問題
次の文は、子ども・子育て支援法に定める地域子ども・子育て支援事業と、児童福祉法第6条の3に定める事業の定義に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 地域子ども・子育て支援事業は、市町村が、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って行うものとされている。 B 一時預かり事業の対象には、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児のほか、子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児も含まれる。 C 一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児等を、主として夜間において、保育所等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業である。 D 乳児等通園支援事業は、保育所に入所している満3歳未満の乳児又は幼児について、適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、保護者との面談や、子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業である。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は5(A○ B○ C× D×)です。地域子ども・子育て支援事業は、市町村が自分の市町村の子ども・子育て支援事業計画に従って行う事業で、放課後児童健全育成事業(いわゆる学童保育)、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業などが含まれます。一時預かり事業は「主として昼間」に預かる事業で、保護者の子育ての負担を軽くするための預かりも対象です。乳児等通園支援事業は、保育所に入所していない満3歳未満の子どもを対象とする事業です。
A ○ 子ども・子育て支援法第59条は「市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする」と定めています。実施主体は市町村です。
B ○ 児童福祉法第6条の3第7項は、一時預かり事業の対象として、第1号「家庭において保育…を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児」と、第2号「子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児」の2つを掲げています。
C × 同条第7項は、一時預かり事業を「主として昼間において、保育所、認定こども園…その他の場所…において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業」としています。「主として夜間」は誤りです。
D × 同条第23項は、乳児等通園支援事業の対象を「乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)」としています。保育所に入所している子どもは対象から除かれており、「入所している」とした点が誤りです。後半の、適切な遊び及び生活の場を与えること、保護者との面談、子育てについての情報の提供・助言その他の援助は、定義の内容に沿っています。
以上から、A○ B○ C× D× の5が正答です。
第59条に掲げられた事業 第59条には、利用者支援に関する事業(第1号)、時間外保育の費用を助成する事業(第2号、いわゆる延長保育)、実費徴収に係る費用の助成(第3号)、多様な事業者の参入促進(第4号)、放課後児童健全育成事業(第5号)、子育て短期支援事業(第6号)、乳児家庭全戸訪問事業(第7号)、養育支援訪問事業等(第8号)、地域子育て支援拠点事業(第9号)、一時預かり事業(第10号)、病児保育事業(第11号)、子育て援助活動支援事業(第12号、いわゆるファミリー・サポート・センター)、妊婦健康診査(第13号)、産後ケア事業(第14号)などが並んでいます。多くは児童福祉法第6条の3の事業を引用する形で書かれています。
一時預かり事業の対象 第6条の3第7項は、対象として、①家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児、②子育てに係る保護者の負担を軽減するため保育所等で一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児、の2つを挙げています。家庭での保育が一時的に困難な場合だけでなく、保護者の負担軽減のための預かりも対象になる点が特徴です。保育所保育指針第4章3(1)イも、地域の子どもに対する一時預かり事業などを行う際には、一人一人の心身の状態を考慮し、日常の保育との関連に配慮するよう求めています。
乳児等通園支援事業の定義 第6条の3第23項は、保育所その他の内閣府令で定める施設において、満3歳未満の乳児又は幼児(保育所に入所しているもの等を除く)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、子どもと保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための保護者との面談と、子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業としています。保護者との面談が定義に入っている点が、一時預かり事業の定義(第7項)にはない要素です。
紛らわしい点 肢Bと肢Cはどちらも一時預かり事業ですが、Bは対象の2類型(第7項第1号・第2号)、Cは「主として昼間」という時間帯の入れ替えを問うています。肢Dは対象の除外(保育所に入所しているもの)を逆にした形です。乳児等通園支援事業(こども家庭庁の資料では「こども誰でも通園制度」)は、第59条の各号には掲げられていません。令和8年4月1日現在の子ども・子育て支援法は、子ども・子育て支援給付の一つに「乳児等のための支援給付」を掲げ(第8条)、これを特定乳児等通園支援の利用について行う給付としています(第30条の14)。一時預かり事業と似ていますが、制度上は別のものです。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 子ども・子育て支援法第59条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第6条の3e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第8条・第30条の14・第59条/児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項・第23項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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