問題
次の事例を読んで,問題25 から問題27 までについて答えなさい。
〔事 例〕
相談支援事業所に勤務するA精神保健福祉士は,「障害者総合支援法」に基づき市に設置されている協議会の委員を務めている。A精神保健福祉士は,協議会が主催する精神保健福祉ボランティア講座の講師を担った。精神障害に関する講義の後に行ったグループワークで,ある参加者から,知人が「精神障害者は危険なので病院に閉じ込めておくべきだ」と強く語っていたこと,その考えは誤りであると否定したが,うまく納得してもらえなかったエピソードが紹介された。(問題25)A精神保健福祉士は,このエピソードの背景にある課題の解決に向けた取組が必要と考え,協議会で問題提起した。そこで,A精神保健福祉士は,この課題解決の取組を検討する議論に精神障害の当事者も加わり意見を反映させることが重要であると考え,当事者を委員に加えることを提案し,了承された。(問題26)次の協議会で,提起した課題が議論された。新たに参加した当事者委員から「病気になる前はストレスフルな状況が続いても無理をしていたが,自分が精神疾患になるとは思っていなかった」と語られた。また,病気になって周囲から差別を受けたり,精神疾患を理由に恋人との結婚を周囲から反対されたりしたこと,そのうち,障害者の仲間以外との関わりがほとんど無くなったことなど,生活での苦労の経験が語られた。一方で,A精神保健福祉士がそれらの経験の中で得たことを質問すると,近所に病気や苦労を理解してくれる人がいて救われたことや,新たな生き方に価値を見いだせるようになったことが当事者委員から語られた。 A精神保健福祉士は,当事者委員が語った苦労の背景にある課題の改善に向けて,精神障害者の人生の価値を共有できるような市民向けの講座を行うことを提案した。 協議会では他にも活発な意見が出され,講座の計画が作成された。(問題27)(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次のうち,A精神保健福祉士の提案の根拠となるものとして,適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題26(精神保健福祉の原理)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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- 4
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
A精神保健福祉士は、課題の解決を話し合う場に、精神障害の当事者にも委員として加わってもらい、その意見を反映させることが大切だと考えました。この提案の根拠になるのが「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」です。
これは障害のある人たちが、自分たちに関わる政策や制度を決めるときは、必ず当事者が参加すべきだと訴えてきた言葉で、障害者の権利に関する条約を作る過程でも合言葉になりました。
ほかの選択肢は、知的障害児の福祉の言葉、当事者が自分の苦労を研究する取組、薬物乱用防止の運動、地域生活支援の理念で、この提案の根拠とは異なります。
なぜ正解か
正解は 1。A精神保健福祉士は、スティグマという課題の解決策を検討する協議会に、精神障害の当事者を委員として加え、その意見を反映させることを提案した。自分たちに関わる事柄を決める場には当事者が参加すべきだという「Nothing about us without us」の理念がこの提案の根拠になる。障害者の権利に関する条約の策定過程でも、障害者団体がこの言葉を掲げて参画した。
ほかの選択肢
- 2:「この子らを世の光に」は、知的障害児の福祉に尽くした糸賀一雄の言葉。障害のある子どもを「世の光に」ではなく、子ども自身が光であるという考え方を表す。
- 3:当事者研究は、北海道浦河町の「べてるの家」で始まった、当事者が自分の苦労を仲間と共に研究する取組。協議会への参画の根拠ではない。
- 4:「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、薬物乱用防止の啓発運動。
- 5:「ごく当たり前の生活」は、やどかりの里の実践を通じて谷中輝雄が示した地域生活支援の理念で、当事者の政策決定への参画を直接の内容とするものではない。
正解の根拠
正解は 1。「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」は、障害のある人たちの運動の中で用いられてきたスローガンで、障害者に関わる政策・制度・サービスを決める過程には、当事者自身が参加しなければならないという参画の原則を表す。国連の障害者の権利に関する条約の策定過程でも障害者団体がこの言葉を掲げ、当事者が交渉に参加した。条約の考え方は、障害者総合支援法の協議会(第89条の3)が「障害者等及びその家族」を構成員として想定していることとも通じる。
事例では、A精神保健福祉士が「この課題解決の取組を検討する議論に精神障害の当事者も加わり意見を反映させることが重要」と考え、当事者委員の参加を提案している。スティグマという課題を、当事者抜きで「支援者と市民」だけで議論するのでは、当事者の実感から離れた対策になりかねない。この提案はまさに参画の原則に立っている。
誤りの肢の掘り下げ
- 2「この子らを世の光に」:近江学園・びわこ学園を創設した糸賀一雄の言葉。「この子らに世の光を」(施しの対象とする見方)ではなく、障害のある子ども自身が世を照らす光であるという、存在そのものの尊厳を主張したもの。助詞の違いがひっかけとして問われることがある。
- 3 当事者研究:浦河べてるの家で、ソーシャルワーカーの向谷地生良らとともに当事者が始めた取組。幻聴や生きづらさなどの「苦労」を、自分自身が研究者となって仲間と共に分析する。当事者の主体性を重んじる点は共通するが、行政の協議会に当事者を委員として加える根拠となる理念ではない。
- 4「ダメ。ゼッタイ。」普及運動:薬物乱用防止の啓発運動。依存症の当事者支援の観点からは、使用者への非難やスティグマを強めるおそれも議論されている。
- 5「ごく当たり前の生活」:埼玉県のやどかりの里の実践から谷中輝雄が示した理念で、精神障害者が地域で普通の生活を送ることを支援の目標に据えた。地域生活支援の理念として頻出だが、政策決定への参画を直接説くものではない。
関連論点
連続事例は、(25) スティグマの存在を把握する → (26) 当事者参画で課題に取り組む体制をつくる → (27) 国の指針などを根拠に計画を作る、という順に進む。当事者参画は形だけの「お飾り委員」にしないことが大切で、事例でもA精神保健福祉士は当事者委員に経験から得たことを問いかけ、その語りを講座の企画に生かしている。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題26(精神保健福祉の原理)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

