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保育士 社会的養護 問14|児童自立支援施設の目的

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、児童福祉法第44条に定める児童自立支援施設の目的である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 児童自立支援施設は、(A)をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により(B)等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から(C)、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて(D)について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。児童自立支援施設は、「不良行為」をした、またはするおそれのある児童と、家庭環境などの理由で「生活指導」等を必要とする児童を対象にします。入所だけでなく、保護者の下から「通わせて」支援することもでき、さらに「退所した者」への相談その他の援助も目的に含まれています。犯罪行為や心理治療という言葉は条文にはありません。

A 不良行為 条文は「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童」です。「犯罪行為」に限定していないので、犯罪に至らない段階の児童も対象になります。

B 生活指導 家庭環境その他の環境上の理由により「生活指導等を要する児童」も対象です。「心理に関する治療」を主として行うのは児童心理治療施設(第43条の2)で、混同しやすい部分です。

C 通わせて 「入所させ、又は保護者の下から通わせて」と、入所と通所の両方の形を定めています。一時保護は児童相談所長等が行う別の仕組み(第33条)です。

D 退所した者 「あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」とされ、退所者への支援(アフターケア)も施設の目的に含まれます。

以上から A 不良行為・B 生活指導・C 通わせて・D 退所した者の組み合わせである2が正しく、ほかの選択肢はいずれかの語句が条文と異なります。

条文の位置づけ 児童福祉法第7条第1項は児童福祉施設を列挙しており、児童自立支援施設はその一つです。第44条は、対象(不良行為をなし又はなすおそれのある児童、環境上の理由により生活指導等を要する児童)、方法(入所又は通所、個々の児童の状況に応じた必要な指導、自立の支援)、退所者への援助を一文で定めています。

ほかの施設の目的規定との比較 乳児院(第37条)、児童養護施設(第41条)、児童心理治療施設(第43条の2)、児童自立支援施設(第44条)は、いずれも「退院した者」「退所した者」への相談その他の援助を目的に含めています。退所後の支援が施設の本来業務であることを示す共通の書き方です。一方、通所の形を条文に持つのは児童心理治療施設と児童自立支援施設で、どちらも「保護者の下から通わせて」と書かれています。

運営の基準 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条は、児童自立支援施設における生活指導及び職業指導を、児童がその適性及び能力に応じて自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行うとしています。また、学科指導には学校教育法の規定による学習指導要領を準用するとし(学科指導を行わない場合を除く)、生活指導・職業指導・家庭環境の調整には児童養護施設の第45条(第2項を除く)を準用しています。

就学させる義務 児童福祉法第48条は、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者(ファミリーホームの養育者)並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、入所中又は受託中の児童を就学させなければならないとしています。施設内で行う学科指導に学習指導要領を準用するという基準第84条第2項とあわせて押さえておきます。

紛らわしい点 選択肢の「犯罪行為」は対象を狭めてしまう語で、条文の「不良行為」とは異なります。「心理治療」は児童心理治療施設の目的に出てくる語です。また、一時保護は施設の目的ではなく、児童相談所長又は都道府県知事が行う手続である点も区別しておきましょう。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第44条・第48条/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第84条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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