特殊引火物は、消防法別表第一の第4類で、発火点が100度以下、又は引火点が−20度以下で沸点が40度以下のものです。ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレンの当てはめ、指定数量50リットル、二硫化炭素の水没貯蔵、アセトアルデヒド等の貯蔵温度を、法令の条文で整理します。
目次
結論:特殊引火物は、消防法別表第一の第4類(引火性液体)の品名で、備考十一が「ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のもの」と定めています。アセトアルデヒドと酸化プロピレンも、規則が特殊引火物と呼んでいます。指定数量は50リットルで、第4類の品名のなかで最少です。二硫化炭素は屋外貯蔵タンクを水没させ、アセトアルデヒド等には設備・貯蔵・取扱いの特例が、ジエチルエーテル等には貯蔵温度などの貯蔵の定めがあります。
特殊引火物は、危険物取扱者(乙種第4類)で学ぶ、第4類の品名のひとつです。アセトアルデヒドやジエチルエーテルは、化学や健康の話題でも名前を聞く物質ですが、この記事は、消防法令での扱いだけを扱います。物質の健康への影響や、取り扱いの判断は、この記事では扱いません。実際の貯蔵・取扱いは、所轄の消防署と、事業所の危険物保安監督者などに確認してください。
根拠法令の版:危険物の規制に関する政令は2026-04-04施行の版、危険物の規制に関する規則は2026-06-30施行の版、消防法は2025-06-01施行の版(e-Gov 法令検索の現行条文)。条文の数値や対象は改正で変わることがあります。最終確認日:2026-10-09。出典:消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則。
特殊引火物の定義:2つの基準のどちらか
消防法別表第一の備考十一は、次のとおりです(「一気圧において」の条件つきです)。
「特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。」
この定義は、次の2つのうち、どちらかに当てはまるものです(当サイトの整理)。
| 基準 | 内容 | 条件の読み方 |
|---|---|---|
| ① 発火点 | 発火点が100度以下 | これだけで足りる |
| ② 引火点と沸点 | 引火点が−20度以下で、かつ沸点が40度以下 | 2つの条件をどちらも満たす |
出典:消防法別表第一 備考十一(2025-06-01施行の版)。
「引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下」は、2つの条件が「で」でつながっています。引火点が−20度以下でも、沸点が40度を超えれば、②には当てはまりません。ジエチルエーテルと二硫化炭素は、定義のなかで名前が挙がっているので、数値で判断する前に特殊引火物です。
4物質の当てはめ
下の表は、厚生労働省 職場のあんぜんサイトの安全データシートの値を、定義に当てはめたものです(当サイトの当てはめ)。発火点の欄は、各ページの「自然発火温度」の値です。各ページの値は、ページが引用する文献(ICSC・HSDB・GESTIS・NFPA など)の値で、物質によって引用元が違い、ほかの資料とは値が異なることがあります。覚えるときは、数値そのものより、物質どうしの順序や定義への当てはまりで整理すると、資料による違いに左右されにくくなります(当サイトの勧め)。
| 物質 | 引火点 | 発火点 | 沸点 | 当てはまる基準 |
|---|---|---|---|---|
| ジエチルエーテル | −45℃ | 175℃ | 35℃ | ②(−20度以下で沸点40度以下)。別表第一に名前あり |
| 二硫化炭素 | −30℃ | 90℃ | 46℃ | ①(発火点100度以下)。沸点が40度を超えるので②は満たさない。別表第一に名前あり |
| アセトアルデヒド | −38℃ | 185℃ | 20.1℃ | ② |
| 酸化プロピレン | −37℃ | 465℃ | 34.23℃ | ② |
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト 安全データシート(2026-10-09 時点)。ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン。各ページの記載では、アセトアルデヒドの引火点は密閉式の値、酸化プロピレンも密閉式の値、ジエチルエーテルと二硫化炭素はc.c.(密閉式)の値です。
アセトアルデヒドと酸化プロピレンが特殊引火物であることは、危険物の規制に関する規則13条の7が「第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン」と書いていることから確かめられます。別表第一の備考十一には、この2つの名前は書かれていません。
物性は、第4類の他の品名との比較表(引火点・発火点・比重・蒸気比重)を、第4類の性質一覧表の記事にまとめています。引火点・発火点・燃焼点の意味は、引火点の記事にあります。この記事では、特殊引火物だけに絞って、法令の扱いを説明します。
液比重・蒸気密度・水への溶解
| 物質 | 液比重(相対密度) | 蒸気密度(空気=1) | 水への溶解 | 燃焼(爆発)範囲 |
|---|---|---|---|---|
| ジエチルエーテル | 0.7134(20℃/4℃) | 2.55 | 6.04×10⁴ mg/L(25℃)、つまり60.4 g/L | 1.7〜48 vol% |
| 二硫化炭素 | 1.2632(20℃/4℃) | 2.67 | 2,160 mg/L(25℃)、つまり2.16 g/L | 0.6〜60 vol% |
| アセトアルデヒド | 0.783 g/cm³(20℃) | 1.5 | 1 kg/L(25℃) | 4.1〜55 vol% |
| 酸化プロピレン | 0.8304(20℃/20℃) | 2.054 | 40.5 g/100 mL(20℃) | 2.1〜37.0 vol% |
出典:上の表と同じ4ページ(2026-10-09 時点)。
読み取れることは、次のとおりです(当サイトの整理)。
- 4物質の蒸気密度は、どれも1より大きく、蒸気は空気より重い
- 液比重が1より大きく、水より重いのは、4物質のうち二硫化炭素だけ
- 燃焼範囲(vol%)は、二硫化炭素が0.6〜60で、4物質のなかで最も広い
蒸気密度は、分子量÷29(空気の平均分子量)でも見積もれます。二硫化炭素の分子量76で、76 ÷ 29 ≒ 2.6(当サイトの計算。検算:2.6 × 29 = 75.4)です。計算の進め方は、物理化学の計算の記事にあります。
指定数量・危険等級・運搬:特殊引火物だけに付く扱い
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 指定数量 | 50リットル(第4類の品名で最少) | 政令 別表第三 |
| 危険等級 | 第4類のうち、特殊引火物だけが危険等級Ⅰ。第一石油類とアルコール類は危険等級Ⅱ。それ以外は危険等級Ⅲ | 規則39条の2 |
| 運搬時の被覆 | 第4類の危険物のうち特殊引火物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆う(第一類・自然発火性物品・第五類・第六類も同じ項の対象) | 規則45条1項 |
出典:危険物の規制に関する政令別表第三、危険物の規制に関する規則39条の2・45条。
特殊引火物の指定数量:50リットル。最終確認日:2026-10-09。出典:危険物の規制に関する政令 別表第三。
規則39条の2は、危険等級を、「次条、第四十三条及び第四十四条において」使う区分として定めています。危険等級Ⅲは、条文上は「危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物」です。なお、指定数量の倍数計算は、指定数量の記事にあります。
二硫化炭素:水没させる屋外貯蔵タンク、防油堤の例外
二硫化炭素には、条文に名前が出てくる特別の定めが2つあります。
| 定め | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水没 | 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0.2メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること | 政令11条1項17号 |
| 防油堤 | 液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない | 規則22条1項(政令11条1項15号の規定による) |
出典:危険物の規制に関する政令11条1項15号・17号、危険物の規制に関する規則22条1項。
防油堤は、液体の危険物が漏れたときに流出を防ぐための設備です(政令11条1項15号)。二硫化炭素は、タンクごと水槽に入れる構造なので、防油堤を設ける対象から除かれている、と読めます(当サイトの読み。条文は理由を書いていません)。二硫化炭素の発火点が90℃と低いことは、上の4物質の表のとおりです。
アセトアルデヒド等・ジエチルエーテル等:規則の特例
政令は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物について、製造所・タンク貯蔵所・一般取扱所などの基準を超える特例を総務省令(規則)で定めることができるとしています(政令9条3項・11条4項など)。規則13条の7は、このうち第4類の特殊引火物として、アセトアルデヒド又は酸化プロピレン、あるいはこれらを含有するものを「アセトアルデヒド等」と呼んでいます。貯蔵の基準(規則40条の3)は、これに加えて、特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するものを「ジエチルエーテル等」と呼んでいます。
| 場面 | 内容(要点) | 根拠 |
|---|---|---|
| 製造所の設備の材質 | アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らない | 規則13条の9第1号 |
| 製造所の設備の装置 | 燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設ける(2号)。タンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクで、容量が指定数量の5分の1未満のものを除く)には、2号の規定にかかわらず、冷却装置又は保冷装置と、不活性の気体を封入する装置を設ける(3号。タンクでは水蒸気ではなく不活性の気体)。ただし、地下にあるタンクが温度を適温に保てる構造の場合は、冷却装置・保冷装置を設けないことができる | 規則13条の9第2号・第3号 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らない。冷却装置又は保冷装置と、不活性の気体を封入する装置を設ける | 規則22条の2の6 |
| 移動タンク貯蔵所 | 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とする。移動貯蔵タンクと設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らない | 規則24条の9 |
出典:危険物の規制に関する規則13条の9・22条の2の6・24条の9。屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所は屋外タンク貯蔵所の規定の例による(規則22条の9・24条の2の7。地下タンク貯蔵所には、適温に保てる構造の場合に冷却装置又は保冷装置を設けないことができるというただし書がある)。一般取扱所には、製造所の13条の9が準用される(規則28条の65)。
貯蔵の技術上の基準:規則40条の3の3
貯蔵の技術上の基準は、規則40条の3の3が定めています。号によって、対象がアセトアルデヒド等だけのものと、ジエチルエーテル等にも及ぶものがあります。
| 号 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号 | 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たに注入するときは、あらかじめタンク内の空気を不活性の気体と置換しておく | アセトアルデヒド等 |
| 2号 | 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクは、取出しによりタンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外は、取出し又は温度の低下による空気の混入を防止できるように、不活性の気体を封入する | アセトアルデヒド等 |
| 3号 | 移動貯蔵タンクに貯蔵するときは、常時不活性の気体を封入しておく | アセトアルデヒド等 |
| 4号 | 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するものの温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものは15度以下、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等は30度以下に保つ | アセトアルデヒド等・ジエチルエーテル等 |
| 5号 | 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するものの温度は、40度以下に保つ | アセトアルデヒド等・ジエチルエーテル等 |
| 6号 | 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するものの温度は、その危険物の沸点以下の温度に保つ | アセトアルデヒド等・ジエチルエーテル等 |
| 7号 | 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するものの温度は、40度以下に保つ | アセトアルデヒド等・ジエチルエーテル等 |
出典:危険物の規制に関する規則40条の3の3(政令26条2項による)。
表は要点だけです。条文の全文は、出典のリンクで確認してください。
取扱いの基準は、規則40条の12(製造所又は一般取扱所の設備に、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気を封入する。アセトアルデヒド等を取り扱うタンクで、屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクで容量が指定数量の5分の1未満のものを除いたものは、不活性の気体)と、40条の13(移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に0.1メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入する)が定めています。
ジエチルエーテルを、この特例の「アセトアルデヒド等」に含む条文は、13条の7・13条の9などにはありません。危険物の規制に関する規則(2026-06-30施行の版)でジエチルエーテル等が出てくるのは、40条の3・40条の3の3(貯蔵の基準)です。同じ特殊引火物の品名の中でも、物質ごとに当てはまる条文が違う、ということです(当サイトの整理)。
職場のあんぜんサイトには、ジエチルエーテルについて、光や空気の影響下で爆発性過酸化物を生成することがある、と書かれています。安定化した状態でのみ貯蔵する、という記載もあります(2026-10-09 時点)。法令の条文ではなく、物質の性質の記述です。
試験での使い方:判断の順序
特殊引火物の問題は、定義を判断する問題と、物質ごとの法令の扱いを問う問題に分けて考えられます(当サイトの整理。実際の試験の出題の傾向を述べるものではありません)。判断の順序を表にします。
| 順 | 見ること | 例 |
|---|---|---|
| ① | 別表第一が名前を挙げているか | ジエチルエーテル・二硫化炭素は名前あり |
| ② | 発火点が100度以下か | 二硫化炭素(90℃)は、名前(①)に加えてここにも当てはまる |
| ③ | 引火点が−20度以下で、沸点が40度以下か | アセトアルデヒド(−38℃・20.1℃)は③で特殊引火物 |
| ④ | 品名が決まったら指定数量 | 特殊引火物は50リットル |
| ⑤ | 物質ごとの特別の定めはあるか | 二硫化炭素は水没、アセトアルデヒド等は不活性ガスと貯蔵温度 |
合格ナビの危険物乙4の問題は、合格ナビが作成した問題で、本試験の問題ではありません。性質の問題・法令の問題で、定義と法令の扱いを確かめられます。
間違えやすいポイント
- 「引火点が−20度以下」だけでは、特殊引火物と決まりません。 沸点が40度以下であることもあわせて満たす必要があります。第4類の危険物で、一気圧において発火点が100度以下であれば、引火点と沸点に関係なく特殊引火物です。
- 二硫化炭素は、②(引火点と沸点)を満たしません。 沸点が46℃で40度を超えるからです。①の発火点(90℃)と、別表第一の名前の両方で、特殊引火物です。
- 二硫化炭素は、液比重が1より大きく、水より重いです。 他の3物質は、水より軽いです(職場のあんぜんサイトの値)。
- アセトアルデヒド・酸化プロピレンの特例(不活性気体・金属の制限)は、ジエチルエーテルには、同じ形では書かれていません。 ジエチルエーテル等は、貯蔵温度(規則40条の3の3の4〜7号)で出てきます。
- 貯蔵温度は、物質で違います。 圧力タンク以外では、アセトアルデヒドは15度以下、酸化プロピレンとジエチルエーテル等は30度以下です。
- 指定数量50リットルは、特殊引火物だけの数字です。 第一石油類の200リットルなどと混同しないようにします。
まとめ
- 特殊引火物:発火点が100度以下、又は、引火点が−20度以下で沸点が40度以下(一気圧)のもの。ジエチルエーテルと二硫化炭素は定義のなかで名前が挙がっている(消防法別表第一 備考十一)
- アセトアルデヒドと酸化プロピレンも特殊引火物と規則が書いている(規則13条の7)。引火点−20度以下かつ沸点40度以下に当てはまる(職場のあんぜんサイトの値による当サイトの当てはめ)
- 指定数量は50リットル(政令 別表第三)。危険等級Ⅰ、運搬時は遮光性の被覆(規則39条の2・45条)
- 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは水没(政令11条1項17号)。防油堤は設ける対象から除かれる(規則22条1項)
- アセトアルデヒド等には、設備の材質(銅・マグネシウム・銀・水銀・これらの合金を使わない)や不活性気体の封入、貯蔵温度の特例がある。ジエチルエーテル等は、貯蔵温度の定めの対象(規則40条の3の3の4〜7号)
- 実際の貯蔵・取扱いは、所轄の消防署と事業所の危険物保安監督者などに確認する
よくある質問
Q特殊引火物とは、どんな危険物ですか?
消防法別表第一の第4類(引火性液体)の品名のひとつです。備考十一は、特殊引火物を「ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のもの」と定めています。
Qアセトアルデヒドは、なぜ特殊引火物なのですか?
条文は、アセトアルデヒドの名前を別表第一に挙げていませんが、危険物の規制に関する規則13条の7が「第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン」と書いています。厚生労働省 職場のあんぜんサイトの安全データシートの値(引火点−38℃・沸点20.1℃)は、「引火点が零下20度以下で沸点が40度以下」に当てはまります(当サイトの当てはめ。物性値は資料により異なります)。
Q特殊引火物の指定数量は何リットルですか?
50リットルです(危険物の規制に関する政令 別表第三)。第4類の品名の中で最も少なく、第一石油類(非水溶性液体200リットル、水溶性液体400リットル)などより少ない量で規制の対象になります。
Q二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、なぜ水没させるのですか?
政令11条1項17号が、二硫化炭素の屋外貯蔵タンクを、厚さ0.2メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること、と定めています。理由は条文に書かれていません。当サイトの説明では、二硫化炭素は液比重が1より大きく(水より重く)、水への溶解度も2,160 mg/L(25℃)と小さい(職場のあんぜんサイトの値)ので、水の下に沈めておくことができます。
Q特殊引火物の貯蔵温度の決まりは、全部に共通ですか?
共通ではありません。規則40条の3の3の4号は、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のものに貯蔵するもので、アセトアルデヒド又はこれを含有するものは15度以下、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等(ジエチルエーテル及びこれを含有するもの)は30度以下に保つと定めています。二硫化炭素は、この条の対象に含まれていません。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。
