保育士

保育士 保育原理 問8|幼保の制度の歩み

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

日本の幼稚園と保育所の制度の歩みに関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と3です。大正15年、幼稚園についてはじめて独立した勅令である幼稚園令が制定され、3歳未満の幼児も入園させることができるとされました。昭和38年には、文部省と厚生省の局長が連名で通達を出し、保育所の4・5歳児も幼稚園教育の趣旨にそって教育がなされるべきであるとしました。保育所が施設として規定されたのは、昭和22年12月に制定された児童福祉法です。肢2・4・5は、法形式・主語・法令を入れ替えた誤りです。

1 ○ 『学制百年史』によると、大正15年4月22日に文部省は幼稚園についての勅令「幼稚園令」を制定し、わが国ではじめて幼稚園に関して独立した勅令が公布されました。「三歳未満ノ幼児ヲ入園セシムルコトヲ得」と定め、これは幼稚園に保育所的性格をもたせようとした方針によるものでした。

2 × 幼稚園令は勅令です。「文部省の局長通達」とする点が誤りです。

3 ○ 昭和38年10月、文部省初等中等教育局長と厚生省児童局長の連名の通達で、保育所の四・五歳児も幼稚園教育の趣旨にそって教育がなされるべきであるとされました。

4 × 通達が示したのは「保育所の4・5歳児も幼稚園教育の趣旨にそって」であり、幼稚園と保育所が入れ替わっています。

5 × 保育所を「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」と規定したのは、昭和22年12月に制定された児童福祉法です。幼稚園令ではありません。

以上から、適切なものは1と3です。

幼稚園令(大正15年) 『学制百年史』は、幼稚園令を、わが国ではじめて幼稚園に関して独立した勅令が公布されたものとしています。3歳未満の幼児の入園を認めたことは、幼稚園に保育所的性格をもたせようとした方針によるものと説明されています。同日に定められた幼稚園令施行規則では、保育項目が遊戯、唱歌、観察、談話、手技等とされました。また、保母は女子であって保母免許状を持つ者とされました。

児童福祉法(昭和22年12月) 同書によると、昭和22年12月の児童福祉法の制定によって、保育所が「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」と規定されました。幼稚園が学校教育を行うことを目的として満三歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象とするのに対して、保育所は保育に欠ける満一歳に満たない乳児から小学校就学の始期に達するまでの幼児の保育を行うものと整理されています。

昭和38年の局長連名通達 同書によると、昭和36年ごろから幼稚園の普及・充実に伴って幼稚園と保育所との関係の調整の必要が要望されたため、昭和38年10月、文部省初等中等教育局長と厚生省児童局長との連名で、今後は幼稚園と保育所がそれぞれの使命達成に努める一方、保育所の四・五歳児も幼稚園教育の趣旨にそって教育がなされるべきであることなどが通達されました。

現在の規定との関係 令和8年4月1日現在、保育所は児童福祉法第39条で「保育を必要とする乳児・幼児」を保育する施設とされています。「保育に欠ける」は、昭和22年制定当時の規定の言葉です。

紛らわしい点 肢2は法形式(勅令→通達)、肢4は通達の主語(保育所→幼稚園)、肢5は保育所を規定した法令(児童福祉法→幼稚園令)を、それぞれ1か所だけ入れ替えています。「大正15年=幼稚園令(勅令・3歳未満の入園)」「昭和22年12月=児童福祉法(保育所の規定)」「昭和38年=局長連名通達(保育所の4・5歳児の教育)」と、年・法形式・主語をセットで押さえます。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:文部科学省『学制百年史』(幼稚園令の制定/幼稚園と保育所/戦後の幼児教育と児童福祉法)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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