100万円以下1,000円500円
100万円超 500万円以下2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超 1億円以下6万円3万円
1億円超 5億円以下10万円6万円
5億円超 10億円以下20万円16万円
10億円超 50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円

契約金額の記載のない契約書は、本則で一通200円です(別表第一第1号)。区分の境目は「以下」と「超」で決まるので、5,000万円ちょうどは1万円、5,000万1円からは3万円です。例えば契約金額3,000万円の売買契約書は、1,000万円超5,000万円以下の区分で、軽減後1万円(本則2万円)です。

不動産譲渡契約書の印紙税の軽減:平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書で契約金額が10万円を超えるものに適用。契約金額1,000万円超5,000万円以下は軽減後1万円(本則2万円)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 租税特別措置法91条・同 印紙税法。

この章では、消費税額が区分記載されている場合の記載金額の扱いと、電子契約の扱いは確認していません。国税庁の公式資料で確かめてください。

建設工事の請負契約書の税額表、土地・建物の賃貸借契約書の扱い、記載金額の決め方は、宅建の印紙税で整理しています。

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譲渡所得(所得税)

土地・建物を譲渡した個人の譲渡所得は、所有期間で長期と短期に分かれます。判定は譲渡した年の1月1日現在の所有期間で、5年を超えれば長期(租税特別措置法31条1項)、5年以下なら短期(32条1項)です。所得税の税率は、長期が100分の15、短期が100分の30です。この記事の数字は所得税の本則の税率で、復興特別所得税と住民税は含みません。

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、長期と短期のどちらにも適用されます(35条1項は31条と32条の双方の読替えを定めています)
  • 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超える居住用財産の長期譲渡所得には、軽減税率があります。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下なら100分の10、6,000万円を超えるなら600万円と、超える部分の100分の15の合計です(31条の3第1項)

計算例(当サイトの例)です。課税長期譲渡所得金額が8,000万円の場合、600万円+(8,000万円−6,000万円)×15%=900万円です。検算:本則の15%なら8,000万円×15%=1,200万円で、6,000万円までの部分が5%分軽くなるので、1,200万円−6,000万円×5%=900万円となり、一致します。

譲渡所得の所得税の税率:長期(所有期間5年超)100分の15、短期(5年以下)100分の30、所有期間10年超の居住用財産は課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分100分の10。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 租税特別措置法。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)は令和6年度に問23で出ましたが、この記事では条文は扱いません。

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価格の評定と、免除科目の5問

税とは別に、価格の評定として地価公示と不動産鑑定評価が出ます。令和5〜7年度は、問25がいずれも不動産鑑定評価基準でした(上の表)。基準の三手法や正常価格は、不動産鑑定評価基準とは?三手法と地価公示との関係を整理で整理しています。

地価公示法は、土地鑑定委員会が、公示区域内の標準地について毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めて、一定の基準日における単位面積当たりの正常な価格を判定し公示すると定めています(地価公示法2条1項)。正常な価格は、土地に建物などの定着物や地上権などがある場合には、それらが存しないものとして通常成立すると認められる価格です(同条2項)。都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません(1条の2)。

問46〜50は、令和5〜7年度とも、住宅金融支援機構・景品表示法による広告・統計・土地・建物の分野でした。登録講習修了者は解答しないので、免除の制度は 宅建の5問免除とは で整理しています。住宅金融支援機構の業務は、条文から 宅建の住宅金融支援機構 で整理しています。

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令和8年度の基準日で数字が変わった所

令和8年度試験の根拠は令和8年4月1日現在の法令です。e-Gov の令和7年4月1日時点の条文と令和8年4月1日時点の条文を比べると、この記事の範囲では次の数字が変わっていました。

項目令和7年4月1日時点令和8年4月1日時点
不動産取得税の免税点(73条の15の2)土地10万円・建築23万円・その他12万円土地16万円・建築66万円・その他34万円
新築住宅の取得税の特例の床面積(施行令37条の16)50㎡(貸家は40㎡)以上240㎡以下40㎡以上240㎡以下
新築住宅の固定資産税の減額の対象(施行令附則12条3項)50㎡以上280㎡以下40㎡(特別区内の特定都市再生緊急整備地域内は50㎡)以上240㎡以下
新築住宅の固定資産税の減額の期限(附則15条の6)令和8年3月31日までに新築令和13年3月31日までに新築

不動産取得税については、令和8年法律第2号の附則8条が、新法を施行日(令和8年4月1日)以後の不動産の取得に適用すると定めています。令和7年度までの教材や問題を使うときは、この表の項目から先に最新の数字で確かめてください。この表は、e-Gov の条文で比較して確認できた項目だけです。ほかの特例の改正は、国土交通省の「令和8年度税制改正概要」など所管省庁の資料で確かめてください。

令和8年度基準日の税の数字の変更点:不動産取得税の免税点は土地16万円・建築66万円・その他34万円、新築住宅の特例の対象床面積は原則40㎡以上240㎡以下(取得税・固定資産税とも。固定資産税は特別区内の特定都市再生緊急整備地域内は50㎡以上)、新築住宅の固定資産税の減額は令和13年3月31日までに新築されたものが対象。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 地方税法・同 地方税法施行令。

税・その他の学び方

税は問23〜25の3問で、数字の暗記が中心です。次の順で進めると、覚えた数字の取り違えを減らせます。

  • ①税目ごとに「誰が課すか」「いつの状態で課すか」を、早見表で確認する
  • ②各章の数字(税率・免税点・特例の期限)を、各章末の出典の条文で最新の内容に合わせる
  • ③当サイトの問題で、不動産取得税→固定資産税→登録免許税→印紙税→譲渡所得の順に解く。問題数が多い不動産取得税・固定資産税から始める
  • ④地価公示・不動産鑑定評価は、条文と基準の用語の確認なので、税と別にまとめて解く

全体の配分や学習計画は 宅建の勉強の順番、試験全体の構成は 宅建はどんな問題が出るか を参照してください。

まとめ

  • 「税・その他」は、税(地方税・国税)と価格の評定、免除科目の5問で構成される。令和5〜7年度は問23〜25が税と価格、問46〜50が免除科目
  • 令和5〜7年度の税の出題は、不動産取得税2回、登録免許税・固定資産税・印紙税・住宅ローン控除が1回ずつ。毎年入れ替わっている
  • 数字は令和8年4月1日現在の条文で確認する。不動産取得税の免税点と新築住宅の床面積要件は、令和7年度から変わっている
  • 登録免許税の抵当権設定は債権金額、印紙税は契約金額の区分と軽減(令和9年3月31日まで)、譲渡所得は譲渡年の1月1日で5年・10年を判定する
著作権・正確性の方針:本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)と一切関係ありません。掲載問題は出題範囲を参照した合格ナビ独自の自作問題です。条文は e-Gov 法令検索の令和8年4月1日現在の版のものです。

よくある質問

Q宅建の「税・その他」は何問出ますか。

不動産適正取引推進機構が公表している令和5〜7年度の問題冊子では、税と価格の評定が問23〜25の3問、免除科目(住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物)が問46〜50の5問でした。登録講習修了者は問46〜50を解答しません。当サイトの「税その他」は、この両方を合わせた60問です。

Q税の数字は令和7年度の教材のままで大丈夫ですか。

注意が必要です。令和8年度試験の出題の根拠は令和8年4月1日現在施行されている法令で、地方税法では不動産取得税の免税点が土地10万円・新築23万円・その他12万円から、土地16万円・新築66万円・その他34万円に変わっています(73条の15の2)。令和7年度までの教材や古い問題は旧値の可能性があります。

Q印紙税は電子契約でも課税されますか。

この記事では扱いません。印紙税法は、別表第一に挙げる「文書」の作成者に課税する仕組み(2条・3条)です。電子契約の扱いは国税庁の公式資料で確かめてください。試験対策としては、まず紙の契約書での税額表と納付方法を押さえます。

Q登録免許税の税率は固定資産税評価額にかけるのですか。

不動産の登記では、課税標準は登記時の不動産の価額で、当分の間は固定資産課税台帳の登録価格を基礎に政令で定める価額によることができます(登録免許税法10条1項・附則7条)。ただし抵当権の設定登記は不動産の価額ではなく債権金額が課税標準です(別表第一第1号(五))。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月8日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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