問題
電気工作物に起因する供給支障事故について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 ① 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において,事業用電気工作物の損壊により(ア)者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。 ② 「電気関係報告規則」において,(イ)を設置する者は,(ア),配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(ウ)V以上の(イ)の破損又は(イ)の誤操作若しくは(イ)を操作しないことにより(ア)者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた場合,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。 ③ 図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点1,事故点2又は事故点3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発生した場合,②の報告対象となるのは(エ)である。 (図1:配電用変電所(変圧器・遮断器A)から高圧配電線が出て,高圧需要家と低圧需要家に供給している。高圧需要家への引込みには,配電線側から順に「事故点1 → 保安上の責任分界点 → 遮断器B → 事故点2 → 変圧器 → 事故点3 → 遮断器C → 負荷」が並ぶ。事故点1は責任分界点より配電線側,事故点2と事故点3は責任分界点より需要家側(高圧需要家の構内)にある。)
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
電気関係報告規則に基づく「供給支障事故」の報告義務の対象を問う穴埋め問題(令和5年度下期 問13(a))。正答は(5)「一般送配電事業 自家用電気工作物 3 000 事故点2又は事故点3」です。
電気事業法第39条は,事業用電気工作物の損壊が「一般送配電事業」者等の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよう求めています。報告義務があるのは需要家側の「自家用電気工作物」を設置する者で,対象となるのは配電系統と接続された電圧「3,000」V以上の自家用電気工作物です。そして報告すべき事故は,需要家側の設備(責任分界点より内側)に起因するもの,つまり「事故点2又は事故点3」に限られます。
【論点】自家用電気工作物の設置者に課される供給支障事故の報告義務(令和5年度下期 問13(a))
【(ア)の根拠】
①の電気事業法第39条は,事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者等の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよう維持することを求める条文である。②でも同じ(ア)が繰り返し使われており,配電事業と並んで列挙される電力供給の根幹を担う事業は「一般送配電事業」である。
【(イ)の根拠】
この報告は,高圧で受電する需要家などが自分の設備の事故で配電系統を停電させた場合(いわゆる波及事故)のもので,報告義務を負うのは「自家用電気工作物」を設置する者である。「事業用電気工作物」は電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物を合わせた広い概念で,一般送配電事業者自身の設備まで含んでしまうため,この規定の主体には当たらない。
【(ウ)の根拠】
報告義務が生じる電圧の基準は「3,000」V以上である。高圧需要家が一般送配電事業者等の設備と電気的に接続される電圧帯(高圧・特別高圧)を対象とするための数値である。
【(エ)の根拠】
事故点1は配電用変電所に近い,一般送配電事業者側の配電線上の地点であり,一般送配電事業者自身の設備に起因する事故はこの規則における自家用電気工作物設置者の報告対象ではない。これに対し,事故点2(高圧需要家との責任分界点付近)や事故点3(需要家構内の変圧器側)は,自家用電気工作物(需要家側の設備)に起因して高圧配電系統全体に供給支障を及ぼし得る地点であり,これらが報告対象となる。
【結論】
(ア)一般送配電事業・(イ)自家用電気工作物・(ウ)3,000・(エ)事故点2又は事故点3の組合せは(5)のみであり,これが正答。
【核心論点】供給支障事故の報告義務は,需要家が設置する自家用電気工作物に起因して,一般送配電事業者等の電気の供給に著しい支障を及ぼした場合に課されるものであり,一般送配電事業者自身の設備に起因する事故は対象外であるという切り分け(令和5年度下期 問13(a))。正答は(5)です。
【供給支障事故報告制度の趣旨】
電気事業法第39条は,事業用電気工作物を設置する者に対し,その工作物の損壊等によって一般送配電事業者や配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよう,技術基準に適合した状態を維持する義務を課している。この義務の実効性を担保するため,「電気関係報告規則」では,実際に供給支障を発生させてしまった場合に,速やかに国(産業保安監督部長)へ事故報告を行うことを義務づけている。
【報告義務の主体が「自家用電気工作物」の設置者である理由】
報告義務を負うのは,一般送配電事業者等の設備そのものではなく,これと電気的に接続されている需要家側の自家用電気工作物を設置する者である。これは,自家用電気工作物の不具合(例えば高圧需要家構内の変圧器や保護装置の故障・誤操作)が,接続点を通じて配電系統全体に波及し,周辺の他の需要家にまで停電等の影響を及ぼすおそれがあるためで,需要家自身にその異常を国へ報告させることで,原因究明や再発防止につなげる仕組みになっている。
【電圧基準「3,000 V以上」の意味】
この報告義務は,すべての需要家に一律に課されるわけではなく,一般送配電事業者等の電気工作物と電気的に接続されている電圧が3,000 V以上(高圧・特別高圧)の自家用電気工作物を対象としている。選択肢の6,000は条文の数値ではなく,区切りは3,000 Vである(6,600 V受電の需要家はもちろん対象に含まれる)。なお,事故報告は,事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに概要を報告(速報)し,30日以内に報告書(詳報)を提出する二段構えになっている。
【事故点の切り分けが問う実務的な視点】
図1のような高圧配電系統において,事故点1は一般送配電事業者側の配電線上にあり,この地点での事故は一般送配電事業者自身の設備起因の事故であって,需要家(自家用電気工作物設置者)の報告義務の対象にはならない。一方,事故点2(責任分界点付近)や事故点3(需要家構内側)は,自家用電気工作物に起因する事故が配電系統側に波及し得る地点であり,これらで生じた短絡等による供給支障は,まさに本条の報告義務が想定している「自家用電気工作物に起因する供給支障」に該当する。この「どちら側の設備が原因か」という切り分けの視点は,保安責任の分界点(責任分界点)という電気主任技術者にとって基本的な概念の理解を問う構成になっている。
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出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和5年度下期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。


