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情報公開法とは?開示請求と不開示情報(5条)を条文で整理行政書士の行政法

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)を、行政書士試験向けに条文で整理します。何人も請求できる開示請求、不開示情報(5条1号〜6号)、部分開示・裁量的開示・存否応答拒否、開示決定の期限、審査請求と審査会への諮問を表で確認できます。

目次
  1. 情報公開法とは:目的と、対象になる機関
  2. 行政文書とは:2条2項の定義と除外
  3. 開示請求:誰が、どこへ、どうやって(3条・4条・16条)
  4. 不開示情報(5条):1号〜6号を表で整理
  5. 部分開示・裁量的開示・存否応答拒否(6条〜8条)
  6. 開示決定等の流れと期限(9条〜14条)
  7. 審査請求と審査会への諮問(18条〜21条)
  8. 情報公開法と個人情報保護法の開示請求の違い
  9. 試験での問われ方(出題の型)
  10. 間違えやすいポイント
  11. まとめ
結論:情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、何人も、行政機関の長に対して、行政機関が保有する行政文書の開示を請求できる、と定めた法律です。行政機関の長は、5条に書かれた不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません。押さえる柱は、①不開示情報(5条1号〜6号。1号の2を含む)、②部分開示・裁量的開示・存否応答拒否(6条〜8条)、③開示決定等の期限(10条・11条)、④審査請求と審査会への諮問(18条・19条)の4つです。

この記事は、e-Govに掲載されている行政機関の保有する情報の公開に関する法律の条文(2026-10-09 時点の現行の内容)だけをもとに、行政書士試験の行政法で押さえる点を整理したものです。自分の個人情報を請求する側の仕組みとの違いは行政書士の個人情報保護法、審査請求の流れは行政不服審査法をわかりやすく、取消訴訟は行政事件訴訟法の準用の覚え方で扱っています。

情報公開法とは:目的と、対象になる機関

1条は、この法律の目的を次のように書いています。国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする、という内容です。

この法律が定める「行政機関」は、2条1項が列挙しています。

号機関
1号法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)と、内閣の所轄の下に置かれる機関
2号内閣府、宮内庁、内閣府設置法49条1項・2項に規定する機関(4号の政令で定める機関が置かれる機関では、その政令で定める機関を除く)
3号国家行政組織法3条2項に規定する機関(5号の政令で定める機関が置かれる機関では、その政令で定める機関を除く)
4号内閣府設置法39条・55条、宮内庁法16条2項の機関と、内閣府設置法40条・56条の特別の機関で政令で定めるもの
5号国家行政組織法8条の2の施設等機関と8条の3の特別の機関で政令で定めるもの
6号会計検査院

条文が列挙するのは、国の行政機関です。行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov)の2条1項には、国会や裁判所の記載がありません(2026-10-09 時点)。独立行政法人等が保有する情報は、別の法律(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)の対象で、情報公開法には、行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときなどに、独立行政法人等へ事案を移送できる規定(12条の2)があります。地方公共団体については、25条が、この法律の趣旨にのっとり、保有する情報の公開に必要な施策を策定し実施するよう努めなければならないと書いています。

行政文書とは:2条2項の定義と除外

開示の対象は「行政文書」です。2条2項の定義は、次のとおりです。

要素内容
作成・取得行政機関の職員が職務上作成し、または取得した
形態文書、図画、電磁的記録
組織的な利用当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして
保有当該行政機関が保有しているもの

2条2項のただし書は、次のものを行政文書から除いています。

  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(1号)
  • 公文書等の管理に関する法律2条7項に規定する特定歴史公文書等(2号)
  • 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(3号)

定義は、「職務上作成し、又は取得した」「組織的に用いるもの」「保有しているもの」という条件が重なっています。1つずつ条文の言葉に当てはめて読むのが基本です。

開示請求:誰が、どこへ、どうやって(3条・4条・16条)

項目条文内容
請求できる者3条何人も
請求先3条行政機関の長(2条1項4号・5号の政令で定める機関では、その機関ごとに政令で定める者)
請求の方式4条1項開示請求書を行政機関の長に提出してする。書面で、①請求する者の氏名または名称・住所または居所・法人その他の団体では代表者の氏名、②行政文書を特定するに足りる事項を記載する
形式上の不備4条2項行政機関の長は、相当の期間を定めて補正を求めることができる。このとき、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない
手数料16条開示請求をする者または開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内で政令で定める額の手数料を納める。額を定めるにあたっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮する。経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、減額または免除できる

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov)の4条1項が挙げる記載事項には、請求の理由や目的の記載がありません(2026-10-09 時点)。

行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に請求できるよう、行政文書の特定に資する情報の提供その他、請求しようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとされています(22条1項)。

不開示情報(5条):1号〜6号を表で整理

5条は、開示請求があったときは、行政文書に次の各号の情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、行政機関の長は開示請求者に開示しなければならない、と書いています。原則は開示で、不開示情報が例外です。

号不開示情報の内容例外(不開示情報から除かれるもの)
1号個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)で、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することで識別できることとなるものを含む)、または、特定の個人を識別できないが、公にすることでなお個人の権利利益を害するおそれがあるものただし書:イ 法令の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報、ロ 人の生命・健康・生活・財産を保護するため公にすることが必要と認められる情報、ハ 公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、公務員等の職および職務遂行の内容に係る部分
1号の2個人情報保護法60条3項の行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る)、またはその作成に用いた保有個人情報から削除した記述等・個人識別符号—
2号法人等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除く)に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報で、イ 公にすることにより、法人等または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもので、通例として公にしないこととされているものその他、その条件を付することが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものただし書:人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
3号公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報—
4号公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報—
5号国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの—
6号国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報で、公にすることにより、次のおそれその他当該事務または事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの:イ 監査・検査・取締り・試験・租税の賦課徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ、違法もしくは不当な行為を容易にしもしくはその発見を困難にするおそれ、ロ 契約・交渉・争訟に係る事務に関し、国などの財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ、ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ、ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ、ホ 独立行政法人等・地方公共団体が経営する企業・地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ—

読み分けるポイントが2つあります。

  • 3号と4号は、「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」と書かれています。行政機関の長の判断が前提になる書き方です。2号・5号・6号は、「おそれがあるもの」と書かれ、「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」という言い回しは付いていません
  • 1号の個人情報には、生命・健康・生活・財産の保護のために必要と認められる情報という例外(ロ)があり、2号にも同趣旨のただし書があります。行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov)の5条1号の2と3号〜6号には、この種の例外の記載がありません(2026-10-09 時点)

部分開示・裁量的開示・存否応答拒否(6条〜8条)

不開示情報があるときの対応は、3つの条文に分かれます。

制度条文内容
部分開示6条1項行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合、その部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、除いた部分につき開示しなければならない。ただし、除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない
部分開示(個人識別情報)6条2項1号の情報(特定の個人を識別できるものに限る)が記録されている場合、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別できることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、その部分を除いた部分は1号の情報に含まれないものとみなして、1項を適用する
公益上の理由による裁量的開示7条不開示情報(1号の2の情報を除く)が記録されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる
存否応答拒否8条開示請求に対し、行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否できる

6条1項は「開示しなければならない」、7条は「開示することができる」と書かれています。部分開示は義務、裁量的開示は裁量、という書き分けです。7条は、かっこ書き(5条1号の2に掲げる情報を除く)まで読みます。

開示決定等の流れと期限(9条〜14条)

請求から開示の実施までは、次の順で進みます。

段階条文内容
決定と通知9条全部または一部を開示するときは、その旨の決定をして書面で通知する(1項)。全部を開示しないとき(存否応答拒否の場合と、行政文書を保有していない場合を含む)は、開示をしない旨の決定をして書面で通知する(2項)
決定の期限10条開示請求があった日から30日以内。補正に要した日数は算入しない(1項)。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長でき、延長後の期間と理由を遅滞なく書面で通知する(2項)
期限の特例11条行政文書が著しく大量で、請求から60日以内にすべてについて決定をすると事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、相当の部分につき期間内に決定をし、残りは相当の期間内に決定すれば足りる。10条1項の期間内に、本条を適用する旨と理由、残りの決定の期限を書面で通知する
事案の移送12条他の行政機関が作成した文書であるときなど、他の行政機関の長で決定することに正当な理由があるときは、協議のうえ、事案を移送できる。移送した旨を請求者に書面で通知する
第三者への意見書の機会13条第三者に関する情報が記録されているときは、意見書を提出する機会を与えることができる(1項)。5条1号ロまたは2号ただし書に規定する情報に当たると認められる場合や、7条により開示しようとする場合は、開示決定に先立ち、意見書を提出する機会を与えなければならない(2項。第三者の所在が判明しない場合を除く)。第三者が反対意見書を出した場合に開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に、少なくとも2週間を置く(3項)
開示の実施14条文書・図画は閲覧または写しの交付、電磁的記録は政令で定める方法。開示を受ける者は、決定の通知があった日から30日以内に、求める実施の方法などを申し出る(正当な理由があるときを除く)。更に開示を受けたいときは、最初に開示を受けた日から30日以内に申し出ることができる

数字は、10条の30日と延長の30日以内、11条の60日、13条3項の2週間、14条3項・4項の30日です。どの手続の数字かを対応させて、入れ替わっていないかを読み分けます。

審査請求と審査会への諮問(18条〜21条)

開示決定等または開示請求に係る不作為に不服があるときは、審査請求ができます。情報公開法は、行政不服審査法の手続に、次の特例を置いています。

項目条文内容
審理員18条1項・2項行政不服審査法の9条、17条、24条、第2章第3節・第4節、50条2項は、適用しない(1項。条の見出しは「審理員による審理手続に関する規定の適用除外等」)。2項は、同法11条2項・13条1項・2項などの「審理員」を「審査庁」と読み替えるなどの規定
審査会への諮問19条1項裁決をすべき行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会(裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合は、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。ただし、①審査請求が不適法で却下する場合、②審査請求の全部を認容して行政文書の全部を開示する場合(その行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く)は、諮問しなくてよい
諮問の通知19条2項諮問をした行政機関の長は、審査請求人・参加人、開示請求者、反対意見書を提出した第三者に、諮問をした旨を通知しなければならない(開示請求者や第三者が審査請求人または参加人である場合は、その者は2号・3号の通知先から除かれる)
第三者からの審査請求20条1項開示決定に対する第三者からの審査請求を却下または棄却する裁決などをするときは、13条3項(開示決定から実施までの2週間)を準用する
訴訟の移送の特例21条行政事件訴訟法12条4項の特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合で、他の裁判所に同一・同種・類似の行政文書に係る抗告訴訟が係属しているときは、当事者の住所や争点・証拠の共通性などの事情を考慮して相当と認めるときに、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部をその裁判所などへ移送できる

裁判で争うときは、行政事件訴訟法の取消訴訟などになります。出訴期間などは情報公開法ではなく行政事件訴訟法で確認します。

情報公開法と個人情報保護法の開示請求の違い

どちらも「開示請求」という言葉を使いますが、対象が違います。

観点情報公開法個人情報保護法(第5章)
請求できる者何人も(3条)何人も、自己を本人とする保有個人情報について(76条1項)
代理人行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov)には「代理人」の語の記載がありません(2026-10-09 時点)。請求できる者は「何人も」(3条)未成年者・成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人(76条2項)
対象行政機関が保有する行政文書(2条2項)行政機関等が保有する、自己を本人とする保有個人情報(76条1項、60条1項)
不服申立て審査請求→審査会への諮問(19条)審査請求→審査会への諮問(105条1項)。地方公共団体の機関・地方独立行政法人では、諮問先は行政不服審査法81条1項または2項の機関(105条3項)

情報公開法の「何人も」は対象が行政文書である点、個人情報保護法の「何人も」は対象が自己を本人とする保有個人情報である点を区別して読みます。

試験での問われ方(出題の型)

条文の整理から、次のような出題の型が考えられます。実際の問題文は引用せず、型として書きます。令和7年度の試験問題では、問題26が情報公開法を題材にした1問です(出典:行政書士試験研究センター 令和7年度試験問題)。

  • 型1:請求できる者の範囲。「何人も」を狭めた説明が正しいかを判断する
  • 型2:行政文書の定義。2条2項の要素(職員が職務上作成・取得、組織的に用いる、保有)の入れ替えや、除外されるもの(1号〜3号)の取り違え
  • 型3:不開示情報の号ごとの内容と例外。1号のただし書(イ・ロ・ハ)、2号のただし書、3号・4号の「相当の理由」の有無
  • 型4:部分開示の要件。「容易に区分して除くことができる」「有意の情報」の条件
  • 型5:期限の数字。30日、延長30日、60日、2週間、申出の30日の入れ替え
  • 型6:審査会への諮問が要らない場合。却下と、全部認容かつ全部開示(反対意見書なし)の2つ

間違えやすいポイント

  • 開示請求ができるのは「何人も」。3条に国籍や住所の条件は書かれていない
  • 原則は開示で、5条の不開示情報が記録されている場合が例外
  • 3号・4号は、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。他の号と書き方が違う
  • 部分開示(6条)は義務、裁量的開示(7条)は裁量
  • 裁量的開示は、1号の2の情報には使えない(7条のかっこ書き)
  • 存否応答拒否(8条)も、9条2項の「開示をしない旨の決定」に含まれ、書面で通知する
  • 開示決定等の期限は30日以内で、延長は30日以内に限る(10条)。60日は、行政文書が著しく大量な場合の特例で、相当の部分について決定をする期間(11条)
  • 審査会への諮問は原則必要。要らないのは、却下の場合と、全部認容で全部開示する場合(反対意見書が出ていないとき)

まとめ

  • 情報公開法は、何人も、行政機関の長に対して、行政機関が保有する行政文書の開示を請求できると定めた法律(3条)
  • 行政文書は、職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書・図画・電磁的記録(2条2項)。官報や白書などの販売目的のものなどは除かれる
  • 5条は、不開示情報が記録されている場合を除き開示すると書く。不開示情報は1号〜6号(1号の2を含む)
  • 部分開示は義務(6条)、裁量的開示は裁量(7条)、存否応答拒否は8条
  • 開示決定等の期限は30日以内、延長は30日以内(10条)。著しく大量の場合の特例は、60日以内に相当の部分を決定し、残りは相当の期間内(11条)
  • 審査請求があったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する(19条)
本サイトは一般財団法人 行政書士試験研究センターとは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、公式の試験問題ではありません。条文は、必ず e-Gov 法令検索の最新の内容で確認してください。

よくある質問

Q情報公開法で開示を請求できるのは、日本国民だけですか?

3条は「何人も」開示を請求できると書いています。請求先は、行政機関の長です。行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov)の3条には、国籍や住所による条件は書かれていません(2026-10-09 時点)。請求できる者の範囲を狭めた説明は、条文の言葉と違うと判断します。

Q行政文書に不開示情報が1つでも書かれていれば、その文書は全部開示されませんか?

全部が不開示になるとは限りません。6条1項は、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければならないと書いています。ただし書で、除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでないとされています。個人識別情報については、氏名・生年月日などを除くことで個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、その部分を除いた部分は1号の情報に含まれないものとみなされます(6条2項)。

Q請求された文書が「ある」か「ない」かを答えないことは、できますか?

8条は、開示請求に対し、行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、その行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる、と書いています。この場合も、9条2項により、開示をしない旨の決定をして書面で通知する必要があります(存否応答拒否の場合と、行政文書を保有していない場合も、この決定に含まれます)。

Q開示するかどうかの決定は、請求から何日以内にしなければなりませんか?

10条1項は、開示請求があった日から30日以内にしなければならないと書いています。補正を求めた場合、補正に要した日数は算入しません。2項は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限って延長でき、その場合は延長後の期間と理由を書面で通知する、と書いています。行政文書が著しく大量であるときの特例は11条にあり、開示請求があった日から60日以内にすべてについて決定をすると事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、60日以内に相当の部分について決定をし、残りは相当の期間内に決定すれば足ります。

Q開示決定に不服があるとき、審査請求はどこが審理しますか?

開示決定等または開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、裁決をすべき行政機関の長が、情報公開・個人情報保護審査会(裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合は、別に法律で定める審査会)に諮問しなければなりません(19条1項)。ただし、審査請求が不適法で却下する場合と、裁決で審査請求の全部を認容して行政文書の全部を開示する場合(その行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く)は、諮問が不要です。また、18条1項が挙げる行政不服審査法の規定(9条、17条、24条、第2章第3節・第4節、50条2項)は適用されません。

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