問題
次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」に定める児童虐待の定義に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律で「児童」とは、18歳に満たない者をいう。 B 保護者以外の同居人が児童に暴行を加えているのを保護者が放置することは、保護者としての監護を著しく怠ること(いわゆるネグレクト)に当たる。 C 児童が同居する家庭において配偶者に対する暴力が行われていても、児童本人に直接の暴力や暴言がなければ、児童虐待には当たらない。 D 児童を現に監護している祖父母であっても、親権を行う者でなければ、この法律でいう「保護者」には当たらない。 (組み合わせ)A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。児童虐待防止法第2条は、「児童」を18歳に満たない者とし、虐待を身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4つに分けています。保護者以外の同居人による暴行を保護者が放置することはネグレクトに含まれます(B○)。子どもの前で配偶者に暴力をふるうこと(面前DV)は、子どもに直接手を出していなくても心理的虐待です(C×)。また「保護者」は親権者に限らず、子どもを現に監護している人を含みます(D×)。
A ○ 第2条は「児童(十八歳に満たない者をいう。)」と定めています。児童福祉法の「児童」(満18歳に満たない者)と同じ年齢区分です。
B ○ 第2条第3号は、著しい減食や長時間の放置に加えて、「保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置」を、保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)として挙げています。保護者自身が手を下していなくても、放置すれば保護者の虐待になります。
C × 第2条第4号は、心理的虐待として、著しい暴言や著しく拒絶的な対応と並べて「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」を明記しています。配偶者には事実婚の相手も含まれます。子どもが直接被害を受けていなくても、心理的虐待に当たります。
D × 第2条は「保護者」を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの」と定めています。親権がなくても、実際に子どもを監護している祖父母などは保護者に当たります。
したがって A○ B○ C× D× の2が正答です。
定義の構造 児童虐待防止法第2条は、「保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為」として4つの号を置いています。第1号は身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行(身体的虐待)、第2号は児童にわいせつな行為をすること又はさせること(性的虐待)、第3号は心身の正常な発達を妨げるような著しい減食・長時間の放置、同居人による虐待行為の放置その他の監護を著しく怠ること(ネグレクト)、第4号は著しい暴言・著しく拒絶的な対応・面前での配偶者への暴力その他の著しい心理的外傷を与える言動(心理的虐待)です。
「保護者」の範囲 定義の起点は「保護者」です。親権者・未成年後見人だけでなく「その他の者で、児童を現に監護するもの」が含まれるため、親権の有無ではなく、実際に監護しているかどうかで判断します。肢Dはこの点を逆にしています。
同居人の行為の扱い 保護者ではない同居人の暴行そのものは、この法律の定義上は保護者の行為ではありません。しかし保護者がそれを放置すれば、第3号のネグレクトとして保護者の虐待になります。肢Bのように「誰の行為か」と「何として評価されるか」を分けて理解すると混乱しません。
面前DV 第4号の配偶者に対する暴力は、「身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されています。身体的な暴力に限らず、それに準ずる言動も含む点に注意が必要です。
施設での虐待との区別 児童福祉施設の職員や里親による虐待は、この法律の「保護者による虐待」ではなく、児童福祉法第33条の10の「被措置児童等虐待」として別に定義されています。4つの類型の並び方は同じですが、行為者と通告先が異なります。
紛らわしい点 肢Cは「直接の被害がない」という言い方で正しそうに見せていますが、法律は子どもが暴力を目にする環境そのものが心の傷になることを前提にしています。年齢(18歳未満)・保護者の範囲・4類型の中身を、条文の言葉で押さえておくことが大切です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第2条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第33条の10e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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