問題
次の文章は,「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。電気工作物(一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業又は (ア) の用に供するものに限る。)の運転を管理する (イ) は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び (ウ) 又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26 年法律第104 号)第2 条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)の中から選べ。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
電気設備技術基準(省令)のサイバーセキュリティ確保に関する規定の穴埋め問題(令和4年度上期 問2)。正答は(1)「発電事業 電子計算機 一般送配電事業」です。
冒頭で列挙されている「一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業」はいずれも電力インフラを担う事業であり,これに並ぶ(ア)も同種の事業である「発電事業」が自然です。(イ)は人体への危害や供給支障を防ぐための運転管理を担うもので,現代の設備は「電子計算機」が運転を制御しています。(ウ)は配電事業と並んで言及される重大な供給支障の対象として「一般送配電事業」が入ります。
【論点】サイバーセキュリティ確保義務の対象となる電気工作物・主体・保護対象(令和4年度上期 問2)
【(ア)の根拠】
文頭の「電気工作物(一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業又は(ア)の用に供するものに限る。)」は,電力の安定供給に直結する事業用電気工作物を列挙する部分である。「発電」「送電」「配電」という電力供給の一連の流れに対応する事業区分であることから,(ア)には同列の「発電事業」が入る。小売電気事業は電力の販売(契約・料金)を担う事業であり,物理的な電気工作物の運用とは性質が異なるため,ここには当てはまらない。
【(イ)の根拠】
「電気工作物の運転を管理する(イ)」という表現は,人ではなく設備そのものの運転を制御するシステムを指しており,サイバーセキュリティが問題となるのはまさにこうした運転制御を担う「電子計算機」(制御システム)がサイバー攻撃を受けるリスクである。「制御装置」も運転に関わる機器ではあるが,サイバーセキュリティ(情報システムへの脅威)という文脈では,より直接的に攻撃対象となる「電子計算機」が規定の主語として適切である。
【(ウ)の根拠】
「(ウ)又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれ」という表現は,配電事業と並んで電力供給の根幹を担う事業を指している。電力系統全体の需給調整・系統運用を担う「一般送配電事業」が該当し,「電気使用場所」(需要家側の設備がある場所)では,事業としての供給支障という文脈に合わない。
【結論】
(ア)発電事業・(イ)電子計算機・(ウ)一般送配電事業の組合せは(1)のみであり,これが正答。
【核心論点】サイバーセキュリティ確保義務は,電力供給インフラを支える事業用電気工作物の「運転を管理する電子計算機」を対象とし,人体への危害防止と電力供給の安定という2つの保護法益を守るための規定であるという理解(令和4年度上期 問2)。正答は(1)です。
【規定の背景】
近年,発電所や変電所,配電系統の監視制御システム(SCADA等)がネットワーク化・情報化されるにつれ,これらの制御システムがサイバー攻撃の対象となるリスクが現実の脅威として認識されるようになった。制御システムが攻撃を受けると,誤動作による感電・火災等の物理的な危険に加え,広域的な停電など電力供給そのものへの重大な影響が生じ得る。このため,電気設備技術基準(省令)には,発電・送電・配電・一般送配電・特定送配電という電力供給の根幹を担う事業用の電気工作物について,その運転を管理する電子計算機にサイバーセキュリティの確保を義務づける規定が設けられている。
【「電子計算機」が主語とされる理由】
サイバーセキュリティとは,サイバーセキュリティ基本法第2条の定義にあるとおり,情報システム・情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保するための措置を指す概念である。したがって,この規定が直接名宛人とするのは,物理的な制御機器全般ではなく,ネットワークを介して攻撃を受け得る「電子計算機」(制御用コンピュータシステム)である。制御装置という表現では,ハードウェア的な機器全般を含みうる曖昧さが残るため,サイバー攻撃という情報セキュリティの文脈により整合する「電子計算機」が用いられている。
【保護法益が二段構えになっている理由】
条文は「人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ」と「一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれ」の両方を防止対象として挙げている。前者は個々の電気工作物の誤動作による直接的な人身・物的被害,後者は電力系統全体に波及する供給支障(大規模停電等)という,影響範囲の異なる2種類のリスクに対応したものであり,サイバー攻撃が単一の設備の問題にとどまらず,系統全体の安定供給を揺るがしかねないという現代的な脅威認識を反映している。
【学習のポイント】
この規定は比較的新しい条文であり,従来の感電・火災防止といった物理的な安全規定とは異なる「情報セキュリティ」という切り口から電気設備技術基準を捉える必要がある。発電・送電・配電という電力供給事業の構造と,電子計算機による監視制御という現代の電力システムの姿を結びつけて理解しておくと,同種の新しい論点にも対応しやすくなる。
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出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

