問題
次のうち,文部科学省の「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」に記載されたスクールソーシャルワーカーの職務内容として,正しいものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題14(現代の精神保健の課題と支援)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 と 5
スクールソーシャルワーカーは、社会福祉の専門的な知識や技術を使い、児童生徒を取り巻く環境(家庭・学校・地域・関係機関)に働きかける専門職です。文部科学省の実施要領に示された職務には、学校内のチーム体制の構築・支援(3)や、教職員等への研修活動(5)が含まれます。
心理状態の評価はスクールカウンセラーなど心理職の役割、一時保護は児童相談所長の権限、学級活動での保健指導は教員・養護教諭の役割で、スクールソーシャルワーカーの職務ではありません。
正解は 3 と 5
スクールソーシャルワーカーは、問題を子ども本人だけでなく、子どもを取り巻く環境との関係で捉え、関係機関とのつなぎや校内の支援体制づくりを担います。
- 1 児童の心理状態の評価:心理の専門職であるスクールカウンセラー等が担う領域で、スクールソーシャルワーカーの職務として示されたものではありません。
- 2 児童福祉法に基づく児童の一時保護:一時保護は児童相談所長(又は都道府県知事)の権限で行われる行政処分であり、学校の職員が行うものではありません。
- 3 正しい。学校内におけるチーム体制の構築・支援は職務の一つです。
- 4 学級活動での保健指導:学級担任や養護教諭など教員が行う教育活動です。
- 5 正しい。教職員等への研修活動は職務の一つです。
このほか、問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ、関係機関等とのネットワークの構築・連携・調整、保護者・教職員等に対する支援・相談・情報提供なども職務とされています。「環境への働きかけ」「つなぐ」「体制づくり」がキーワードです。
正解は 3 と 5
スクールソーシャルワーカーの位置づけ
スクールソーシャルワーカーは、文部科学省の「スクールソーシャルワーカー活用事業」により学校・教育委員会に配置される専門職です。現行の実施要領では、社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者から選考することを原則としています。いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待、貧困など、子どもの課題の背景にある家庭や地域の環境に目を向け、福祉の視点から支援を組み立てるのが特徴です。
職務内容の柱
実施要領に示される職務は、おおむね次のように整理されます。
- 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
- 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
- 学校内におけるチーム体制の構築、支援(選択肢3)
- 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
- 教職員等への研修活動(選択肢5)
いずれも「子どもの周囲の環境と仕組み」に働きかけるものです。
誤りの肢の掘り下げ
- 1 心理状態の評価(アセスメント)は、スクールカウンセラーの専門領域とされます。スクールソーシャルワーカーもアセスメントは行いますが、その焦点は子どもと環境との関係(生活状況、家族、利用できる資源)であり、心理検査などによる心理状態の評価とは異なります。両者の違いは「個人の内面へのアプローチ」と「環境へのアプローチ」として対比されます。
- 2 一時保護は児童福祉法に基づき児童相談所長が行う(又は委託して行わせる)もので、子どもの身柄の安全を確保する強い権限です。スクールソーシャルワーカーの役割は、虐待が疑われるときに学校として通告できるよう体制を整え、児童相談所等とつなぐことにあります。児童虐待防止法第6条第1項は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に(又は児童委員を介してこれらに)通告することを義務づけています。
- 4 保健指導は学校教育の中で教員・養護教諭が担う活動で、福祉職の職務ではありません。
関連論点
学校のチームとしての対応(いわゆるチーム学校)では、教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどがそれぞれの専門性で役割を分担します。試験では「誰の役割か」を問う形が多いので、心理職・福祉職・教員・児童相談所の権限を区別しておきましょう。
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題14(現代の精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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