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保育士 保育原理 問25|認定こども園の機能と類型

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

認定こども園に関する記述として、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)に照らして適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と4です。幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の子どもへの教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行い、保護者への子育ての支援も行う施設です(2)。幼稚園や保育所等が認定を受けて認定こども園になる場合も、地域で必要とされる子育て支援事業を行う体制が要件に含まれています(4)。入園できる子どもの年齢と保育の必要性の組み合わせ(1)、設置できる者(3)、認定の前に市町村の長に求める手続(5)は、法律の定めと違います。

1 × 第11条は「幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする」としています。「保育を必要とする」という条件が付くのは満三歳未満の子どもであり、肢1はこれを入れ替えています。

2 ○ 第2条第7項の定義のとおりです。「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い」、心身の発達を助長するとともに「保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として」設置される施設とされています。

3 × 第12条は「幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。)、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる」としています。株式会社は含まれていません。

4 ○ 第3条第2項第3号は、認定の要件の基準として「子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと」を挙げています。

5 × 第3条第6項は、都道府県知事は第1項又は第3項の認定をしようとするときは「あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない」としています。求められているのは「協議」で、「同意」ではありません。なお、第3条第1項の認定を行うのは都道府県知事(指定都市等に所在する施設は指定都市等の長)です。

認定こども園の範囲(第2条第6項) 法律上の「認定こども園」は、第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設、及び幼保連携型認定こども園をいいます。つまり、幼稚園や保育所等が都道府県知事等の認定を受けて認定こども園となるものと、それ自体が一つの施設として設置される幼保連携型認定こども園とに分かれます。第3条第3項の認定は、幼稚園と保育機能施設の建物等が一体的に設置されている「連携施設」についてのものです。

幼保連携型以外の認定の要件(第3条第2項) 第1号は、幼稚園の場合に、教育課程に基づく教育を行うほか、教育時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと、第2号は、保育所等の場合に、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、それ以外の満三歳以上の子どもも保育し、かつ満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと、第3号が肢4の子育て支援事業です。幼稚園の側からは保育の機能を、保育所等の側からは教育の機能を補い、どちらにも子育て支援を求める組み立てになっています。

幼保連携型認定こども園の位置づけ 第9条は、幼保連携型認定こども園において「子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設…としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ」目標を達成するよう教育及び保育を行うとしています。教育及び保育の内容に関する事項は主務大臣が定め(第10条第1項)、その際には幼稚園教育要領や保育所における保育の内容に係る基準との整合性の確保、小学校等における教育との円滑な接続に配慮しなければならないとされています(同条第2項)。

紛らわしい点 肢1は「満三歳以上」と「満三歳未満」、「保育を必要とする」の付く位置を入れ替えています。満三歳以上は保育の必要性にかかわらず入園でき、満三歳未満は保育を必要とする子どもに限られます。肢5は、認定の前に市町村の長と行う手続を「協議」から「同意」に入れ替えています。認定を行うのは都道府県知事等で、市町村の長は協議を受ける立場です。肢3の設置者は第12条で「のみ」と限定されている点がポイントです。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項・第7項、第3条第1項・第2項・第6項、第11条、第12条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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