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保育士 保育原理 問24|障害のある子どもの保育と合理的配慮

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、障害のある子どもの保育に関する記述である。「保育所保育指針」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に照らして、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 指針では、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、障害のある子どもの保育を指導計画の中に位置付けることとしている。 B 指針では、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ることとしている。 C 障害者差別解消法では、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないとしている。 D 障害者差別解消法では、私立保育所を運営する社会福祉法人などの事業者による合理的配慮の提供は、努力義務にとどめられている。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1(A○ B○ C○ D×)です。指針は、障害のある子どもが他の子どもと共に成長できるよう指導計画に位置付け、家庭や関係機関と連携した個別の計画を作成するなど適切に対応することを求めています。障害者差別解消法は、事業者による不当な差別的取扱いを禁止しています。さらに、令和6年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供も義務になりました。Dの「努力義務にとどめられている」は改正前の扱いです。

A ○ 指針第1章3(2)キは「障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること」としています。

B ○ 同キの後段「また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること」のとおりです。

C ○ 障害者差別解消法第8条第1項の内容どおりです。

D × 令和8年4月1日現在の同法第8条第2項は、事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定めています。事業者の合理的配慮の提供は法的義務です。かつては努力義務でしたが、令和3年の改正(令和6年4月1日施行)で義務になりました。

以上から、A○ B○ C○ D× の1が正答です。

不当な差別的取扱いと合理的配慮 障害者差別解消法は、行政機関等(第7条)と事業者(第8条)のそれぞれについて、①障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止(各条第1項)と、②合理的配慮の提供(各条第2項)を定めています。現行法では、行政機関等・事業者のいずれも①②ともに法的義務です。公立保育所は行政機関等(地方公共団体)の側、社会福祉法人等が運営する私立保育所は事業者の側に当たると整理できます。

合理的配慮の要件 第8条第2項の要素は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の「意思の表明」があること、実施に伴う負担が「過重でない」こと、性別・年齢・障害の状態に応じた「必要かつ合理的な」配慮であること、です。乳幼児の場合は本人が意思を表明することが難しいため、実際には保護者などからの申出を受けて、保育所と保護者が話し合いながら配慮の内容を考えていくことになります。

指針の考え方との関係 指針第1章3(2)キは、障害のある子どもを他の子どもから切り離すのではなく「他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう」にすることを求めています。これは、障害のある子どもとない子どもが共に育つという考え方に沿うものです。個別の支援計画は、その中で一人一人に必要な配慮を具体化するための道具として位置づけられます。

関係機関との連携 第4章2(2)イは、子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には「市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること」としています。また、児童福祉法第6条の2の2第5項の保育所等訪問支援は、保育所等に通う障害児について、施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行うもので、保育所の外の専門職と連携する仕組みの一つです。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章 3(2)キ/障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条・第8条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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