保育士

保育士 保育原理 問1|保育所の役割

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「保育所保育指針」第1章「総則」の「保育所の役割」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保育所は、児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 B 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 C 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援を行う役割を担うものであり、地域の子育て家庭に対する支援は市町村が担うものである。 D 保育所における保育士は、児童福祉法第39条の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものである。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3(A○ B○ C× D×)です。AとBは指針の「保育所の役割」の文そのものです。Cは誤りで、指針は保護者への支援と地域の子育て家庭への支援の両方を、保育所が「行う役割を担うものである」と書いています。地域の子育て家庭への支援を市町村に割り振る書き方ではありません。Dも誤りで、保育士についての文が踏まえる規定は、保育士の定義である児童福祉法第18条の4です。第39条は保育所の目的の規定です。保育所の役割は「子どもの保育」「保護者支援」「地域の子育て支援」の3つがそろって一つ、と覚えておきましょう。

指針第1章1(1)はア〜エの4項目で保育所の役割を示しています。

A ○ アの文です。保育所の根拠が児童福祉法第39条であること、「入所する子どもの最善の利益を考慮」すること、「最もふさわしい生活の場」であることが書かれています。

B ○ イの文です。保育所の特性は「環境を通して」「養護及び教育を一体的に行う」ことにあります。

C × ウは「入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担う」としています。主語は保育所で、保護者支援と地域の子育て家庭への支援の両方が保育所の役割です。前半(入所する子どもを保育する…保護者に対する支援を行う役割を担う)は原文どおりですが、地域の子育て家庭への支援の担い手を「市町村」に入れ替えている点が誤りです。

D × エは「児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ」で始まります。第18条の4は保育士の定義、第39条は保育所の目的(Aの根拠)であり、条番号を入れ替えている点が誤りです。それ以外の部分(倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断/保護者に対する保育に関する指導)はエの文のとおりです。

以上から、A○ B○ C× D× の3が正答です。

指針の位置づけ 保育所保育指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条にいう「内閣総理大臣が定める指針」です(令和8年4月1日現在。告示自体は平成29年厚生労働省告示第117号で、こども家庭庁の発足に伴い所管が移りました)。第1章1(1)の4項目は、保育所が何のための施設で(ア)、どのような方法で保育をし(イ)、誰を支援し(ウ)、その担い手の保育士に何が求められるか(エ)を順に示した構成になっています。

Aの根拠条文 児童福祉法第39条第1項は、保育所を「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」と定めています。指針はこれを受けて「最善の利益」という子どもの権利条約由来の言葉を冒頭に置いています。

Bの「一体的に」 設備運営基準第35条自体も「養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし」と書いており、指針と基準の両方に同じ言葉があります。「養護と教育を別々の時間に行う」「乳児は養護、幼児は教育」といった言い換えは誤りの肢になりやすい形です。

Cと第4章 地域の子育て家庭への支援は、指針第4章3「地域の保護者等に対する子育て支援」で具体化されています。根拠は児童福祉法第48条の4で、保育所は地域の住民に対して保育に関する情報の提供を行わなければならず(1項)、保育に支障がない限りにおいて乳児・幼児等の保育に関する相談に応じ助言を行うよう努めなければならない(2項)とされています。法律も指針も、地域の子育て家庭への支援を保育所自身の役割として書いています。

Dと第18条の4 児童福祉法第18条の4は、保育士を「専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定義しています。指針エはこれを踏まえ、さらに「倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断」と「専門性の向上に絶えず努め」ることを求めています。

紛らわしい点 Aの第39条(保育所の目的)とエの第18条の4(保育士の定義)は、同じ設問の中で入れ替えられやすい組です。施設の文には第39条、保育士の文には第18条の4、と主語で見分けます。ウは「誰を支援するか」の文で、支援の担い手はどちらも保育所です。「家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら」(ウ)と「家庭との緊密な連携の下に」(イ)は、どちらも連携を言いますが置かれている文が違います。語句を入れ替えた肢に注意してください。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章 1(1)ア〜エ/児童福祉法 第18条の4・第39条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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