危険物乙四

危険物乙4 第4類危険物の性質一覧表引火点・発火点・比重・蒸気比重を比較

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

危険物乙4の性質科目で混ざりやすい第4類の物性を、1枚の比較表で暗記できるよう整理しました。ジエチルエーテル・二硫化炭素・メタノール・エタノール・酢酸・灯油の引火点・発火点・液比重・蒸気比重・水溶性を、厚生労働省の職場のあんぜんサイトの記載にもとづいて一覧化し、品名の区分と消火法も表で示します。

目次
  1. 第4類危険物の共通性状
  2. 第4類 物性比較表(引火点・発火点・比重・蒸気比重)
  3. 引火点の一覧表(低い順)|主な第4類危険物
  4. 品名と引火点・指定数量の一覧表
  5. 消火法マトリクス(性質・消火の基本)
  6. 個別物質の押さえどころ
  7. 性質の覚え方(当サイトの整理)
  8. まとめ
  9. 関連記事
結論:第4類は「蒸気が空気より重い・水より軽い・水に溶けにくい」が基本の性状。例外は二硫化炭素(水より重い)と水溶性液体(アルコール・酢酸・アセトンなど)。引火点・発火点・比重・蒸気比重は下の比較表と一覧表で整理し、品名は引火点の境目(21・70・200・250℃)で区分します。

危険物乙4の性質科目で最もつまずくのが「品名ごとの引火点・比重がごちゃ混ぜになる」問題です。この記事では、代表的な第4類危険物を1枚の比較表にまとめ、続けて引火点の一覧表(低い順)、品名ごとの区分と指定数量の表、共通性状と例外、消火法、覚え方までを整理します。表をそのまま暗記の土台にしてください。

第4類危険物の共通性状

第4類(引火性液体)には、次の共通点があります。これを押さえると個別の物質も理解しやすくなります。

  • 引火性の液体である(消防法別表第一の類の名称)
  • 蒸気比重が1より大きい(空気より重く、低い場所に滞留する)。下の比較表の物質は、すべて1より大きい
  • 一般に水より軽く(液比重<1)、水に溶けにくい
  • 取扱いでは、静電気放電への措置が求められる(職場のあんぜんサイトの各物質のページ)

主な例外も同時に覚えます。

  • 二硫化炭素・酢酸は水より重い(液比重>1)
  • アルコール類・酢酸・アセトンなどは水に溶ける(水溶性)

第4類 物性比較表(引火点・発火点・比重・蒸気比重)

物質品名(性質)引火点発火点液比重蒸気比重水溶性
ジエチルエーテル特殊引火物−45℃175℃0.712.55一部溶ける
二硫化炭素特殊引火物−30℃90℃1.26(水より重い)2.67ほとんど溶けない
メタノールアルコール類12℃464℃0.791.11水に溶ける
エタノールアルコール類13℃363℃0.791.59水と混和
酢酸第二石油類(水溶性)39℃427℃1.05(水より重い)2.07水と混和
灯油第二石油類(非水溶性)37〜65℃220〜254℃約0.84.5水に不溶

出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイトの各物質のページ(2026-10-04 時点)。灯油のページは、蒸気密度を「4.5 g/cm3」と単位つきで載せており、他の物質の「空気=1」の表記とは異なります。灯油は混合物で値に幅があるため、この列は参考値で、試験では「空気より重い」という関係で判断します。ジエチルエーテル・二硫化炭素・メタノール・エタノール・酢酸・灯油。

物性値は、測定方法や資料によって異なります。ガソリン・軽油・重油は、製品によって性状が異なるため、数値ではなく品名の定義(下の「品名と引火点・指定数量の一覧表」)で整理します。灯油の引火点は、同じページに37〜65℃と65〜85℃の記載があるように、製品一般の資料値には幅があります。物性値はデータの出典によって異なるため(教材の数値とずれることもあります)、試験では物質どうしの関係で判断します。この表からは、引火点はジエチルエーテルが最も低く、二硫化炭素・メタノール・エタノールまで常温(20℃)より低いこと、発火点は二硫化炭素が最も低いこと、液比重は二硫化炭素と酢酸が1より大きい(水より重い)ことが読み取れます。

表の読み方・暗記のコツ

  • 表のなかで引火点が低い順:ジエチルエーテル(−45℃)<二硫化炭素(−30℃)<メタノール(12℃)<エタノール(13℃)<酢酸(39℃)・灯油(37〜65℃)。酢酸と灯油は数値の範囲が重なるため、順位はつけません
  • 表のなかで発火点が最も低い:二硫化炭素(90℃)
  • 水より重い例外:二硫化炭素・酢酸(液比重>1)
  • 蒸気比重はすべて1超(空気より重い)→ 低所滞留・換気が要

引火点の一覧表(低い順)|主な第4類危険物

上の比較表に、試験の例に使われる物質を加えて、引火点の低い順に並べました。品名は、消防法別表第一の定義(下の表)に、各物質の引火点を当てはめて整理したものです。

物質引火点品名(定義への当てはめ)水溶性
ジエチルエーテル−45℃特殊引火物一部溶ける
アセトアルデヒド−38℃特殊引火物(引火点−20℃以下で沸点20.1℃)水に溶ける
二硫化炭素−30℃特殊引火物ほとんど溶けない
アセトン−20℃第一石油類(別表第一が例に挙げる)水に溶ける
ベンゼン−11℃第一石油類(引火点21℃未満)溶けにくい
メチルエチルケトン−9℃第一石油類(引火点21℃未満)一部溶ける
酢酸エチル−4℃第一石油類(引火点21℃未満)一部溶ける
トルエン4.4℃第一石油類(引火点21℃未満)溶けにくい
メタノール12℃アルコール類水に溶ける
イソプロピルアルコール12℃アルコール類(炭素数3の飽和1価アルコール)水に溶ける
エタノール13℃アルコール類水と混和
灯油37〜65℃第二石油類(別表第一が例に挙げる)水に不溶
酢酸39℃第二石油類(引火点21℃以上70℃未満・水溶性)水と混和
エチレングリコール111℃第三石油類(引火点70℃以上200℃未満・水溶性)水と混和

出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイトの各物質のページ(2026-10-04 時点)。アセトアルデヒド・アセトン・ベンゼン・メチルエチルケトン・酢酸エチル・トルエン・イソプロピルアルコール・エチレングリコール。引火点は、各ページが挙げる測定方法(密閉式など)の値です。ベンゼンのように複数の資料値が併記されているものは、代表値を示しました。

読むときの注意が3つあります。

  • 引火点の数字は、品名を決める目安です。ただしメタノール・エタノールは、引火点だけ見れば21℃未満ですが、炭素数1〜3の飽和1価アルコールなのでアルコール類として覚えます(別表第一の別の号)
  • 引火点は資料によって数℃ずれることがあります(トルエンやベンゼンは複数の値が載っています)。試験は物質どうしの順序で判断します
  • アセトアルデヒドは、引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下という特殊引火物の定義に当てはまります(沸点は20.1℃)

引火点の順に並べる問題で確認できます。引火点・発火点・燃焼点の定義の違い、法令が決める引火点の測定方法、発火点の並びは引火点とは?で扱っています。この記事は、物質・品名・指定数量・消火を1枚ずつ見比べるための表です。

品名と引火点・指定数量の一覧表

石油類は引火点で品名が分かれます。境界の数値を押さえます。あわせて、指定数量(政令別表第三)を並べると、第4類の「表」が1枚で見渡せます。

品名定義(消防法別表第一・1気圧)指定数量(水溶性液体/非水溶性液体)
特殊引火物発火点が100度以下のもの、または引火点が−20度以下で沸点が40度以下のもの50リットル
第一石油類引火点が21度未満非水溶性200リットル/水溶性400リットル
アルコール類炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)400リットル
第二石油類引火点が21度以上70度未満非水溶性1,000リットル/水溶性2,000リットル
第三石油類引火点が70度以上200度未満非水溶性2,000リットル/水溶性4,000リットル
第四石油類引火点が200度以上250度未満6,000リットル
動植物油類動植物由来で引火点が250度未満10,000リットル

出典:e-Gov 法令検索 消防法 別表第一 備考十一〜十七、危険物の規制に関する政令 別表第三(2026-10-04 時点)。アルコール類は組成等を勘案して総務省令で定めるものを除きます。第二〜第四石油類は塗料類その他の物品で組成等を勘案して総務省令で定めるものを除き、動植物油類は総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除きます。

第4類の指定数量:特殊引火物50リットル、第一石油類200リットル(水溶性400リットル)、アルコール類400リットル、第二石油類1,000リットル(水溶性2,000リットル)、第三石油類2,000リットル(水溶性4,000リットル)、第四石油類6,000リットル、動植物油類10,000リットル。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 危険物の規制に関する政令 別表第三。

水溶性液体は、第一〜第三石油類で指定数量が非水溶性の2倍です。ここでいう「水溶性液体」は、政令別表第三の備考が「一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するもの」と定義した言葉です。非水溶性液体は、水溶性液体以外のものです。上の比較表の「水溶性」の列は職場のあんぜんサイトの溶解度の記載をまとめたもので、この法令上の区分とは別なので、列の「一部溶ける」だけで指定数量の欄を決めないでください。倍数の計算は指定数量の覚え方・倍数計算にまとめています。

消火法マトリクス(性質・消火の基本)

第4類の消火は窒息消火が基本です。注水の可否が引っかけになります。

対象適応する消火不適応・注意点
第4類(一般)泡・霧状の強化液・二酸化炭素・ハロゲン化物・粉末(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)を放射する消火器など水(棒状・霧状)と棒状の強化液を放射する消火器は適応しない(政令別表第五)
水溶性液体(メタノール・エタノール等)耐アルコール泡(水溶性液体用泡)棒状注水は不可。泡は水溶性液体用のものを選ぶ

出典(第4類(一般)の行):e-Gov 法令検索 危険物の規制に関する政令 別表第五の第4類の欄(2026-10-31 時点)。

職場のあんぜんサイトは、アセトン・イソプロピルアルコール・エチレングリコールの火災に使う消火剤として耐アルコール性泡消火剤を挙げ、使ってはならない消火剤を棒状注水としています(2026-10-04 時点。アセトン・イソプロピルアルコール・エチレングリコール)。第4類の火災の基本は窒息消火で、棒状注水が原則不適である点が正答の軸です。個別の消火設備の適応は消防法令で確認してください。

個別物質の押さえどころ

  • ガソリン:第一石油類(消防法別表第一が例として明記)
  • 二硫化炭素:発火点90℃・水より重い・屋外貯蔵タンクは水没したものとする(政令第11条第1項第17号)。特殊引火物の定義と規制は、特殊引火物の記事で説明しています
  • 灯油/軽油:第二石油類(消防法別表第一が例として明記)。常温では引火しにくいが、加熱・霧化・布染込みで危険増
  • 重油:第三石油類(引火点70℃以上200℃未満の品名の例として明記)
  • アルコール類:水溶性。職場のあんぜんサイトはメタノール・エタノールの消火剤に耐アルコール性泡消火剤を挙げ、棒状放水を使ってはならない消火剤としている

性質の覚え方(当サイトの整理)

暗記を「数字の丸暗記」にしないための手順を、当サイトで整理しました(他サイトの語呂は使っていません)。

順見ること例
①品名は何か(別表第一の号)メタノールはアルコール類。引火点の数字より先に確認する
②水に溶けるか(水溶性か)水溶性なら指定数量は第一〜第三石油類で2倍、消火は耐アルコール泡
③引火点はどの帯に入るか21未満/21〜70/70〜200/200〜250
④例外にあたるか二硫化炭素(水より重い・発火点が低い)、酢酸(水より重い)

引火点の帯は、21・70・200・250の4つの数字だけ覚えれば、第一〜第四石油類と動植物油類の境目が決まります。動植物油類は「250未満」なので、第四石油類の上限と同じ数字です。

蒸気比重は、表の値を覚える必要はありません。分子量÷29で計算できます(メタノール32÷29≒1.1、エタノール46÷29≒1.6、二硫化炭素76÷29≒2.6。分子量は職場のあんぜんサイトの各ページの値)。計算の進め方は、物理化学の計算の5つの型にまとめています。

暗記の補助には、語呂合わせ集も使えます。ただし語呂は、上の4つの手順で意味を理解したうえで使うほうが忘れにくくなります。全体の進め方と科目ごとの足切りは、危険物乙4で覚えることを参照してください。

まとめ

  • 第4類の共通性状=蒸気が空気より重い・水より軽い・水に溶けにくい
  • 例外=二硫化炭素(水より重い・発火点最低)・酢酸(水より重い)と水溶性液体(アルコール・酢酸・アセトン)
  • 物性は本記事の比較表と引火点の一覧表で整理
  • 品名は引火点で区分(第一21未満/第二21〜70/第三70〜200/第四200〜250)。アルコール類は炭素数で別に定義
  • 水溶性液体は第一〜第三石油類で指定数量が2倍
  • 消火は窒息が基本、水溶性は耐アルコール泡、棒状注水は不可

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※ 本記事は現行の消防法令および職場のあんぜんサイトの記載に基づくオリジナル解説です。物性値は資料によって異なる場合があります。施設・取扱いの個別判断は所属事業所の保安担当・所轄消防にご確認ください。

関連記事

よくある質問

Q第4類危険物に共通する性質は何ですか?

消防法別表第一が「引火性液体」とする類で、このページの比較表の物質はどれも蒸気比重が1より大きく(空気より重く低所に滞留しやすい)、一般に水より軽く水に溶けにくい点が共通します。例外として二硫化炭素と酢酸は水より重く、アルコール類・酢酸・アセトンなどは水に溶けます。取扱いでは静電気放電への措置が求められます(職場のあんぜんサイトの各物質のページ)。

Qガソリンは第4類のどの品名ですか?

ガソリンは第一石油類です。消防法別表第一は、第一石油類を「アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のもの」と定めています。引火点が常温よりはるかに低く、常温でも引火しやすい蒸気を出すため、取扱いに特に注意が必要です。製品ごとの具体的な数値は資料によって異なるため、本記事の表には載せていません。

Q二硫化炭素が特別なのはなぜですか?

二硫化炭素は、発火点が低く(90℃)、液比重が1より大きい(1.26で水より重い)という例外的な物質です(職場のあんぜんサイト)。屋外貯蔵タンクは、水槽に入れて水没したものであることとされています(危険物の規制に関する政令第11条第1項第17号)。発火点の低さと水より重い点が、押さえるポイントです。

Q灯油と軽油は第4類のどの品名ですか?

消防法別表第一は、第二石油類を「灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のもの」と定めています。灯油の引火点は、職場のあんぜんサイトでは37〜65℃と記載され、65〜85℃とする記載も併記されています(資料によって幅があります)。どちらも常温では引火しにくい品名ですが、加熱されたり布に染み込んで霧状になったりすると引火の危険が高まります。

Qアルコール類の火災には、どの消火剤を使いますか?

メタノールやエタノールなど水に溶ける液体(水溶性液体)の火災は、耐アルコール泡(水溶性液体用泡)を使うと覚えます。職場のあんぜんサイトでも、アセトンやイソプロピルアルコールの火災に使う消火剤として耐アルコール性泡消火剤が挙げられ、使ってはならない消火剤は棒状注水とされています。性質科目で押さえる論点です。

Qメタノールとエタノールは引火点が21℃未満なのに、なぜ第一石油類ではないのですか?

消防法別表第一では、アルコール類は第一石油類とは別の号で、「一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール」と定義されています(備考十三)。引火点の数字だけでなく、まず物質がアルコール類にあたるかを確認して品名を決めます。指定数量もアルコール類は水溶性・非水溶性の区別なく400リットルです(危険物の規制に関する政令別表第三)。

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