問題
電気設備の安全を確保するためには,「電気設備技術基準」への適合を確認する必要がある。「電気設備技術基準」に規定されているものとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
この問題は,電気設備技術基準(電技)の適用を受ける設備はどれかを問う問題です(令和4年度下期 問2)。電技が対象とするのは電気事業法の「電気工作物」ですが,電気事業法施行令によって,船舶や自動車などに設置される工作物,航空機に設置される工作物,電圧30V未満で30V以上の設備と接続されていない設備は電気工作物から除かれます。選択肢のうち,このどれにも当たらないのは電気浴器だけです。正答は(4)です。
電技は電気工作物が維持すべき技術基準を定めた省令で,適用されるのは電気事業法の「電気工作物」です。電気工作物の定義からは政令(電気事業法施行令)で定めるものが除かれているので,各選択肢がこの除外に当たるかで判断します。
(1) 船舶の客室屋内配線:船舶安全法が適用される船舶に設置される工作物(船外の設備に電気を供給するためのものでないもの)は電気工作物から除かれ,電技の対象外です。
(2) 乾電池使用のEMS:電圧30V未満の電気的設備で,30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものは電気工作物から除かれます。乾電池だけで動く機器はこれに当たり,対象外です。
(3) 航空機に搭載される発電機:航空法に規定する航空機に設置される工作物は除かれるので,対象外です。
(4) 電気浴器:浴槽の湯に微弱な電流を流す設備で,商用電源から電源装置を通して電気を使用します。どの除外にも当たらず,電技解釈にも施設方法が定められています。これが正答です。
(5) 自動車の24Vオルタネータ:道路運送車両法に規定する自動車に設置される工作物であり,電圧も30V未満なので対象外です。
電技の適用範囲は,二段階で判定すると整理できます。第一段階は電気事業法の「電気工作物」の定義に当たるかです。定義は「発電,蓄電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物」で,電気を使う器具も含まれます。第二段階は,この定義から政令で除かれるものに当たるかです。
電気事業法施行令が除いているのは,大きく次の三つです。一つ目は,鉄道営業法・軌道法・鉄道事業法が適用される車両や搬器,船舶安全法が適用される船舶,道路運送車両法の自動車などに設置される工作物で,それら以外の場所にある電気的設備に電気を供給するためのものでないものです。二つ目は,航空法の航空機に設置される工作物です。三つ目は,電圧30V未満の電気的設備であって,電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものです。一つ目と二つ目はそれぞれの法律で安全が規制されているため,三つ目は感電や火災の危険が小さいために除かれています。
乾電池使用のEMSは「電気の使用のために設置する器具」なので第一段階では外れませんが,第二段階の30V未満の除外に当たります。「乾電池の機器はそもそも電気工作物の定義に入らない」と考えるのではなく,30Vの基準で除かれると理解しておくと,電圧の数値を変えた出題にも対応できます。自動車の24Vオルタネータは,自動車に設置される工作物であることと30V未満であることの二つの理由で除かれます。
また一つ目の除外には「それ以外の場所にある電気的設備に電気を供給するためのものでないもの」という条件が付いています。船舶や車両に積んだ設備でも,陸上の設備へ電気を供給するためのものは除外されず,電気工作物として扱われる点が正誤問題のひっかけになります。
電気浴器は商用電源につながる電気使用設備で,除外のどれにも当たりません。電技解釈には電気浴器の施設方法が個別に定められており,内蔵の電源変圧器の2次側電路の使用電圧が10V以下の電気浴器用電源装置を使うことなどが求められます。電技の対象かどうかを問う問題では,「船舶・車両・自動車」「航空機」「30V未満で30V以上と接続されていない設備」の三つの除外を押さえ,それ以外の電気使用設備は対象になると判断します。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令e-Govで原文を読む
- 電気事業法e-Govで原文を読む
- 電気事業法施行令e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和4年度下期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

