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債務不履行とは?損害賠償と契約解除の要件宅建で押さえる民法415条・541条

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞の時期(412条)、損害賠償の要件と範囲(415条〜422条の2)、契約解除の催告解除・無催告解除と効果(541条〜548条)を、宅建試験向けに民法の条文の言葉で整理します。

目次
  1. 債務不履行とは:条文の言葉で読む(412条・412条の2・415条1項)
  2. 損害賠償:415条の要件と、履行に代わる損害賠償
  3. 損害賠償のルール:範囲・方法・過失相殺・金銭債務・賠償額の予定
  4. 契約の解除:催告による解除と催告によらない解除(541条〜543条)
  5. 解除の効果:原状回復と、損害賠償との関係(545条・546条・620条)
  6. 手付による解除との違い(557条)
  7. 試験での問われ方と、間違えやすいポイント
  8. 令和8年度試験の法令基準日と、改正への対応
  9. まとめ
結論:債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと、または債務の履行が不能であることです(民法415条1項)。債権者の手段は、①履行の強制(414条)、②損害賠償(415条)、③契約の解除(541条・542条)。損害賠償は、不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは請求できません(415条1項ただし書)。解除を定める541条・542条(e-Gov 法令検索)には、債務者の責めに帰すべき事由を要件とする記載がありません(2026-10-09 時点)。不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、解除できません(543条)。解除しても損害賠償は妨げられません(545条4項)。

「債務不履行」「契約解除」は、宅建の権利関係の土台になる言葉です。この記事は、e-Gov 法令検索の民法(412条〜422条の2、540条〜548条、557条など)と宅地建物取引業法の条文だけをもとに、債務不履行と解除の全体像をまとめます。契約不適合責任(562条〜566条)は宅建の契約不適合責任、同時履行の抗弁・危険負担・他人物売買は宅建の売買契約、損害賠償額の予定(宅建業法38条)と手付は宅建の8種制限にあるので、ここでは表を繰り返さず、一般の債務不履行と解除の条文に絞ります。

債務不履行とは:条文の言葉で読む(412条・412条の2・415条1項)

415条1項は、債務不履行の場面を「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき」と書いています。「履行遅滞」「履行不能」と並べて「不完全履行」という言葉が使われることもありますが、民法(e-Gov 法令検索)には「不完全履行」という言葉の記載がありません(2026-10-09 時点)。条文の見出しでは、412条が「履行期と履行遅滞」、412条の2が「履行不能」です。

型内容条文
履行遅滞債務者が遅滞の責任を負う。いつから負うかは、期限の定め方で決まる412条
履行不能契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能412条の2第1項
本旨に従った履行をしない条文の言葉は「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」415条1項

履行遅滞:いつから遅滞の責任を負うか(412条)

期限の定め方遅滞の責任を負う時条文
確定期限があるその期限の到来した時から412条1項
不確定期限がある期限の到来した後に履行の請求を受けた時または期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から412条2項
期限を定めなかった履行の請求を受けた時から412条3項

当サイトの作例:「Aが亡くなったときに、Bが土地をCに引き渡す」と約束した場合、Aの死亡は到来することが確実で、いつかは分からない不確定期限です。Aが3月1日に亡くなり、Bが死亡を知ったのが3月5日、Cから履行の請求を受けたのが3月10日なら、早いほうの3月5日から、Bは遅滞の責任を負います(412条2項)。検算:3月5日(知った時)と3月10日(請求を受けた時)を比べて、早いのは3月5日です。

履行不能と、遅滞中に起きた不能(412条の2・413条の2)

412条の2第1項は、債務の履行が不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない、と定めます。2項は、契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、415条による損害賠償の請求を妨げない、と定めます。履行不能と危険負担(536条)の関係は宅建の売買契約にあります。

413条の2第1項は、債務者が遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす、と定めます。

損害賠償:415条の要件と、履行に代わる損害賠償

415条1項本文は、債権者は債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求できる、と定めます。ただし書は、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない、としています。

415条2項は、1項の損害賠償を請求できる場合に、債権者が「債務の履行に代わる損害賠償」を請求できる3つのときを定めます。

号履行に代わる損害賠償を請求できるとき
1号債務の履行が不能であるとき
2号債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
3号債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき

債務者が任意に履行しないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求できます(414条1項本文)。債務の性質がこれを許さないときは、この限りでありません(同項ただし書)。履行の強制は、損害賠償の請求を妨げません(同条2項)。

損害賠償のルール:範囲・方法・過失相殺・金銭債務・賠償額の予定

条文内容
416条1項損害賠償の請求は、債務の不履行によって通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とする
416条2項特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は賠償を請求できる
417条損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める
417条の2将来取得すべき利益・将来負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合に、その時までの利息相当額を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率による
418条債務の不履行またはこれによる損害の発生・拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(過失相殺)
419条1項金銭の給付を目的とする債務の不履行については、損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による
419条2項・3項債権者は損害の証明をすることを要しない。債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない
420条1項〜3項当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定できる。賠償額の予定は、履行の請求または解除権の行使を妨げない。違約金は、賠償額の予定と推定する
421条420条は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合に準用する
422条債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物または権利について当然に債権者に代位する
422条の2債務者が、債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、その権利の移転または利益の償還を請求できる(代償請求権)

法定利率は404条が定めています(2項:年3パーセント。3項以下:3年を一期とし、一期ごとに変動する仕組み)。具体的な利率は変動する数字なので、必要なときは404条と法務省の公表資料で最新を確かめてください。

宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買では、損害賠償額の予定と違約金に宅建業法38条の制限があります(宅建業者相互間の取引には適用されません。78条2項)(宅建の8種制限の③)。420条の原則(予定できる)と、業者の売主に対する38条の例外を分けて覚えます。

契約の解除:催告による解除と催告によらない解除(541条〜543条)

解除の条文の骨組みは、541条(催告による解除)、542条(催告によらない解除)、543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)の3つです。

条文要件例外・注意
541条当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときただし書:その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない
542条1項前条の催告をすることなく、直ちに解除できる5つの場合(下の表)—
542条2項前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除ができる場合:債務の一部の履行が不能であるとき、債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき—
543条債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者は541条・542条による解除ができない—

催告がいらない5つの場合(542条1項)

号場合
1号債務の全部の履行が不能であるとき
2号債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
3号債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
4号契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
5号前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

解除の行い方と、解除権のルール(540条・544条・547条・548条)

  • 540条:契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする(1項)。この意思表示は、撤回することができない(2項)
  • 544条:当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から、またはその全員に対してのみ、することができる(1項)。解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する(2項)
  • 547条:解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する
  • 548条:解除権を有する者が故意もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、または加工もしくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない

解除の効果:原状回復と、損害賠償との関係(545条・546条・620条)

条文内容
545条1項解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない
545条2項金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない
545条3項金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない
545条4項解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない
546条533条(同時履行の抗弁)の規定を、545条の場合(原状回復義務)に準用する
620条賃貸借の解除をした場合には、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない

545条1項ただし書の「第三者」の保護がどのような場合に認められるかは、条文の言葉だけでは決まらず、判例の考え方によります。この記事では、条文に書かれている範囲にとどめます。賃貸借の解除は宅建の賃貸借と転貸にあります。

損害賠償と解除を並べて比べる

項目損害賠償(415条)解除(541条〜543条)
債務者の責めに帰すべき事由責めに帰することができない事由によるときは請求できない(1項ただし書)541条・542条に定めの記載なし
債権者側の事情債権者に過失があったときは、裁判所が考慮して責任と額を定める(418条)解除できない(543条)
催告要件に定めなし541条は催告が原則。542条は催告不要
軽微な不履行要件に定めなし催告による解除では、期間経過時の不履行が軽微なら解除できない(541条ただし書)
効果損害の賠償(金銭が原則、417条)原状回復義務(545条)
両者の関係解除しても請求できる(545条4項)—

表の「要件に定めなし」「定めの記載なし」は、民法415条・418条・541条・542条(e-Gov 法令検索)に該当の記載がないことを指します(2026-10-09 時点)。

手付による解除との違い(557条)

債務不履行を理由にする解除(法定の解除)とは別に、手付を交付した場合の解除があります。557条1項は、買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる、と定めます。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでありません。2項は、545条4項の規定は、1項の場合には適用しない、と定めます。宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、宅建業法39条が制限しています(宅建の8種制限の④)。

項目債務不履行による解除(541条・542条)手付による解除(557条)
解除の理由相手方の債務不履行557条1項(e-Gov 法令検索)には、相手方の債務不履行を要件とする記載がない(2026-10-09 時点)。相手方が契約の履行に着手した後は不可
解除に必要な行為催告(原則)と解除の意思表示買主は手付の放棄、売主は倍額の現実の提供
損害賠償との関係解除しても請求できる(545条4項)545条4項は適用しない(557条2項)

試験での問われ方と、間違えやすいポイント

出題の型を、問題文は載せずに、条文の言葉で整理します。

  • ① 遅滞の責任を負う時(確定期限・不確定期限・期限の定めなし)を、事例に当てはめて答える型
  • ② 損害賠償の要件(債務者の帰責事由)と、解除の要件(帰責事由の定めなし)の違いを問う型
  • ③ 催告が必要な解除と不要な解除(541条・542条)を、事例で見分ける型
  • ④ 解除の効果(原状回復・利息・果実・第三者・損害賠償)を問う型
  • ⑤ 手付解除と債務不履行解除の違い(557条2項)を問う型

間違えやすい点は次のとおりです。

  • 解除の541条・542条には、債務者の帰責事由を要件とする記載がありません(上の比較表の注のとおり)。損害賠償の415条1項ただし書とは、条文の構造が違います
  • 債権者に帰責事由があるときは、解除できません(543条)。損害賠償では、418条により、裁判所が債権者の過失を考慮して責任と額を定めます
  • 541条の催告は「相当の期間を定めて」します。催告をしたうえで、その期間内に履行がないことが必要です
  • 賠償の範囲は、通常損害のほか、特別の事情による損害でも「予見すべきであったとき」は請求できます(416条2項)。「予見した」ではなく「予見すべきであった」です
  • 金銭債務の遅延賠償では、債権者は損害の証明が不要で、債務者は不可抗力を抗弁にできません(419条2項・3項)
  • 545条2項は金銭の返還(受領の時から利息)、3項は金銭以外の物の返還(受領の時以後の果実も)です。混同しないよう整理します
  • 解除をしても、損害賠償は請求できます(545条4項)。ただし、手付解除(557条)では適用されません

この論点の問題を解く

令和8年度試験の法令基準日と、改正への対応

宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構 宅建試験の概要)。令和8年度試験の基準日は2026年4月1日です。この記事で引用した民法の412条〜422条の2・541条〜548条は、e-Gov 法令検索の2026年4月1日現在の版と、2026年10月9日時点の現行の版とで、本文が同じです。次の年度の試験を受ける場合は、その年度の4月1日現在の条文を、e-Gov 法令検索の民法・宅地建物取引業法で確認してください。

当サイトの宅建の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。各問に初級・標準・上級の3段階の解説がついています。

まとめ

  • 債務不履行は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき(415条1項)。履行遅滞の時期は412条、履行不能は412条の2
  • 損害賠償は、債務者の責めに帰することができない事由があれば請求できない(415条1項ただし書)。範囲は通常損害+予見すべきだった特別損害(416条)。過失相殺は418条、金銭債務の特則は419条
  • 解除は、催告による解除(541条。軽微なら不可)と催告によらない解除(542条)。債権者の責めに帰すべき事由があれば解除できない(543条)
  • 解除の効果は原状回復義務(545条)。金銭は受領の時から利息、金銭以外は果実も返還。解除しても損害賠償は妨げられない(545条4項)
  • 手付解除(557条)では545条4項が適用されない(557条2項)。宅建業者が自ら売主のときは、宅建業法38条・39条の制限がある(宅建業者相互間の取引を除く。78条2項)
本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構とは関係ありません。掲載している問題は、機構が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。条文は e-Gov 法令検索の民法・宅地建物取引業法の現行の条文にもとづきます。日程などは、必ず機構の公式発表で確認してください。

よくある質問

Q契約を解除したら、損害賠償は請求できなくなりますか?

請求できなくなるとは限りません。民法545条4項は、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない、と定めています。解除によって契約が解消されても、債務不履行によって生じた損害の賠償は、415条の要件を満たせば請求できます。なお、手付による解除(557条1項)には、557条2項により、545条4項は適用されません。

Q債務者に落ち度(責めに帰すべき事由)がなくても、契約は解除できますか?

民法541条・542条(e-Gov 法令検索)には、債務者の責めに帰すべき事由を解除の要件とする記載はありません(2026-10-09 時点)。これに対して、損害賠償を定める415条1項のただし書は、債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できない、と定めています。反対に、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、543条により、債権者は541条・542条による解除ができません。

Q催告をしないで、すぐに契約を解除できるのはどんな場合ですか?

542条1項は、次の5つを挙げています。①債務の全部の履行が不能であるとき、②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、③債務の一部の履行が不能である場合または債務者が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合に、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき、④契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合に、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき、⑤①〜④のほか、債務者が履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2項には、債務の一部の履行が不能であるとき、または債務者が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときの、契約の一部の解除があります。

Q履行の期限を決めていない債務は、いつから「遅れている」ことになりますか?

民法412条3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う、と定めています。確定期限があるときは期限の到来した時から(1項)、不確定期限があるときは、期限の到来した後に履行の請求を受けた時または期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(2項)です。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月9日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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