問題
次の文は、児童福祉法における保育士に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保育士とは、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。 B 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、保育士でなくなった後においても同様である。 C 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 D 保育士登録簿は、保育士が勤務する保育所の所在地の市町村に備えられる。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
- 1
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1(A○ B○ C○ D×)です。児童福祉法第18条の4は、保育士を「子どもの保育」と「保護者への保育に関する指導」の両方を行う専門職と定めています。秘密を守る義務は、保育士をやめた後も続きます(第18条の22)。保育士でない人が保育士と名乗ることも禁止されています(第18条の23)。Dは誤りで、保育士登録簿は都道府県に備えられます(第18条の18第2項)。
A ○ 第18条の4の定義どおりです。保育士は「保育士登録を受け」「保育士の名称を用いて」「専門的知識及び技術をもつて」、児童の保育と、児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者です。保護者支援が業務に含まれていることが大切な点です。
B ○ 第18条の22(秘密保持義務)の内容です。「保育士でなくなつた後においても、同様とする」と明記されています。
C ○ 第18条の23の内容です。保育士の資格を持たない者が保育士や紛らわしい名称を使うことを禁じています。このように、資格のない者が名称を使えないことを「名称独占」といいます。
D × 第18条の18第2項は「保育士登録簿は、都道府県に備える」としています。登録をするのも都道府県知事で、登録をしたときは保育士登録証を交付します(同条第3項)。市町村ではありません。
以上から、正答は1です。
保育士資格の法定化 現在の保育士の規定は、平成13年の児童福祉法改正(平成13年法律第135号)で整えられたものです。この改正法の附則には、改正後の第18条の18に規定する登録の事務の準備や、改正後の第18条の23(名称の使用制限)を経過的に適用しない場合が定められており、登録制度と名称独占の仕組みがこの改正で設けられたことが分かります。
名称独占と業務独占 第18条の23は、保育士でない者が「保育士」などの名称を使うことを禁じていますが、保育の業務そのものを保育士以外の者が行うことまでは禁じていません。医師のように資格がない者がその業務を行えない「業務独占」とは区別されます。
登録の仕組み 第18条の18は、保育士となる資格を有する者が保育士となるには保育士登録簿への登録を受けなければならない(第1項)、登録簿は都道府県に備える(第2項)、都道府県知事は登録をしたときに保育士登録証を交付する(第3項)と定めています。試験に合格しただけでは「保育士」として名称を使うことはできず、登録を受けて初めて保育士となります。
義務違反の効果 第18条の21(信用失墜行為の禁止)・第18条の22(秘密保持義務)に違反したときは、都道府県知事は登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができます(第18条の19第2項)。
指針との関係 保育所保育指針第4章1(2)イは、子育て支援において「子どもの利益に反しない限りにおいて」プライバシーを保護し秘密を保持するとしています。虐待が疑われる場合の通告は、秘密保持義務より子どもの利益が優先される場面です。法律の秘密保持義務も「正当な理由がなく」漏らすことを禁じる形で、通告のような正当な理由がある場合とは区別されます。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第18条の4e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4・第18条の18・第18条の22・第18条の23条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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