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保育士 保育原理 問15|こども・児童・幼稚園・幼児期の教育の法律上の定め

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、子どもや幼児期の教育に関する法律の規定についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 「こども基本法」では、「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいうと定義している。 B 「児童福祉法」では、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者を「幼児」としている。 C 「学校教育法」では、幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とすると定めている。 D 「教育基本法」では、幼児期の教育は、義務教育の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、保護者は、幼児の就学に必要な知識の習得に努めなければならないと定めている。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
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  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3(A○ B○ C○ D×)です。こども基本法は「こども」を年齢で区切らず「心身の発達の過程にある者」と定義しています。児童福祉法は、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者を「幼児」としています。学校教育法第22条は幼稚園の目的を記述Cのとおり定めています。教育基本法第11条は、幼児期の教育を「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」とし、国と地方公共団体にその振興に努める責任を定めています。Dは「義務教育の基礎」「保護者の努力義務」としている点が違います。

A ○ こども基本法第2条第1項は「この法律において『こども』とは、心身の発達の過程にある者をいう」と定めています。18歳などの年齢で区切っていない点が特徴です。

B ○ 児童福祉法第4条第1項は、児童を「満十八歳に満たない者」とし、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に分けています。

C ○ 学校教育法第22条の条文どおりです。幼稚園は学校教育法上の「学校」であり、目的の中に「保育」という言葉が使われています。

D × 教育基本法第11条は「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない」と定めています。「義務教育の基礎」ではなく「生涯にわたる人格形成の基礎」であり、努力義務を負うのは保護者ではなく国及び地方公共団体です。また「就学に必要な知識の習得」という規定もありません。

以上から、A○ B○ C○ D× の3が正答です。

法律ごとの「子ども」の範囲 同じ「子ども」でも、法律によって範囲が違います。こども基本法の「こども」は年齢で区切らない概念で、同法第2条第2項第1号も「新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われる」支援をこども施策の一つに挙げています。これに対し、児童福祉法の「児童」は満18歳に満たない者と年齢で定義されています。こども基本法の「こども」を「18歳未満の者」と書く肢は、児童福祉法の定義と混同させるものです。

幼稚園と保育所の目的の違い 学校教育法第22条の幼稚園は「義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの」と位置づけられています。一方、児童福祉法第39条第1項の保育所は「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」です。令和8年4月1日現在の同項には「利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く」という括弧書きも付いています。幼稚園は文部科学省、保育所はこども家庭庁が所管します。

学校教育法第23条とのつながり 第23条は幼稚園教育の目標として、基本的な習慣、集団生活と規範意識の芽生え、身近な社会生活・生命・自然への興味と思考力の芽生え、言葉、豊かな感性と表現力の芽生えの5つを挙げます。保育所保育指針の保育の目標や5領域と重なる内容です。

教育基本法第11条の読み方 第11条の主語は「国及び地方公共団体」で、内容は幼児期の教育の「振興」の努力義務です。家庭教育について父母その他の保護者の責任を定めるのは別の条文(第10条)であり、第11条ではありません。条番号と主語を取り違えないことが大切です。

児童福祉法第4条第1項と教育基本法第10条 児童福祉法第4条第1項は、児童(満18歳に満たない者)を乳児(満1歳に満たない者)・幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)・少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)の3つに分けます。教育基本法第10条は年齢による区分を置かず、「子」の教育について、第1項で「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」とし、生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう「努めるものとする」と定めます。第2項では「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ」、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう「努めなければならない」としています。つまり、児童福祉法第4条は対象となる子どもを年齢で区分する規定、教育基本法第10条は家庭教育の責任の所在(保護者が第一義的責任、国・地方公共団体は支援)を定める規定であり、Dの「保護者は…努めなければならない」は、第10条の保護者の規定と第11条の幼児期の教育の規定を混ぜた形になっています。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項/児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項/学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条/教育基本法(平成18年法律第120号)第10条・第11条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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