問題
次の文は、児童福祉法に定める保育士の欠格事由及び登録の取消し等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、保育士となることができない。 B 保育士が保育士の信用を傷つけるような行為をしたときは、都道府県知事は、その保育士登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。 C 保育士が、保育士登録を受けた日以後に児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合、都道府県知事は、その保育士登録を取り消すかどうかを裁量で判断することができる。 D 児童福祉法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わった日からの期間にかかわらず、保育士となることができない。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は5(A○ B○ C× D×)です。拘禁刑以上の刑に処せられた者は保育士になれません(第18条の5第2号)。信用を傷つける行為をした保育士には、都道府県知事が登録の取消しや名称の使用停止を命ずることができます。一方、児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合は、知事は登録を「取り消さなければならない」とされ、裁量の余地はありません。また、児童福祉法等による罰金刑で欠格となるのは、執行を終わった日などから3年を経過しない間だけです。
A ○ 第18条の5第2号は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」を欠格事由としています。令和7年6月1日から、刑法改正に伴い「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められています。
B ○ 第18条の21は「保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定め、これに違反したときは、第18条の19第2項により、都道府県知事は登録を取り消し、又は期間を定めて名称の使用の停止を命ずることが「できる」とされています。
C × 第18条の19第1項は、都道府県知事は、保育士が同項各号に該当する場合には登録を「取り消さなければならない」としています。第3号に、登録を受けた日以後に児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合が挙げられています。取り消すかどうかを選べる任意の取消しではなく、必要的取消しです。
D × 第18条の5第3号は、児童福祉法その他児童の福祉に関する法律の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられた者を、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者」に限って欠格事由としています。期間にかかわらず保育士になれないのではなく、3年を経過すれば欠格事由に当たりません。期間の限定がないのは第2号の拘禁刑以上の刑です。
欠格事由(第18条の5) 次のいずれかに当たる者は保育士となることができません。①心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの、②拘禁刑以上の刑に処せられた者、③児童福祉法その他児童の福祉に関する法律の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者、④一定の事由で保育士登録を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者、⑤一定の事由で地域限定保育士登録を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者、です。
必要的取消しと任意的取消し(第18条の19) 第1項は「取り消さなければならない」場合で、欠格事由(第18条の5第1号〜第3号)に該当するに至った場合、虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合、登録後に児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合の3つです。第2項は「取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる」場合で、信用失墜行為の禁止(第18条の21)と秘密保持義務(第18条の22)への違反が対象です。肢BとCは、この「できる」と「しなければならない」の違いを問うています。
わいせつ行為への対応の強化 児童生徒性暴力等による必要的取消しは、令和5年4月1日から施行された改正によるものです。取消しを受けた者の再登録については、都道府県知事が児童福祉審議会の意見を聴いて適当と認めた場合に限るという仕組みも設けられました(第18条の20の2)。
紛らわしい点 欠格事由の第2号(拘禁刑以上の刑)には期間の定めがなく、第3号(児童の福祉に関する法律による罰金の刑)には「3年を経過しない者」という期間の限定があります。肢Dはこの2つを取り違えた形です。「児童生徒性暴力等」という用語は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項の定義を借りています。また、令和8年4月1日より後に施行される別の法律による仕組みは、ここでの正誤の根拠にしていません。
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 刑法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の5・第18条の18・第18条の19・第18条の21条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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