保育士

保育士 保育実習理論 問39|実習生の心得

問題

保育士 | 保育実習理論 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

保育所での実習に臨む実習生の心得として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と3です。体調が悪いときは、子どもへの感染を防ぐためにも、自分だけで判断せず実習先と養成校に連絡して指示を受けます。実習日誌は個人情報を含むので、個人が特定されないよう書き方に配慮し、持ち帰るときも紛失しないよう管理します。実習で知った情報は、実習後も、また実習生どうしであっても、子どもが特定される形で話してはいけません(1は誤り)。実習先に断らずに子どもの写真を個人の端末で撮影・保存することも行いません(4は誤り)。実習生の課題よりも、子どもの思いや最善の利益が優先されます(5は誤り)。

1 × 実習生は実習先の保育所の一員として子どもや家庭の情報に接します。保育士には児童福祉法第18条の22で「保育士でなくなつた後においても」秘密を漏らしてはならない義務があり、児童福祉施設の職員にも設備運営基準第14条の2で秘密保持が求められています。実習生もこれに準じて、実習終了後も守秘を続ける必要があります。1は前半(実習後も漏らしてはならない)は正しいものの、「実習生どうしなら名前を挙げてよい」とする点が誤りです。秘密を漏らしてはならない相手に、同じ養成校の学生を除く定めはありません。

2 ○ 発熱やのどの痛みがあるときは、子どもや職員に感染を広げるおそれがあります。実習を休むか、どのように対応するかは、実習先と養成校の指示に従います。事前の健康管理(睡眠・食事など)も実習生の責任です。

3 ○ 実習日誌には子どもの姿や家庭の状況が書かれます。氏名の書き方などは実習先や養成校の指示に従い、個人が特定されないよう配慮します。持ち帰る際の紛失は情報漏えいにつながるため、保管と持ち運びに注意します。

4 × 子どもの写真は、顔や服装、背景から個人や園が特定されるおそれがあります。SNSに投稿しなくても、個人のスマートフォンに保存した写真は紛失や誤送信で外に出るおそれがあります。子どもや家庭の情報の扱いは実習先の指示に従うもので、実習先に断らずに撮影・保存することは行いません。記録は実習日誌に、個人が特定されないよう配慮して書きます。

5 × 指針は、子どもが行う具体的な活動は生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう援助することを求めています(第1章3(3)イ)。実習生の課題達成のために子どもの思いを無視するのは、子どもの最善の利益を考える姿勢に反します。担任保育士と相談し、柔軟に対応します。

以上から、適切なものは2と3です。

守秘義務の根拠 児童福祉法第18条の22は「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする」と定め、違反には第61条の2で罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・告訴が必要)があります。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の2は、施設の職員に秘密保持を求め、施設には職員であった者が秘密を漏らさないよう必要な措置を講じることを求めています。実習生はまだ保育士ではありませんが、実習先の一員として子どもや家庭の情報に接する以上、これらの規定の趣旨に沿って守秘を徹底します。

情報の扱いで注意すること 公共交通機関の中や飲食店など人が集まる場所で実習の話をすること、日誌やメモを放置すること、家族や友人に子どもの名前を出して話すことなども、情報漏えいにつながります。SNSには、写真だけでなく、「今日の実習で〇〇ちゃんが」といった文章を書くことも避けます。

健康管理 実習先は乳幼児が生活する場であり、実習生が感染症を持ち込まないことが求められます。実習先や養成校の指示に従って事前の健康確認を行い、体調が悪いときは早めに連絡します。

子どもの最善の利益 指針第1章1(1)アは、保育所が「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」としています。実習は実習生の学びの場ですが、子どもの生活の場でもあります。計画どおりに進めることより、子どもの思いや状況に応じて柔軟に対応し、その判断を担任と振り返ることが実習の学びになります。

紛らわしい点 1と4は、どちらも前半に正しい配慮(実習後も漏らさない・SNSには投稿しない)を含んでいます。1は話す相手を実習生どうしに限っても名前を挙げる点、4は投稿しなくても実習先に断らずに撮影・保存する点が、それぞれ守秘の考え方に反しています。正しい配慮が一つ入っているかではなく、記述全体が守秘に沿っているかで判断します。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第18条の22/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14条の2/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章 1(1)ア・第1章 3(3)イ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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