問題
次のうち,「精神保健福祉法」の精神障害者の定義に示されているものとして,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題20(精神保健福祉の原理)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
精神保健福祉法の第5条第1項は、「精神障害者」を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者」と定めています。選択肢2はこの定義の一部そのものです。
精神保健福祉法の定義は「精神疾患を有する者」という医学的な考え方に立っているのが特徴です。
ほかの選択肢は、別の法律の言葉です。1は障害者基本法の障害者の定義、3は難病法の難病の定義、4は障害者雇用促進法の障害者の定義に出てくる言葉です。5はパーキンソン病の主な症状で、精神障害者の定義には出てきません。
なぜ正解か
正解は 2。精神保健福祉法第5条第1項:「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。」選択肢2はこの例示の一つである。
ほかの選択肢
- 1:障害者基本法第2条第1号の「障害者」の定義の言い回し(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)。
- 3:難病の患者に対する医療等に関する法律第1条の「難病」の定義の一部(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期にわたり療養を必要とすることとなるもの)。
- 4:障害者の雇用の促進等に関する法律第2条の「障害者」の定義に出てくる、職業生活上の制限に着目した言い回し。
- 5:静止時振戦・筋固縮・寡動(無動)・姿勢反射障害は、パーキンソン病の主な運動症状として知られるもの。精神保健福祉法の定義には含まれない。
正解の根拠
正解は 2。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項は、「精神障害者」を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者」と定義している。
この定義の特徴は次の3点である。
1. 医学モデルの定義:「精神疾患を有する者」という疾患の有無で定めており、生活上の制限(障害)の程度は要件にしていない。入院制度など医療を扱う法律であることが背景にある。
2. 例示列挙:統合失調症・精神作用物質による急性中毒又はその依存症・知的障害を例に挙げ、「その他の精神疾患」で受けている。アルコールや薬物の依存症、知的障害も定義上は含まれる。
3. 同じ条の第2項では「家族等」(配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人。ただし行方不明者やDV加害者などを除く)を定義している。
誤りの肢と各法律の定義
| 選択肢 | 出典となる法律 | 定義の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 障害者基本法第2条 | 心身の機能の障害がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(社会モデルを取り入れた定義) |
| 3 | 難病法第1条 | 難病=発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期の療養を必要とするもの |
| 4 | 障害者雇用促進法第2条 | 心身の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 |
| 5 | (定義ではない) | パーキンソン病の主な運動症状 |
選択肢1は「社会的障壁」という語があるので障害者基本法、選択肢4は「職業生活」という語があるので雇用促進法、と見分けられる。
関連論点
- 障害者基本法第2条では、精神障害に「発達障害を含む」とかっこ書で明記されている。障害者雇用促進法第2条も同様に精神障害に発達障害を含めている。
- 精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)の対象は、精神障害者のうち知的障害者を除く者である。知的障害は第5条の定義には含まれるが、手帳制度は療育手帳など別の仕組みで扱われる点が対比で問われる。
- 法律ごとに「障害者」の定義が異なるのは、それぞれの法律の目的(医療・福祉・雇用・差別解消など)が違うためである。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条・第45条e-Govで原文を読む
- 障害者基本法第2条e-Govで原文を読む
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題20(精神保健福祉の原理)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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