問題
社会的養護の下で育った子ども・若者の自立支援に関する記述として、児童福祉法、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「児童養護施設運営指針」に照らして適切なものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1、3、5です。「児童養護施設運営指針」は、高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもにも措置継続を利用して自立支援を行うとしています。社会的養護自立支援拠点事業は、施設などを出た人同士が交流できる場所を開いて相談などを行う事業です。児童養護施設の長は、子どもの意見や意向を聴いて自立支援計画を作ります。アフターケアは施設の業務で、措置延長は満20歳までです。
1 適切 運営指針 第Ⅱ部1(12)③は「できる限り公平な社会へのスタートが切れるように、措置継続や措置延長を積極的に利用して継続して支援する」とし、その具体として「子どもの最善の利益や発達状況をかんがみて、高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもへの措置継続や、18歳から20歳までの措置延長を利用して自立支援を行う」としています。
2 不適切 運営指針 第Ⅱ部1(12)②は「退所後も施設として子どもと保護者が相談できる窓口を設置し、子どもと保護者に伝える」としています。窓口を設けるのは施設です。
3 適切 第6条の3に定める社会的養護自立支援拠点事業の定義のとおりです。
4 不適切 第31条第2項は、里親等に委託され、又は児童養護施設等に入所した児童について、「満二十歳に達するまで」引き続き在所させる等の措置を採ることができるとしています。満22歳ではありません。
5 適切 基準第45条の2は、児童養護施設の長は、年齢、発達の状況その他の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、自立を支援するための計画を策定しなければならないとしています。
児童自立生活援助事業の見直し 令和4年の児童福祉法改正(令和6年4月1日施行)により、児童自立生活援助事業は、年齢で一律に区切るのではなく、満20歳以上であっても、高等学校の生徒や大学の学生であることなど政令で定めるやむを得ない事情で都道府県知事が必要と認めた措置解除者等を対象とする形に改められました。
社会的養護自立支援拠点事業 同じ改正で第6条の3に位置づけられた事業で、措置解除者等が相互に交流できる場所を開設し、情報の提供・相談・助言、関係機関との連絡調整などを行います(第6条の3第16項)。
措置延長 第31条第2項により、里親・ファミリーホームへの委託や、児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設などへの入所の措置は、満20歳に達するまで継続できます。運営指針も、高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもへの措置継続や、18歳から20歳までの措置延長を利用して自立支援を行うとしています。
アフターケアの位置づけ 児童福祉法第41条は、児童養護施設の目的に「退所した者に対する相談その他の自立のための援助」を含めています。運営指針は、退所後も施設に相談できることを伝える、退所者の状況を把握し記録を整備する、必要に応じて児童相談所・市町村・自立援助ホームやアフターケア事業を行う団体等と連携する、退所者が集まれる機会を設け退所者グループの活動を支援する、としています。
紛らわしい点 運営指針は「措置継続」(高校進学が困難な子どもや高校中退の子どもについて入所を続けること)と「措置延長」(18歳から20歳まで)を並べて書いています。肢4は措置延長の上限の年齢を入れ替えた形で、第31条第2項は「満20歳に達するまで」です。一方、児童自立生活援助事業(第6条の3第1項)は満20歳以上の措置解除者等でも、政令で定めるやむを得ない事情により都道府県知事が認めれば対象になります。肢2は、相談窓口を設ける主体を施設から児童相談所に入れ替えた形です。
- 児童養護施設運営指針こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第41条・第6条の3e-Govで原文を読む
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第6条の3第1項・第16項・第31条第2項・第41条/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第45条の2/児童養護施設運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第Ⅱ部 1(12)継続性とアフターケア条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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