保育士

認定こども園・保育所・幼稚園の違い根拠法・年齢・職員資格の比較と、保育教諭に必要な資格

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

認定こども園、保育所、幼稚園の違いを、児童福祉法第39条・学校教育法第22条・認定こども園法で比較。所管、対象年齢、1日の時間、職員資格、認定こども園の4つのタイプ、保育教諭に必要な資格と特例の期限、保育士試験を受ける人にとっての意味を、確認日つきで整理しました。

目次
  1. 3つの施設の違いを1つの表で見る
  2. 根拠法と所管:児童福祉施設の保育所、学校の幼稚園、両方の幼保連携型
  3. 対象年齢と1日の時間
  4. 認定こども園の4つのタイプ
  5. 職員資格:保育士・幼稚園教諭・保育教諭
  6. 保育教諭の特例:どちらか一方でもなれる期間と、その終わり
  7. 保育士試験を受ける人にとって、この違いが関わる場面
  8. まとめ・次にやること
結論:認定こども園・保育所・幼稚園の違いは、根拠法で見ると整理できます。保育所は児童福祉法第39条の児童福祉施設、幼稚園は学校教育法第22条の学校、幼保連携型認定こども園は児童福祉法第39条の2と認定こども園法にもとづく単一の施設で、学校と児童福祉施設の両方の位置づけを持ちます。認定こども園には幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つのタイプがあります。幼保連携型の保育教諭には、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方が必要ですが、令和11年度末までは、どちらか一方でもなれる特例があります。保育士試験では、幼稚園教諭免許状を持つ人は3科目が免除になり、特例制度を使うとさらに条件つきで免除が広がります。

この記事は、保育士試験を受ける人が、3つの施設の制度上の違いと、資格との関係を整理するためのものです。どの施設が子どもや家庭に向いているかという判断は扱いません。引用する法令の条文は、e-Gov法令検索の現行の条文(2026-10-12 時点)です。ここで引く条文は、令和8年4月1日時点の条文とも同じ文言です。

3つの施設の違いを1つの表で見る

3施設の比較の出典:根拠法は児童福祉法第7条・第39条・第39条の2、学校教育法第1条・第22条・第25条・第27条、認定こども園法第2条・第10条・第15条・第36条・第37条、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(設備運営基準)第33条〜第35条。所管の記述はこども家庭庁「認定こども園概要」による。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov法令検索 児童福祉法・e-Gov法令検索 学校教育法・e-Gov法令検索 認定こども園法・e-Gov法令検索 設備運営基準・こども家庭庁 認定こども園概要。
項目保育所幼稚園幼保連携型認定こども園
根拠法児童福祉法第39条学校教育法第22条(第1条の学校)児童福祉法第39条の2、認定こども園法(第2条第7項)
位置づけ児童福祉施設(児童福祉法第7条)学校(学校教育法第1条)学校と児童福祉施設の両方
国の窓口こども家庭庁文部科学省こども家庭庁が一元的に対応(主務大臣は内閣総理大臣と文部科学大臣)
対象年齢保育を必要とする乳児・幼児満3歳から小学校就学の始期までの幼児満3歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育
1日の時間保育時間は8時間が原則教育時間は4時間が標準教育時間は4時間が標準、保育を必要とする園児の教育及び保育の時間は8時間が原則
職員資格保育士教諭(教育職員免許法の免許状)保育教諭(幼稚園教諭の普通免許状と保育士登録)
内容の拠り所保育所保育指針幼稚園教育要領幼保連携型認定こども園教育・保育要領

表の「1日の時間」は、公的な文書に書かれた目安の時間です。実際の開園時間や預かり時間は、施設ごとに違います。以下の節で、各行の根拠を順に確認します。

根拠法と所管:児童福祉施設の保育所、学校の幼稚園、両方の幼保連携型

保育所。 児童福祉法第39条は、保育所を次のように定めています。

「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」

利用定員が二十人以上のものに限られ、幼保連携型認定こども園は除かれます。保育所は、同法第7条が挙げる児童福祉施設の一つです。保育の内容は、設備運営基準第35条が、内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に従うとしています。

幼稚園。 学校教育法第22条は、幼稚園の目的を次のように定めています。

「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」

幼稚園は、同法第1条が挙げる「学校」の一つです。教育課程その他の保育内容は、第25条により文部科学大臣が定めます(幼稚園教育要領)。同条は、定めるにあたって、保育所の保育の内容や幼保連携型認定こども園の教育及び保育の内容との整合性の確保に配慮することも求めています。

幼保連携型認定こども園。 認定こども園法第2条第7項は、この施設の目的を、次のように書いています。

「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い」

そのうえで、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする施設です。児童福祉法第39条の2も、ほぼ同じ内容を定め、細かい点は認定こども園法によるとしています。こども家庭庁は、この制度を、平成24年8月の法改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として創設されたものと説明しています。

所管。 こども家庭庁の認定こども園概要には、国の行政窓口について、認定こども園に関する事務はこども家庭庁で一元的に対応し、学校教育法上に位置づけられている幼稚園については、文部科学省と各種法体系の連携を図ると書かれています。認定こども園法第36条は、この法律の主務大臣を内閣総理大臣と文部科学大臣とし、第37条は、内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)をこども家庭庁長官に委任すると定めています。保育所の制度は、こども家庭庁の「保育」のページで案内されています。

対象年齢と1日の時間

対象年齢の法令上の区分:児童福祉法第4条で、乳児は満1歳に満たない者、幼児は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者。学校教育法第26条で、幼稚園に入園できる者は満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児。認定こども園法第2条第7項で、幼保連携型は満3歳以上の子どもに教育を行い、保育を必要とする子どもに保育を行う。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov法令検索 児童福祉法・e-Gov法令検索 学校教育法・e-Gov法令検索 認定こども園法。

年齢の区切りは、法律の言葉で次のとおりです。

  • 保育所:保育を必要とする乳児(満1歳に満たない者)・幼児(満1歳から小学校就学の始期まで)。第39条第2項は、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童も保育できるとしています
  • 幼稚園:「満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児」(学校教育法第26条)
  • 幼保連携型認定こども園:満3歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育。認定こども園法第2条第1項は、「子ども」を小学校就学の始期に達するまでの者としています

こども家庭庁の認定こども園概要は、子ども・子育て支援新制度の3つの認定区分も、次のように整理しています。

3つの認定区分:1号認定は教育標準時間認定で満3歳以上、利用先は認定こども園・幼稚園。2号認定は保育認定で満3歳以上、利用先は認定こども園・保育所。3号認定は保育認定で満3歳未満、利用先は認定こども園・保育所・地域型保育。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 認定こども園概要。

認定こども園は、1号・2号・3号のどの区分の子どもも利用できる施設として書かれています。

1日の時間に関する基準:保育所の保育時間は一日につき八時間を原則とし、保育所の長が定める(設備運営基準第34条)。幼稚園の一日の教育課程に係る教育時間は四時間を標準とする(幼稚園教育要領 第1章第3の3(3))。幼保連携型認定こども園の一日の教育課程に係る教育時間は四時間を標準とし、保育を必要とする園児の教育及び保育の時間は一日につき八時間を原則として園長が定める(幼保連携型認定こども園教育・保育要領 第1章第2の1(3)のウ・エ)。最終確認日:2026-10-12。出典:e-Gov法令検索 設備運営基準・文部科学省 幼稚園教育要領・こども家庭庁 幼保連携型認定こども園教育・保育要領。

幼稚園の4時間は教育課程に係る教育時間の標準で、保育所の8時間は保育時間の原則です。保育所の保育時間は、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長が定めます。幼稚園の教育時間は、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮するものとされています。

認定こども園の4つのタイプ

こども家庭庁の認定こども園概要は、認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選べるよう、多様なタイプがあると説明しています。4つのタイプは、次のとおりです。

タイプ成り立ち(認定こども園概要の説明)教育・保育の内容の拠り所
幼保連携型幼稚園的機能と保育所的機能の両方をあわせ持つ単一の施設幼保連携型認定こども園教育・保育要領
幼稚園型認可幼稚園が、保育が必要なこどものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備える幼稚園教育要領に基づくことが前提
保育所型認可保育所が、保育が必要なこども以外のこどもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備える保育所保育指針に基づくことが前提
地方裁量型幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて実施

法律の上では、幼保連携型は認定こども園法第2条第7項の施設です。そのほかのタイプは、幼稚園や保育所等の設置者が、都道府県(指定都市等はその長)の条例で定める要件に適合しているとして認定を受ける形(同法第3条)です。認定基準の主な内容は、都道府県等が、国の基準に従い、また参酌して、条例で定めます。

なお、概要には、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失わないとも書かれています。保育士試験の受験資格で、勤務先の認定こども園の勤務経験をどう扱うかも、このタイプによって変わります(後述)。

職員資格:保育士・幼稚園教諭・保育教諭

保育所。 設備運営基準第33条は、保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならないとしています(調理業務の全部を委託する施設は調理員を置かないことができます)。保育士の数は、年齢別に定められています。数の基準は保育士の配置基準の記事で扱っています。

幼稚園。 学校教育法第27条は、幼稚園に園長、教頭及び教諭を置かなければならないと定め、教諭は「幼児の保育をつかさどる」としています。教育職員免許法第3条は、教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならないと定めています。

幼保連携型認定こども園。 認定こども園法第15条第1項は、保育教諭等(主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、保育教諭に準ずる職務に従事する講師)を、次の2つを備えた者としています。

  • 幼稚園の教諭の普通免許状を有すること
  • 児童福祉法第18条の18第1項の登録(保育士登録)を受けていること

同条第4項は、助保育教諭と、助保育教諭に準ずる講師について、幼稚園の助教諭の臨時免許状と登録を求めています。保育士の「登録」は、保育士試験に合格しただけでは済まず、都道府県の保育士登録簿への登録を受けて初めて、保育士となるものです(登録は保育士登録の記事で扱っています)。

そのほかの認定こども園。 こども家庭庁の認定こども園概要は、幼保連携型以外の認定こども園の職員資格を、次のように説明しています。

  • 満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両方の免許・資格の併有が望ましい
  • 満3歳未満:保育士資格が必要

つまり、「保育教諭」という職名と、両方の免許・資格を持つ義務があるのは幼保連携型です。幼稚園型・保育所型・地方裁量型では、満3歳以上の担当者について併有は望ましいとされ、満3歳未満の担当者には保育士資格が必要とされています。

保育教諭の特例:どちらか一方でもなれる期間と、その終わり

こども家庭庁の特例制度のページは、幼保連携型認定こども園が創設されたとき、配置される職員として、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられたと説明しています。円滑に移行するため、改正認定こども園法の施行後は、どちらか一方を持っていれば保育教諭として勤務できる経過措置が設けられ、この間にもう一方を取得する必要があるとしています。

保育教諭の資格の特例の期間:認定こども園法の改正法の附則第5条は、施行日から起算して十五年間は、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者または保育士登録を受けた者が、保育教諭等となることができると定めている。こども家庭庁は、この期間を「15年間(令和11年度末)」としている。主幹保育教諭・指導保育教諭となることができる特例の延長期間は、12年間(令和8年度末)とされている。令和6年法律第53号の附則第1条では、附則第5条第1項から主幹保育教諭・指導保育教諭・主務保育教諭を削る改正の施行日は令和9年4月1日。令和11年度末は2030年3月31日、令和8年度末は2027年3月31日。最終確認日:2026-10-12。出典:こども家庭庁 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例・e-Gov法令検索 認定こども園法 附則。

こども家庭庁は、当初は施行後10年間だった期間が、令和6年法律第53号と関連する告示の改正により15年間(令和11年度末)に延長されたと説明しています。同じページの別の箇所では、主幹保育教諭・指導保育教諭の特例の延長期間は12年間(令和8年度末)で、ほかの職より短いので注意するよう書かれています。

e-Govの認定こども園法に載っている令和6年法律第53号の附則第1条には、この附則第5条第1項から「主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る改正の規定が、公布日施行の区分から除かれ、令和9年4月1日施行の区分に含まれる形で書かれています。主幹保育教諭・指導保育教諭の特例が令和8年度末で終わる、というこども家庭庁の説明と、時期は合います。条文上は主務保育教諭も同じ括りに入っています。なお、令和8年後期の保育士筆記試験は、法令について令和8年4月1日以前に施行されたものにもとづいて出題されるため(協議会の案内)、この令和9年4月1日施行の改正は、令和8年後期の試験の基準日より後の話です。

令和8年後期の筆記試験の法令基準日:筆記試験における法令・保育所保育指針等は、令和8年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題される。最終確認日:2026-10-12。出典:全国保育士養成協議会 筆記試験(後期)概要。

特例が終わると、保育教諭になるには、両方の免許・資格を持つことが必要になります。保育士資格だけ、または幼稚園教諭免許状だけの人が、勤務を続けるために、もう一方を取る手段が、次の節の「特例制度」です。

保育士試験を受ける人にとって、この違いが関わる場面

保育士試験の受験者に関わる場面は、次の4つです。

1. 受験資格の勤務経験。 協議会のQ&Aは、認定こども園で勤務している人の勤務経験の扱いを、勤務先のタイプで分けています。幼保連携型または保育所型であれば、受験資格の勤務経験の基準に当てはまるとき、そのまま受験できます。幼稚園型または地方裁量型は、都道府県知事による受験資格認定が必要です。基準の細かい数字は、保育士資格の取り方と受験資格にまとめています。

2. 幼稚園教諭免許状を持つ人の科目免除。 協議会のQ&Aは、幼稚園教諭免許状の所有者が免除申請をすると、「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」が免除になり、「社会的養護」は受験が必要と案内しています。1種・2種・専修による違いはありません。取得見込みの証明書では免除の申請はできません。

3. 特例制度(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)。 協議会とこども家庭庁によると、幼稚園教諭免許状を取得したあとに、幼稚園・認定こども園・保育所など特例制度の対象施設で、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を持つ人は、上の3科目に加えて「保育実習理論」も免除されます。指定保育士養成施設で特例教科目を学ぶと、試験科目の免除が広がり、特例教科目を8単位修得すると保育士試験は全科目免除になります。幼保連携型認定こども園の保育教諭として、2年以上かつ2,880時間以上の実務経験がある人は、特例教科目の単位が6単位になる「幼保2年特例」があります。

特例制度の要件:実務経験は、幼稚園教諭免許状の取得後に、特例制度の対象施設で「3年以上かつ4,320時間以上」。特例教科目は8単位で、8単位を修得すると保育士試験は全科目免除になる。幼保連携型認定こども園の保育教諭としての実務経験が「2年以上かつ2,880時間以上」の人は、特例教科目が6単位(幼保2年特例)。最終確認日:2026-10-12。出典:全国保育士養成協議会 特例制度について・こども家庭庁 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例。
特例制度の期限:特例制度による受験申請期間は、令和12年の試験まで。令和12年3月(令和11年度)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件で、どちらか一方でも満たしていない場合、免除は無効となる。最終確認日:2026-10-12。出典:全国保育士養成協議会 特例制度について・こども家庭庁 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例。

免除の全体像は、筆記9科目と科目免除の記事に、科目ごとの表でまとめています。

4. 試験の範囲。 協議会の教科目の教授内容(出題範囲の元になる文書)で、3つの施設に関係する箇所は、次のとおりです。

  • 「保育原理」の「保育に関する法令及び制度」には、「子ども家庭福祉の法体系における保育の位置付けと関係法令」「子ども・子育て支援新制度」「保育の実施体系」の項目があります
  • 「保育の計画と評価」の「保育所における保育の計画」に、「保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容及び社会的背景」の項目があります

3つの施設の違いを個別に挙げた項目は、協議会の教科目の教授内容には書かれていません(2026-10-12 時点)。この記事の表は、上の項目を読むための整理です。保育所の側から見た位置づけは保育原理の記事に、保育所保育指針は保育所保育指針の記事にあります。

まとめ・次にやること

  • 保育所は児童福祉法第39条の児童福祉施設、幼稚園は学校教育法第22条の学校、幼保連携型認定こども園は児童福祉法第39条の2と認定こども園法にもとづく、学校と児童福祉施設の両方の位置づけを持つ施設です
  • 対象年齢は、保育所が保育を必要とする乳児・幼児、幼稚園が満3歳から就学の始期まで、幼保連携型が満3歳以上への教育と保育を必要とする子どもへの保育です
  • 認定こども園には、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つのタイプがあります。認定を受けても、幼稚園や保育所はその位置づけを失いません
  • 保育教諭は、幼稚園教諭の普通免許状と保育士登録の両方が必要ですが、令和11年度末まではどちらか一方でもなれる特例があります。主幹保育教諭・指導保育教諭の特例は令和8年度末までとされています
  • 保育士試験では、幼稚園教諭免許状の所有者は3科目が免除になり、特例制度には令和12年の試験までという期限があります

次にやることは、①自分が幼稚園教諭免許状を持っているかを確認する、②持っていれば、科目免除の記事で免除申請に必要な書類を確かめる、③保育原理の問題で、施設の法令上の位置づけを確かめる、の3つです。

出典の一覧:e-Gov法令検索 児童福祉法、e-Gov法令検索 学校教育法、e-Gov法令検索 認定こども園法、e-Gov法令検索 設備運営基準、e-Gov法令検索 教育職員免許法、こども家庭庁 認定こども園概要、こども家庭庁 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例、文部科学省 幼稚園教育要領、全国保育士養成協議会 保育士試験Q&A、全国保育士養成協議会 特例制度について、全国保育士養成協議会 教科目の教授内容。数字と日付は2026-10-12 時点のものです。

よくある質問

Q認定こども園の認定を受けると、幼稚園や保育所ではなくなりますか?

こども家庭庁の認定こども園概要には、「認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません」と書かれています。これは、認可幼稚園が認定を受ける幼稚園型、認可保育所が認定を受ける保育所型の説明に当たります。一方、幼保連携型は、認定こども園法にもとづいて設置される単一の施設で、児童福祉法第39条の2に目的が書かれています(2026-10-12 時点)。

Q幼稚園型・保育所型・地方裁量型の認定こども園でも、保育教諭の資格(幼稚園教諭免許状と保育士資格)が必要ですか?

保育教諭という職名と、両方の免許・資格を持つことの義務は、認定こども園法第15条が幼保連携型について定めたものです。こども家庭庁の認定こども園概要は、そのほかの認定こども園の職員資格を、満3歳以上は幼稚園教諭と保育士資格の両方の併有が望ましい、満3歳未満は保育士資格が必要、と説明しています。満3歳以上については「望ましい」という書き方です(2026-10-12 時点)。

Q幼稚園教諭免許状だけ、または保育士資格だけで、幼保連携型認定こども園の保育教諭になれますか?

現在は、特例の期間内であればなれます。認定こども園法の改正法の附則第5条が、施行日から起算して15年間、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者または保育士の登録を受けた者は、保育教諭等となることができると定めています。こども家庭庁は、この期間を令和11年度末としています。特例の期間が終わると、両方を持つことが条件になります。主幹保育教諭・指導保育教諭は、これより早く令和8年度末までとされています。e-Govの附則では、主務保育教諭も、主幹保育教諭・指導保育教諭と同じく令和9年4月1日にこの特例の対象から外れる形で書かれています(2026-10-12 時点)。

Q保育士資格だけで、幼稚園の先生(教諭)になれますか?

なれません。教育職員免許法第3条は、教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならないと定めています。幼稚園の教諭は、幼稚園の教諭の免許状が必要な職です。こども家庭庁の特例制度のページには、文部科学省にも幼稚園教諭免許状取得のための特例があると書かれています。内容は文部科学省のページで確認してください(2026-10-12 時点)。

この資格の問題を解く保育士 科目別問題集
解いてみる

法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

合格ナビ 編集長・運営者

保育士の出題範囲・法令・公式の統計を参照して書いています。プロフィール・編集方針