問題
次の【事例】を読み、保育士の対応として、保育所保育指針に照らして適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 【事例】 Aちゃん(3歳)は、4月に保育所に入所した。家庭では保護者の母語で話しており、日本語はまだ少ししか話さない。保護者のBさんも日本語の読み書きに不安があり、連絡帳への記入がほとんどない。ある日、クラスの子どもが、Aちゃんが家庭の言葉で話すのを聞いて「へんなことば」と笑った。 A Bさんの状況に応じて、Aちゃんの園での様子を写真やイラストを添えて伝えるなど、個別の支援を行うよう努めた。 B 笑った子どもに対し、Aちゃんの家庭の言葉にも名前やあいさつがあることを一緒に知る機会をつくるなど、国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう関わった。 C クラスの保護者の理解を得るため、Bさんに断らずに、Aちゃんの家庭の事情や出身国に関する情報をまとめたお便りを全家庭に配布した。 D 送迎時の短いやり取りや身振りも活用して、Aちゃんの日々の様子を伝えたりBさんから家庭の様子を聞いたりし、保護者との相互理解を図るよう努めた。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3(A○ B○ C× D○)です。保育所保育指針は、外国籍家庭など特別な配慮を必要とする家庭には状況に応じて個別の支援を行うよう努めること(第4章2(2)ウ)、子どもの国籍や文化の違いを認め互いに尊重する心を育てること(第2章4(1)オ)を求めています。Cは、Bさんの同意なく家庭の事情を広く配布しており、プライバシーの保護と秘密の保持(第4章1(2)イ)に反します。
A ○ 第4章2(2)ウは「外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること」としています。日本語の読み書きに不安がある保護者に対し、写真やイラストを使って伝えるのは、状況に応じた個別の支援の例です。
B ○ 第2章4(1)オは「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにすること」としています。笑った子どもを叱って終わるのではなく、違いを知り尊重する経験につなげる関わりは、この配慮事項に沿っています。
C × 第4章1(2)イは「子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること」としています。Bさんに断らずに家庭の事情や出身国の情報を全家庭に配ることは、この趣旨に反します。周囲の理解を得たいという目的があっても、本人の了解なく個人の情報を広げることは適切ではありません。
D ○ 第4章2(1)アは、日常の保育に関連した様々な機会を活用し、子どもの日々の様子の伝達や収集などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めることとしています。連絡帳が使いにくいなら、送迎時のやり取りなど別の機会を活用するのは適切です。
指針の中の「外国籍」 指針で国籍や文化に直接触れているのは、第2章4(1)オ(保育全般に関わる配慮事項)と第4章2(2)ウ(保育所を利用している保護者に対する個別の支援)の2か所です。前者は子どもどうしの関係づくり、後者は保護者支援の場面で、同じ家庭に対しても「子どもへの保育」と「保護者への支援」の両方から考えることになります。
保護者支援の基本との関係 第4章1(1)アは、保護者に対する子育て支援を行う際には、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重することとしています。言葉や文化の違いがある家庭に対しても、日本のやり方に合わせるよう一方的に求めるのではなく、家庭の考えや習慣を理解しながら支援することが基本です。
伝え方の工夫 指針は具体的な方法までは定めていませんが、第4章2(1)アの「様々な機会を活用し」という表現は、連絡帳や掲示のような文字による伝達だけに頼らないことも含めて読むことができます。Aの写真・イラストやDの送迎時のやり取りは、その一例です。
子どもへの配慮 入所したばかりの子どもには、第2章4(1)エの「できるだけ個別的に対応し、子どもが安定感を得て、次第に保育所の生活になじんでいくようにする」配慮も重なります。家庭の言葉で話すことを否定せず、安心して過ごせる関係をつくることが、日本語の獲得や友達との関わりの土台になります。
紛らわしい点 Cのように「クラス全体の理解のため」という目的が書かれていると、適切に見えることがあります。しかし、秘密の保持の例外は「子どもの利益に反する」場合(虐待が疑われる場合の通告など)であり、周囲への周知のためという理由は例外に当たりません。情報を伝える必要があるときは、内容と範囲をBさんと相談して決めることになります。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第2章 4(1)オ/第4章 1(2)イ・2(1)ア・2(2)ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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