精神保健福祉士

精神保健福祉士 第28回 問題17|現代の精神保健の課題と支援

問題

精神保健福祉士 | 第28回(令和7年度) | 令和8年1月31日(土)・2月1日(日)実施・現代の精神保健の課題と支援

精神保健福祉行政に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題17(現代の精神保健の課題と支援)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

自立支援医療(精神通院医療)は障害者総合支援法に基づく制度で、支給認定を受けようとする人は「市町村等」に申請します(同法第53条)。身近な市町村が申請の窓口になるので、1が正しい記述です。

措置入院を決めるのは都道府県知事、退院請求等を審査するのは都道府県に置かれる精神医療審査会(精神保健福祉センターはその事務を担当)です。医療保護入院の届出や措置入院者の定期病状報告は保健所長を経て都道府県知事に出されます。精神障害者保健福祉手帳を交付するのは都道府県知事です。

正解は 1

  • 1 正しい。障害者総合支援法第53条第1項により、自立支援医療の支給認定を受けようとする者は市町村等に申請します。都道府県が支給認定を行う精神通院医療でも、同条第2項により居住地の市町村を経由して申請することができます。
  • 2 誤り。措置入院は、精神保健福祉法第29条により、2人以上の指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事が行うものです。児童相談所長の権限ではありません。
  • 3 誤り。退院請求等の審査を行うのは、同法第12条により都道府県に置かれる精神医療審査会です。精神保健福祉センターは、同法第6条により精神医療審査会の事務を行う機関で、審査そのものを行うのではありません。
  • 4 誤り。医療保護入院の届出(同法第33条第9項)と措置入院者の定期病状報告(同法第38条の2)は、いずれも最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出されます。福祉事務所の事務ではありません。
  • 5 誤り。精神障害者保健福祉手帳は、同法第45条により、申請に基づいて都道府県知事が審査し交付します。

精神保健福祉行政の問題は、「決定・交付する主体」と「経由する機関・事務を担う機関」を分けて覚えるのがコツです。

正解は 1

機関ごとの役割の整理

  • 市町村:障害者総合支援法による障害福祉サービスの支給決定の主体であり、自立支援医療の申請の窓口でもあります。同法第53条第1項は「市町村等に申請をしなければならない」とし、第2項は、都道府県が支給認定を行う場合(精神通院医療など)の申請は居住地の市町村を経由して行うことができるとしています。また、2022年の精神保健福祉法改正後は、市町村による精神保健に関する相談支援の役割も強化されています。
  • 都道府県知事:精神保健福祉法による措置入院の決定(第29条)、精神障害者保健福祉手帳の交付(第45条)、医療保護入院の届出や定期病状報告の受理など、強い権限や審査を伴う事務を担います。
  • 精神保健福祉センター:都道府県に置かれる精神保健の中核機関です。第6条第2項は、知識の普及・調査研究、複雑又は困難な相談・援助、精神医療審査会の事務、手帳の申請に対する決定と自立支援医療(精神障害者に係るもの)の支給認定に関する事務の専門的な部分などを業務として挙げています。
  • 精神医療審査会:第12条により都道府県に置かれ、入院の届出や定期病状報告の審査、退院等の請求の審査を行います。
  • 保健所:地域保健法第6条で精神保健に関する事項を所掌し、入院届や定期病状報告の経由機関、措置診察の通報への対応、訪問指導などを担います。

誤りの肢の掘り下げ

  • 2 措置入院は「自傷他害のおそれ」を要件に、都道府県知事が2人以上の指定医の診察結果の一致を経て行う行政処分です。児童であっても同じで、児童相談所長の権限には含まれません。児童相談所長の権限は一時保護など児童福祉法上のものです。
  • 3 「事務を行う」と「審査を行う」の区別がねらいです。センターは事務局であり、審査は医療委員・法律家委員・有識者委員で構成される合議体が行います。
  • 4 医療保護入院の届出は第33条第9項で「十日以内に…最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない」とされ、措置入院者の定期病状報告も第38条の2で同様に保健所長を経て知事に報告します。福祉事務所は生活保護や社会福祉の現業機関です。
  • 5 手帳は、本人が居住地の都道府県知事に申請し、知事が審査して交付します(第45条第1項・第2項)。保健所は地域の相談や訪問の拠点ですが、交付の主体ではなく、窓口・経由機関と交付主体を取り違えさせる選択肢です。

関連論点

入院制度に関する届出・報告は「保健所長経由で知事」、審査は「精神医療審査会」、事務局は「精神保健福祉センター」という流れを一本の線で覚えておくと、入院制度・権利擁護の問題全般に応用できます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題17(現代の精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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