保育士

保育士 保育原理 問18|設備運営基準の保育時間・保育士の数・保護者との連絡

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める保育所の運営に関する記述である。B・Cは同基準第33条第2項の条文についての記述とし、附則の経過措置は考えないものとする。適切な記述を○、不適切な記述を×とする。 A 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 B 保育士の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児については、おおむね15人につき1人以上とする。 C 保育士の数は、満4歳以上の幼児については、おおむね30人につき1人以上とする。 D 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1(A○ B○ C× D○)です。保育時間は1日8時間が原則で、地域の保護者の労働時間などを考えて保育所の長が定めます。保育士の数は、令和6年4月1日施行の改正で、3歳児はおおむね15人につき1人以上、4歳以上児はおおむね25人につき1人以上になりました。Cの「30人につき1人」は改正前の基準です。保育所の長が保護者と密接に連絡をとり、理解と協力を得るよう努めることも定められています。

A ○ 設備運営基準第34条「保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める」のとおりです。

B ○ 第33条第2項は、満3歳以上満4歳に満たない幼児について「おおむね十五人につき一人以上」としています。

C × 同項は、満4歳以上の幼児について「おおむね二十五人につき一人以上」としています。「おおむね三十人につき一人以上」は、令和6年内閣府令第18号による改正(令和6年4月1日施行)より前の基準です。同府令の附則には改正前の数字が効力を持つ場合を定めた経過措置がありますが、設問はそれを考えないとしているので、第33条第2項の条文どおり25人で判断します。

D ○ 第36条(保護者との連絡)の条文どおりです。

令和8年4月1日現在の第33条第2項は「保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。」です。

配置基準の全体 乳児(満1歳未満)3:1、満1歳以上満3歳未満 6:1、満3歳以上満4歳未満 15:1、満4歳以上 25:1、の4段階です。改正前は満3歳以上満4歳未満が20:1、満4歳以上が30:1でした。改正の対象は3歳以上の2区分で、乳児と1・2歳児の数字は変わっていません。また、どれほど小さな保育所でも保育士は2人を下ることはできない、というただし書きがあります。

経過措置(令和6年内閣府令第18号 附則) 附則第2項は、「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき」は、令和10年3月31日までの間、改正後の第33条第2項のうち満3歳以上満4歳に満たない児童の部分を「適用しない」とし、改正前の規定(おおむね20人につき1人以上)が「なおその効力を有する」と定めています。附則第3項は、同じ条件のもとで、満4歳以上の児童の部分について期限を「当分の間」として同じ扱い(改正前のおおむね30人につき1人以上)を定めています。どちらも、条件に当てはまるときに限って改正前の数字が効力を持つという書き方で、第33条第2項の条文そのものは15人・25人です。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の第29条第2項・第31条第2項・第44条第2項・第47条第2項にも、同じ附則で同じ経過措置が置かれています。この問題は設問で経過措置を考えないとしているので、Cは×になります。

職員の種類 第33条第1項は、保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならないとし、調理業務の全部を委託する施設は調理員を置かないことができるとしています。令和8年4月1日現在の同項では、地域限定保育士等についても規定されています。

保育時間と開所時間 第34条が定めているのは「保育時間」の原則(1日8時間)で、条文は保育所が開いている時間(開所時間)については定めていません。保育認定子どもが、契約で定めた利用日・利用時間帯以外の日・時間に受けた保育(時間外保育)の費用を助成する事業は、子ども・子育て支援法第59条第2号の地域子ども・子育て支援事業に位置づけられています。

保育の内容との関係 第35条は「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う」と定め、これが保育所保育指針の根拠です。第36条の保護者との連絡は、指針第1章3(4)イ(ウ)が「設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましい」と述べる形で、指針にも反映されています。

紛らわしい点 「おおむね」という言葉が付いている点、乳児を「満1歳未満」、幼児の区分を「満3歳」「満4歳」で切っている点を、数字と一緒に正確に押さえておく必要があります。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項・第34条・第36条/令和6年内閣府令第18号 附則第2項・第3項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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