問題
「保育所保育指針」第1章「総則」の「保育の計画及び評価」に関する記述として、適切なものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1・3・5です。全体的な計画は保育所保育の全体像を示すもので、指導計画・保健計画・食育計画などはこれに基づいて作られます。自己評価では、できたかどうかの結果だけでなく、心の育ちや意欲、取り組む過程にも目を向けます。午睡は一律にしないことが求められています。2は誤りで、個別的な計画が求められているのは3歳未満児です。4も誤りで、保育所の自己評価の結果は「公表するよう努めなければならない」とされており、義務ではなく努力義務です。
1 ○ 第1章3(1)ウの文です。全体的な計画が上位にあり、指導計画・保健計画・食育計画等はそれに基づくという関係です。
2 × 第1章3(2)イ(ア)は「3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること」です。3歳以上児については(イ)で「個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること」とされています。対象の年齢を入れ替えた誤りです。
3 ○ 第1章3(4)ア(イ)の文です。結果だけでなく過程を見る評価の考え方です。
4 × 第1章3(4)イ(ア)は「保育所は、保育の質の向上を図るため、…当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない」としています。公表は努力義務であり、「公表しなければならない」と義務の書き方にしている点が誤りです。前半(保育の質の向上を図るため…自ら評価を行い)は原文どおりです。
5 ○ 第1章3(2)オの文です。午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安全な睡眠環境を確保しつつ、一律にしないことが示されています。
以上から、適切なものは1・3・5です。
計画の体系 指針の計画は「全体的な計画」→「指導計画(長期的な指導計画と短期的な指導計画)」という階層です。全体的な計画は、保育の目標を達成するために、各保育所の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえ、「保育所の生活の全体を通して、総合的に展開される」よう作成します(3(1)ア)。子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間を考慮し、「子どもの育ちに関する長期的見通し」をもつこと(3(1)イ)も求められています。平成29年の改定前は「保育課程」と呼ばれていたものが「全体的な計画」に改められました。
年齢による配慮の違い 3歳未満児は個別的な計画、3歳以上児は個の成長と協同的な活動、異年齢の組やグループでは一人一人の生活・経験・発達過程の把握と適切な援助・環境構成、という3つの配慮が並んでいます(3(2)イ(ア)〜(ウ))。障害のある子どもについては、指導計画の中に位置付けるとともに、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図るとされています(3(2)キ)。
評価の2段階 評価は「保育士等の自己評価」(3(4)ア)と「保育所の自己評価」(3(4)イ)の2段階です。保育所の自己評価では、評価の観点や項目を地域の実情や保育所の実態に即して設定し、全職員の共通理解をもって取り組むこと、設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいことが示されています。
計画と評価の循環 3(5)は、評価の結果を踏まえて保育の内容等の改善を図ること、計画→実践→評価→改善という一連の取組で保育の質の向上を図ることを求めています。指導計画の展開(3(3)エ)でも、保育の過程を記録し、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い改善を図ることが示されています。
紛らわしい点 肢4は前半が原文どおりで、文末の「公表しなければならない(義務)」だけが違います。指針は「公表するよう努めなければならない」です。肢2も「個別的な計画を作成」という語は原文にあり、対象を3歳未満児から3歳以上児に入れ替えた形です。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章 3(1)ウ・3(2)イ(ア)(イ)・3(2)オ・3(4)ア(イ)・3(4)イ(ア)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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