保育士

保育士 保育原理 問5|教育・保育給付の認定区分

問題

保育士 | 保育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

子ども・子育て支援法第19条に定める子どものための教育・保育給付の支給要件(いわゆる1号・2号・3号の認定区分)に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 2・4
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  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と4です。子ども・子育て支援法第19条は、給付の対象を3つに分けています。満3歳以上で保育の必要性がない子ども(1号)、満3歳以上で保育の必要性がある子ども(2号)、満3歳未満で保育の必要性がある子ども(3号)です。区分を分けるのは「年齢(満3歳以上か未満か)」と「保育の必要性があるか」の2つで、所得ではありません。また、給付を受けるのは子ども本人ではなく、その保護者です。

1 × 第1号は「満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)」です。つまり、満3歳以上で保育の必要性がある子ども(2号)を除いた子どもが1号で、肢の説明は2号の内容になっています。

2 ○ 第2号の文言どおりです。満3歳以上で、保護者の労働や疾病などの事由により家庭で必要な保育を受けることが困難な子どもです。

3 × 第3号は「満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」です。保育の必要性があることが要件で、「問わず」は誤りです。

4 ○ 第19条は「子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し…行う」としています。給付の相手方は保護者です。

5 × 区分を決める要素は、子どもの年齢と保育の必要性(保護者の就労・疾病などの事由)です。所得の額は区分の要件に入っていません。

以上から、適切なものは2と4です。

条文の構造 第19条は、給付の対象となる利用(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特例保育)を挙げたうえで、対象となる子どもを第1号〜第3号に分けています。第1号が「次号に該当するものを除く」という引き算の形で書かれている点が読み落としやすいところです。条文上、満3歳未満で保育の必要性がない子どもはこの3区分のどれにも当たりません。

「1号・2号・3号認定」という呼び方 法律の条文には「1号認定」という言葉そのものはなく、第19条の号の番号に由来する通称です。市町村は保護者の申請を受けて、どの号に該当するかと、2号・3号であれば保育必要量を認定します(第20条)。

利用する施設との対応 一般に、1号は幼稚園や認定こども園の教育部分、2号は保育所や認定こども園の保育部分、3号は保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育など)の利用に対応します。地域型保育事業は原則として満3歳未満が対象ですが、令和8年4月1日から、満3歳以上の幼児に限って行う小規模保育事業の類型も児童福祉法に加わりました。「地域型保育は3号だけ」と言い切る形には注意が要ります。

保育の必要性の事由 「内閣府令で定める事由」は、就労のほか、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれなどです(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5)。保護者の就労だけに限られません。

紛らわしい点 幼児教育・保育の無償化(令和元年10月から)では、こども家庭庁の説明によれば、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になり、0歳から2歳までの子どもは住民税非課税世帯を対象として無料になるという扱いがあり、ここには所得の要素が入ります。しかし、これは利用者負担の話であって、認定区分そのものを決める要件ではありません。また、乳児等通園支援事業は令和6年法律第47号による改正で児童福祉法第6条の3第23項に置かれ(令和7年4月1日施行)、その利用に対する給付は子ども・子育て支援法第30条の14以下に令和8年4月1日から置かれています。これは同じ法律の中でも「乳児等のための支援給付」という別の給付で、保護者の就労要件を問いません。教育・保育給付の3区分と混同しないようにします。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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