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保育士 社会的養護 問5|家庭養護の5つの要件

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「里親及びファミリーホーム養育指針」(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に示された家庭養護のあり方に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 家庭養護の要件の一つとして、同一の特定の養育者が継続的に存在することが挙げられている。 B 子どもが見通しをもって安心して暮らせるよう、一定一律の役割、当番、日課、規則、献立表を定めて運用することが求められている。 C 家庭養護の要件の一つとして、地域社会の中でごく普通の居住場所で生活することが挙げられている。 D 社会的養護の養育は家庭内の養育者が責任をもって担うものであり、家庭外の協力者に頼らず家庭の中で完結させることが望ましいとされている。 (組み合わせ)A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。養育指針は、家庭養護が満たすべき要件として「一貫かつ継続した特定の養育者の確保」「特定の養育者との生活基盤の共有」「同居する人たちとの生活の共有」「生活の柔軟性」「地域社会に存在」の5つを挙げています(A○・C○)。一定一律の日課や規則、献立表は家庭になじまないとされています(B×)。また、社会的養護の養育は家庭内の養育者が単独で担えるものではなく、養育を「ひらく」ことが必要とされています(D×)。

A ○ 指針は要件①「一貫かつ継続した特定の養育者の確保」として、同一の特定の養育者が継続的に存在することを挙げ、子どもは永続的に一貫した特定の養育者と生活することで自尊心を培い、人間としての土台を形成できるとしています。

B × 要件④「生活の柔軟性」は、コミュニケーションに基づき状況に応じて生活を柔軟に営むこととし、「一定一律の役割、当番、日課、規則、行事、献立表は、家庭になじまない」と明記しています。日課や規則が機械的に運用されると、子どもは自ら考えて行動する姿勢や大切にされているという思いを育めないとしています。

C ○ 要件⑤「地域社会に存在」は、地域社会の中でごく普通の居住場所で生活することとし、地域の普通の家庭で暮らすことで自分の境遇は特別だという感覚が軽減され、子どもが精神的に安定するとしています。

D × 指針は、里親・ファミリーホームの理念として、社会的養護の養育は家庭内の養育者が単独で担えるものではなく、家庭外の協力者なくして成立し得ないとし、養育責任を社会的に共有して成り立つものだと述べています。そのため養育者は協力者を活用し、養育のあり方をできるだけ「ひらく」必要があるとしています。

5つの要件の全体 指針第Ⅰ部5(1)は、社会的養護における「家庭養護」が満たすべき要件として、①一貫かつ継続した特定の養育者の確保、②特定の養育者との生活基盤の共有(養育者が子どもと生活する場に生活の本拠を置いて起居をともにすること)、③同居する人たちとの生活の共有(暮らしをつくっていく過程をともに体験すること)、④生活の柔軟性、⑤地域社会に存在、の5つを示しています。

「家庭養護」と「家庭的養護」 指針は、里親とファミリーホームを、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育する「家庭養護」と位置づけています。施設を小規模グループケアやグループホームの形にしていくことは、家庭に近い環境をつくる取り組みとして区別して述べられています。

ひらく・つながる 指針は、家庭養護とは私的な場で行われる社会的かつ公的な養育であり、養育者は社会的に養育を委託された養育責任の遂行者であるとしています。養育に悩むことは恥ずべきことではなく、SOSを出せることは養育者としての力量の一部であるとし、児童相談所、里親支援機関、里親会などを活用して孤立しないことが重要だと述べています。肢Dはこの考え方と正反対です。

生活の柔軟性の意味 指針は、家庭にもルールはあるが一定一律のものではなく、暮らしの中で行われる柔軟なものだと説明しています。柔軟で相互のコミュニケーションに富む生活は、子どもに安心感をもたらし、将来の家族モデルや生活モデルを持つことにつながるとしています。

関連する法令 児童福祉法第3条の2は、家庭での養育が困難又は適当でない場合には「家庭における養育環境と同様の養育環境」で継続的に養育されるよう措置を講じることを国及び地方公共団体に求めています。里親とファミリーホームは、この「家庭と同様の養育環境」にあたる養育の場です。

紛らわしい点 肢Bの「見通しをもって安心して」という言い方は、施設の生活日課の説明としてありそうに聞こえます。しかし指針は、子どもの安心感は一律の規則ではなく、柔軟なやり取りから生まれるとしている点に注意が必要です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:里親及びファミリーホーム養育指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知・こども家庭庁ウェブサイト掲載)第Ⅰ部 3(2)・5(1)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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