行政書士

行政書士の憲法国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を条文で整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士試験の憲法で土台になる国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を、前文・1条〜8条(天皇の地位)・9条・11条〜13条・96条〜99条の条文の言葉で整理します。憲法と法律の違い、憲法改正の手続、天皇の民事裁判権の裁判要旨まで、e-Govと裁判所の判例ページに載っている内容だけで解説します。

目次
  1. 憲法の3つの基本原理は、条文のどこにあるか
  2. 前文:何が書いてあるか
  3. 国民主権:前文・1条・15条・96条で押さえる言葉
  4. 基本的人権の尊重:11条・12条・13条・97条
  5. 平和主義:前文と9条
  6. 天皇の地位:1条〜8条と、民事裁判権の裁判要旨
  7. 憲法と法律の違い:最高法規と改正手続
  8. 試験での問われ方:内容の型
  9. 間違えやすいポイント
  10. まとめ
  11. 参照した一次ソース
結論:憲法の基本原理は、国民主権(前文・1条)、基本的人権の尊重(11条・13条・97条、第三章)、平和主義(前文・9条)の3つを、条文の場所と言葉で押さえます。試験では、天皇の地位は国民の総意に基く(1条)、憲法改正は国会が発議し国民投票等で過半数の承認(96条)、憲法は国の最高法規(98条)、戦力は保持しない(9条2項)のように、条文の言葉が1か所入れ替わった記述を見抜く力が必要です。

この記事は、日本国憲法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の裁判例検索の個別ページに載っている事件番号・裁判年月日・裁判要旨だけをもとに、憲法の土台になる部分を整理したものです。「国民主権とは」「憲法と法律の違い」と調べている人にも読めるように、身近な言葉から条文の言葉へつなげて書きます。

統治機構の細かい条文は、国会の記事と内閣の記事(天皇の国事行為の一覧は内閣の記事にあります)、精神的自由は精神的自由の記事、判例の一覧表は行政書士の憲法判例で扱います。この記事は、それらの前提になる条文の場所を整理する記事です。

憲法の3つの基本原理は、条文のどこにあるか

基本原理を、条文の場所で一覧にします。

基本原理主な条文条文の言葉
国民主権前文第1段落、1条、15条1項、96条「主権が国民に存することを宣言し」(前文)、「主権の存する日本国民の総意」(1条)、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(15条1項)
基本的人権の尊重11条、12条、13条、97条、第三章(10条〜40条)「すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)、「個人として尊重される」(13条)
平和主義前文第2段落、9条(第二章)「恒久の平和を念願し」(前文)、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(9条1項)

条文に「基本原理」や「三大原理」という言葉は出てきません。前文で「原理」という語が出てくるのは、国政が国民の信託によるものであることを述べた箇所で、「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」と書かれています。

憲法の章立てのうち、この記事に関わる章は次のとおりです。条文の位置を、章で覚えておくと、問題文の条番号を見たときに分野を思い出せます。

章条文
第一章 天皇1条〜8条
第二章 戦争の放棄9条
第三章 国民の権利及び義務10条〜40条
第四章 国会41条〜64条
第五章 内閣65条〜75条
第六章 司法76条〜82条
第九章 改正96条
第十章 最高法規97条〜99条

前文:何が書いてあるか

前文は、4つの段落でできています。要点を、条文の言葉のまま並べます。

段落内容条文の言葉(抜粋)
第1段落国民主権の宣言と、国政の信託「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
第2段落平和への決意と、平和のうちに生存する権利「恒久の平和を念願し」「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
第3段落国際協調「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
第4段落誓い「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」

第1段落には、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」という言葉もあります。

前文が、裁判で具体的な権利の根拠になるか(前文の裁判規範性)や、「平和のうちに生存する権利」が個人の具体的な権利といえるかは、条文には書かれていない論点で、学説・判例の考え方によります。条文の言葉として押さえるのは、前文が国民主権を宣言し、国政を国民の信託によるものとし、平和のうちに生存する権利を確認している点です。

国民主権:前文・1条・15条・96条で押さえる言葉

国民主権に関する条文は、次のとおりです。

条文内容条文の言葉
前文主権の所在と、権力の行使「主権が国民に存する」「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
1条天皇の地位の根拠「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」
15条1項公務員の選定・罷免「国民固有の権利である」
15条3項選挙「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」
15条4項投票の秘密「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」
41条国会の地位「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」
96条1項憲法改正の承認国民に提案して「その承認を経なければならない」

国民主権と、国民が自分で政治を決める直接の制度は、別の話です。前文の「その権力は国民の代表者がこれを行使し」という言葉のとおり、日常の政治は国会議員などの代表者を通じて行われ、国民が投票で直接に決める場面として、96条の憲法改正の承認があります。

15条の「国民固有の権利」について、外国人にも選挙権が及ぶかどうかは外国人の人権と私人間効力の記事で、裁判要旨とあわせて整理しています。

権力分立の条文

「三権分立」という言葉は条文にありません。立法・行政・司法を、それぞれ別の機関に属させる条文があります。

権力条文条文の言葉
立法41条国会は、国の唯一の立法機関である
行政65条行政権は、内閣に属する
司法76条1項すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する

76条2項には、特別裁判所は設置することができず、行政機関は終審として裁判を行ふことができない、という定めもあります。81条は、最高裁判所を、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所としています。

基本的人権の尊重:11条・12条・13条・97条

基本的人権の尊重に関する条文は、次のとおりです。

条文内容条文の言葉
11条享有の保障と、永久の権利「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
12条保持の責任と、濫用の禁止「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」「濫用してはならない」「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」
13条個人の尊重と幸福追求権「すべて国民は、個人として尊重される」「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
97条基本的人権の由来「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」「侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
98条1項憲法に反する行為の効力「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
99条憲法尊重擁護義務「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

11条と97条は、どちらも「侵すことのできない永久の権利」という言葉を使っています。12条は国民の側の責任(不断の努力による保持・濫用の禁止・公共の福祉のための利用)、99条は公務員の側の義務です。この2つは、誰が何をする義務や責任を負うかを取り違える形で、記述が作れます。

第三章の10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と定めています。条文の主語が「国民」の条文と「何人も」の条文があることは、人権を誰が持つかの論点に関わります。この論点は外国人の人権と私人間効力の記事で扱います。13条の幸福追求権と、プライバシー・22条・29条は幸福追求権と経済的自由の記事で整理しています。

平和主義:前文と9条

9条は、第二章「戦争の放棄」にある唯一の条文で、2つの項でできています。

項条文の言葉押さえる点
1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」放棄の対象は、戦争と武力による威嚇又は武力の行使。「国際紛争を解決する手段としては」という限定が付いている
2項前段「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」保持しないのは、陸海空軍その他の戦力
2項後段「国の交戦権は、これを認めない。」認めないのは、国の交戦権

この条文には、言葉の入れ替えで誤りの記述を作る型があります。たとえば、「戦争」だけを放棄していると言い換える(武力による威嚇又は武力の行使も放棄の対象です)、「国際紛争を解決する手段としては」という限定を落とす、2項を、戦力は一切の場合に保持できるという方向に言い換える、といった形です。

9条2項が保持を禁じる「戦力」の範囲や、自衛のための実力との関係は、条文には書かれていない論点で、最高裁判所の判例と学説の考え方によります。9条に関する判例の要旨は、行政書士の憲法判例の表にあり、国が行う私法上の行為に9条が適用されるかという論点(百里基地訴訟)は、外国人の人権と私人間効力の記事で、裁判要旨の言葉で整理しています。

天皇の地位:1条〜8条と、民事裁判権の裁判要旨

第一章は、1条〜8条の8か条です。この記事では、天皇の地位に関する条文を整理します。国事行為の一覧は内閣の記事にあります。

条文内容条文の言葉
1条象徴であること、地位の根拠「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
2条皇位の継承「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
3条国事行為と内閣「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」
4条1項権能の限定「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」
8条皇室の財産「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」

1条の「総意に基く」は、天皇の地位の根拠が国民にあることを示す言葉です。皇位の継承の根拠は2条で、国会の議決した皇室典範です。条文が「国会の議決した皇室典範の定めるところにより」と書いている点を、問題文の言い換えと照らして確かめます。

天皇に民事裁判権が及ぶかは、条文に書かれていません。この点は、平成元年11月20日の最高裁判所第二小法廷判決(平成1(行ツ)126)の裁判要旨が、「天皇には民事裁判権は及ばない。」と述べています。判示事項・参照法条などの記載は、外国人の人権と私人間効力の記事にまとめています。

憲法と法律の違い:最高法規と改正手続

憲法と法律の違いは、条文の場所で整理できます。

項目憲法法律
効力の位置づけ国の最高法規(98条1項)憲法に反するものは効力を有しない(98条1項)
成立・改正の手続各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民に提案して、国民投票等で過半数の賛成による承認を経る(96条1項)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる(59条1項)。衆議院で可決し参議院で異なった議決をした場合は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したとき法律となる(59条2項)
公布承認を経たとき、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布する(96条2項)天皇が内閣の助言と承認により公布する(7条1号は「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」)
憲法適合性の判断—最高裁判所が、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所(81条)

憲法改正の手続は、法律の成立より条件が重い書き方になっています(国会法と国民投票法が定める手続は、憲法改正の手続とはで整理しています)。「硬性憲法」という言葉は条文にはなく、この改正手続の重さを指す学習上の呼び名です。数字は、発議が各議院の総議員の三分の二以上、承認が特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票での過半数で、法律の再可決の出席議員の三分の二以上(59条2項)と、母数が違います。

最高法規の章(第十章)は、97条〜99条の3か条です。97条が基本的人権の由来、98条が憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守(2項)、99条が憲法尊重擁護義務を定めています。98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と書いています。

試験での問われ方:内容の型

実際の問題文は掲載しませんが、基本原理の分野には次のような型があります。

  • 条文の言葉の入れ替え:1条の「総意」、9条の「国際紛争を解決する手段としては」、96条の「三分の二以上」「過半数」など、数字や限定の言葉が入れ替えられる
  • 誰が義務を負うか:99条の尊重擁護義務の列挙(国民は列挙されていない)、12条の国民の責任
  • 根拠となる条文の取り違え:天皇の地位の根拠(1条=国民の総意)、皇位継承の根拠(2条=皇室典範)、国事行為の責任(3条=内閣)
  • 数字の混同:憲法改正の発議(総議員の三分の二以上)、承認(過半数)、法律の再可決(出席議員の三分の二以上)
  • 条文に書かれていない論点:前文の裁判規範性、9条2項の戦力の範囲は、判例・学説の言葉に沿って確かめる

間違えやすいポイント

誤りやすい記述条文に照らすと
天皇の地位は、皇室典範に基く1条は「主権の存する日本国民の総意に基く」。皇室典範が出てくるのは皇位の継承(2条)
憲法改正は、国会が発議すれば成立する発議のあと、国民に提案して承認を経なければならない(96条1項)。承認は国民投票等で過半数の賛成
憲法改正の発議は、出席議員の三分の二以上の賛成で行う「各議院の総議員の三分の二以上」(96条1項)。出席議員の三分の二以上は、法律の再可決(59条2項)
9条は、戦争だけを放棄している1項は、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄している。いずれも「国際紛争を解決する手段としては」の限定が付く
憲法を尊重し擁護する義務は、国民も負う(99条)99条の列挙は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員
天皇の国事行為は、天皇の判断で行う3条は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負うと定め、4条1項は国政に関する権能を有しないと定める
憲法は、法律と同じ手続で改正できる憲法改正は96条、法律は59条。手続が別に定められている
条約は、憲法より上位に置かれている98条1項は、憲法を国の最高法規とし、条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の効力を否定している(条約と憲法の優劣は、条文に書かれていない論点)

まとめ

  • 基本原理の場所:国民主権=前文・1条・15条・96条、基本的人権の尊重=11条・12条・13条・97条・第三章、平和主義=前文・9条。「三大原理」の呼び名は条文にない
  • 前文は、主権が国民に存することを宣言し、国政を国民の信託によるものとし、平和のうちに生存する権利を確認している。前文の裁判規範性は、条文に書かれていない論点
  • 天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意」に基く(1条)。皇位継承は皇室典範(2条)、国事行為は内閣の助言と承認(3条)、権能は国事に関する行為のみ(4条1項)。民事裁判権は、裁判要旨が「及ばない」と述べている(平成1(行ツ)126)
  • 憲法改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で発議し、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成による承認(96条1項)。憲法は国の最高法規(98条1項)、尊重擁護義務は公務員が負う(99条)
  • 9条は、戦争と武力による威嚇又は武力の行使の放棄(1項)、戦力の不保持と交戦権の否認(2項)。戦力の範囲は条文に書かれていない論点

科目ごとの配点と学習の優先順位は行政書士の点数配分で整理しています。

参照した一次ソース

よくある質問

Q国民主権・基本的人権の尊重・平和主義は、憲法のどの条文に書かれていますか?

前文の第1段落に「ここに主権が国民に存することを宣言し」とあり、1条は天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」と定めます。基本的人権は、11条(享有を妨げられない)、13条、97条と、第三章(10条〜40条)に書かれています。平和主義は、前文の第2段落と、第二章にただ1か条だけある9条です。「三大原理」という呼び名は条文にはなく、条文の言葉で場所を押さえておく整理です。

Q憲法改正の国民投票では、どれだけの賛成が必要ですか?

96条1項は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民に提案して承認を経なければならないと定めます。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、「その過半数の賛成」が必要です。国会の発議(三分の二以上)と、国民の承認(過半数)の2段階で、数字が違います。承認を経たときは、2項により、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布します。

Q憲法99条で、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは誰ですか?

99条は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員と定めています。条文に列挙されているのは公務員の側で、「国民」は挙げられていません。国民については、12条が、自由及び権利を国民の不断の努力によって保持しなければならないと定めています。

Q憲法は、天皇に民事裁判権が及ぶかどうかを条文で定めていますか?

憲法1条〜8条には、民事裁判権が及ぶかどうかを直接書いた条文はありません。平成元年11月20日の最高裁判所第二小法廷判決(平成1(行ツ)126)の裁判要旨は、「天皇には民事裁判権は及ばない。」と述べています。裁判所のページが挙げる参照法条は、憲法1条などです。

Q憲法9条2項の「前項の目的を達するため」は、何を指していますか?

条文の言葉では、1項(正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する)を受けた書き出しです。2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と「国の交戦権は、これを認めない。」の2つの文でできています。2項が保持を禁じる戦力の範囲や、自衛のための実力との関係は、条文には書かれていない論点で、判例・学説の考え方によります。

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