問題
保育の場でよく使われる打楽器についての記述A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 A タンブリンは、手のひらや指先で皮の面を打つほか、楽器を振って枠に付いた小さなシンバル(ジングル)を鳴らす奏法もある。 B カスタネットは、膜を張った面を打って音を出す膜鳴楽器に分類される。 C トライアングルは、つりひもを使わずに本体を手で直接しっかり握って持つと、よく響く。 D 鈴やマラカスは、楽器の本体そのものが振動して音を出す体鳴楽器に分類される。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。タンブリンは打つ奏法のほか、振ってジングルを鳴らす奏法もあります。鈴やマラカスは本体そのものが振動して鳴る体鳴楽器です。一方、カスタネットは木などでできた本体どうしを打ち合わせる体鳴楽器で、膜鳴楽器ではありません。トライアングルは本体を握ると振動が止まって響かなくなるため、つりひもを持ってつり下げて鳴らします。
A 正しい タンブリンは、手のひらや指先、こぶしで皮の面を打つ奏法のほか、楽器を振ってジングルを鳴らす奏法があります。
B 誤り カスタネットは、2枚の本体を打ち合わせて、本体そのものの振動で音を出す体鳴楽器です。膜鳴楽器は太鼓類のように、張った膜(皮)の振動で音を出す楽器をいいます。
C 誤り トライアングルは本体の金属棒が振動して音を出すので、本体を握ると振動が止まり、響きが失われます。つりひもに指を通すなどしてつり下げ、ビーターで打ちます。
D 正しい 鈴やマラカスは、振ったときに本体や中の粒が当たって本体そのものが振動して鳴る楽器で、体鳴楽器に分類されます。
以上からA○ B× C× D○の4が正答です。
楽器の分類 楽器を音の出る仕組みで分ける方法では、本体そのものが振動する体鳴楽器(カスタネット、トライアングル、鈴、マラカス、シンバル、木琴など)、張った膜が振動する膜鳴楽器(大太鼓、小太鼓、タンブリンなど)、弦が振動する弦鳴楽器、空気が振動する気鳴楽器に分けられます。タンブリンは膜の面とジングルをあわせもちますが、膜を張った楽器として膜鳴楽器に分類するのが一般的です。
主な奏法 トライアングルは、つり下げてビーターで内側や外側を打ち、連続した音は角の内側で素早く往復させて鳴らします。音を止めたいときは本体を手でつかみます(Cの「握ると響かない」性質を逆に利用します)。
紛らわしい点 カスタネットは「打つ」楽器なので太鼓と同じ仲間と考えがちですが、膜がない点で区別します。分類は打ち方ではなく、何が振動して音が出るかで決まります。
保育との関連 保育所保育指針は3歳以上児の「表現」の内容⑥に「音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう」ことを挙げています。保育士が楽器の正しい持ち方や鳴らし方を知っていると、子どもが楽器本来の音色に気付き、音の違いを楽しむ経験を支えやすくなります。また、打楽器は持ち方や扱い方によって音が大きく変わるため、子どもが自分で試して音の違いに気付けるよう、使い方を見せたうえで自由に触れる時間を設けることも大切です。
指針解説に見る楽器との出会い 「保育所保育指針解説」は、子どもは一般に音楽に関わる活動が好きで、心地よい音の出るものや楽器に出会うと、いろいろな音を出してその音色を味わったり、リズムをつくったり、即興的に歌ったり、音楽に合わせて身体を動かしたりしているとしています。そして、ここで大切なことは楽器を正しく上手に演奏することではなく、子ども自らが音や音楽で十分遊び、表現する楽しさを味わうことであり、保育士等がこのような活動を受け止め、認めることが大切だとしています。また、必要に応じて様々な歌や曲が聴ける場、簡単な楽器が自由に使える場などを設けて、音楽に親しみ楽しめるような環境を工夫することを求めています。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:楽器の分類と基本的な奏法に関する基礎事項/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第2章 3(2)オ 表現(イ)⑥条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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