問題
次の文章は,「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。 a) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は, (ア) 以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りでない。 b) 高圧又は特別高圧の開閉器,遮断器,避雷器その他これらに類する器具であって,動作時に (イ) を生ずるものは,火災のおそれがないよう,木製の壁又は天井その他の (ウ) の物から離して施設しなければならない。ただし, (エ) の物で両者の間を隔離した場合は,この限りでない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
この問題は,高圧又は特別高圧の電気機械器具について,人の接触防止と,動作時のアークによる火災防止を定めた電技の条文を問う穴埋め問題です(令和4年度下期 問3)。高圧・特別高圧の機械器具は取扱者以外の者が容易に触れないように施設し,動作時にアークを生ずる開閉器などは可燃性の物から離すか,耐火性の物で隔離します。正答は(5)「取扱者 アーク 可燃性 耐火性」です。
本問は電技第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)の条文です。
(ア)には「取扱者」が入ります。高圧又は特別高圧の電気機械器具は,取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設します。条文の語は「取扱者」で,「技術者」ではありません。
(イ)には「アーク」が入ります。開閉器・遮断器・避雷器などは,動作時に電流を断つ際や放電の際にアークを生じます。
(ウ)には「可燃性」が入ります。アークを生ずる器具は,木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設します。
(エ)には「耐火性」が入ります。離せない場合は,耐火性の物で両者の間を隔離すればよいとされます。
選択肢1は(イ)(エ),選択肢2は(ア),選択肢3は(イ)(ウ)(エ),選択肢4は(ア)(ウ)(エ)が誤りです。すべて正しいのは(5)のみです。
電技第9条は,第1項で高圧・特別高圧の電気機械器具への接触による危険の防止を,第2項でアークを生ずる器具による火災の防止を定めています。いずれも性能規定で,具体的な施設方法は電技解釈に委ねられています。
第1項の「取扱者」は,その設備を取り扱う者を指す語です。電技解釈では,高圧の機械器具について,屋内であって取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること,人が触れるおそれがないように周囲にさく・へいを設けること,機械器具を地表上の一定の高さ以上に施設することなど,取扱者以外の者が近づけないようにする方法を具体的に定めています。選択肢の「技術者」は資格や専門性を連想させる語ですが,条文が問題にしているのは資格の有無ではなく,その設備を取り扱う立場にあるかどうかです。
第2項は電技解釈第23条(アークを生じる器具の施設)で具体化されています。開閉器等であって動作時にアークを生じるものは,耐火性のものでアークを生じる部分を囲んで木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離するか,可燃性のものとの離隔距離を,使用電圧が高圧なら1m以上,特別高圧なら2m以上(35,000V以下でアークの方向及び長さを制限した場合は1m以上)とします。条文の「離して施設」と「耐火性の物で隔離」が,第23条の二つの施設方法にそのまま対応しています。
(ウ)と(エ)は役割の違う語です。可燃性は火災の原因になる側(木製の壁や天井)を,耐火性はアークから守る側(隔離に使う物)を表します。選択肢3・4は(ウ)に「耐火性」を入れていますが,「耐火性の物から離す」では火災防止の意味が通りません。また(エ)の「難燃性」は燃えにくい性質ですが,アークの熱に直接さらされても火災を防ぐ隔離物としては耐火性が求められています。
(イ)の「過電圧」は避雷器が動作する原因となる現象で,動作時に器具が生ずるものではありません。器具が動作したときに生じて周囲に火災の危険を及ぼすのはアークです。この条文は,電技第9条と電技解釈第23条の離隔距離(高圧1m・特別高圧2m)をセットにして覚えておくと,条文の穴埋めにも数値の問題にも対応できます。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第9条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和4年度下期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

