精神保健福祉士

精神保健福祉士になるには立場別の道筋と、養成施設(短期・一般)・通信課程の仕組み

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

精神保健福祉士になるには、受験資格を得て、国家試験に合格し、登録を受けます。福祉系大学で学ぶ人、一般の大学を出た社会人、実務経験のある人、社会福祉士の人の道筋と、短期養成施設(6月以上)・一般養成施設(1年以上)、通信課程の面接授業と実習の時間数を、法令と試験センターの一次情報の出典つきで整理します。

目次
  1. 精神保健福祉士になるまでの3段階(受験資格・試験・登録)
  2. 立場別の早見表:自分はどの道に当たるか
  3. 高校生・福祉系の大学や短大で学ぶ方
  4. 福祉系ではない大学を卒業した社会人の方
  5. 実務経験がある方・社会福祉士の方
  6. 養成施設の種類と修業年限(短期養成施設等・一般養成施設等)
  7. 通信課程で必要な面接授業と実習:「スクーリングなし」は可能か
  8. 受験までの最短の道(条文の数字の足し算)と費用の調べ方
  9. まとめ・次にやること
結論:精神保健福祉士になるには、①精神保健福祉士法(以下「法」)第7条の11区分のどれかに当たって受験資格を得る、②国家試験に合格する、③登録を受ける、の3段階が必要です。学歴と実務経験で、①の入り口が変わります。福祉系の4年制大学等で指定科目を修めた方は、養成施設も実務も不要です(第1号)。福祉系ではない大学を卒業した社会人は、一般養成施設等で1年以上学ぶ道があります(第3号)。社会福祉士の方は、短期養成施設等で6月以上学ぶ道があります(第11号)。養成施設の通信課程にも、面接授業と実習の時間数の定めがあります。

この記事は、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の受験資格(資格取得ルート図)と各ページ、e-Gov 法令検索の精神保健福祉士法・精神保健福祉士法施行規則・精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(2026年10月10日時点の現行条文)だけをもとに、自分の立場からの道筋を整理したものです。11区分の条件を並べた表は精神保健福祉士の受験資格の記事にあり、この記事では繰り返しません。仕事の中身と名称独占は精神保健福祉士とはで扱っています。合格ナビはセンターとは関係のない民間のサイトです。受験資格は、必ずセンターの案内と証明書の様式で確認してください。

精神保健福祉士になるまでの3段階(受験資格・試験・登録)

条文では、次の3つが別々に書かれています。

  • ① 受験資格:法第7条の柱書は、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と定めています。各号が11区分です
  • ② 試験の合格:法第4条は、試験に合格した者が精神保健福祉士となる資格を有すると定めています。試験は、法第6条により毎年1回以上行われます
  • ③ 登録:法第28条は、精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿への登録を受けなければならないと定めています

養成施設を修了すること、大学で指定科目を修めること、実務経験を積むことは、すべて①のための条件です。試験を受けられるかどうかは①で決まり、名乗れるかどうかは③で決まります。①に時間がかかる道を選んだ場合は、試験勉強より先に、学校や養成施設、実務の計画を立てることになります。

立場別の早見表:自分はどの道に当たるか

号は法第7条の号です。条文の言い回しは、11区分の記事の表で確認できます。

立場当たる区分受験資格を得るまでに追加で必要なこと
福祉系の4年制大学等で指定科目を修める(修めた)第1号追加の実務・養成施設は不要
福祉系の大学等で基礎科目を修めて卒業した第2号短期養成施設等で6月以上
福祉系ではない大学等を卒業した(社会人を含む)第3号一般養成施設等で1年以上
短大等(3年制・2年制)を卒業し、福祉系の指定科目を修めた第4号・第7号実務1年以上(3年制)/2年以上(2年制)
短大・高専等を卒業し、福祉系ではない第6号・第9号実務(3年制の短大等は1年以上、短大・高専等は2年以上)のあとに、一般養成施設等で1年以上
学歴の条件を問わず、実務で進む第10号指定施設で実務4年以上のあとに、一般養成施設等で1年以上
社会福祉士である第11号短期養成施設等で6月以上

この表は、基礎科目を修めた短大等の卒業者(第5号・第8号)を省いた要約です。以下では、立場ごとに順序と注意点を説明します。

高校生・福祉系の大学や短大で学ぶ方

最も直線的なのは、福祉系の4年制大学等で指定科目を修めて卒業する道です。第1号に当たり、養成施設も実務も経ずに受験できます。指定科目を履修できる学校の範囲は、センターの福祉系大学等(4年)のページに、大学、大学院への飛び入学、大学院、修業年限4年以上の専修学校の専門課程として載っています。

指定科目の数:令和3年4月入学者から適用される指定科目は22科目。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 指定科目履修。

大学で学べる科目は、試験の科目名と重なっています。指定科目の一覧には、精神医学と精神医療・現代の精神保健の課題と支援・精神保健福祉の原理・ソーシャルワークの理論と方法(専門)・精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論の6科目(試験の専門科目)が、そのまま入っています。自分の大学がこれらの科目を指定科目として開講しているかは、大学等への確認事項です。センターは「履修状況については、大学等にお問い合わせください。」と案内しています。

基礎科目だけを修めて卒業した方は第2号に当たり、そのあと短期養成施設等で6月以上学ぶことになります。短大等で学ぶ道もあります。3年制の短大等で指定科目を修めれば第4号、2年制の短大等で指定科目を修めれば第7号に当たり、そのあとの指定施設での実務が、3年制は1年以上、2年制は2年以上必要です。ただし、3年制の短大等には条文に「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」という括弧書きがあり、センターのよくあるご質問にも「夜間、通信課程の場合、3年制卒業にはなりません。」と書かれています。

高校を出てすぐに大学へ進むかどうかを考える段階の方は、福祉系の4年制大学等が、条文上いちばん短い道(追加の実務・養成施設が不要)です。一方、その道に進まなかった場合でも、あとから養成施設や実務で受験資格を得る道は閉ざされていません(次の節以降)。

福祉系ではない大学を卒業した社会人の方

社会人で、福祉系ではない学部を卒業している方に、条文上最も明確な道があります。

  • 大学を卒業した方(準ずる者を含む):第3号により、一般養成施設等で1年以上、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得すれば、受験資格を得られます。相談援助の実務経験は、この号の条件に入っていません
  • 短大・高専等を卒業した方:第6号(3年制の短大等)と第9号(短期大学又は高等専門学校等)は、指定施設での相談援助の実務のあとに、一般養成施設等で1年以上学ぶ組み合わせです

「大学」に含まれる学校の範囲は、センターが一般大学等の一覧として公表しています。大学のほか、大学院、修業年限4年以上の専修学校の専門課程、防衛大学校などが載っています。自分の最終学歴が範囲に入るかは、センターの一般大学等(4年)のページで確かめます。

「準ずる者」の範囲は、施行規則第1条の2第3項に書かれています。大学院の課程を修了した者、学位授与機構から学士・修士・博士の学位を授与された者、専修学校の専門課程(修業年限4年以上のもの)を卒業した者などが挙げられています。

実務経験がある方・社会福祉士の方

相談援助の実務経験がある方

学歴の条件を問わず、実務で進める道が第10号です。指定施設で4年以上相談援助の業務に従事した後、一般養成施設等で1年以上学ぶ道で、条文に学歴の条件は書かれていません。現行の法第7条には、実務だけで受験できる区分の記載がありません(2026年10月10日時点)。実務の4年のあとに、養成施設での修得が必要です。

実務として数えられる施設の範囲は、施行規則第2条に書かれています。精神科病院、保健所・市町村保健センター、精神保健福祉センター、障害福祉サービス事業所や相談支援事業所など、「精神障害者に対してサービスを提供するものに限る」施設が多く並びます。職種や期間の数え方は、センターの相談援助業務(実務経験)のページに、施設・職種ごとの表と、業務時間の要件(年間を通じた業務時間のおおむね5割以上)が載っています。数え方の詳細は受験資格の記事で整理しています。

指定施設で1年以上相談援助の業務に従事した後に養成施設へ入学する方は、ソーシャルワーク実習指導とソーシャルワーク実習が免除されます(指定規則 別表第一・別表第三の備考5)。免除の条件と手続きは精神保健福祉士の実習の記事で整理しています。センターは「実習科目免除についても、各養成施設等にお問い合わせください。」と案内しており、入学する養成施設への確認が必要です。

社会福祉士の方

社会福祉士である方は、第11号により、短期養成施設等で6月以上修得すれば受験資格を得られます。この号の条文には、実務経験の条件がありません。試験の共通科目の免除は、受験資格とは別の手続きです。免除の申請と手数料は共通科目12科目の免除の記事、社会福祉士の道筋は社会福祉士になるにはを参照してください。

養成施設の種類と修業年限(短期養成施設等・一般養成施設等)

養成施設等は2種類です。

種類修業年限の下限(指定規則)主に進む方
短期養成施設等6月以上(第5条第1号ロ)基礎科目を修めた方、社会福祉士
一般養成施設等1年以上(第6条第1号ロ)大学卒の方、短大卒など、実務4年以上の方

指定規則の第2条は、養成課程を昼間課程・夜間課程・通信課程とし、これらを併せて設けることができると定めています。センターは養成施設の一覧を公表しています。課程の数(課程の表示の数)は受験資格の記事に載せているので、ここでは修業期間の表示を数えた結果を示します。

養成施設の課程の修業期間別の表示数:令和8年4月1日現在の一覧で、短期養成施設の課程の表示29のうち、9月が25、10月が1、11月が2(以上は通信)、6月が1(昼間)。一般養成施設の課程の表示29のうち、1年が12(昼間9・夜間3)、1年6月が7、1年7月が8、1年8月が1、1年9月が1(1年6月〜1年9月はすべて通信)。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 短期養成施設・一般養成施設。

数字は一覧の「課程」欄の表示を数えたもので、学校の数ではありません。同じ学校が短期・一般の両方を持つ場合があります。法が定める下限は、短期が6月以上、一般が1年以上ですが、一覧の通信課程の修業期間は、すべて下限より長い表示です(短期は9月〜11月、一般は1年6月〜1年9月)。通信課程を考えている方は、下限の6月・1年ではなく、一覧に載っている課程ごとの期間で計画してください。

入学に必要な学歴や実務の審査は、各養成施設が行います。センターは「養成施設等の入学に必要な学歴、相談援助実務等は、各養成施設等が審査を行ないますので、詳細は各養成施設等にお問い合わせください。」と案内しています。

養成施設で学ぶ内容は、試験の科目と深くつながっています。指定規則の別表第一を見ると、短期養成施設等の科目は、試験の専門科目6科目に、ソーシャルワークの理論と方法(試験では共通科目)と、ソーシャルワーク演習(専門)・ソーシャルワーク実習指導・ソーシャルワーク実習の3科目を加えた構成です。

昼間課程・夜間課程の科目の時間数:別表第一(昼間課程・夜間課程の教育内容の表)で、短期養成施設等は10科目・合計750時間、一般養成施設等は22科目・合計1,200時間。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第一。

試験の専門科目の範囲は専門科目の出題範囲で確認できます。

通信課程で必要な面接授業と実習:「スクーリングなし」は可能か

通信課程で、面接授業(スクーリング)なしに受験資格を得られるかを、指定規則の条文から整理します。

通信課程の基準は、短期養成施設等が第5条第2号、一般養成施設等が第6条第2号に書かれています。通信課程の授業は、印刷教材による授業(通信指導・添削指導)と、面接授業(通信課程で、いわゆるスクーリングと呼ばれる授業)と、実習で構成されます。第5条第2号ハは、「面接授業の内容は、別表第三に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。」と定めています。一般養成施設等の通信課程も、第6条第2号ロが、第5条第2号ロからヌまでの基準(面接授業の基準を含む)に該当することを求めています。

通信課程の時間数:別表第三の合計の行で、短期養成施設等は面接授業54時間・印刷教材による授業1,458時間・実習210時間、一般養成施設等は面接授業60時間・印刷教材による授業2,790時間・実習210時間。ソーシャルワーク実習は、このうち90時間以上を精神科病院等で実施する。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第三。

ここから言えることは、次の3点です。

  • 通信課程でも、面接授業の時間数に下限があります。面接授業(スクーリング)のない通信課程は、指定規則の基準を満たしません
  • 面接授業は、養成施設が自ら行うか、大学・専修学校・各種学校に委託して行います(第5条第2号ニ)。実施方法が教室かオンラインかは、指定規則の条文には記載がありません(2026年10月10日時点)。課程ごとの取り扱いは、養成施設への確認事項です
  • 実習は、通信課程でも、別表第三の実習の欄に210時間が置かれています。実習の中身(施設の種類、精神科病院等での時間数、実習指導者の要件)は精神保健福祉士の実習の記事で整理しています

時間が減るケースは、別表第三の備考に書かれています。①既に大学等で履修した科目は、合計の時間数の2分の1を超えない範囲で、全部または一部を免除することができる(備考4)。②指定施設で1年以上相談援助の業務に従事した後に入学する者は、ソーシャルワーク実習指導とソーシャルワーク実習が免除される(備考5。別表第三では、ソーシャルワーク実習指導に面接授業9時間が置かれています)。③社会福祉士の養成課程のソーシャルワーク実習を履修した者の実習の一部免除(備考6)は、実習の記事で扱っています。①は「できる」という書き方で、実際の免除は養成施設の判断です。

免除を受けた場合の面接授業の時間数の計算方法は、指定規則には記載がありません(2026年10月10日時点)。実際の日程・日数・費用は、候補にした養成施設へ問い合わせてください。

受験までの最短の道(条文の数字の足し算)と費用の調べ方

追加で必要な期間を、法第7条の各号の数字から足し算すると、次のようになります。当サイトが条文の数字を足したもので、センターや厚生労働省が示した期間ではありません。学校(大学・短大等)の修業年限、養成施設の実際の修業期間、入学の時期は含みません(前の節のとおり、通信課程の修業期間はすべて法の下限より長い表示です)。

区分条文の数字追加期間の下限
第1号(福祉系大学等で指定科目)なし追加なし
第2号(福祉系大学等で基礎科目)短期養成施設等6月以上6月
第11号(社会福祉士)短期養成施設等6月以上6月
第3号(一般の大学卒)一般養成施設等1年以上1年
第4号(3年制短大等・指定科目)実務1年以上1年
第5号(3年制短大等・基礎科目)実務1年以上+短期養成施設等6月以上1年6月
第6号(3年制短大等・福祉系以外)実務1年以上+一般養成施設等1年以上2年
第7号(短大等・指定科目)実務2年以上2年
第8号(短大等・基礎科目)実務2年以上+短期養成施設等6月以上2年6月
第9号(短大・高専等・福祉系以外)実務2年以上+一般養成施設等1年以上3年
第10号(学歴の条件なし・実務)実務4年以上+一般養成施設等1年以上5年

追加なしの第1号を除くと、条文の数字だけで比べた最短は、第2号と第11号の6月です。いずれも短期養成施設等に進む道で、基礎科目を修めて卒業した方か、社会福祉士の方が当たります。福祉系ではない大学を卒業した社会人の第3号は、下限1年です。ただし、一覧の通信課程の修業期間は、短期養成施設が9月〜11月、一般養成施設が1年6月〜1年9月の表示です。

受験資格を得たあとにも、試験の申込と試験日があります。申込の受付期間に間に合うかが、全体の期間に影響します。申込・日程は精神保健福祉士国家試験の日程・申込の記事で確認できます。

費用について

センターの養成施設一覧と指定規則には、学費の記載がありません(2026年10月10日時点)。一覧の項目は、都道府県・名称・所在地・電話番号・課程です。学費は養成施設ごとに異なるため、候補を絞ってから、各養成施設へ入学条件・期間・費用を直接問い合わせてください。

まとめ・次にやること

  • 精神保健福祉士になるには、受験資格(法第7条)、試験の合格(法第4条)、登録(法第28条)の3段階が必要。養成施設の修了や試験の合格だけでは、名称は使えない
  • 福祉系の4年制大学等で指定科目を修めた方は、追加の実務や養成施設なしで受験できる(第1号)。基礎科目の方は短期養成施設等で6月以上(第2号)
  • 福祉系ではない大学を卒業した社会人は、一般養成施設等で1年以上学ぶ道がある(第3号)。実務経験は条件に入っていない
  • 実務経験がある方の道は、指定施設で4年以上の実務のあと、一般養成施設等で1年以上(第10号)。社会福祉士の方は、短期養成施設等で6月以上(第11号)
  • 養成施設の課程は、令和8年4月1日現在の一覧で、短期29・一般29の表示。通信課程にも、面接授業(短期54時間・一般60時間)と実習(210時間)の定めがある。免除の扱いは養成施設へ確認する
  • 学費は公的資料に金額の記載がない。養成施設へ直接確認する

次にやることは、①自分の学歴と実務が当たる号を受験資格の記事とセンターのルート図で確かめる、②養成施設が必要なら、センターの一覧から候補を選び、入学条件・日程・費用・実習免除を問い合わせる、③並行して勉強方法の記事で試験の準備を始める、の3つです。共通科目の問題は社会福祉士の問題一覧にも載っています。

本サイトは社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。条文の引用・要約は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月10日確認)にもとづきます。受験資格・実務経験・養成施設の最新の扱いは、必ずセンターの案内と証明書の様式、各養成施設の案内で確認してください。

よくある質問

Q通信課程なら、登校(スクーリング)なしで精神保健福祉士の受験資格を得られますか?

面接授業(いわゆるスクーリング)のない通信課程は、指定規則の基準を満たしません。精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則は、通信課程の基準として、面接授業の内容が別表第三に定める科目について同表に定める時間以上であることを求めています(第5条第2号ハ。一般養成施設等は第6条第2号ロで準用)。別表第三の面接授業の時間数は、短期養成施設等が合計54時間、一般養成施設等が合計60時間です(2026年10月10日確認)。実習も、別表第三の実習の欄に210時間が置かれています。ただし、相談援助の実務経験者の実習免除など、時間が減る場合もあります。面接授業の実施方法(教室かオンラインか)は、指定規則の条文には記載がありません(2026年10月10日時点)。課程ごとの実際の日程と方法は、各養成施設の案内で確認してください。

Q養成施設を修了すれば、精神保健福祉士と名乗れますか?

名乗れません。養成施設等の修了は、国家試験を受けるための受験資格(法第7条)を満たすための要件の一つです。法第4条は、試験に合格した者が精神保健福祉士となる資格を有すると定め、法第28条は、精神保健福祉士となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、登録簿への登録を受けなければならないと定めています。修了だけでも、試験の合格だけでも、名称は使えません。

Q養成施設の費用や、学費の目安はどこで分かりますか?

試験センターの養成施設一覧と指定規則には、学費の記載がありません(2026年10月10日時点)。一覧の掲載項目は、都道府県・名称・所在地・電話番号・課程です。学費は養成施設ごとに異なります。費用や支払い方法は、候補にした養成施設へ直接問い合わせて確認してください。

Q社会福祉士の資格があれば、精神保健福祉士になるのは早いですか?

受験資格の面では、条文上、追加で必要なのは短期養成施設等で6月以上修得することです(法第7条第11号)。実務経験の年数は、この号には書かれていません。条文の数字だけで比べると、第2号と並んで、追加期間の下限が最も短い区分です(第1号を除く)。試験でも、社会福祉士の方は申請により共通科目の免除を受けられます(施行規則第6条)。免除の申請と手数料は、別の記事で整理しています。養成施設の入学条件や実習の扱いは、各養成施設が審査・案内します。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月10日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

合格ナビ 編集長・運営者

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