介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題47認知症の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・認知症の理解

次の記述のうち,認知症疾患医療センターの説明として,適切なものを1つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題47

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは3「認知症の鑑別診断を行う」です。

認知症疾患医療センターは、「これは本当に認知症なのか、どのタイプの認知症なのか」を専門的に見極める(鑑別診断する)役割を担う医療機関です。

たとえるなら、専門的な検査や診察を通じて、認知症の種類や原因をしっかり見極めてくれる「専門の診断機関」というイメージです。

👉 覚え方:認知症疾患医療センター=鑑別診断(専門的な診断)を行う機関。

ほかの選択肢:1実施主体は市町村ではなく都道府県・指定都市(医療機関を指定する仕組み)/2都道府県ごとに1か所ではなく、二次医療圏ごとなど複数箇所に設置される/4進行した人の入院治療を主目的とするのではなく、鑑別診断・専門医療相談等が中心的な役割/5根拠は介護保険法ではなく老人福祉法等に基づく事業として位置づけられる。

なぜこれが正解か

正解は3。認知症疾患医療センターは、認知症の速やかな鑑別診断(原因疾患の特定)、専門医療相談、BPSD(行動・心理症状)や身体合併症への急性期対応、地域の医療・介護関係者との連携等を担う専門医療機関として、都道府県・指定都市が指定する形で整備されている。

各選択肢の解説

  • 1 認知症疾患医療センターの整備・指定を行う実施主体は、市町村ではなく都道府県・指定都市である。
  • 2 認知症疾患医療センターは都道府県ごとに1か所という限定的な設置ではなく、二次医療圏を基本単位として複数箇所(基幹型・地域型・連携型等)が整備されている。
  • 4 認知症疾患医療センターの主目的は、進行した認知症の入院治療ではなく、早期の鑑別診断や専門医療相談を通じた早期対応の支援である。
  • 5 認知症疾患医療センターは介護保険法ではなく、老人福祉法等を根拠とする認知症施策の一環として、国の補助事業により整備されている。

覚え方・ひっかけ注意

「認知症疾患医療センター=鑑別診断・専門医療相談を担う医療機関、都道府県・指定都市が整備」という基本構造を軸に、混同しやすい機関(地域包括支援センター=市町村設置、総合相談窓口)との違いを明確に区別する。

理論的背景

認知症疾患医療センターは、2008年度から整備が進められている、認知症の専門医療機能を担う医療機関の指定制度で、①基幹型(総合病院等、鑑別診断・急性期医療・地域連携の中核)、②地域型(鑑別診断・専門医療相談)、③診療所型(かかりつけ医との連携を重視、比較的小規模)の3類型に分かれる。二次医療圏(複数の市町村をまとめた医療計画上の単位)ごとに整備することが目標とされ、地域包括支援センターや認知症初期集中支援チーム(第37回 問48)と連携しながら、早期診断・早期対応体制を構築する役割を担う。

試験での位置づけ

認知症に関する専門機関・チームの機能の違い(認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センター、若年性認知症支援コーディネーター)は認知症の理解領域の頻出テーマ。それぞれの「役割・設置主体・対象」を明確に区別して整理することが重要。

選択肢の発展補足

認知症疾患医療センターは、鑑別診断後の治療方針の決定において、かかりつけ医や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等と連携し、診断結果を踏まえた地域でのケア体制の構築を支援する役割も担う。早期発見・早期対応体制の整備は、認知症施策推進大綱(第37回 問39)の重要な柱の一つとして位置づけられていた(大綱は現在、認知症基本法に基づく認知症施策推進基本計画〔2024年12月3日閣議決定〕に引き継がれている)。

上位資格・発展

医療政策の分野では、二次医療圏に基づく医療機関の機能分化・連携体制(医療計画)の枠組みの中で、認知症疾患医療センターの位置づけがより体系的に扱われる。介護福祉士としては、鑑別診断を受けるべき状況(急激な症状の変化、若年での発症疑い等)に気づいた際、適切な医療機関への受診を家族に助言・案内する視点が実践的に重要である。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題47です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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