問題
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。水中又はこれに準ずる場所であって,人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は,次によること。 a) 照明灯に電気を供給する電路には,次に適合する絶縁変圧器を施設すること。 ① 1 次側の (ア) 電圧は300 V 以下,2 次側の (ア) 電圧は150 V 以下であること。 ② 絶縁変圧器は,その2 次側電路の (ア) 電圧が30 V 以下の場合は,1 次巻線と2 次巻線との間に金属製の混触防止板を設け,これに (イ) 種接地工事を施すこと。 b) a)の規定により施設する絶縁変圧器の2 次側電路は,次によること。 ① 電路は, (ウ) であること。 ② 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし,過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる。 ③ (ア) 電圧が30 V を超える場合は,その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ④ b)②の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)③の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は,堅ろうな金属製の外箱に収めること。 ⑤ 配線は, (エ) 工事によること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)の中から選べ。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
電技解釈に基づく「水中照明灯」の施設基準を問う穴埋め問題(令和4年度上期 問7)。正答は(5)「使用 A 非接地式電路 金属管」です。
水中は人が濡れて感電しやすい危険な環境なので,より厳しい基準が課されます。絶縁変圧器の2次側「使用」電圧が30 V以下なら混触防止板に「A種」接地工事(最も厳しい種別)を施し,2次側電路は感電時の電流経路を断つ「非接地式電路」とし,配線は水中でも機械的に丈夫な「金属管」工事によります。この「水中=最も厳しい対策」という視点で(5)を選べます。
【論点】水中照明灯に課される絶縁変圧器・接地工事・配線方式の厳格な基準(令和4年度上期 問7)
【(ア)の根拠】
①②ともに「2次側電路の(ア)電圧」という表現で,絶縁変圧器の1次側300 V以下・2次側150 V以下,さらに2次側が30 V以下なら混触防止板を施す,という電圧の区切りは,その電路を「使用」する際の電圧(使用電圧)についての規定である。「対地電圧」は電路と大地間の電位差を指す別の概念で,b)①のとおり2次側は非接地式電路なので,対地電圧で上限を定めても意味をなさない。
【(イ)の根拠】
水中という最も感電リスクが高い環境向けの規定であるため,混触防止板の接地は最も接地抵抗値が小さく厳しい「A種接地工事」(10Ω以下)を要求する。他の接地工事種別(B・C・D種)ではこの厳格さに見合わない。
【(ウ)の根拠】
2次側電路を「非接地式電路」とすることで,万一感電しても大地を経由した閉回路ができにくくなり,感電電流を抑制できる。「接地式電路」では逆に地絡時に人体を介して電流が流れやすくなり,水中照明灯の安全要求に反する。
【(エ)の根拠】
水中という過酷な環境での配線の機械的保護を考えると,合成樹脂管工事より機械的強度に優れる「金属管」工事が適切である。
【結論】
(ア)使用・(イ)A・(ウ)非接地式電路・(エ)金属管の組合せは(5)のみで,これが正答。
【核心論点】水中照明灯は「人体が水を介して感電しやすい」特殊環境のため,電圧・接地・配線のすべてで一般の屋内外施設より厳しい基準が課されるという設計思想(令和4年度上期 問7)。正答は(5)です。
【なぜ絶縁変圧器を介するのか】
水中照明灯は,照明灯本体やその配線が水中に没した状態で使用される。人体が水に浸かっていると皮膚抵抗が大幅に下がり,わずかな対地電圧でも感電電流が人体に流れやすくなる。そこで電源と照明灯の間に絶縁変圧器を入れて電気的に切り離し,1次側の使用電圧を300 V以下,2次側を150 V以下に抑える。さらに2次側使用電圧が30 V以下の場合は,1次・2次巻線の間に金属製の混触防止板を設けて接地する。巻線間の絶縁が破れても1次側の電圧は接地された混触防止板へ逃げ,2次側(水中の照明灯側)に1次側の電圧が乗り移るのを防ぐしくみである。
【A種接地工事を要求する理由】
混触防止板に施す接地工事をA種(接地抵抗10Ω以下)とすることで,混触が起きた際に発生する電位上昇を最小限に抑える。水中という感電リスクが極めて高い環境では,他の接地工事種別(B・C・D種,いずれもA種より緩い抵抗値)では不十分と考えられており,最も厳しい基準が選ばれている。
【非接地式電路とする理由】
通常,電路は一点が接地された「接地式電路」で運用されることが多いが,水中照明灯の2次側は意図的に「非接地式電路」とする。接地式電路では,電路の一線が地絡すると,人体が大地と電気的に接触している限り人体を経由して電流が流れる危険が残る。非接地式電路であれば,一線地絡が起きても回路が成立しにくく,感電のリスクを抑えられる。ただしb)③にあるとおり,使用電圧が30 Vを超える場合は地絡時に自動遮断する装置も併せて要求され,二重の安全対策となっている。
【金属管工事を要求する理由】
配線工事についても,合成樹脂管より機械的な強度・耐久性に優れる金属管工事を用いることで,水中での長期使用や外力による損傷のリスクを抑えている。これは水中という特殊環境ゆえの上乗せ基準であり,通常の屋側・屋内配線で許容される他の工事方法(合成樹脂管工事等)とは区別される点に注意が必要である。
【30 Vを境にした保護の分担】
本問では「30 V」が2か所に出てくる。a)②は2次側使用電圧が30 V以下なら混触防止板+A種接地工事,b)③は30 Vを超えるなら地絡時に自動遮断する装置を求めている。つまり30 V以下では混触防止板で1次側からの電圧の侵入を防ぎ,30 Vを超える場合は地絡遮断装置で感電を防ぐという分担になっている。(ア)が4か所すべて同じ語(使用)であることも,この区切りがいずれも使用電圧で定められていることを示している。
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出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

