精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題16|現代の精神保健の課題と支援

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・現代の精神保健の課題と支援

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題16(現代の精神保健の課題と支援)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づく制度です。検査の結果、高ストレスと判定された労働者が医師による面接指導を希望して申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。

検査は1年以内ごとに1回行うもので、2年に1度ではありません。目的は職場復帰支援ではなく、労働者自身のストレスへの気づきと職場環境の改善による、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)です。

正解は 3

  • 1 誤り。労働安全衛生規則第52条の9により、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に検査を行います。
  • 2 誤り。制度のねらいは、労働者が自分のストレスの状態に気づき、職場環境の改善につなげて、メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)です。休職者の職場復帰支援のための仕組みではありません。
  • 3 正しい。労働安全衛生法第66条の10第3項により、厚生労働省令で定める要件に該当する(高ストレスの)労働者が面接指導を希望して申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。申出を理由とする不利益な取扱いも禁止されています。
  • 4 誤り。実施者になれるのは、医師、保健師、そして厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師です(労働安全衛生規則第52条の10)。精神保健福祉士は研修の修了が必要です。
  • 5 誤り。集団ごとの集計・分析は事業者が実施者に行わせる仕組みで、地域障害者職業センターが行うものではありません。

「1年以内ごとに1回」「希望者への医師の面接指導」「研修修了が必要な職種」の三点が頻出です。

正解は 3

制度の根拠と流れ

労働安全衛生法第66条の10は、事業者に、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行うことを義務づけています。流れは次のとおりです。

1. 検査の実施(第1項)。労働安全衛生規則第52条の9は、常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に、①心理的な負担の原因、②心身の自覚症状、③他の労働者による支援、の3領域の検査を行うと定めています。

2. 結果は実施した医師等から労働者本人に通知され、医師等は、あらかじめ本人の同意を得ないで結果を事業者に提供してはなりません(第2項)。

3. 高ストレスの要件に該当する労働者が面接指導を希望して申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならず、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます(第3項)。

4. 事業者は面接指導の結果を記録し(第4項)、医師の意見を聴き(第5項)、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じます(第6項)。

誤りの肢の掘り下げ

  • 4 実施者は、労働安全衛生規則第52条の10第1項で、①医師、②保健師、③検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師、とされています。精神保健福祉士は③に入るため研修の修了が要件です。また同条第2項により、検査を受ける労働者の解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施の事務に従事できません。
  • 2 制度の主目的は一次予防です。職場復帰支援は、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」などで扱われる別の取り組みで、予防の段階としては三次予防に当たります。
  • 5 集団分析は、検査結果を職場の単位で集計し職場環境の改善に生かすもので、事業者の側で実施者に行わせるものです。地域障害者職業センターは障害者の職業リハビリテーション(職業評価、ジョブコーチ支援、職場復帰支援のリワークなど)を担う機関です。

関連論点

常時50人未満の事業場(産業医の選任義務がない事業場)では、検査の実施は当分の間努力義務とされています(2014年の改正法の附則第4条)。この特例を削る改正(令和7年法律第33号)が2028年4月1日に施行され、その後は規模にかかわらず義務になります。結果は本人の同意なく事業者に渡らないという個人情報の保護の仕組みも、制度の信頼を支える要点です。面接指導を行うのは「医師」であり、保健師や精神保健福祉士ではない点も繰り返し問われます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題16(現代の精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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