精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題18|現代の精神保健の課題と支援

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・現代の精神保健の課題と支援

保健師に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題18(現代の精神保健の課題と支援)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

児童福祉法第12条の3は、児童相談所の所員のうち、児童の健康と心身の発達に関する専門的な指導を行う所員の中に、医師と保健師をそれぞれ1人以上含めなければならないと定めています。したがって、児童相談所には保健師の配置が必須です。

保健所長は原則として医師です。保健師の資格は保健師助産師看護師法で定められ、保健師になるには保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格する必要があります。50人以上の事業場で選任が必要なのは産業医(医師)です。

正解は 1

  • 1 正しい。児童福祉法第12条の3は、児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中に、医師及び保健師がそれぞれ1人以上含まれなければならないと定めています。
  • 2 誤り。地域保健法施行令第4条第1項により、保健所の所長は医師であって一定の要件を満たす職員でなければなりません。医師を充てることが著しく困難な場合の例外(期間を限って医師でない職員を充てる)はありますが、「保健師でなければならない」という規定はありません。
  • 3 誤り。保健師の資格は保健師助産師看護師法で定められています(第2条の定義、第7条の免許)。地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健の体制を定める法律です。
  • 4 誤り。労働安全衛生法第13条により、政令で定める規模の事業場ごとに選任しなければならないのは、医師である産業医です。保健師の選任は義務づけられていません。
  • 5 誤り。保健師助産師看護師法第7条第1項により、保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。

保健師の問題は「どの法律で決まるか」「どこに必置か」を条文で押さえるのが近道です。

正解は 1

児童相談所の職員配置

児童福祉法第12条の3は、児童相談所の所長と所員について定めています。所長の資格として、精神保健に関して学識経験を有する医師、大学で心理学を専修した者、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、一定期間勤務した児童福祉司などが列挙され、所長は研修の受講も義務づけられています。所員については、判定をつかさどる所員に医師(又はこれに準ずる者)と心理の専門職がそれぞれ1人以上、さらに「児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならない」とされています。虐待対応では子どもの健康状態や発達の評価が重要になるため、医師と保健師の配置が法律上求められています。精神保健福祉士が所長の資格要件に含まれている点も、あわせて押さえておきましょう。

誤りの肢の掘り下げ

  • 2 保健所長:地域保健法第10条は保健所に所長その他の職員を置くとし、その資格は政令に委ねています。地域保健法施行令第4条第1項は、所長は医師で、3年以上公衆衛生の実務に従事した者などでなければならないとし、第2項で、医師を充てることが著しく困難なときは2年以内の期間を限り、一定の要件を満たす医師でない職員を充てることができる(やむを得ない理由があれば1回に限り延長可、ただし2年を超えない)としています。保健師に限定する規定ではありません。
  • 3 根拠法:保健師助産師看護師法第2条は、保健師を「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定義しています。地域保健法第6条が保健所の業務に「保健師に関する事項」を挙げていることとの混同を誘う選択肢です。
  • 4 産業医:労働安全衛生法第13条は、政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任することを求めています。保健師はストレスチェックの実施者にはなれますが(労働安全衛生規則第52条の10)、選任義務のある職種ではありません。
  • 5 免許要件:保健師助産師看護師法第7条は、保健師・助産師はいずれも看護師国家試験にも合格することを要件としています。看護師は看護師国家試験のみです。

関連論点

保健師は名称独占の資格で、保健所・市町村保健センターでの精神保健相談や訪問指導の担い手として、精神保健福祉士と連携する場面が多い職種です。各機関の必置職種と資格の根拠法を対にして整理しておくと、行政機関の問題全般に対応できます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題18(現代の精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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